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定期健康診断の実施と報告のお願い!

 結核は、依然として我が国最大の感染症です!  日本の結核り患率(結核を発病する率)は、ロシアを除く先進諸国中、最も高くなっており、なかなか改善が進んでいません。厚生労働省では、効率的・重点的な結核予防対策を推進するため、感染症法により定期健康診断の実施と報告を求めています。
 結核の予防で最も重要なのは、早期発見と早期治療を確実に行うことです。
 定期健康診断が義務付けられた施設・事業所では、健康診断を実施するとともに、管轄の保健所へその実施状況を報告することになっています。
 適切な健康診断の実施と、保健所への報告について、ご理解とご協力をお願いします。

感染症法により、定期健康診断の実施と保健所への報告が義務付けられている施設

 健康診断実施者である学校長や施設長は、必要な項目を保健所長に報告することになっており、提出先は施設の所在地を管轄する保健所の保健対策課保健対策担当となります。

 報告が義務付けられている施設
施設種別 学校 小学校、中学校、高校、高等専門学校、短期大学、大学、専門学校、各種学校 社会福祉施設(注釈1) 病院、診療所、助産所、介護老人保健施設
実施主体 学校長 施設長 事業主
対象者(検診実施時期) 学生:高校生以上のみ(入学時)
職員:小中学校含む
(毎年度)
入所者(毎年度):入所者は65歳以上が対象です
職員(毎年度)
職員(毎年度)
報告書の提出 学生分:1枚
職員分:1枚
入所者分:1枚
職員分:1枚
職員分:1枚

注釈1:社会福祉施設
  救護施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、身体障害者更正施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、知的障害者厚生施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム、知的障害者通勤寮、婦人保護施設

お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 保健対策課 保健対策担当 です。

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