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石綿(アスベスト)健康被害救済制度について     

保健所では、「石綿による健康被害の救済に関する法律」の施行(平成18年3月27日)に伴い、石綿(アスベスト)健康被害救済制度に係る認定申請等の受付を行っています。

救済給付の種類

1 医療費(本人が請求)
2 療養手当(本人が請求)
3 葬祭料(葬祭を行う方が請求)
4 特別遺族弔慰金(生計が同一であった遺族が請求)
5 特別葬祭料(生計が同一であった遺族が請求)
6 救済給付調整金(生計が同一であった遺族が請求)

給付対象者

 石綿を吸入することによって、次の疾病にかかった方やその遺族。ただし、労災補償の対象となる方を除きます。
(1) 中皮腫
(2) 肺がん
(3) 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
(4) 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

保健所で行う業務

1 書類の受付
 認定申請書、療養手当請求書等の受付
2 相談業務
 石綿健康被害救済制度及び申請等の手続きの説明・相談
  

ご注意

1 医療費等の給付・当該疾病が石綿に起因するものである旨の認定は、独立行政法人環境再生保全機構が行い、認定結果等は機構から直接申請者に通知されます。
2 申請先・問合せ先
独立行政法人環境再生保全機構 石綿健康被害救済部企画管理課
 電話0120-389-931(フリーダイヤル)
ホームページ

お問い合わせ

このページの担当は 多摩立川保健所 保健対策課 保健対策担当 です。

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