こちらのページについては、訪問系・通所系・短期入所系サービス事業所、認知症対応型高齢者共同生活介護事業所、介護療養型医療施設向けの案内となります。
介護施設等(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、及び有料老人ホーム)は、こちらをご覧ください。
サービス付き高齢者向け住宅は、こちらをご覧ください。
【主な更新情報】
・Q&Aを更新いたしました。
・「4 補助基準単価」に、基準単価を上乗せする個別協議に関する内容を掲載いたしました。
・第4回の交付申請書受付分から、補助金の交付は概算払いから確定払いと変更いたします。
新型コロナウイルス感染症の発生による介護サービス提供体制に対する影響をできる限り小さくするため、介護サービス事業所及び介護施設等が、通常の介護サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行う。
(1) 介護サービス事業所及び介護施設等におけるサービス継続支援事業
以下のいずれかに該当する事業所・施設であること。
ア 都又は都内で保健所を設置する区若しくは市から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
イ 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所及び介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む。)
ウ 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
エ ア又はイに該当する通所系サービス事業所が、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所
オ ア又はイに該当しない通所系サービス事業所であって、エの事業所と同様のサービスを提供した事業所
(2) 介護サービス事業所及び介護施設等との連携支援事業
(1)のア又はイ及び自主的に休業した介護サービス事業所との連携先の介護サービス事業所及び介護施設等
⇒対象となる事業所・施設は、「補助対象事業所・施設一覧表(PDF:428KB)」をご確認ください。
※八王子市に事業所・施設がある場合は、中核市である八王子市に申請してください。
本事業における感染者や濃厚接触者の定義は、以下のとおりです(厚生労働省による)。
感染者:PCR検査の結果、陽性と判定された者
濃厚接触者:保健所が濃厚接触者と判断した者
事業所におけるサービス提供記録や勤務記録、その他の書類により確認ができればよく、保健所に問い合せていただく必要はありません。
※感染者や濃厚接触者ではなく、感染が疑われるものは、本事業の対象となりません。
※「感染が疑われるもの」が発生したことに伴い要した経費や感染防止のために要した経費等は、本事業においては、対象外となります。
介護サービス事業所及び介護施設等のサービス継続に必要な費用 | ア 事業所・施設等の消毒・清掃費用(※) (※)消毒・清掃を実施した場合においては、別の補助にて申請することもできます(上限なし、10/10補助)。詳細は、こちらをご確認ください。 |
イ マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用 | |
ウ 事業継続に必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等 | |
エ 連携先事業所・施設等への利用者の引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬上では評価されない費用 | |
オ 送迎を少人数で実施する場合に追加で必要となる車の購入又はリース費用等 | |
通所系サービス事業所が人数制限して行うサービス実施に係る費用 |
ア 通所しない利用者宅を訪問して安否確認等を行うために必要な車や自転車の購入又はリース費用等 |
イ ICTを活用し、通所しない利用者に対して安否確認等を行うための利用者用タブレットのリース費用等(通信費用は除く。) | |
通所系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所が事業所外の代替の場所にて行うサービス実施に係る費用 | ア サービス提供場所の賃料、物品の使用料等 |
イ 職員の交通費、利用者の送迎に係る費用 | |
通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る。)及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る。)を除く。)による訪問サービス実施に係る費用 | ア 訪問サービス実施に伴う人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当 |
イ 訪問介護事業所に所属する訪問介護員による同行指導への謝金 | |
ウ 訪問サービス実施に必要な車や自転車の購入又はリース費用等 | |
エ 訪問サービスの実施に伴う損害賠償保険の加入費用 | |
オ マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用 |
利用者受入に係る連絡調整費用、職員確保費用 | ア 追加で必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等 |
イ 利用者引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬上では評価されない費用 | |
職員の応援派遣に係る費用 | ア 職員を応援派遣するための諸経費(職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等) |
区分 | 基準単価表 |
ア 都又は都内で保健所を設置する区若しくは市から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所 | 別表1(PDF:375KB) |
イ 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所及び介護施設等 | 別表2(PDF:453KB) |
ウ 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等 | 別表3(PDF:439KB) |
エ 補助要綱第5条第1項第1号エに規定する通所系サービス事業所 | 別表4(PDF:361KB) |
オ 補助要綱第5条第1項第1号オに規定する通所系サービス事業所(※) | 別表5(PDF:365KB) |
(※)オの事業所においては、訪問系サービスを実施に伴うかかり増し経費が対象となります。 通所系サービスを継続して実施するにあたり、感染防止対策としてのマスク等の衛生用品購入費用、送迎を少人数で実施する場合に追加で購入した車等の費用は補助対象となりません。
基準単価表 |
別表6(PDF:455KB) |
集団感染等が発生したことに伴うかかり増し経費について、交付要綱に定める基準単価では介護サービスを継続して提供することが困難となる場合に、個別協議を行うことで基準単価を引き上げることができます。個別協議の対象となる事業所・施設や必要な手続きについては、こちらをご確認ください。
第1回 交付申請書 提出〆切 令和2年6月25日(木)〆切【必着】
第2回 交付申請書 提出〆切 令和2年7月22日(水)〆切【必着】
第3回 交付申請書 提出〆切 令和2年8月25日(火)〆切【必着】
第4回 交付申請書 提出〆切 令和2年10月23日(金)〆切【必着】
第5回 交付申請書 提出〆切 令和2年12月11日(金)〆切【必着】
第6回 交付申請書 提出〆切 令和3年1月22日(金)〆切【必着】
第7回 交付申請書 提出〆切 令和3年2月19日(金)〆切【必着】
第4回以降の受付分は、概算払いでなく確定払いにて補助金を交付いたします。
交付申請書提出⇒交付決定⇒実績報告書提出⇒額の確定通知⇒⇒補助金交付(確定払い)
【留意点】
交付申請時には、事業に要する経費の根拠資料の提出は求めませんが、根拠資料を適切に管理してください。都が必要と認めた場合に提出を求める予定です。根拠資料がない、金額を確認することができない場合は、補助金の返還となります。
以下の補助金交付要綱、提出書類一覧、補助金申請様式、申請様式記載例、Q&Aをご確認の上、ご提出ください。
・補助金交付要綱(PDF:2,602KB)
・提出書類一覧(Excel:24KB)
・補助金申請様式 (ファイル:98KB)
・補助金申請様式記載例(※申請にあたっては、ご確認ください。)(ファイル:101KB)
・Q&A(※申請にあたっては、ご確認ください。)(PDF:166KB)
提出書類一式 |
電子データにて、以下に提出してください。 |
交付申請書(様式1号)※押印あり |
郵送にて、以下に提出してください。 |
本事業へのお問い合わせは、こちらの質問受付フォームからお願いします。
(担当)
東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 03-5320-4274
03-5320-4291