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牛海綿状脳症(BSE)対策

BSE検査

牛海綿状脳症(BSE)対策を開始して15年以上が経過した現在、国内外のBSEリスクは大きく低下しました。こうした状況を踏まえ、食品安全委員会の評価結果に基づき平成29年4月1日からと畜場において健康牛にかかるBSE検査を廃止することとなりました。
東京都芝浦食肉衛生検査所では、生体検査においてと畜検査員がBSE検査が必要であると判断した牛についてBSEスクリーニング検査を実施しています。

[これまでの経緯]

平成13年9月、日本で初めてBSEに感染した牛が確認されたことから、国内ではスクリーニング検査、確認検査というBSE検査体制が整備され、全国の食肉衛生検査所では平成13年10月18日から、食用として処理されるすべての牛を対象としたBSEのスクリーニング検査(エライザ法)を実施しておりました。

頭から延髄を検体として採取し、スクリーニング検査を行います。陰性の結果が出るまで枝肉などは保管されます。スクリーニング検査結果が陽性になった場合は国の検査機関で確認検査を実施し、この結果も陽性になった場合は枝肉など全ての部分を焼却します。

スクリーニング検査

スクリーニング検査は、抗原・抗体反応を利用してBSEの原因である異常プリオンタンパクを検出するエライザ法とよばれる方法で検査しています。検体に使用するのは延髄の「かんぬき部」です。
延髄乳剤をタンパク分解酵素で処理すると、正常プリオンタンパクと他のタンパク質が分解され、分解されにくい異常プリオンタンパクだけが残ります。この異常プリオンタンパクだけを検出します。
検査に要する時間は、約4時間です。
1回目の検査において陽性の反応が出た場合には、国の指針に基づき再検査を実施し、再検査でも陽性だった場合、スクリーニング検査陽性と判定します。

確認検査

スクリーニング検査陽性の場合は、検体を国立感染症研究所に送付し、より精度の高い確認検査(ウェスタンブロット法、免疫組織化学検査、病理組織学検査)を実施し、それらの結果に基づいて国の専門家会議においてBSEか否かの判断をします。

山羊のTSEスクリーニング検査

と畜場法施行規則の一部改正により、平成17年10月1日から、牛に加えて12か月齢以上のめん羊(めんよう)及び山羊も、TSEスクリーニング検査※の対象となりました。
その後、平成28年6月1日付伝達性海綿状脳症検査実施要領の一部改正で、月齢にかかわらず、と畜検査員が疾病鑑別の観点等から必要と認める場合に、TSEスクリーニング検査を実施することとなりました。

検査はBSEスクリーニング検査と同じです。
都内では、八丈町と畜場で山羊のと畜を行っており、と畜検査員がTSE検査が必要であると判断した山羊についてTSEスクリーニング検査を実施しています。

※牛のみを対象としたものを牛海綿状脳症(BSE)といい、めん羊(めんよう)及び山羊など他の動物も含めた場合は伝達性海綿状脳症(TSE)といいます。

特定部位の除去

特定部位は、感染性が高いといわれている全月齢の牛の扁桃、回腸遠位部(盲腸の接続部分から2メートルまで)、30か月齢超の牛の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く)、脊髄を指し、国際獣疫事務局(OIE)の基準に準じて法律で定めています。これらの部位は、牛の体内で特に異常なプリオンタンパクが蓄積しやすく食用に適さない部位として、取扱いに規制が設けられています。
と畜場では、特定部位を除去し、焼却処分すること、と畜・解体時に特定部位が食肉等を汚染することがないよう、衛生的に処理することが義務付けられています。
また、めん羊(めんよう)及び山羊については脾臓、回腸、12か月超のものの頭部(舌、頬肉及び皮を除く)、脊髄が特定部位とされています。

検査所では、すべての特定部位が確実に除去されているかの確認を行うとともに、特定部位による汚染が無いような食肉等の取扱いを指導しています。

牛海綿状脳症(BSE) 健康安全部食品監視課のページ

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