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難病医療費助成の支給認定申請手続等

申請手続について

申請に必要な書類

東京都では、お住まいの区市町村で難病医療費等助成の申請受付を行っています。
申請に必要な書類は、次の1から18までのとおりです(○:全員必要なもの、△:該当する場合必要なもの、-:提出不要であるもの)。
申請書類の詳細についてはお住まいの区市町村の窓口にお尋ねください。
 
(※印刷する際は、A3サイズでお願いします)

  書類名 国制度 都制度 説明 入手方法

1

特定医療費支給認定申請書(PDF:1,689KB) 本ページ又は区市町村窓口
2 難病医療費助成申請書兼同意書(東京都対象難病用) 1の「特定医療費支給認定申請書」で代用することができます。 区市町村窓口
3 臨床調査個人票(診断書)

・ 国制度の場合は、指定医が作成したものであって、申請日前6か月以内に発行されたものに限ります。指定医の一覧は、こちらのページからご確認ください。
・ 都制度の場合は、申請日前3か月以内に発行されたものに限ります。

本HP又は区市町村窓口

4

個人番号に係る調書(指定難病用) ・ マイナンバーを記載するための書類です。
・ マイナンバーを利用した情報連携により、6及び7の書類の添付を省略する場合は、患者御本人(患者の方が18歳未満の場合は患者の方及びその保護者)のほか、申請者(患者御本人。その方が18歳未満の場合は保護者。以下同じ。)の加入している医療保険に応じて以下の方のマイナンバーを記載してください。
ア 会社の健康保険などの被用者保険(健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合、船員保険、日雇保険等)
  ⇒ 加入している医療保険の被保険者の方
イ 上記以外の医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療等)
  ⇒ 患者と住民票上同一世帯で同じ医療保険に加入している方全員(1月1日時点で義務教育を修了していない子を除く。)
・ 申請の際に、患者の方御本人(患者の方が18歳未満の場合はその保護者)のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)及びその方の身元が確認できる書類(運転免許証等)を御提示いただくことが必要です。
区市町村窓口
5 個人番号に係る調書(東京都対象難病用) ・ マイナンバーを記載するための書類です。
・ マイナンバーを利用した情報連携により、6及び7の書類の添付を省略する場合は、患者御本人のほか、申請者の加入している医療保険に応じて以下の方のマイナンバーを記載してください。
ア 会社の健康保険などの被用者保険(健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合、船員保険、日雇保険等)
  ⇒ 加入している医療保険の被保険者の方
イ 上記以外の医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療等)
  ⇒ 患者と住民票上同一世帯で同じ医療保険に加入している方全員(1月1日時点で義務教育を修了していない子を除く。)
・ 申請の際に、患者の方御本人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)及びその方の身元が確認できる書類(運転免許証等)を御提示いただくことが必要です。
区市町村窓口
6 住民票 ・ 情報連携に必要な方全員分(先述の4又は5をご参照ください。)のマイナンバーを記載いただけなかった場合のみ必要です。
・ 世帯全員及びその続柄が記載されているものであって、申請日前3か月以内に発行されたものに限ります。
マイナンバーの記載されていないものを御用意ください。
・ 生活保護受給者の方は、申請書類を提出する区市町村以外の区市町村から保護を受けている場合のみ必要です。
区市町村の住民票窓口
7 区市町村民税課税(非課税)証明書 ・ 情報連携に必要な方全員分(先述の4又は5をご参照ください。)のマイナンバーを記載いただけなかった場合のみ必要です。
※ ただし、(1)加入している医療保険が会社の健康保険などの被用者保険であって、かつ、被保険者の区市町村民税が非課税の場合、及び(2)加入している医療保険が国民健康保険組合の場合は、情報連携に必要な方全員分のマイナンバーを記載いただいた場合でも省略できません。
・ 申請する時期や申請する方の加入している医療保険に応じて必要な証明書を提出してください。
区市町村の住民税窓口
8

健康保険証の写し
※ 御本人が高齢受給者証をお持ちの場合は、その写しも必要です。

申請する時期や申請する方の加入している医療保険に応じて必要な保険証等の写しを提出してください。 申請する方が御用意ください。
9 保険者からの情報提供にかかる同意書 国制度の申請を行う方のうち、加入している医療保険が国民健康保険又は国民健康保険組合の方のみ必要です。 区市町村窓口
10 生活保護又は中国残留邦人等の方への支援給付を受けていることを証明する書類 国制度に申請を行う方であって、左記に該当する方のみ必要です。
都制度においては、左記に該当する方は対象外です。
区市町村の担当部署(福祉事務所等)
11 公的年金等の収入等に係る申出書 以下のいずれかの場合に提出が必要です。
ア 7に掲げる書類(区市町村民税課税(非課税)証明書)の提出が必要な方全員の区市町村民税が非課税の場合
イ マイナンバーによる情報連携により、7に掲げる書類(区市町村民税課税(非課税)証明書)の添付を省略する場合
区市町村窓口
12 申請者の障害年金、遺族年金等の収入を証明する書類 11に掲げる書類(公的年金等の収入等に係る申出書)に記載された収入がある場合に提出が必要です。 「難病医療費助成制度の御案内」の14ページ参照
13 医療保険上の同一世帯内の方の特定医療費(指定難病)受給者証の写し及びその方の健康保険証の写し 医療保険上の同一世帯内に難病医療費助成(国制度)を受けている方がいる場合に提出が必要です。 申請する方が御用意ください。
14 医療保険上の同一世帯内の方のマル都医療券の写し及びその方の健康保険証の写し 医療保険上の同一世帯内に難病医療費助成(都制度)を受けている方がいる場合に提出が必要です。 申請する方が御用意ください。
15 医療保険上の同一世帯内の方の小児慢性特定疾病医療受給者証の写し及びその方の健康保険証の写し 医療保険上の同一世帯内に小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている方がいる場合に提出が必要です。 申請する方が御用意ください。
16 申請者の小児慢性特定疾病医療受給者証の写し 申請者が申請する難病以外で小児慢性特定疾病の医療費助成を受けている場合に必要です。 申請する方が御用意ください。
17 人工呼吸器等装着者に係る診断書(PDF:67KB) 国制度で臨床調査個人票に人工呼吸器等使用の欄がない場合又は都制度の申請をする場合で、患者御本人が要件に該当するときは提出が必要です。 本ページ又は区市町村窓口
18 難病医療費助成に係る医療費総額の療養証明書(「軽症かつ高額」制度に関する証明書類) 「軽症かつ高額」制度については、こちらのページを御覧ください。 本HP又は区市町村窓口

変更申請手続について

現在お持ちの 受給者証に記載されている内容に変更がある(氏名や住所 、送付先、保険が変わった、「高額かつ長期」に該当するようになった等)場合には、更新申請とは別に、速やかに変更の手続を行ってください。
(※印刷する際は、A3サイズでお願いします)

 

右欄の内容の変更申請を行う際に共通して必要な書類

国制度 都制度 変更内容 入手方法

1

特定医療費支給認定内容変更届(細則別記第3号様式)(PDF:970KB)

・ 申請者の氏名や住所、受給者証等の送付先が変わったとき
・ 加入する医療保険に変更があったとき(保険者番号/記号・番号/世帯員の変更)
・ 高齢受給者証を取得したとき



上記の変更申請を行う際は、1「特定医療費支給認定内容変更届」が共通して必要になります。

本ページ又は区市町村窓口
2 特定医療費支給認定内容変更申請書(細則別記第13号様式)(PDF:1,002KB)

・ 指定医療機関を追加又は削除するとき(国制度のみ)
・ 人工呼吸器を使用することになったとき
・ 体外式補助人工心臓を使用することになったとき
・ 「高額かつ長期」の基準に該当することになったとき
・ 現在認定を受けている難病以外の疾病で小児慢性特定疾病の医療費助成を受けることになったとき
・ 同じ医療保険に加入している者が国制度や都制度、小児慢性特定疾病の医療費助成を受けることになったとき
・ 年度切替や修正申告等により区市町村民税課税額が変わり、負担上限月額(月額自己負担限度額)に変更が生じたとき
・ 医療費助成を受ける難病を追加や削除、変更するとき



上記の変更申請を行う際は、2「特定医療費支給認定内容変更申請書」が共通して必要になります。


本HP又は区市町村窓口


※上記の書類は変更申請を行う際に共通して必要な書類になります。その他の必要な書類は変更申請の内容によって異なりますので、変更申請の詳細についてはお住まいの区市町村の窓口にお尋ねください。

申請受付窓口

申請は、お住まいの区市町村の窓口で受け付けております。
各区市町村の受付窓口については、以下の窓口一覧を御確認ください。

難病・肝炎医療券の手続窓口一覧

指定医療機関の掲載方法について

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策担当(03-5320-4471) です。

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難病医療費助成制度

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