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簡易専用水道

「簡易専用水道」とは、水道水を水源とし、有効容量の合計が10立方メートルを超える受水槽を使用し飲用等の目的で水を供給する貯水槽水道です。ただし、井戸水等を混合するもの、専用水道に該当するものを除きます。

簡易専用水道の設置者(所有者)は、管理基準に従い簡易専用水道の管理を実施し、その簡易専用水道の管理について、厚生労働大臣登録検査機関が実施する検査(有料)を受ける必要があります。
なお、この検査は、貯水槽の清掃が基準どおり定期に実施されていること、施設の衛生状態が良好なこと、図面・管理記録が保管されていること等を確認する検査で、毎年1回以上定期に行う必要があります。(水道法第34条の2第1項、第2項)

  • 簡易専用水道の必要な管理については、パンフレット「簡易専用水道の衛生管理」を参照してください。
  • 設備点検および帳票類は以下を参考にしてください。

【例示】

届出・申請手続き

簡易専用水道の給水開始、変更、廃止があった場合、設置者(所有者)は速やかに保健所長へ報告してください。
ただし、東京都給水条例第33条の4に規定する届出を東京都水道局に行なった場合は保健所に報告する必要はありません。

報告書

1 給水開始届
簡易専用水道の給水を開始した場合は速やかに報告をしてください。

2 変更
設置者、施設名称等報告した事項に変更があった場合は速やかに報告をしてください。

3 廃止
簡易専用水道を廃止した場合は速やかに報告をしてください。

4 受検報告
水道法第34条の2第2項の規定により簡易専用水道の管理についての検査を受検した場合(検査機関に報告を依頼しなかった場合)は、設置者から保健所長へ報告をしてください。

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩立川保健所 生活環境安全課 環境衛生担当 です。

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