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障害を理由とする差別に関する相談窓口

相談窓口について

障害者差別解消法第14条により、「国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。」とされています。

東京都の職員による差別について

都の事務事業における障害を理由とする差別については、各事業を担当する部署に御相談ください。

民間事業者による差別について

民間事業者による差別については、一義的には当該事業所において対応することとなります。そのため、民間事業者が設置する既存の苦情解決体制や相談窓口を活用する等、当事者間での話し合いが重要になります。
また、各府省庁において、所管する事業分野ごとに、民間事業者の適切な対応・判断に資するために主務大臣が作成した対応指針(ガイドライン)に記載された相談窓口にお問い合わせください。

東京都障害者権利擁護センター(広域支援相談員)

障害者差別解消法の内容や運用については、以下にお問い合わせください。

名称 電話 FAX メールアドレス 対応時間 所在地
東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課 03-5320-4223 03-5388-1413 syougaisyakenriyougo@section.metro.tokyo.jp 平日9時~17時 163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1

参考情報

区市町村における相談窓口については、下記の各区市町村障害者差別解消法所管部署までお問い合わせください。

お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 計画課 権利擁護担当(03-5320-4559) です。

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以下 奥付けです。