このページの先頭です


歯科技工所

開設手続き

1 事前相談

計画の段階で、構造設備等について保健所に御相談ください。法令及び指導基準に基づき確認いたします。

2 手続きの流れ

開設した日から10日以内に、歯科技工所開設届を提出してください。

変更・休止・廃止・再開手続き

届出された特定の事項に変更があった場合、休止、廃止又は再開する場合は届出が必要です。
変更事項により添付書類が異なります。御不明点がございましたら担当に御相談ください。

※ 主な様式を掲載しております。その他の様式については下記担当にお問い合わせください。

お知らせ

厚生労働省より以下のとおり歯科技工に関する通知がありましたのでお知らせいたします。

歯科技工士法施行規則の一部訂正について(通知)

歯科技工におけるリモートワークの実施に関する留意点等について

歯科技工におけるリモートワークの基本的な考え方について

歯科技工所の開設及び歯科技工所間の連携について

歯科技工におけるリモートワークの実施について

「歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」の一部改正について

「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について(通知)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ

このページの担当は 多摩立川保健所 企画調整課 保健医療担当 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。