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児童養護施設等へ入所している児童への医療

対象となるのは「法別番号53」の医療券です。

  • 「53136008」は東京都の公費負担者番号です。
  • 下4桁が「6008」以外の公費負担者番号は、区市町村で取り扱っている番号です。

対象となる疾病

全ての疾病が対象となります。

対象者

下記施設に入所している児童が対象となります。なお、施設によっては一時保護等を含みます。

  • 乳児院
  • 児童養護施設(旧虚弱児施設を含む)
  • 児童自立支援施設
  • 肢体不自由児療護施設

手続き方法

必要ありません。ただし、医療機関を受診する際に児童相談所より発行される「受診券」を提示の上、受診します。

医療費公費負担の期間

入所措置期間の医療費を公費負担します。

医療費の負担額

公費負担額

医療費について全額公費負担されます。ただし、各種医療保険等を先に適用します。

患者負担額

患者負担はありません。

対象となる医療機関

一般保険医療機関が対象となります。ただし、接骨院や針灸治療院については、受診券が使用できません。接骨院等の窓口で各種医療保険適用後の患者負担額を支払い、後日東京都まで請求してください。

問い合わせ先

福祉保健局少子社会対策部育成支援課児童施設担当
電話 03-5320-4122

お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部 育成支援課 児童施設担当(03-5320-4122) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。