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小規模貯水槽水道等

法令

 東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例において、次のように定められています。

◇ 小規模貯水槽水道

 水道事業の用に供する水道、専用水道及び簡易専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、飲用、炊事用(営業用を含む料理及び食器洗い)、洗面用など人の口に入る水の利用(浴槽水、洗濯水、散水、トイレ洗浄水など飲用以外の利用や食品等の製造工程(原料を含む。)での利用は含まない。)のための水槽を有するものです。

 ただし、建築物衛生法の適用を受ける特定建築物に設置されたもの又は、専ら一戸の住宅に水を供給するものを除きます。

◇ 飲用井戸等

 水道事業の用に供する水道、専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水以外(地下水、表流水(河川水、沢水等)、湧水)の水を水源の全部又は一部とし、飲用のための水槽を有するものです。

 ただし、建築物衛生法の適用を受ける特定建築物に設置されたもの又は、専ら一戸の住宅に水を供給するものを除きます。

◇ 特定小規模貯水槽水道

 小規模貯水槽水道のうち、次のいずれかに該当するもの

(1) 東京都規則で定める施設に水を供給するもの
(2) 水槽の有効容量の合計が5立方メートルを超えるもの

◇ 特定飲用井戸等

 飲用井戸等のうち、次のいずれかに該当するもの

(1) 東京都規則で定める施設に水を供給するもの
(2) 水槽の有効容量の合計が5立方メートルを超えるもの

《東京都規則(条例規則施行規則第3条)で定める施設》


 特定小規模貯水槽水道及び特定飲用井戸等(以下「特定小規模貯水槽水道等」)の設置者(所有者)は、条例で規定する衛生上の措置を講じてください。

 なお、小規模貯水槽水道及び飲用井戸等についても、特定小規模貯水槽水道等の衛生管理に準じた管理に努めるとともに、都が行う施策にご協力をお願いします。

 小規模貯水槽水道等の管理については、パンフレット「小規模貯水槽水道等の衛生管理」を参照してください。

東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例

東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則

東京都例規集データベース

こちらのリンクより条例等の条文検索が行えます。
 体系目次 ≫ 第6編 衛生 ≫ 第2章 環境衛生 を参照

届出

 特定小規模貯水槽水道等を設置、変更、廃止があった場合、設置者は10日以内に保健所長へ届出してください。

 ただし、東京都給水条例第33条の4の規定による届出(水道局)を行なった場合は、保健所に届出する必要はありませんが、保健所から施設の状況について、調査することがありますので、ご協力をお願いします。

 なお、特定小規模貯水槽水道等に該当しない(届出義務のない)施設についても、保健所から施設の状況を調査することがありますので、ご協力をお願いします。
 貯水槽水道の適切な構造及び維持管理についてのご相談を随時、承っていますので、保健所までご連絡ください。

届出書

 以下に各種届出の内容と様式を掲載します。必要に応じて御活用ください。

1 設置

 設置者(所有者)は、新たに特定小規模貯水槽水道等を設置した時は、10日以内に届出してください。

・添付書類

・記入例

2 変更

 設置者(所有者)は、施設名称、用途、設備等を変更した時は、10日以内に届出してください。

・添付書類

・記入例

3 廃止

設置者(所有者)は、施設を廃止した時は、10日以内に報告してください。

衛生上の措置

 以下に設置者が特定小規模貯水槽水道等を衛生的に管理するために必要な措置(条例第7条)を示し、各種記録様式を掲載しましたので、必要に応じて御活用ください。

 なお、特定小規模貯水槽水道等に該当しない(届出義務のない)施設についても、同様の管理に努めてください。

1 水槽の清掃

 水槽の清掃を1年に1回以上、定期に実施します。(条例第7条第1項第1号)水槽とは、受水槽、高置水槽等飲用に適する水を供給する貯水槽を指します。

 水槽の清掃を行う場合には、「建築物における衛生的環境の維持管理について」(平成20年健発第125001号厚生労働省健康局長通知)による「建築物環境衛生維持管理要領(抜粋) 第2 飲料水の管理 1 貯水槽の清掃」を参考にして、衛生的な作業を実施してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。建築物衛生法第12条の2に基づく都知事登録飲料水貯水槽清掃業(5号)

2 管理状況の検査

 施設の管理の状況について、1年に1回以上、定期に検査を実施します。(条例第7条第1項第2号)
 施設の管理状況の検査は、維持管理、設備点検等の検査をいい、登録検査機関(水道法第34条の2)の検査、水槽の清掃業者等の第三者による検査、又は設置者が自ら行う検査を指します。

3 汚染防止の措置

 供給する水が有機物、汚水等によって汚染されるのを防止するために必要な措置を講じます。(条例第7条第1項第3号)

 水槽の点検等を月1回、水槽内部、マンホール、通気管、オーバーフロー管、水槽周囲の状況等について行い、「設備点検のポイント」及び「小規模貯水槽水道等点検等記録表」を参考にして記録してください。(東京都指導)

 なお、地震、台風等水質に影響を与えるおそれがある事態が発生したときは、すみやかに点検等を実施してください。

4 水質の確認

 給水栓から供給される水の色、濁り、におい、味その他の状態に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち、原因を特定するために必要と認められるものについて、検査を実施します。(条例第7条第1項第4号)

 水の色、濁り、におい、味については異常のないことを毎日確認してください。(東京都指導)

 また、残留塩素濃度については遊離残留塩素濃度が1リットルにつき0.1ミリグラム以上又は、結合残留塩素濃度が1リットルにつき0.4ミリグラム以上確保されていることを7日以内ごとに1回確認してください。(東京都指導)

 これらの検査は、末端給水栓において行い、「残留塩素等測定記録表」を参考にして記録してください。

 特定小規模貯水槽水道については、飲み水の安全を確保する観点から1年以内ごとに1回、水質検査を実施してください。(東京都指導)

 検査項目は、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値(ペーハー値)、味、臭気、色度及び濁度の9項目とし、その他の項目は必要に応じて追加してください。

・参考

 特定飲用井戸等については、給水を開始しようとするとき及び1年に1回以上、定期的に、規則の定めるところにより水質検査を行わなければなりません。(条例第7条第1項第5号)

 規則で定める検査項目は、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値(ペーハー値)、味、臭気、色度、濁度の11項目及び水道施設の周辺における化学物質等の使用、排出実態等の状況を勘案し、保健所長が必要と認めるものです。

 また、給水を開始しようとするときの水質検査は、原水及び浄水の両方で実施し、水質検査の項目は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項の全部となります。
 詳細については、保健所にお問い合わせください。
 ただし、原水については、消毒副生成物(塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム及びホルムアルデヒド)を除き水質基準に定められている全項目(水源が湖沼等、水が停滞しやすい表流水でない場合は、ジオスミン及び2-メチルイソボルネオールの検査を省略することができる。)について水質検査を実施し、水質基準に適合することを確認しなくてはなりません。

5 帳簿書類等の保管

 水道施設の管理の状況を把握するため、水槽の清掃記録、水道施設の検査記録、水質検査の結果等の記録は5年間保存です。(条例第7条第2項)
施設の給水施設に関する図面は、常時保存してください。

6 緊急時の措置

 設置者は、給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知してください。
 緊急時においては、被害の拡大防止を図る必要があるので、飲料水が汚染されたとき、又は、そのおそれがあるときには、直ちに、保健所へ通報し、適切な措置について協議してください。

管理状況の報告

 特定小規模貯水槽水道等における衛生的管理の徹底、自主管理の推進等を図るため、条例第12条の規定に基づき、条例第7条第2項に規定する水道施設の管理の状況について、報告をお願いしています。

 毎年度9月~10月ごろに保健所から御案内しますので、同封の報告用ハガキまたは報告様式(FAX・メール用)のいずれかの方法により報告してください。

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩小平保健所 生活環境安全課 環境衛生第一担当 第二担当 です。

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水道の衛生(専用水道、簡易専用水道、貯水槽水道、飲用井戸)

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