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興行場

法令

 興行場法において、次のように定められています。
 「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設をいう。

興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例
興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例施行規則

東京都例規集データベース

こちらのリンクより条例等の条文検索が行えます。
体系目次 ≫ 第6編 衛生 ≫ 第2章 環境衛生 を参照

自主管理

許可

 興行場を営業するためには、構造基準及び衛生管理の基準に適合し、保健所長の許可が必要です。
 「興行場営業」とは、反復継続の意思を持ち、かつ、その行為が社会性を有している場合は、すべて対象となります。(特定の人だけが対象である場合や無料奉仕的なものも含まれます。)
 興行場の営業者は、換気、照明、清潔等構造基準及び衛生管理の基準に適合することが義務付けられています。
 なお、興行場の営業については、立地条件(用途地域)に関する規定等がありますので、建築指導担当部署に御相談ください。
 各種申請、届出及び必要な書類については、「興行場のてびき」をご覧ください。
 また、営業に当たっては建築確認申請前(既存建物の場合は、工事施工前)に保健所へ御相談ください。

申請書、届出書

 以下に各種申請、届出の内容と様式を掲載します。必要に応じて御活用ください。

1 営業許可申請

 新規営業及び営業者の変更(個人経営⇔法人経営)、施設の移動・移転、大規模な増改築時に事前の申請が、必要になります。(地位承継を除く。)
 また、営業者が法人の場合、法人登記事項証明書(本証)の確認をしますので、御持参ください。(提出の必要はありません。)
 なお、興行場を営業するときは、施設完成後に構造設備が、基準に適合していることについて、検査を受け、許可を受ける必要があります。
 このため、施設完成後の検査から営業許可まで1週間程度かかることがありますので、営業開始予定日まで日程に余裕を持って申請してください。

・添付書類

・記入例

2 営業許可事項変更

 施設名称の変更、営業者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更、住居表示等の変更があった場合は、10日以内に届け出てください。
 なお、設備を変更する場合は、変更の規模により、新規許可扱いとなる場合がありますので、事前に保健所へ御相談ください。

3 停止・廃止

 興行場の営業を一時停止(休館)した場合、廃止(廃業)した場合は、10日以内に届け出てください。

4 承継

 営業者(個人)の死亡によって、興行場営業者の地位を相続した場合は、遅滞なく届け出てください。

 営業者(法人)の合併又は分割によって、興行場営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。

事業譲渡によって、興行場営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩小平保健所 生活環境安全課 環境衛生第一担当 第二担当 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。