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医薬品である覚醒剤原料の手続き

各種申請様式

覚醒剤原料関係(医療機関・薬局)

覚醒剤原料所有数量報告書

・業務を廃止した薬局開設者は、業務廃止後15日以内に覚醒剤原料所有数量報告書を提出する必要があります。
・覚醒剤原料所有数量報告書の様式については「覚醒剤原料所有数量報告書」をご参照ください。

覚醒剤原料廃棄届出書

・古くなった覚醒剤原料等を廃棄しようとする場合は、覚醒剤原料を廃棄する前に覚醒剤原料廃棄届出書の提出が必要です。また、覚醒剤原料を廃棄する際は、保健所職員の立会いが必要となります。
・覚醒剤原料廃棄届出書の様式については「覚醒剤原料廃棄届」をご参照ください。

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書

・患者やその相続人等から不要となった医薬品覚醒剤原料を受け取った場合は、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」を提出する必要があります。
・交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書の様式については、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」をご参照ください。
・なお、薬局は自ら調剤した調剤済医薬品覚醒剤原料に限らず、他の病院や薬局等が交付・調剤した調剤済医薬品覚醒剤原料も譲受可能です。

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書

・患者やその相続人等から返却を受けた医薬品覚醒剤原料を廃棄した場合は、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」の提出が必要です。
・交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書の様式については、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」をご参照ください。

お問い合わせ

このページの担当は 多摩立川保健所 生活環境安全課 薬事指導担当 です。

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