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簡易専用水道

法令

 水道法において、次のように定められています。
 「簡易専用水道」とは、水道水のみを水源とし、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを越える貯水槽水道です。(水道事業に供する水道、専用水道に該当するものを除きます。)

 簡易専用水道の設置者(所有者)は、管理基準に従い簡易専用水道の管理を実施し、その簡易専用水道の管理について、厚生労働大臣登録検査機関が実施する検査(有料)を受ける義務があります。

水道法第34条の2第2項に基づく登録簡易専用水道検査機関(厚生労働省)の検査機関のページ

 なお、この検査は、貯水槽の清掃が基準どおり定期に実施されているか、施設の衛生状態は良好か、図面・管理記録が保管されているか等をチェックする検査で、毎年1回以上定期に受検するものです。(水道法第34条の2第1項、第2項)

 簡易専用水道の必要な管理については、パンフレット「簡易専用水道の衛生管理」を参照してください。
 
 

報告

 簡易専用水道の給水開始、変更、廃止があった場合は、速やかに保健所長へ報告してください。
 ただし、東京都給水条例第33条の4の規定による届出(水道局)を行なった場合は、保健所に報告する必要はありませんが、保健所から施設の状況について、調査することがありますので、ご協力をお願いします。

 また、貯水槽水道の適切な維持管理についてのご相談を随時、承っていますので、保健所までご連絡ください。

報告書

 以下に各種報告の内容と様式を掲載します。必要に応じて御活用ください。
  

1 給水開始

 設置者(所有者)は、新たに簡易専用水道を設置し、給水を開始したときは、すみやかに報告してください。

・添付書類

・記入例

2 変更

 設置者(所有者)は、施設名称、用途、設備等を変更した時は、すみやかに報告してください。

・添付書類

・記入例

3 廃止

 設置者(所有者)は、施設を廃止した時は、すみやかに報告してください。

4 受検

 水道法第34条の2第2項の規定により簡易専用水道の管理についての検査を受検したとき(検査機関に保健所への代理報告を依頼しなかった場合)は、設置者から保健所長へ検査内容について報告してください。

 なお、建築物衛生法が適用されている(特定建築物)簡易専用水道については、建築物の衛生(特定建築物)をご覧ください。

施設の管理

 以下に設置者が簡易専用水道を衛生的に管理するために必要な措置を示し、各種記録様式を掲載しましたので、必要に応じて御活用ください。

 なお、水道法第34条の2第2項の規定による簡易専用水道の管理についての検査を受検する際、これらの管理記録も検査対象となります。

1 水槽の清掃

 水槽の清掃を毎年1回以上、定期に実施します。(法施行規則第55号第1項)
 水槽とは、受水槽、高置水槽等飲用に適する水を供給する貯水槽を指します。

 水槽の清掃を行う場合には、「建築物における衛生的環境の維持管理について」(平成20年健発第125001号厚生労働省健康局長通知)による「建築物環境衛生維持管理要領(抜粋) 第2 飲料水の管理 1 貯水槽の清掃」を参考にして、衛生的な作業を実施してください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。建築物衛生法第12条の2に基づく都知事登録飲料水貯水槽清掃業(5号)

2 施設の点検・整備

 水槽の点検等有害物質、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措を講じます。(法施行規則第55号第2項)水槽の点検等は月1回程度、水槽内部、マンホール、通気管、オーバーフロー管、水槽周囲の状況等について行い、「設備点検のポイント」及び「簡易専用水道点検等記録表」を参考にして記録してください。

なお、地震、台風等水質に影響を与えるおそれがある事態が発生したときは、すみやかに点検等を実施してください。

3 水質検査の実施

 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行ってください。(法施行規則第55号第3項)
 水の色、濁り、におい、味については、異常のないことを毎日確認し、残留塩素濃度については遊離残留塩素濃度1リットルにつき0.1ミリグラム以上、又は、結合残留塩素濃度1リットルにつき0.4ミリグラム以上確保されていることを7日以内ごとに1回確認してください。
 これらの検査は、末端給水栓において行い、「残留塩素濃度等測定記録表」を参考にして記録してください。

 さらに、飲み水の安全を確保する観点から毎年1回以上、水質検査を実施してください。(東京都指導)

 検査項目は、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値(ペーハー値)、味、臭気、色度及び濁度の9項目とし、その他の項目は必要に応じて追加してください。
・参考

4 帳簿書類等の保管

 水槽の清掃記録、点検記録、水質検査の記録等は5年間保存です。
 施設の給水施設に関する図面は、常時保存してください。

5 緊急時の措置

 設置者は、給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する措置を講じてください。
 緊急時においては、被害の拡大防止を図る必要があるので、飲料水が汚染されたとき、又は、そのおそれがあるときには、直ちに、保健所へ通報してください。
 

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩小平保健所 生活環境安全課 環境衛生第一担当 第二担当 です。

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