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療養期間を示す書類の発行について

1 療養証明の対象となる方

令和4年9月25日以前に医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方

検査キット・検査センター等で陽性になられても、医療機関で診断を受けていない場合は、証明書を発行することができません。

令和4年9月26日から令和5年5月7日までに医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断を受け、発生届の対象となった方

発生届出対象外となった方に対しては、証明を行うことができません。

2 療養証明(「新型コロナウイルス感染症に係る療養について」)の発行申請

※MY HER-SYSによる療養証明書の取得は、令和5年9月30日をもって終了いたしました。療養証明が必要な方は、こちらの申請をご利用ください。

新型コロナウイルス感染症に罹患したことを証明する書類について、国は、各種団体に医療機関や保健所に対して療養証明書による証明を求めずに対応するよう要請しています。
保険会社によっては、代替書類による給付金の請求が可能になっていますので、提出先にご確認の上、ご対応ください。
(参考)
令和4年8月10日付厚生労働省通知文
療養証明書の取扱い等について(生命保険協会)
療養証明書の取扱い等について(日本損害保険協会)

療養証明(「新型コロナウイルス感染症に係る療養について」)に記載されている内容

  1. 療養された方の氏名及び生年月日
  2. 傷病名(新型コロナウイルス(COVID-19)感染症)
  3. 医師からの届出に基づく診断年月日
  4. 療養終了日(必要な場合のみ記載します※

 

厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内の療養については、療養終了日の記載はありません。
ただし、医療的判断に基づき療養期間が療養解除基準を超えた場合に限り、申請があれば、療養終了日を記載いたします(ご本人または保護者の自己判断で療養期間を延長された場合の証明はいたしません)
 なお、生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養または自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています。

申請方法

療養終了後に、(1)下記申請書と宛名を書いた(2)返信用封筒(切手不要・A4三つ折りサイズのもの(長形3号))を多摩立川保健所あてにお送りください。
上記(1)、(2)をお送りいただく保健所宛ての封筒には切手が必要です。(返信用封筒には切手は不要です。)
現在、申請書受付から2週間程度お時間をいただいております。


 上記申請書によらない場合は、下記事項を記載したものを送付してください。 

  • 申請者氏名(療養を受けた方との続柄)、住所、電話番号
  • 療養を受けた方の氏名
  • 療養を受けた方の療養当時の住所
    立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市で療養されていた方が対象です。)
  • 療養を受けた方の生年月日
  • HER-SYS ID(※わかる方のみ記入)
  • 療養していた時期
  • 療養期間について、医学的判断に基づき療養期間を延長された方は、療養終了日を記載してください。

 

申請書送付先

郵便番号 190-0023
東京都立川市柴崎町2-21-19
東京都多摩立川保健所 保健対策担当(文書発行担当) 宛

ご留意いただく点

  • 宿泊療養期間のみの証明については、施設退所の際に渡されるご案内をご覧ください。保健所では発行しておりません。
  • 生命保険等の請求は、送付した書類により行ってください。保険会社所定様式への証明は行っておりません。
  • 再発行はできませんので、必要に応じて写しをとってお手元に残してください。
  • 診断、健康観察を行った医療機関での療養証明を希望される方は、直接医療機関にご相談ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 東京都多摩立川保健所 保健対策課 保健対策担当 です。

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