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診療所・歯科診療所を休止、廃止された方

診療所・歯科診療所を休止、廃止された方

診療所・歯科診療所が休止または廃止した場合、休止または廃止後10日以内に届出を行う必要があります。

注意事項

  1. 休止は、診療所の建て替え等の 短期間での再開を前提として一定期間診療を行わない場合に行うものです。法人開設の場合、休止期間は正当な理由がない限り、一年を超えてはならないこととされています。
  2. 開設者が死亡し又は失そうの宣告を受け、診療所を廃止する場合は、本手続きとは別の手続き(開設者死亡(失そう)届)が必要です。担当へご相談ください。

手数料

無料

提出時期

休止または廃止後10日以内

提出部数

2部
※1部は副本として受付印捺印後、返却いたします。

提出書類及び添付書類

廃止の場合は、開設時の開設届(法人開設の場合は、開設許可書も)を添付してください。

注意事項

  1. 廃止届にあたってはご本人確認を実施しますので、運転免許証等の身分証明書を持参してください。
  2. 開設者本人がご来所いただけない場合は、委任状と受任者の身分証明書を持参してください。

郵送による届出の可否

  • 休止届:郵送可
  • 廃止届:郵送不可

注意事項
廃止届は原則として開設者ご本人(開設法人代表者)がご来所にてお届出ください。

お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 企画調整課 保健医療担当 です。

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