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毒物・劇物販売業について

各種申請様式はこちら

登録申請

 新たに、毒物・劇物を販売する場合、事前に登録を受ける必要があります。

登録更新申請

 登録の有効期間(6年)の終了後も継続して営業するときは、期間満了前(1ヶ月前まで)に、登録更新の手続きが必要です。

変更届

 営業所の構造設備の主要部分、営業所の名称などの変更を行った場合は、変更後30日以内に届出が必要です。

毒物劇物取扱責任者変更届

 毒物劇物取扱責任者を変更した場合は変更後30日以内に届出が必要です。

廃止届

 店舗を廃止した場合、廃止後30日以内に届出が必要です。

関連情報

毒物劇物の盗難・事故を未然に防止するために

毒物劇物取扱責任者の資格とは

お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 生活環境安全課 薬事指導担当 です。

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