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食品衛生ミニ情報 2021 Vol.2 営業許可・届出等がオンラインで出来るようになりました

「食品衛生申請等システム」(厚生労働省のシステム)の運用が始まりました。
今までは保健所の窓口でしか出来なかった営業許可等の手続きが、オンラインで出来るようになりました。ぜひご活用ください!

食品衛生申請等システムとは?

食品衛生申請等システム システムイメージ図、食品等事業者は利用登録、回収事案登録、営業許可申請、営業届出ができる、等

★許可申請等に伴う手数料は、保健所の窓口で納付してください。
新規の申請や届出をオンラインで行った場合は、その後の変更届等の手続きについてもオンラインで手続きをすることになります。

食品衛生申請等システム 画面画像

食品衛生申請等システムは、パソコンからのアクセス推奨です。
【URL】https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp

QRコード

システムを使用した、食品等の自主回収(リコール)について

食品等の自主回収(リコール)を行った場合、管轄の自治体へ届出することが義務化されました。

システムによる届出から公表までの流れ 食品等事業者が保健所へ届出し、保健所が厚生労働省、消費者庁に報告する

★届出対象となる事案

食品衛生法に違反または違反のおそれ

食品衛生法に違反する食品

  • 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用の食品(野菜、加熱しないチーズ等)
  • 硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品         など

食品衛生法違反のおそれがある食品

  • 違反食品の違反原因と同じ原料を使用している、製造ラインが同一で汚染のおそれがある等として違反食品と同時に回収する食品

食品表示法に違反

アレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示違反

  • 実際には使用していたが、小麦等のアレルゲン表示が欠落した食品
  • 消費期限について、本来の期限よりも長い期限を表示した食品
  • 保存温度について、本来の温度よりも高い温度を表示した食品       など

★届出の対象外になる場合もあります。保健所にご相談ください。

回収情報はリスクに応じて、CLASS1から3に分類され、CLASS1は重篤な健康被害や死亡の原因になる可能性が高い

 回収情報は都道府県等がそのリスクに応じて3段階(「CLASS1から3」)に分類します。
この分類により、危害度が高い回収情報が消費者に分かりやすくなるような仕組みになっています。

食品衛生申請等システムは、問合せ内容によって問合せ先が異なります

食品衛生申請等システムの利用・操作・仕様に関する問合せ

厚生労働省食品衛生申請等システムヘルプデスク

電話:080-4953-0566(代表)

メールアドレス:TJ-fas-helpdesk@tjsys.co.jp 

申請内容等に関する問合せ

  • 府中市・調布市・狛江市・小金井市・・・多摩府中保健所:電話 042-362-2334  
  • 武蔵野市・三鷹市・・・武蔵野三鷹地域センター:電話 0422-54-2209

     

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 生活環境安全課 食品衛生第二担当 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。