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診療所・歯科診療所

開設手続き

1 事前相談

 計画の段階で、構造設備等について保健所にご相談ください。法令及び指導基準に基づき確認いたします。
 法令及び指導基準については、以下をご参照ください。

2 手続きの流れ

1.個人開設

 開設した日から10日以内に、診療所・歯科診療所開設届を提出してください。

2.法人開設

 開設前に診療所・歯科診療所開設許可を取得し、開設した日から10日以内に診療所開設届を提出してください。

 手続きの詳細については、以下の手引きをご覧ください。

3 申請・届出様式

1.個人開設

2.法人開設

変更・休止・廃止・再開手続き

 開設許可又は届出された特定の事項に変更があった場合、診療所・歯科診療所を休止、廃止又は再開する場合は、許可申請又は届出が必要です。
 許可・届出が必要な事項については、以下をご参照ください。
 また、変更事項により添付書類が異なります。ご不明な点がありましたら、担当にご相談ください。

申請・届出様式

※ 主な様式を掲載しております。その他の様式については下記担当にお問い合わせください。

診療用エックス線装置の届出について

診療用エックス線装置を備える施設は、備付(廃止)後10日以内に次の様式により届出を行ってください。

巡回健診等

巡回診療又は巡回健診等の実施にあたっては、実施の10日前までに実施計画書をご提出ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩立川保健所 企画調整課 保健医療担当 です。

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以下 奥付けです。