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食品衛生ミニ情報 2022 Vol.1 加工食品に原料原産地を表示してますか?

新しい原料原産地表示とは?

  • 国内で製造された全ての加工食品が対象です。(輸入品は原産国名の表示があり、原料原産地表示は不要です。)
  • 使用した原材料のうち、重量割合が最も高い原材料の原産地を以下の表示方法1から3いずれかで表示します。

※農産物漬物や野菜冷凍食品といった従前から原料原産地表示が義務付けられていた22食品群+5品目は、従来の表示方法から基本的に変更はありません。

原産地が1か国の場合

重量割合が最も高い原材料が、生鮮食品(生鮮原材料)と加工食品(加工原材料)とでは、表示方法が異なります。原産地が複数の場合は次に解説します。

重量割合が最も高い原材料が生鮮食品の場合、国産等その産地を表示。表示方法1、原材料の次にかっこ書きで表示。表示方法2、原料原産地名欄を設けて表示。表示方法3、記載場所を明記して枠外に表示。重量割合が最も高い原材料が加工食品の場合、国内製造等その製造地を表示。表示方法1、原材料の次にかっこ書きで表示。表示方法2、原料原産地名欄を設けて表示。表示方法3、記載場所を明記して枠外に表示。

「国産」と表示していませんか?
小麦粉、牛乳、砂糖、バターは加工食品のため製造地(「国内製造」等)を表示します!

原産地が複数の場合

国別重量順表示が原則です。重量割合の高い原産地から順に国名を「、」でつないで表示します。

重量割合が最も高い原材料が生鮮食品の場合、国名を表示、3か国以上ある場合は3か国目意向を「その他」と表示することも可能。重量割合が最も高い原材料が加工食品の場合、国名ごとに「製造」の文字をつける。

国別重量順表示が困難な場合の例外

今後の1年間で国別の重量順位の変動や産地切替えが行われる見込みがあり、国別重量順表示が困難な場合に限り、以下の例外表示が条件に従い認められます
条件については、消費者庁のホームページでご確認ください。

  例外表示 表示例
又は表示

2つ以上の原産地のものを使用しており、重量順位の変動がある場合

(例1)原料原産地名:A国又はB国
「A国のみ」、「B国のみ」、「A国、B国」、「B国、A国」の4パターンの意味を表します。

大括り表示

3か国以上の外国が原産地のものを使用しており、重量順位の変動がある場合

(例2)原材料名:いちご(輸入)、砂糖、…
(例3)原材料名:チョコレート(外国製造)、砂糖、…

大括り表示
+又は表示

産地が国産及び3か国以上の外国で、
かつ国産と輸入の間で重量順の変動がある場合

(例4)原料原産地名:国産又は輸入
(例5)原料原産地名:国内製造又は外国製造


こんな時はどうしたらいいですか?

重量割合上位1位の原材料が2つある場合は両方の原料原産地を表示します。同種の原材料でまとめ書きしている場合は、使用するすべての原材料をバラバラにして、重量割合の最も高い原材料の原産地を表示します。

詳しく知りたい方は…

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。食品表示全般について(消費者庁ホームページ)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。原料原産地表示について(農林水産省ホームページ)

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 生活環境安全課 食品衛生第二担当 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。