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温泉の利用

法令

 温泉法において、次のように規定されています。

 「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他ガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、温度(温泉源から採取されるときの温度が、25℃以上)又は法で規定する物質の条件を一つでも有するものをいいます。

 また、温泉法では「温泉の掘削」「温泉動力装置の設置」「温泉の採取」「温泉の利用」について、それぞれ許可を受けなければなりません。

 なお、東京都では「温泉の利用」については、保健所が所管し、それ以外の手続きについては、環境局自然環境部水環境課が所管しています。

 温泉利用施設は、利用者の事故防止の観点から換気や浴室の設置場所等、設備構造等に関する基準に適合し、利用方法や温泉分析結果等の掲示など必要な措置を講ずることが義務付けられています。

温泉法施行細則

東京都例規集データベース

こちらのリンクより条例等の条文検索が行えます。
 体系目次 ≫ 第6編 衛生 ≫ 第2章 環境衛生 を参照

許可

 温泉を旅館・ホテルの浴槽、公衆浴場、プール、温泉スタンド、足湯など公共の浴用に利用するには、保健所長の許可が必要です。

 なお、施設で利用する温泉を他県等別の地域から運搬してきた場合でも、利用許可が必要になります。

申請書、届出書

 以下に各種申請、届出の内容と様式を掲載します。必要に応じて御活用ください。

1 利用許可申請

  新規及び許可を受けた者の変更(個人経営⇔法人経営)、施設の移動・移転、利用する浴槽の追加等の際には事前に許可が必要になります。(地位承継については「5 承継承認申請」を参照。)

  このため、施設完成後の検査から利用許可まで12日間程度かかることがありますので、利用開始予定日まで日程に余裕を持って申請してください。

 申請者が、温泉法第15条第2項第1号から第3号に該当しないことを誓約書により提出してください。

 なお、法人の場合は、明確に業務を行わないとわかる役員等(取締役、理事、役員)以外のすべての役員等について誓約書が必要です。

2 温泉成分等掲示

 温泉を公共の浴用に供する際には、施設内の見やすい場所に必要な事項を掲示しなければなりません。事前に掲示内容を届け出てください。

3 変更報告

 利用施設名称の変更、許可を受けた者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更(温泉源泉に関するものを除く。)、住居表示等の変更があった場合は、遅滞なくに届け出てください。

 なお、設備を変更する場合は、変更の規模により、新規許可扱いとなる場合がありますので、事前に保健所へ御相談ください。

4 廃止報告

 利用施設を廃止(廃業)した場合は、遅滞なくに届け出てください。

5 承継承認申請

 温泉利用許可の承継には、保健所長の承認が必要です。
個人の場合は、被相続人の死亡後60日以内に申請してください。60日を超えた場合は、許可を受けた者の地位を承継することはできません。

 法人の場合は、合併又は分割の前に申請してください。合併又は分割登記前に承継の承認がなされていない場合は、許可を受けた者の地位を承継することはできません。

 申請者が、温泉法第15条第2項第1号から第3号に該当しないことを誓約書により提出してください。

 なお、法人の場合は、明確に業務を行わないとわかる役員等(取締役、理事、役員)以外のすべての役員等について誓約書が必要です。

お問い合わせ

このページの担当は 多摩小平保健所 生活環境安全課 環境衛生第一担当 第二担当 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。