新型コロナウイルス感染症と診断された方、検査で陽性になった方へ
(R4.12.12更新)
令和4年9月26日以降、新型コロナウイルス感染症と診断された方、検査で陽性になった方の療養の流れ
発熱など体調不良時の対応について(重症化リスクの高い方・小学生以下の子供、重症化リスクの低い方)
発生届の対象の方
※令和4年9月25日以前に診断された方は「発生届の対象の方」をご覧ください。
医療機関から提出された発生届に記載のあった携帯電話番号に、原則として診断日の翌日に、保健所からショートメッセージで各種案内をお送りします。
自宅療養中の健康観察は、医療機関、フォローアップセンター、保健所のいずれかで行います。
発生届の対象外の方
保健所からの連絡はありません。
「東京都陽性者登録センター」へ登録することで健康観察・パルスオキシメーター貸与・ホテルでの療養等を申し込むことができます。
参考:患者配布用リーフレット
発生届の対象の方
令和4年9月25日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方はこちらをご参照ください。
令和4年9月26日以降、新型コロナウイルスに感染した方で医療機関から保健所に発生届が提出されるのは以下の方です。
重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
|
(1)健康観察について
医療機関から提出された発生届に記載のあった携帯電話番号に、原則として診断日の翌日に、保健所からショートメッセージで各種案内をお送りします。
⇒ショートメッセージの内容はこちら(PDF:480KB)
届きましたら必ず内容をご確認ください。
自宅療養中の健康観察は、医療機関、フォローアップセンター、保健所のいずれかで行います。その場合、HER-SYSというシステムへの健康状態入力か健康コールによる登録にご協力をお願いします。
体調に不安がある場合は、保健所(平日昼間)又はフォローアップセンター(番号は陽性となった方へお伝えしています)へご相談ください。
また、状態により、保健所又はフォローアップセンターからお電話する場合があります。
※自宅療養中の治療薬のご相談については、以下にご連絡ください。
治療薬コールセンター 03-5320-5909(年中無休、午前9時から午後5時まで)
(2)入院・宿泊療養施設入所について
入院については、東京都が調整しています。
入院までの間、自宅療養中は下記についてご留意いただき、外出せずに自宅でお過ごしください。
- 1日2回検温をして、体調を注意深く観察してください。
- 発熱などの症状がみられたら、直接医療機関には行かず、早めに下記に連絡してください。
平日の午前9時から午後5時まで:多摩府中保健所 042-362-2334
平日夜間及び土日祝日の連絡先についてはご本人にお伝えします。
宿泊療養施設へのお申し込みはこちら
(3)自宅療養中の支援
- 食料品等の配送について
自宅療養されている方が外出せずに療養できるよう、ご希望の方には保存食等を配送(置き配)いたします。
保健所からお送りするショートメッセージに記載のフォローアップセンターにお申し込みください。
※療養期間の残日数によっては、対象とならないことがあります。
- パルスオキシメーターの貸出について
自宅療養中の健康状態の目安になる血中の酸素量を測定する医療機器:パルスオキシメーターを貸し出しします。
保健所からお送りするショートメッセージに記載のフォローアップセンターにお申し込みください。
- 健康相談、医療支援について
自宅療養中の症状についての相談先は以下のとおりです。
◎医療機関から健康観察を受けている方は医療機関にご相談ください。
◎平日の月曜から金曜(午前9時から午後5時まで):多摩府中保健所 042-362-2334
平日夜間及び土日祝日:自宅療養者フォローアップセンター(番号はご本人にお伝えします)
24時間(土日祝日含む):自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京) 0120-670-440
(4)療養の終了について
療養終了日については入院先の病院や宿泊施設、健康観察機関の指示に沿ってください。
(5)療養証明について
発生届の対象の方は、ハーシス(HER-SYS)にログインすると療養証明が表示されます。ご利用になれない方は代替書類の活用等について保健所のホームページをご確認ください。
詳細はこちら
発生届の対象外の方
(1)健康観察について
ご自身で療養終了日まで体調管理を行い、発熱などの体調不良に不安のある方は 自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京) 0120-670-440にご相談ください。
発生届の対象外の方でも、「東京都陽性者登録センター」への登録をすることでMY HER-SYS(マイハーシス)による健康観察を申し込むことができますので、積極的なご登録をお願いします。
webで登録できない等、登録についてのお問合せは、東京都陽性者登録センター専用コールセンター 0570-080-197にご連絡ください。
※自宅療養中の治療薬のご相談については、以下にご連絡ください。
治療薬コールセンター 03-5320-5909(年中無休、午前9時から午後5時まで)
(2)宿泊療養施設での療養を希望する場合
「東京都陽性者登録センター」にご登録いただくことで、宿泊療養施設の申し込みができます。
詳しくはこちら
(3)自宅療養中の支援
「東京都陽性者登録センター」にご登録いただくことで、各種支援を申し込むことができます。
- 食料品等の配送について
自宅療養されている方が外出せずに療養できるよう、ご希望の方には保存食等を配送(置き配)いたします。
※療養期間の残日数によっては、対象とならないことがあります。
- パルスオキシメーターの貸出について
自宅療養中の健康状態の目安になる血中の酸素量を測定する医療機器:パルスオキシメーターを貸し出しします。
- 健康相談、医療支援について
自宅療養中の症状についての相談先は以下のとおりです。
◎自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京) 0120-670-440
(4)療養の終了について
療養期間については、療養解除基準に沿ってご自身でご判断ください。
(5)療養証明について
発生届の対象外の方には、保健所では療養証明を発行しておりません。
療養終了の基準
(参考)厚生労働省事務連絡:https://www.mhlw.go.jp/content/000987035.pdf
※令和4年9月7日より変更となりました。
療養期間 | |
症状のある方 | 発症日から7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合には、療養終了(解除)となります。 |
無症状の方 | 検体採取日から7日間を経過した場合には、8日目から療養終了(解除)となります。加えて、5日目の体外診断用医薬品として承認を受けた抗原定性検査キットによる検査(検査費用は自己負担となります。)で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に療養解除となります。 |
人工呼吸器等による治療を行った方 | 発症日から15日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した時点で、退院又は療養終了となります。 |
※これらの基準で療養終了した場合には、PCR検査による陰性確認は必要ありません。
※療養終了予定日は、症状に応じて延期する場合があります。
※学校への通学・通勤においては、令和4年9月9日に文部科学省から事務連絡が発出されています。
(参考)文部科学省事務連絡:https://www.mext.go.jp/content/20220909-mxt_kouhou01-000004520_03.pdf
- 療養解除後も、有症状患者については発症日から10 日間が経過するまで、無症状患者については検体採取日から7日間が経過するまでは、感染予防行動の徹底が求められること
- 療養期間中も一定の場合に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないとされたものの、療養期間中の出勤、登校は必要最小限の外出としては認められないこと
自宅療養について(発生届対象の方、対象外の方共通)
外出や周囲の方との接触は避けてください
- 感染拡大防止のため、外出せず、自宅で過ごしてください。
- 自宅療養期間中に特にご注意いただきたいことについては、以下のパンフレットをご活用ください。
なお、症状のある方で症状軽快後24時間経過した場合、又は無症状の場合は、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支ありえません。
新型コロナウイルス感染症 自宅療養者向けハンドブック(PDF:886KB)
同居者がいる場合は以下の点について注意してください
- ご本人専用の個室を用意しましょう。できるだけ居室から出ずに、必要最小限の行動にとどめてください。難しい場合は、同室内の全員がマスク(サージカルマスクなど)を着用し、十分に換気を行いましょう。
- 身のまわりを清潔にしましょう:参考 0.05パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム液の作り方(厚生労働省) (PDF:748KB)
※自宅療養者への支援については、各市でも行っています。下記URLからご覧ください。(各市のホームページに移行します。)
- 武蔵野市
http://www.city.musashino.lg.jp/stopcovid19/taiou/1031300.html
- 三鷹市
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/093/093629.html
- 府中市
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kenko/kenko/karada/coronavirus/syokuryouhinshien.html
- 調布市
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1629861146459/index.html
- 小金井市
https://www.city.koganei.lg.jp/kenkofukuhsi/kenkosodan/info/kanrennzyouhou/D0504010202104210756.html
- 狛江市
https://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/44,117987,327,3391,html
心のケアに関すること
「感染症流行期にこころの健康を保つために」シリーズの紹介(日本赤十字社)
自宅待機等により、それまで感じたことのない不安・心配におそわれることがあります。こうした不安やストレスにどのように対処したら良いのか、そのヒントを紹介しています。ぜひご覧ください。
※息苦しさがある場合には、姿勢や呼吸の工夫も有効です。
災害時の避難について
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、災害時に各市に設けられる避難所でも、三密回避策や、陽性者の方の避難を想定した受入れ体制などが検討されています。
水害等が発生した場合に余裕を持った行動が取れる様、平時からお住まいの場所の水害リスク等を把握し、避難方法についてご確認ください。
また、避難所利用の際は、運営スタッフの指示に沿って感染拡大防止にご協力をお願いします。
- 気象や災害情報をテレビ、ラジオ、市のホームページ等で把握してください。
- お住まいの市のハザードマップで、ご自宅が「浸水想定区域」に該当するかを確認してください。
※宿泊療養施設での療養を希望される場合はこちら
- 「浸水想定区域」や「土砂災害警戒区域」にお住まいの場合
ハザードマップ等を参考に、お住まいの場所の避難の必要性(在宅避難の可否など)や避難先等を確認してください。ご不明点がある場合は下記窓口にお問い合わせください。
- 市避難所を利用される際は、必ず以下の市窓口に電話で陽性者であることを伝えたうえで、避難先について調整してください。避難所の受付で陽性者であることを伝え、運営スタッフの指示に従って行動してください。
※市避難所を利用する場合、避難者は全員、避難者カードへの記入が必要となります。また、専用の区域でお過ごしいただくことになります。ご了解ください。
災害時の避難に関するご相談
災害時の避難に関するご相談は、お住まいの市役所の下記の窓口にお願いします。
各市窓口 | 連絡先 |
武蔵野市役所防災課 | 0422-60-1821 |
三鷹市役所防災課 | 0422-24-9102 |
府中市役所防災危機管理課 | 042-335-4098 |
調布市役所総合防災安全課 | 042-481-7346 |
小金井市役所地域安全課 | 042-387-9807 |
狛江市役所安心安全課 | 03-3430-1111 |
避難所に行く時の持ち物
次のものは持参しましょう。
- マスク
- 消毒液
- 体温計
- 室内履き
- 筆記具
- ビニール袋(外履き保管用)
- 常備薬
- 飲み物
- 食べ物 等
避難所を利用する場合
下記問診票の□にチェックを入れて受付の方にお示しください。
「浸水リスク検索サービス」の活用(東京都建設局)
あなたが以下流域にお住まいの場合、自分の住む地域の浸水の深さを調べることができます。
- 神田川流域(武蔵野市、三鷹市)
- 石神井川及び白子川流域(武蔵野市、小金井市)
- 南地区河川流域(三鷹市)
- 野川、仙川、入間川、谷沢川及び丸子川流域(武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市)
浸水リスク検索サービスはこちら
「ハザードマップポータルサイト」の活用(国土地理院)
あなたが多摩川流域にお住まいの場合、住所を入力すると「浸水想定区域」に該当するか調べることができます。
ハザードマップポータルサイトはこちら
濃厚接触者の範囲
陽性となった方の発症日よりも2日前以降(無症状の方は検体採取日よりも2日前以降)から療養終了日までは、感染可能期間といい、周囲の方に感染させる可能性がある期間となります。
この期間に接触した方のうち、次の範囲に該当する方は濃厚接触者となります。(濃厚接触者については、こちら)
1.患者と同居、あるいは長時間の接触(車内・航空機など)があった人
2.適切な感染防護なしに患者を診察、看護もしくは介護した人
3.患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い人
4.その他、手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策(マスクなど)なしで15分以上接触があった人(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)
(国立感染症研究所「積極的疫学調査実施要領」より)
濃厚接触者の方は、患者と最後に接触があった日(最終接触日)の翌日から5日間(※)は、不要不急の外出は自粛し、健康観察をお願いします。
なお、所定の要件を満たす場合に、待期期間を短縮できる場合があります。
詳細はこちらをご覧ください。
患者と生活を共にする家族や同居者の最終接触日については以下のとおりです。
- 患者の発症日(患者が無症状の場合は検体採取日)
又は
- 患者の発症等により家庭内で感染対策を実施した日
のどちらか遅い方を最終接触日とします。
ただし、家庭内の他の家族が発症した場合や、無症状であった患者が発症した場合はその発症日が最終接触日となります。
家庭内での感染対策とは、マスク着用、手洗い・手指消毒の実施、日用品の共用を避ける、患者が触る場所の消毒など、日常生活を送るうえで可能な範囲の対策です。健康観察期間が終了しても、同居する患者の療養が終了するまでは、健康観察を行い、会食などを避けるなど、感染対策を続けてください。
※オミクロン株感染拡大をふまえた対応の場合。変異株スクリーンの結果、L452R変異株(デルタ株)患者の濃厚接触者の場合は14日間になります。
退院、療養終了後の生活について
退院、療養終了後、ごく稀に再度症状が現れる方が確認されています。
そのため、退院、療養終了後4週間は以下の点に留意いただきますようお願いします。
- 一般的な衛生対策を徹底してください
- 石けんを用いた手洗いやアルコール消毒液で手指消毒をしてください。
- 咳エチケット(マスクやティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを使って口や鼻をおさえる、マスクの着用等)を守ってください。
- 健康状態を毎日確認してください
- 毎日、体温測定を行い、発熱(37.5度以上)の有無を確認してください。
- 再び、咳や発熱などの症状が出た場合
事前にかかりつけ医等医療機関へ連絡し、新型コロナウイルス感染症で療養していたこと、定められた療養期間を終了していることを伝え、相談してください。
- 療養終了後の体調不良や後遺症について
感染時の症状の有無に関わらず、感染から回復した後にも様々な症状がみられる場合があります。新型コロナウイルス感染症の後遺症への治療は、対症療法が中心となります。後遺症が疑われる場合は、激しい運動や無理な活動は避けて、かかりつけの医療機関や保健所等に相談してください。新型コロナウイルス感染症と診断(PCR検査等で陽性)されてから、1から2か月以上経過し、何らかの症状がある方を対象として、相談窓口も設置されています。
なお、療養終了(保健所からの健康観察終了)後の受診については、通常の保険診療となります。
詳しくは、下記リーフレットをご覧ください。
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お問い合わせ
このページの担当は 多摩府中保健所 企画調整課 企画調整担当 です。
