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成年後見制度

成年後見制度(法定後見制度)

認知症や物忘れ、障害等によって、自分の生活に必要な福祉サービスをはじめとるすさまざまな契約について判断したり、日常的な金銭管理や重要な財産管理を行うことが困難になっている方がいます。
こうした方が、住み慣れた地域で安心して生活を送るために利用することのできる、「地域福祉権利擁護事業」と「成年後見制度」という権利擁護の仕組みについてご紹介します。

どんなとき、どんな人が使えるの?

こんなことありませんか?たとえば・・・

  • 訪問販売被害等に繰り返しあってしまい、財産の管理が心配である。
  • 認知症の親の入所費用として、親所有の不動産を売却して工面したい。
  • 親族からの虐待(経済的虐待)があり、認知症高齢者本人の権利が守られた生活がしたい。
  • 一人暮らしが不安。代わりに施設を選んで契約し、今後の見守りもしてほしい。…など

利用できる人はどんな人?

対象者は、判断能力が十分でない方です。能力の程度により、「補助」(判断能力が不十分)・「保佐」(判断能力が著しく不十分)・「後見」(判断能力を欠くのが普通の状態)の3類型があります。

  • ここでご紹介する法定後見制度のほかにも、判断能力がある段階から、あらかじめ備える後見制度として、「任意後見制度」もあります。

どのような支援が受けられるの?

家庭裁判所が、申立てに基づき本人の後見人等を選ぶことで、本人を法律的に保護し、支援します。後見人等は、本人に代わり財産管理や身上監護を行います。

財産管理とは…

本人の年金や資産、負債の有無、収入、支出を把握し、本人のために必要な支出を計画的に行いながら資産を維持する行為です。
たとえば、不動産の管理や処分、権利証や通帳などの管理など。

身上監護とは…

介護契約や施設入所契約など、本人の身上に世話や療養看護に関する行為です。
たとえば入院手続きや費用の支払、介護保険サービスの利用手続きなど。

どのように手続きすればよいの?

(1)申し立て

申立て先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所(家裁)です。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族のほか、身寄りがない場合や家族による虐待がある場合などの区市町村長等です。

(2)審判手続き

申立ての後、家裁での調査・鑑定などを経て、審判が行われます。家裁は、後見等を開始する審判と同時に後見人の選任を行います。

(3)後見開始

審判が確定すると、後見人等による援助が開始されます。後見人等は、家裁の監督を受け、随時報告するなどの義務があります。

費用はかかるの?

申立ての際には一定の経費(おおむね2万円から12万円程度)が必要です。
また、後見人等選任後、本人の財産の程度に応じ、家庭裁判所の判断で後見人等に対する報酬が生じる場合があります。

お問い合わせ先

地域福祉権利擁護事業や成年後見制度の利用についてのご相談は、お住まいの区市町村の高齢者担当窓口社会福祉協議会まで、お問い合わせください。

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