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感染症サーベイランスシステム(NESID)のIDを取得したい

感染症サーベイランスシステム(NESID)の更改に伴うアカウントの申請について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)に基づく感染症発生動向調査事業を円滑かつ確実に実施するために、感染症サーベイランスシステムが平成18年度より運用されていたところです。この度、今後の新興・再興感染症の発生に備えた機能を有し、迅速な機能拡張を可能とする次期感染症サーベイランスシステム(以下「次期システム」という。)が開発され、令和4年10月31日から運用が開始されました。
従前より、FAX等で管轄保健所に御報告していただいていたところですが、次期システムにおいては、都道府県・保健所設置市・特別区・保健所・医療機関等の関係者間で情報共有が即時に行えるよう、発生届等について医療機関等からのオンライン入力が可能となります。
アカウントの発行を希望される場合は、以下の手順でご申請いただきますよう、お願いいたします。

1.管内医療機関等における利用者アカウントの申請について

多摩府中保健所管内は、武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市の6市です。

(1)利用規約等

次期システムの利用に当たっては、別紙1「利用規約(感染症サーベイランスシステム)」への同意を前提とし、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準じ、利用者ごとのアカウントが必要となります。また、医療機関等からの発生届は、管轄の保健所にのみ報告可能であるため、複数の医療機関等に所属される方は機関ごとのアカウントが必要となります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。医療情報システムの安全管理に関するガイドライン

注意事項

本申請で登録可能なアカウントは全数報告が可能な「医療機関」アカウントとなります。
定点医療機関が定点報告に用いるアカウントについては、別途東京都よりアカウント登録方法を案内しておりますので、当該ご案内に記載の申請先へ申請いただきますようお願いいたします。

(2)申請方法

以下リンクをクリックし、申請フォームから申請してください。
内容について照会させていただくことがあります。

※登録申請の完了について
申請フォーム上の最後の入力ページで「送信」ボタンを押した後に、「送信完了」というメッセージが表示されましたら、申請受付は完了しております。なお、当保健所から受付完了をお知らせするメール等はお送りしません。

(3)アカウント付与予定時期

記載いただいたメールアドレス宛にアカウント情報を送付いたします。申請から1週間程度を予定しておりますが、申請が多い場合には処理が済み次第、順次送付いたします。

2.全数報告について

届出対象疾患及び届出方法

「全数把握対象疾患類型別一覧表」に記載した疾患について、届出対象者に該当する患者を診断した際は、届出期日までに報告してください。

ただし、以下の5疾患については、都独自に定めた項目に係る入力方法がないため、当面の間、従来通りFAX等で管轄保健所宛に発生届の報告をお願いいたします。

  1. 結核
  2. 侵襲性髄膜炎菌感染症
  3. 麻しん
  4. 風しん
  5. 梅毒

3.感染症サーベイランスシステム(NESID)の操作について

(1)マニュアル・研修動画

感染症サーベイランスシステム「ヘルプガイド」(ログイン後メニュー画面右上「?」マーク)上に掲載しています。

  • マニュアル

「ヘルプガイド」>「業務システム操作マニュアル」>「簡易操作マニュアル」>「医療機関向け簡易マニュアル」

  • 研修動画

「ヘルプガイド」>「研修テキスト/研修動画/チュートリアル」

(2)感染症サーベイランスシステム(NESID)のお問合せ

「感染症サーベイランスシステム ヘルプデスク」(開庁日:午前9時から午後6時まで)
※電話番号・メールアドレス等は、新システムのヘルプガイドをご確認ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 保健対策課 感染症対策担当 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。