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日常生活支援住居施設

日常生活支援住居施設とは

日常生活支援住居施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第8号に規定する事業を行う施設(以下「無料低額宿泊所」という。)のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)ごとに個別支援計画を策定し、当該計画に基づき個別的・専門的な日常生活上の支援を行う施設として、その支援の実施に必要な人員を配置するなど一定の要件を満たす施設です。
日常生活支援住居施設に入居する被保護者に対する個別的・専門的な日常生活支援を行うにあたり、当該被保護者の生活保護法第19条に規定する実施機関(以下「保護の実施機関」という。)から日常生活支援委託事務費が支弁されます。

《参考》 生活保護法第30条第1項(抜粋)
生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき(中略)は、被保護者を救護施設、更生施設、 日常生活支援住居施設(社会福祉法第2条第3項第8号に規定する事業の用に供する施設その他の施設であつて、被保護者に対する日常生活上の支援の実施に必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当すると都道府県知事が認めたものをいう。(中略))若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し(中略)て行うことができる。


日常生活支援住居施設の入居対象者

日常生活支援住居施設は、日常生活又は社会生活を送る上で何らかの課題を有し、単独では居宅での生活が困難な状態である方を入居させ、その生活課題に関する相談、入居者の状況に応じた家事等に関する支援、服薬等の健康管理支援、社会との交流その他の支援及び関係機関との連絡調整を行うことにより、その者の状態に応じた自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう利用されるものです。
なお、日常生活支援住居施設の入居者(日常生活支援委託事務費の支弁対象者)は、保護の実施機関が決定します。

日常生活支援住居施設の認定の申請等

日常生活支援住居施設の認定にかかる申請は、無料低額宿泊所であることを前提に、日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(令和2年厚生労働省令第44号。以下「要件省令」という。)に規定する要件を満たしていることを確認した上で施設所在地を管轄する都道府県等が行います。

《参考》認定要件について
日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令第1条(概要)
1 都道府県、市町村又は法人が経営しているものであること
2 無料低額宿泊所であって、当該施設を経営する者が社会福祉法第72条の規定による経営の制限又は停止を命ずる処分を受けていないこと
3 東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例(令和元年東京都条例第81号)等に規定する人員並びに設備及び運営に関する基準に従って将来にわたり適正な事業の運営をすることができる施設であること
4 当該施設を経営する者が、過去に施設の認定の取消し又は社会福祉法第72条の規定による経営の停止を命ずる処分を受けてから5年を経過していない者でないこと

また、この他に施設を利用する上で入居者から受領する「基本サービス費」は、月額7,000円を上限額として設定する必要があります。
 なお、無料低額宿泊所の開設等については、以下のリンク先をご参照ください。

無料低額宿泊所(宿泊所)とは

東京都無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例等

【事業者の方へ】無料低額宿泊所の運営規程・契約書等の作成

日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令等

 日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令及びその解釈通知は、以下のリンク先を参照してください。

日常生活支援住居施設の認定申請の手続き等

日常生活支援住居施設の認定申請については、事前に福祉保健局生活福祉部保護課施設担当までお問合せいただき、事前相談を行った上で行ってください。
審査は、要件省令等に基づき行いますが、当該審査には時間を要しますので、お時間に余裕を持って事前に御相談ください。
※ 日常生活支援住居施設は、無料低額宿泊所であることを前提としていますので、無料低額宿泊所の届出がまだの方は、先に社会福祉法第68条の2の規定に基づく届出をしてください。

日常生活支援委託事務費

日常生活支援住居施設に支弁される日常生活支援委託事務費については、施設所在地、施設定員及び人員配置状況等により単価が異なりますので、日常生活支援住居施設の認定申請に先立って行う事前相談時にお問合せください。

日常生活支援住居施設の認定内容の変更及び認定の辞退

日常生活支援住居施設の認定内容に変更が生じた場合は、要件省令第2条第3項の規定に基づき、10日以内に東京都に届出を行わなければなりません。
ただし、日常生活支援住居施設は、無料低額宿泊所の一類型として運営されるものであるため、社会福祉法第68条の3の規定に基づく届出等が必要な場合があります。(この際、変更内容によっては、変更前に届出が必要な場合がありますのでご注意ください。)
日常生活支援住居施設の認定を辞退する場合は、要件省令第5条の規定に基づき3か月以上の予告期間を設けて、当該認定を辞退することができます。
※ 手続方法等に疑義がある場合は、福祉保健局生活福祉部保護課施設担当までお問合せください。

日常生活支援住居施設の各種様式類

日常生活支援住居施設の認定申請、変更届及び辞退届等の様式については、以下のリンク先をご参照ください。

個別支援計画の参考様式は、次のリンク先をご参照ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 生活福祉部 保護課 施設担当(03-5320-4086) です。

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