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結核の定期健康診断について(医療機関等の事業者の方へ)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2の規定により、学校、病院・診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設等は結核の定期健康診断を実施し、保健所に報告することが義務付けられています。

結核の定期健康診断は、結核のり患率が高い者や結核を発病すると周囲に感染させるおそれが高い者等に対する健康診断の実施を義務付けることにより、結核を早期に発見し、集団感染を防ぐことを目的としています。

毎年度の定期健康診断の実施及び実施の都度、別紙様式により保健所への報告を行って頂くよう、よろしくお願いします。

1 報告書類

別紙「結核健康診断実績報告」

2 報告期日

健康診断実施日の翌月末
(報告期日を過ぎていても、未提出の場合は御提出をお願いいたします。)    

3 報告先

〒187-0002 東京都小平市花小金井一丁目31番24号            
東京都多摩小平保健所 保健対策課 保健対策担当
FAX:042-450-3261
※ FAX (送付状不要)または、郵送にて御報告願います。     

リンク(保健医療局ホームページ)結核の定期健康診断について

お問い合わせ

このページの担当は 多摩小平保健所 保健対策課 保健対策担当 です。

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