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プール

法令

東京都では、プール等取締条例において、次のように定められています。

プールとは、容量50立方メートル以上の貯水槽を設け、公衆に水泳又は水浴をさせる施設(公衆浴場を除く。)をいい、条例に規定する構造基準及び維持管理の基準に適合することが義務付けられています。

小規模プールとは、容量50立方メートル未満の貯水槽を設け公衆に水泳又は水浴をさせる施設(プールに付帯するもの及び公衆浴場を除く。)をいい、条例で規定する構造基準及び維持管理の基準に準じて衛生管理に努めるように定められています。

プール等取締条例
プール等取締条例施行規則

東京都例規集データベース

こちらのリンクより条例等の条文検索が行えます。
 体系目次 ≫ 第6編 衛生 ≫ 第2章 環境衛生 を参照

プール衛生管理講習会

東京都多摩小平保健所では、プール施設の安全・衛生管理を推進するため、例年、講習会を開催しています。令和5年度は、参加人数を限定した集合形式の講習会を開催し、講習会当日に収録した動画をYouTubeにて配信しました。(動画掲載期間:令和5年6月23日から同年9月29日)

令和5年度の講習会資料はこちら(第2部のみ掲載)

令和5年度プール衛生管理講習会

対象:営業施設や学校
プールの管理(衛生・安全)について(PDF:1,899KB)

令和5年度小規模プール衛生管理講習会

対象:幼稚園や保育園等
小規模プールの衛生管理(PDF:943KB)

許可・届出

プールを経営するためには、構造基準及び衛生管理の基準に適合し、保健所長の又は、保健所長への届出が必要です。

◇ 許可プール
スポーツクラブ、スイミングスクール、レジャー施設、競技施設、学校開放プール等のプールを経営する場合は、保健所長の許可が必要になります。

◇ 届出プール
学校教育法第1条に規定する学校、第124条に規定する専修学校又は第134条第1項に規定する各種学校等において専ら当該学校の幼児、児童、生徒又は学生を対象とするプール(授業として使用する学校プール)を経営する場合は、保健所長への届出が必要となります。

各種申請、届出及び必要な書類については、「プールのてびき」をご覧ください。

また、経営に当たっては建築確認申請前(既存建物の場合は、工事施工前)に保健所へ御相談ください。
 

申請書、届出書

以下に各種申請、届出の内容と様式を掲載します。必要に応じて御活用ください。

《許可プール》

1 経営許可申請

新規経営及び経営者の変更(個人経営⇔法人経営)、施設の移動・移転、大規模な増改築時には事前に保健所長の許可が、必要になります。(地位承継を除く。)
また、経営者が法人の場合、法人登記事項証明書(本証)の確認をしますので、御持参ください。(提出の必要はありません。)
このため、施設完成後の検査から経営許可まで1週間程度かかることがありますので、経営開始予定日まで日程に余裕を持って申請してください。

・添付書類

・記入例

2 変更

施設名称の変更、経営者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更、住居表示等の変更があった場合は、遅滞なく届け出てください。

なお、設備を変更する場合は、変更の規模により、新規許可扱いとなる場合がありますので、事前に保健所へ御相談ください。

3 再開(廃止)

プールの経営を再開する場合は事前(再開の約1か月前)に「監視人の配置及び総人数並びに救護のための診療所、病院名簿(許可プール用)」を添付して、届け出てください。

廃止(廃業)した場合は、すみやかに届け出てください。

・添付書類

・記入例

4 承継

経営者(個人)の死亡によって、プール経営者の地位を相続した場合は、遅滞なく届け出てください。

経営者(法人)の合併又は分割によって、プール経営者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。

事業譲渡によって、プール経営者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。

5 疾病・事故発生

プール等取締条例第5条の規定により、プール経営者は当該プールにおいて、疾病及び事故が発生したときは、遅滞なく保健所長に届け出てください。

6 プール維持管理状況報告

東京都では、プールにおける安全及び衛生のより一層の確保を徹底するため、経営者に対して、すべてのプールについて維持管理状況に関して、毎月報告を求めております。

・記入例

7 プール維持管理記録等

プールの維持管理記録等に御活用ください。

・記入例

・参考

《届出プール》

1 経営

学校教育法第1条に規定する学校、第124条に規定する専修学校又は第134条第1項に規定する各種学校等において専ら当該学校の幼児、児童、生徒又は学生を対象とするプール(授業として使用する学校プール)を経営しようとする場合は、事前に保健所長への届出が必要です。

届出プールについて、条例で構造設備基準は規定されていませんが、衛生措置基準を遵守するために必要な構造設備がありますので、事前(建築工事前)に保健所へ御相談ください。

・添付書類

・記入例

2 変更

施設名称の変更、経営者に関する事項の変更(学校法人代表者、市長・教育長の変更、法人所在地変更等)、設備の変更、住居表示等の変更があった場合は、遅滞なく届け出てください。

なお、設備を変更する場合は、変更の規模により、新規届出扱いとなる場合がありますので、事前に保健所へ御相談ください。

3 再開(廃止)

プールの経営を再開する場合は事前(再開の約1か月前)に「監視人の配置及び総人数並びに救護のための診療所、病院名簿(届出プール用)」を添付して、届け出てください。

廃止(廃業)した場合は、すみやかに届け出てください。

・添付書類

・記入例

4 承継

経営者(法人)の合併又は分割によって、プール経営者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。

5 疾病・事故発生

プール等取締条例第5条の規定により、プール経営者は当該プールにおいて、疾病及び事故が発生したときは、遅滞なく保健所長に届け出てください。

6 プール維持管理状況報告

東京都では、プールにおける安全及び衛生のより一層の確保を徹底するため、経営者に対して、すべてのプールについて維持管理状況に関して、毎月報告を求めております。

・記入例

7 プール維持管理記録等

 プールの維持管理記録等に御活用ください。

・記入例

・参考

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩小平保健所 生活環境安全課 環境衛生第一担当 第二担当 です。

本文ここまで


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