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東京都障害児通所給付費等不服審査会

東京都障害児通所給付費等不服審査会について

 東京都障害児通所給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。)は、児童福祉法第56条の5の5の規定に基づき、知事の附属機関として設置された第三者機関です。

 児童福祉法に基づく審査請求が都知事に対してなされ、審査庁が審理員意見書の提出を受けたときは、審査庁は、不服審査会に諮問することになります。

 不服審査会は、裁決の客観性や公正性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や審査庁の判断の妥当性をチェックする機関です。

行政不服審査法との関係について

 行政不服審査法は、不服申立てに関する一般法として、その第1条第2項で、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる」としています。
 そのため、障害児通所給付費等に係る不服申立てについては、特別法である児童福祉法に記載のある部分以外、行政不服審査法によるものとされます。

東京都障害児通所給付費等不服審査会委員について

開催状況

第1回委員総会(平成28年8月9日持ち回りにて開催)

審査請求の方法

「審査請求書」の作成

 行政不服審査法で定められた必要事項を記載してください。正副2通必要です。代理人による審査請求の場合は委任状も添付してください。
 また、審査請求に係る処分を特定するため、当該処分に係る通知書の写しを添付願います。
 (必要事項をもれなく記入していただくために、「参考様式」(審査請求書、委任状)を用意しておりますので必要な場合、東京都福祉局 障害者施策推進部 企画課 管理担当へ御連絡ください。)

「審査請求書」の提出

【審査請求ができる処分】
 東京都知事に審査請求できる区市町村の処分は下記のとおりです。
 ・児童福祉法に基づく、障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費に係る処分
【提出方法】
 東京都福祉局 障害者施策推進部 企画課 管理担当又は処分をした区市町村担当課まで郵送もしくは持参してください。
 なお、本人申請の場合、電子申請も可能です。詳細は下記URLをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子申請へのリンク

 審査請求の手続をインターネットを利用して行うものです。
 電子申請を利用して審査請求を行う場合には電子証明書が必要となります。
 ※こちらの手続きについては、代理人の申請はできません。

関係条例等

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。行政不服審査法(総務省のホームページへのリンク)

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お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 企画課 計画担当(03-5320-4142)、管理担当(03-5320-4143) です。

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