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食品衛生に関すること

(1)食品関係営業許可に関する業務
食品を取り扱う営業を行なう場合、事前に保健所で手続き(許可・届出)が必要です。各種営業許可の許可基準などは「食品関係営業許可申請の手引」をご覧ください。その他、許可申請や届出に必要な様式は食品衛生の窓 様式一覧からダウンロードできます。
なお、一時的なイベント等で食品を取り扱う場合にも、取扱品目の制限や衛生管理が必要です。必ず事前にご相談ください。

(2)食品関係等営業施設に対する監視指導
飲食によって発生する危害防止や地域住民の健康保護を図ることを目的に法律に基づく監視指導を行っています。
(3)調理師及び製菓衛生師の免許申請・再交付に関する受付事務
調理師等の免許交付申請に必要な書類をご持参ください。また、調理師試験等の願書の配布も行っております。
(4)食中毒の調査及び衛生検査
飲食を介して健康被害が発生した場合に、原因物質特定や拡散防止のための調査や検査を行います。
(5)食品表示に関する業務
食品を販売する場合の必要な表示内容などの相談をお受けしています。詳しくは食品衛生の窓 食品の表示制度をご覧ください。

お問い合わせ

このページの担当は 島しょ保健所 三宅出張所 生活環境担当 です。

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