ヤングケアラー
ヤングケアラーとは
法令上の定義はありませんが、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもとされています。(出典:厚生労働省ホームページ)
東京都ヤングケアラー相談支援等補助事業
東京都では、令和4年度から、ヤングケアラーやその家族が、相談しやすい体制の整備を行うため、相談支援等を行う団体の取組を支援します。事業の内容は以下のとおりです。
1 補助対象者
次の要件をすべて満たす団体とします。
(1)ヤングケアラーの支援に取り組む民間団体
(2)原則として、公益法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等の法人格を有すること。
ただし、都知事が認めた場合はこの限りではありません。
(3)東京都内に活動拠点を有していること。
2 補助対象事業
ヤングケアラーへの支援を行う団体に対し、都が直接補助を行います。(補助率10分の10)
(1)ピアサポート等相談支援体制の推進
ヤングケアラーを対象としたピアサポート等の悩み相談の実施
1団体当たり 7,261千円
※家事支援ヘルパーの派遣等を実施する場合 別途加算 2,700千円
(2)オンラインサロンの設置・運営、支援
ヤングケアラーがより気軽に悩みや経験を共有できる場所として、
SNS等を活用したオンラインサロンの設置・運営、支援
1団体当たり 3,794千円
※対面でのサロンを行う場合 別途加算 500千円
(3)その他
(1)(2)のほか、ヤングケアラーの支援に資する取組で、都が適当と認める場合には、
補助の対象となります。
3 事業実施期間(補助対象期間)
令和4年4月1日から令和5年3月31日
4 補助対象経費
事業実施に必要な報酬、給料及び職員手当等、報償費、旅費、需用費(消耗品費、教材費、印刷製本費、会議費、光熱水費、燃料費)、改修費、備品購入費、役務費(通信運搬費、広告料、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、共済費、扶助費、負担金
東京都ヤングケアラー相談支援等補助事業実施要綱はこちら(PDFリンク)(PDF:178KB)
5 応募から事業採択までの流れ
(1)募集期間
令和4年6月17日(金曜日)から令和4年7月14日(木曜日)まで【必着】
(※郵送の場合は当日消印有効、Eメールの場合は令和4年7月14日受信まで有効)
(2)ヒアリングの実施
令和4年7月から8月
(3)内示予定
令和4年8月下旬
6 応募方法
(1)申請書類
1.別紙様式第1(交付申請)
※各書類に使用する印は、「印鑑証明書」で提出いただく団体の登録印で統一してください。
2.様式1-1(団体概要)
※「印鑑証明書」や「登記事項証明書(全部事項証明書)」等の内容と矛盾しないように
記載してください。
3.様式1-2(所要額経費)
4.様式1-3(事業計画)
※実施内容や対象者を、簡潔かつ明確に記載してください。
※団体の履行体制等において、確実に実施できる内容・規模で計画をしてください。
5.様式1-4(所要額内訳書)
※「積算項目・計算式等」欄に、経費の性質や、単価、数量を明確に記載してください。
良い例)チラシ発送経費:郵券120円×都内○○施設等3,000か所
悪い例)発送経費:120×3,000
6.別紙様式第5(申出書)
7.別紙様式第6(誓約書)
8.印鑑証明書
9.登記事項証明書(全部事項証明書)
(2)提出先
申請書類一式を揃えて、下記宛てに提出をお願いします。
○郵送の場合
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課子育て事業担当 行
○Eメールの場合
S0000612@section.metro.tokyo.jp
東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課子育て事業担当 行
※メールの件名に「東京都ヤングケアラー相談支援等補助事業」を記載してください。
様式データ
都内のヤングケアラーの実態把握
東京都では、都内のヤングケアラーの実態を把握するため、令和2年度に国が実施した「要保護児童対策地域協議会におけるヤングケアラーへの対応に関するアンケート調査」について、都分集計を行いました。
関係機関等リンク
ヤングケアラ―プロジェクト(一般社団法人日本ケアラー連盟ホームページ)
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お問い合わせ
このページの担当は 少子社会対策部 家庭支援課 子育て事業担当(03-5320-4371) です。
