このページの先頭です

  1. 現在のページ
  2. 東京都福祉局 の中の
  3. 子供家庭の中の
  4. 保育サービスの中の
  5. 認可外保育施設 についての中の
  6. 届出・報告についての中の
  7. 各種様式(認可外保育施設(ベビーホテル・その他・事業所内)設置者用)

各種様式(認可外保育施設(ベビーホテル・その他・事業所内)設置者用)

届出様式

 認可外保育施設の設置者はその施設の事業開始の日から1か月以内に必要な事項を届け出なければならないとされています。
 また、届け出た事項に変更が生じたとき又は事業を休止若しくは廃止したときについても、1か月以内に届け出なければならないとされています。

 届出に必要な書類は以下に記載しております。届出が必要な事由が発生した場合は、所定の様式により、下記の届出先まで速やかに届け出てください。

1 設置した場合

  提出書類 内容 部数
1 認可外保育施設設置届(別記第1号様式)(Word:32KB) 1部
2 別紙1(別記第1号様式別紙1)(Excel:126KB) 1部
3 案内図 最寄駅又は最寄りの停留所と施設の位置関係が分かるもの。
外遊びで日常利用している公園等を明記すること。
2部
4 配置図 道路、建物敷地、建物の形状、避難経路が分かるもの。
避難経路を色ペン等で記入すること。
2部
5 平面図 施設の各部屋の有効面積が確認できるよう、各部分の寸法を記入すること。
ロッカーやオルガン、什器類等についても図面に書き込み、保育面積から除外すること。
避難経路を色ペンで記入すること。
※保育室が3階以上にある場合は、避難階段等が建築基準法施行令の基準を満たすものであることが確認できる当該階の建築図面等も提出すること。
1部
6 写真 外観、各部屋(保育室・児童用トイレ・手洗い場・避難口・調理室等)の様子が分かるもの。園庭がある場合は園庭部分も含む。 2部
7 しおり等 しおりやパンフレット等を作成している場合は提出すること。 2部
8 損害賠償責任保険の保険証書の写し 損害賠償責任保険に加入している場合は、損害賠償責任保険証書の写しを提出すること。 2部
9 有資格者証の写し 有資格者(保育士、看護師)について、保育士登録証の写し等の資格が確認できる書類 2部
10 家庭的保育研修の修了証書の写し 家庭的保育研修の修了者について、修了証書等の研修修了が確認できる書類 2部

2 施設を移転した場合

(1) 東京都の区域内での移転の場合

※児童相談所設置区(港区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、江戸川区)及び八王子市への移転の場合は、次の「(2) 東京都の区域外(他の道府県、 児童相談所設置区、八王子市 )へ転出する場合」に従ってください。

  提出書類 内容 部数
1 認可外保育施設事業内容等変更届(別記第2号様式)(Word:34KB) 1部
2 別紙1(別記第1号様式別紙1)(Excel:126KB) 1部
3 案内図 最寄駅又は最寄りの停留所と施設の位置関係が分かるもの。
外遊びで日常利用している公園等を明記すること。
2部
4 配置図 道路、建物敷地、建物の形状、避難経路が分かるもの。
避難経路を色ペン等で記入すること。
2部
5 平面図

施設の各部屋の有効面積が確認できるよう、各部分の寸法を記入すること。
ロッカーやオルガン、什器類等についても図面に書き込み、保育面積から除外すること。
避難経路を色ペンで記入すること。
※保育室が3階以上にある場合は、避難階段等が建築基準法施行令の基準を満たすものであることが確認できる当該階の建築図面等も提出すること。

2部
6 写真 外観、各部屋(保育室・児童用トイレ・手洗い場・避難口・調理室等)の様子が分かるもの。園庭がある場合は園庭部分も含む。 1部

(2) 東京都の区域外(他の道府県、 児童相談所設置区、八王子市 )へ転出する場合

  提出書類 提出先
1 認可外保育施設廃止届(別記第3号様式)(Word:31KB) 東京都 福祉局 子供・子育て支援部 保育支援課 民間保育援助担当
2 設置届 移転先の自治体の保育主管部署

(3) 東京都の区域外(他の道府県、児童相談所設置区、八王子市)から転入する場合

  提出書類 提出先
1 廃止届 移転前の自治体の保育主管部署
2 上記「1 設置した場合」の書類 東京都 福祉局 子供・子育て支援部 保育支援課 民間保育援助担当

3 施設情報、設置者、管理者に関する変更の場合

  変更事項 提出書類
1 施設の名称・所在地・連絡先

認可外保育施設事業内容等変更届(別記第2号様式)(Word:34KB)
※施設の所在地に変更が生じた場合(移転した場合)は、上記「2 施設を移転した場合」に従ってください。

2 設置者の氏名・住所・連絡先
3 管理者(施設長)の氏名・住所
4 設備の規模・構造 下記「4 設備の規模、構造に変更が生じた場合」のとおり
5 その他の事項 認可外保育施設事業内容等変更届(別記第2号様式)(Word:34KB)

4 設備の規模、構造に変更が生じた場合

 (例:増設、増床等による面積変更、避難設備等の取付け等)

  提出書類 内容 部数
1 認可外保育施設事業内容等変更届(別記第2号様式)(Word:34KB) 1部
2 別紙1(別記第1号様式別紙1)(Excel:126KB) 1部
3 平面図 施設の各部屋の有効面積が確認できるよう、各部分の寸法を記入すること。
ロッカーやオルガン、什器類等についても図面に書き込み、保育面積から除外すること。
避難経路を色ペンで記入すること。
※保育室が3階以上にある場合は、避難階段等が建築基準法施行令の基準を満たすものであることが確認できる当該階の建築図面等も提出すること。
2部
4 写真 増設等による変更箇所 1部

5 施設を休止又は廃止した場合

6 休止していた施設を再開した場合

7 届出先(郵送等)

 〒163-8001
 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
 東京都 福祉局 子供・子育て支援部 保育支援課 民間保育援助担当

 郵送の他、東京共同電子申請・届出サービスからの届出も可能です。
 ※受理結果等の確認には、届出時に表示される「到達番号」及び「問合せ番号」が必要になります。
 ※「問合せ番号」は届出提出時にしか表示されませんので、必ずお控えください。

報告様式

1 運営状況報告(令和5年度報告用)

(1) 提出方法

(2) 提出様式

(3) 提出期限

 令和5年11月2日(木曜日)        

2 事故報告

 認可外保育施設における事故については、「認可外保育施設に対する指導監督要綱」(昭和57年6月15日56福児母第990号)第7条第2項の規定により、重大な事故が発生した場合には東京都に報告が必要です。

(1)報告が必要となる重大事故の範囲

 ・死亡事故
 ・意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
 ・治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
 ・食中毒事案
 ・園外活動時等における迷子、置き去り、連れ去り等の事案
 ・その他、児童の生命又は心身に重大な被害が生じる事故に直結するような事案(児童への暴力や
  わいせつ行為等の事実があると思慮される事案を含む。)

(2)報告様式

(3) 事故報告期限

 第1報は原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)、第2報は原則1か月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて、追加の報告を行うこと。また、事故発生の要因分析や検証等の結果については、作成され次第報告すること。

3 長期滞在児に係る報告

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ

このページの担当は 子供・子育て支援部 保育支援課 民間保育援助担当(03-5320-4131) です。

本文ここまで

ローカルナビゲーションここから

届出・報告について

ローカルナビゲーションここまで

以下 奥付けです。