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急性期病院で治療などを受け、症状が安定した患者に対し、低下した機能などの回復を目指して治療や訓練を行う病院。
「かかりつけ医・かかりつけ歯科医」とは、何でも気軽に相談できる自分の医療のパートナーである。適切な医療を受けるためには、直接大病院を訪ねる前にまずは「かかりつけ医・かかりつけ歯科医」と十分に相談することが、より効果の高い治療へとつながる。(以下例示)
「かかりつけ薬剤師」とは、何でも気軽に相談できる自分の医療のパートナーのことをいう。(以下例示)
東京都では「突発不測の傷病者(救急患者)がいつでも、どこでも、だれでもその症状に応じ、必要かつ適切な医療を受けられる救急医療体制を整備する」ことを目標に次の体制の整備を図ってきた。
二次救急医療体制は、「救急病院等を定める省令」に基づき都道府県が認定する「救急医療機関」を中心に整備されている。
このうち、年間を通じ休日・全夜間帯(平日:17時~翌9時、休日:9時~翌9時)において、入院可能な病床を毎日2~3床確保できる救急医療機関を「東京都指定二次救急医療機関」として指定している。
患者の急性期の医療に対応した病院。
各医療機関内で、疾患ごとに標準的な治療・検査・ケア・処置・指導などの内容やそれらを実施する時期などを、医師、看護師などが共同して一覧表にまとめ、患者に対して提示するものです。
結核病床のみを有する病院。
国民皆保険制度に基づき、加入している公的医療保険の保険者から、その被保険者およびその家族に交付される。
○限度額適用認定証(70歳未満:住民税非課税世帯以外、70歳以上:現役並み所得等)
医療機関等の窓口に提示することで、保険適用の医療費が自己負担限度額までの支払金額となる。
○限度額適用・標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯のみ)
医療機関等の窓口に提示することで、保険適用の医療費が自己負担限度額までの支払金額となり、かつ、入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額も減額される。
※マイナンバーカードを健康保険証利用できる医療機関等では、「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要ない場合がある。
※事前の申請が必要。年齢・所得により対象が異なるため、お問い合わせはご加入の医療保険の窓口まで。
医療保険と介護保険の自己負担額の年間合計額が一定の限度額を超えた場合、超えた分を支給する仕組み。
長期入院や治療などによって医療費の自己負担額が高額となった場合の軽減制度。月ごと(1日から末日まで)、保険医療機関ごと(入院・通院別、医科・歯科別)に計算される。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費は支給の対象にはならない。
後期高齢者医療制度は、平成20年4月から始まった制度で、都道府県ごとに設置している広域連合が運営している。東京都では、都内すべての区市町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合」が主体となって運営している。
対象者(被保険者)は、東京都内に住所を有する(1)75歳以上の人、(2)65歳以上75歳未満の人のうち、一定の障害があると東京都後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人。
(2)の認定を受けようとする人は、区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口へ申請することが必要となる。
医療費の一部負担金の割合は、前年の住民税課税所得などに基づいて決定され、毎年8月1日に見直しをする。一部負担金の割合は一般が1割、一定額以上所得者が2割、現役並所得者は3割。
くわしい内容や手続きはご自分の医療保険の担当窓口にお問い合わせください。
(1)75歳以上の人
(2)65歳以上75歳未満の人のうち、一定以上の障害をもつ人が対象。「一定以上の障害」とは、「1級~3級の身体障害者手帳をもっている人」など
東京都の場合、東京都後期高齢者医療広域連合から交付される。
70歳以上75歳未満の人が対象(一定の障害があり、後期高齢者医療制度で医療を受けている場合を除く)。
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