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虐待防止と身体拘束に対する当センターの考え方(「東京都立北療育医療センター 虐待防止及び身体拘束等の適正化のための指針」分かりやすい版)

センターでは虐待防止や身体拘束をどのように行っていくのか

センターでは、障害児・者への虐待を防ぐために、職員全員に必要な知識や情報を提供し、意識の高い職場環境を整えます。 もし虐待が発生した場合には、組織全体で素早くかつ適切な対応を行います。

センターでは、患者の安全確保のためにやむを得ず身体拘束を行う場合があります。身体拘束は、適切なルールや手順を定めて行います。

虐待防止や身体拘束に関することはどこで決めるのか

虐待防止や虐待への対応に関して、虐待防止委員会で話し合います。 虐待防止の責任者は院長、窓口は事務室医療社会事業担当が務めます。

身体拘束や行動制限に関して、身体拘束等検討部会で話し合います。

虐待を見つけたときの報告

1)センター内で虐待を見つけた職員は上司に報告し、情報を共有します。

2)患者からの虐待の連絡は、児童相談所や虐待防止センターに通報し、緊急の場合は警察に通報します。

3)報告した職員や通報した職員には不利益な取り扱いはしません。

虐待が起こった場合の対応

1)速やかにセンターで情報を共有し、必要な報告を行います。

2)虐待防止委員会で起こった原因や 同じことが起こらないよう対策を考えます。

3)区市町村の調査に協力し、指示があれば改善を行います。

4)職員に虐待の内容や原因をしっかり伝えます。

5)同じようなことが職場で起こっていないか、確認します。

身体拘束をどのように行うのか

1)身体拘束をする前に、次の3つの条件があるのか評価を行います。

身体拘束をしないと危険な状態になること

身体拘束以外の方法がないこと

身体拘束を行うのは短期間であること

2)身体拘束が必要なときは、本人や家族に説明し、同意を得ます。同意が得られない場合は、あらかじめ対応方法を決めておきます。

3)身体拘束中は、観察し、内容を記録します。

4)一定期間が経過した後、評価を行い、身体拘束の継続や解除を検討し、結果を記録します。

※「虐待防止及び身体拘束等の適正化のための指針」の全文は、こちらのページで見られます。また、当センター内にも掲示しています。

お問い合わせ

このページの担当は 東京都立北療育医療センター事務室(庶務担当) です。

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