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東京都立北療育医療センター 虐待防止及び身体拘束等の適正化のための指針(全文)

1 基本的な考え方

(1)虐待防止に関する基本的な考え方

 北療育医療センター(以下「センター」という。)では、障害児・者への虐待(虐待を疑われる事案を含む。以下同じ。)を起こさないよう、全ての職員に必要な知識や情報等をわかりやすく伝え、高い意識で業務に従事できる職場環境を整備する。また、虐待が起きてしまった場合には、組織を挙げて迅速かつ適切な対応を行う。

(2)身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

 正当な理由なく患者・利用者の身体を拘束することは身体的虐待に該当する行為である。
 一方、センターには、危険の認知や、言葉や文字による意思疎通が困難であること、活動全般に介助を必要とすることから、自分自身で安全を確保することが難しい患者・利用者が多く、健康や安全を確保し、生命を守るためには、やむを得ず身体拘束を行わざるを得ないことがある。
 そのため、やむを得ず行う身体拘束が適切になされるよう、実施手順の策定や職員への情報提供など必要な取組を行う。

2 虐待防止委員会など事業所内の組織に関する事項

(1)虐待防止に関する組織

ア 虐待防止委員会

 虐待の防止と虐待に対する適切な対応を図るため、センターに虐待防止委員会を設置する。院長を委員長、主要な幹部職員等を構成員とすることとし、具体的な構成員は虐待防止委員会において定める。虐待防止委員会は年4回以上開催することとする。
 また、被虐待が疑われる個別事案の対応等について検討を行う必要がある場合には、虐待ケース会議を開催する。さらに、センターにおいて虐待を発見した場合など、関係機関への通報等を速やかに判断する必要がある場合には、虐待等対応コア会議を開催する。虐待ケース会議及び虐待等対応コア会議の構成員等については、虐待防止委員会において定める。

イ 虐待防止の責任者及び担当窓口

 センターにおける虐待防止責任者及び虐待防止のための担当窓口を次のとおり定める。
 虐待防止責任者:院長
 虐待防止のための担当窓口:事務室医療社会事業担当

(2)身体拘束等の適正化に関する組織

ア 身体拘束等検討部会

 センターにおいて、患者・利用者に対してやむを得ず行われる身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為について、それが適正に実施されるための対策を検討するため、身体拘束等検討部会を虐待防止委員会の中に設置する。看護科長を部会長、指導科長を副部会長とし、その他の構成員は虐待防止委員会において定める。

3 職員研修等に関する基本方針

 虐待防止及び身体拘束等の適正化のための必要な知識や情報を普及・啓発することを目的に、職員を対象とした研修をそれぞれ年1回以上実施するとともに、転入時研修やチェックリスト等、様々な取組を実施する。

4  施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する対応の基本方針

 センターにおいて虐待を発見した職員は、速やかに所属上司に報告し、その情報を組織として共有する。その上で、センターとして通報の必要の有無について判断する。
 患者・利用者から虐待に関する保護依頼の連絡を受けた職員は、児童相談所への通告又は居住区市の虐待防止センターに通報することを基本とする。生命の危険を感じるような緊急の場合には、警察に通報する。
 なお、虐待を発見し、報告した職員や、虐待を区市町村に通報した職員に対し、不利益な取り扱いを行わないこととする。
 また、実施手順どおり行われていない身体拘束については、虐待と見なして同様に対応する。

5 虐待発生時の対応に関する基本方針

 センターにおいて虐待が発生した場合には、上記4のとおり、速やかに報告等を行う。当該虐待に関してその状況、背景等を記録し、当該記録に基づいて虐待防止委員会において原因の分析と再発防止策の検討を行う。あわせて、区市町村が実施する調査に協力するとともに、区市町村からの指示に従い、必要な改善を行うこととする。虐待事例及びその分析結果については、職員に周知徹底し、再発防止に努めるとともに、事案発生後に行った再発防止策や改善策についてはその効果を検証する。

6 身体拘束の実施に関する基本方針

 センターにおいて、職員が患者・利用者にやむを得ず身体拘束を行う場合には、以下の手順等を踏まえて実施する。

(1)身体拘束の定義

 身体拘束とは、身体的・物理的な自由を奪い、ある行動を抑制又は停止させる状況に置くことを言う。

(2)身体拘束を行う場合の要件

 切迫性、非代替性、一時性の3要件を全て満たす場合には、必要最低限の身体拘束を行うことができるものとする。

 ア 切迫性

 患者・利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い状態にあること。

イ 非代替性

 身体拘束を行う以外に代替する方法がないこと。

ウ 一時性

 身体拘束は一時的な実施であること。

(3)身体拘束の実施手順

 身体拘束に当たっては3要件についての事前評価を行う。その上で、身体拘束が必要と判断された場合には、本人及び家族等に説明し、同意を得る。同意が得られない場合の対応方法については、あらかじめ定めておく。
 身体拘束時は、適宜観察し、その内容を記録する。
 身体拘束を開始して、一定期間が経過した後には、評価を実施し、身体拘束の継続や解除について検討するとともに、結果を記録する。

7 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

 本指針はセンターのホームページに掲載するとともに、患者・利用者、家族、関係機関等が閲覧できるよう事業所内に掲示する。

8 その他虐待防止や身体拘束等の適正化を進めるために必要な基本方針

 事業所の外部で開催される虐待防止等の研修に積極的に参加するとともに、受講後は従業者に当該研修の伝達を行う。本指針に定める事項以外にも、国・地方自治体から発出される通知等に留意し、虐待防止及び身体拘束等の適正化に取り組むこととする。

お問い合わせ

このページの担当は 東京都立北療育医療センター事務室(庶務担当) です。

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