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【法人開設】変更の届出をされる方(変更後)

【法人開設】変更の届出をされる方(変更後)

医療法人など法人開設の診療所・歯科診療所が下記事項を変更した場合は、変更後10日以内に、変更の届出を行う必要があります。

変更後10日以内に届出が必要な主な事項と添付書類

変更事項 申請様式 添付書類

開設者の住所・氏名
(主な事務所の所在地・名称)

変更届(第10号様式)(Word:27KB)

なし
※変更内容が分かるもの(定款または寄付行為、履歴事項全部証明書等)を確認

施設名称 変更届 (第10号様式)(Word:27KB)

なし
※変更内容が分かるもの(定款または寄付行為、履歴事項全部証明書等)を確認

診療科目 変更届 (第10号様式)(Word:27KB)

麻酔科を標榜する場合は、標榜許可書の写し(原本も確認しますのでご持参ください。

※標榜可能な診療科名については、標榜診療科名についてのページをご覧ください。
定款、寄付行為 変更届 (第10号様式)(Word:27KB)

なし
※変更届の「変更前」「変更後」欄への変更内容の記載に替えて、定款、寄付行為の写しを添付することでも可

管理者 変更届 (第10号様式)(Word:27KB)

(1)免許証の写し(原本も確認しますので持参してください。)、(2)臨床研修等修了登録証の写し(該当者のみ、原本も確認しますので持参してください。)、(3)職歴書、(4)開設者が医療法人の場合は、管理者が医療法人の理事であることを示す書類(議事録等)
※原則として、管理者は診療時間中、管理する診療所に常勤する必要があります。また、2か所以上の医療機関の管理は事前の許可が必要です。詳細は担当へご相談ください。

管理者の住所及び氏名 変更届 (第10号様式)(Word:27KB)

なし
※氏名変更の場合は、戸籍謄(抄)本を確認しますので持参してください。


注意事項

  1. 住居表示等変更で、施設の所在地、開設者住所、管理者住所に変更が生じた場合も変更の届出をお願いします(住居番号決定通知書の写しまたは原本を添付してください)。なお、施設の移転は、廃止・新規開設の手続きが必要です。
  2. 定数範囲内での勤務する医師、歯科医師、助産師、薬剤師、その他従業者の変更は、保健所への届出義務はありません。届出をする場合には、診療所の変更(個人開設)のページを参照の上、提出してください。
  3. 診療日時の変更は、保健所への届出義務はありません。届出をする場合には変更届(第10号様式)により行ってください。添付書類はありません。
  4. 医療法人の定款変更は、先に、都道府県等の所管部署への手続きを行ってください。

手数料

無料

提出時期

変更後10日以内

提出部数

2部
※1部は副本として、受付印捺印後返却します。

届出様式

注意事項
押印はスタンパー不可、法人代表者印で朱肉をつけて押印するものとしてください。

郵送による届出の可否


※必要分の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。なお、書類に補正が必要な場合にはご来所をお願いすることがあります。また、管理者の変更については、原則、医師(歯科医師)免許証及び臨床研修修了登録証の原本確認を実施しておりますので、ご来所でのお届出にご協力ください。

お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 企画調整課 保健医療担当 です。

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診療所・歯科診療所の開設許可(届出)事項の変更

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