情報提供の方法(情報保障)

障害者への情報提供の方法(情報保障)

情報アクセシビリティとは

年齢や障害の有無等に関係なく、誰でも必要とする情報に簡単にたどり着け、利用できることをいいます。
令和4年5月に「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が成立・施行されました。
①障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにすること
②日常生活・社会生活の地域に関わらず等しく情報取得等ができるようにすること
③障害者でない人と同じ内容の情報を、同一時点で取得できるようにすること
④高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を行うこと

≪内閣府ホームページ≫(参考)障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進
≪東京都手話言語条例について≫

情報保障の対応について

障害者への情報保障にあたっては、上記4点に留意しながら、できる限り対応していくことが必要です。
本人からの申し出どおりの対応が難しい場合でも、障害者差別解消法の「合理的配慮の提供」のように、双方で建設的な対話を行い、代替手段も検討しながら、最善の方法を選択していきましょう。

障害者差別解消法