障害者虐待の定義と相談窓口

養護者による障害者虐待

「養護者」とは、障害者の身辺の世話や金銭管理などを行う、家族・親族・同居人等です。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人などが該当する場合があります。

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者福祉施設又は障害福祉サービス事業等に係る業務に従事する人です。

使用者による障害者虐待

「使用者」とは、障害者を雇用する事業主、事業の経営担当者等です。この場合の事業主には、派遣労働者による役務の提供を受ける事業主も含まれます。

障害者虐待防止法の対象となる障害者は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含みます。)、その他心身の機能の障害がある人で、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人とされています。障害者手帳を取得していない場合も含まれます。

虐待者、被虐待者本人の「自覚」は問いません

虐待が発生している場合、虐待をしている人(虐待者)、虐待を受けている人(被虐待者)に自覚があるとは限りません。
虐待者が、「指導・しつけ・教育」の名の下に不適切な行為を続けていることや、被虐待者が、自身の障害の特性から自分のされていることが虐待だと認識していないこともあります。また、長期間にわたって虐待を受けた場合などでは、被虐待者が無力感から諦めてしまっていることもあります。

障害者虐待の相談先

障害者虐待防止法では、障害者虐待の発見者は通報する義務があり、また、障害者虐待を受けた人は届出をすることができます。障害者虐待を受けたおそれのある人を発見したり、障害者虐待を受けたら、まず、区市町村の障害者虐待対応窓口に御連絡ください。通報・届出等の窓口は、通報・届出等窓口一覧(東京都福祉局)をご覧ください。
通報などの秘密は守られ、通報・届出等を理由として不利益な取扱いを受けることはありません。
対応の流れは次のようになります。

養護者による障害者虐待

【区市町村の責務】相談等、居室確保、連携確保

障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

【設置者等の責務】当該施設等における虐待防止のための措置等

使用者による障害者虐待

【事業主の責務】当該事業所における虐待防止のための措置等

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