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喫煙室を設ける場合の技術的基準

 屋内に喫煙室を設ける場合には、喫煙室から施設の屋内にたばこの煙が流出しないように、法令で定められた以下の基準を満たした措置を講じる必要があります。

(1)たばこの煙が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁や天井等によって区画されていること。


(2)喫煙室の出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であること。


(3)たばこの煙が屋外に排気されていること。


 ※管理権原者におかれましては、上記技術的準を満たしているか、下記の例を参考に、気流等を測定し確認していただきます。


 たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例(PDF:89KB)

屋外排気ができない場合の特例

 例えば、構造的に排気ダクトが設けられない等、管理権原者の責めに帰すことができない事由によって、上記技術的基準のうち、「(3)たばこの煙が屋外に排気されていること。」を満たすことができない場合、下記の基準を全て満たすことを条件に、脱臭機能付き喫煙ブースを設置することが認められています。


 (1)2020年4月1日時点で、既に存在している建築物であること。  


 (2)たばこの煙が喫煙ブースの中から施設の屋内に流出しないよう、壁や天井等によって区画されていること。


 (3)喫煙ブースの出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2メートル毎秒以上であること。


 (4)喫煙ブースから排出される気体が、室外(喫煙ブース外)に排気されていること。


 (5)装置の総揮発性有機化合物の除去率が95パーセント以上あること。


 (6)装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015ミリグラム毎立方メートル以下であること。


 ※管理権原者におかれましては、上記条件を満たしているか、下記の例を参考に、脱臭機能付き喫煙ブースの性能を測定し確認していただきます。


 脱煙機能付き喫煙ブースの性能を確認するための測定方法の例 (PDF:284KB)

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩小平保健所 企画調整課 企画調整担当 です。

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