東京都障害者・障害児施策推進計画 (令和3年度~令和5年度) (東京都障害者計画) (第6期東京都障害福祉計画) (第2期東京都障害児福祉計画) 東京都 ごあいさつ 東京都はこれまで、障害のある人もない人も、社会の一員としてお互いに尊重し、支え合いながら、地域の中で共に生活する社会を目指し、全庁を挙げて障害者施策を推進してきました。 東京は、世界で初めて、2回目のかきパラリンピックを開催する都市となります。東京にーぜろにーぜろ大会は「多様性と調和」をコンセプトに掲げています。このかん、進めてきたバリアフリーの取組やパラスポーツの振興、障害と障害者への理解促進に関する条例制定などを大会のレガシーとして最大限活かし、さらに発展させていかなければなりません。 一方で、障害者の高齢化、障害の重度化、医療的ケアなどに対応するニーズは高まっています。また、新型コロナウイルスとの闘いを踏まえ、重症化しやすい障害者への感染防止策や支援体制の構築も、一層、進めていく必要があります。環境や社会状況の変化に応じて、障害者、家族、支援者等を支える施策のこれまで以上の充実が求められています。 こうした課題に機動的に対応していくためにも、まずは政策の基本となる理念を明確にすることが重要です。東京都は、「障害者計画」、「障害福祉計画」、そして「障害児福祉計画」を一体的なものとして、「東京都障害者・障害児施策推進計画」を策定しました。「共生社会の実現」「地域での安心した暮らし」「いきいきと働ける社会」、この3つを基本理念としています。 その上で、お一人おひとりの特性に応じたきめ細かな支援を行うため、5つの施策目標を掲げ、令和5年度までに達成すべき目標と施策展開を明らかにしています。 区市町村や各事業者、福祉・保健・医療・教育・労働の関係機関、さらには企業・経済団体の皆様とも連携してまいります。「人が輝く」東京こそが、私たちの目指すべき未来です。誰もが自分らしくいきいきと働き、暮らすことができる真のダイバーシティ都市に向けて、幅広い政策を着実に進めてまいります。 都民の皆様の一層のご理解とご協力をお願いします。 令和3年6月            東京都知事 小池百合子 目次 第1章 計画の基本的な考え方 1 計画策定の背景と経緯 3ページ 2 計画の性格・位置づけ 5ページ 3 計画期間 6ページ 4 計画の基本理念と施策目標 6ページ 5 計画の進行管理 9ページ 第2章 目標達成のための施策と取組 第1 施策目標と取組の体系 13ページ 第2 目標達成のための具体的な取組 14ページ 施策目標Ⅰ 共生社会実現に向けた取組の推進  14ページ 1 障害及び障害者への理解促進及び差別の解消に向けた取組  14ページ 2 スポーツ・文化芸術活動や生涯学習・地域活動とうへの参加の推進 22ページ 3 ユニバーサルデザインの視点に立った福祉のまちづくり 29ページ 施策目標Ⅱ 地域における自立生活を支える仕組みづくり 35ページ 1 地域におけるサービス提供体制の整備 35ページ 2 地域生活を支える相談支援体制とうの整備 41ページ 3 入所施設・精神科病院から地域生活への移行促進と地域生活の継続の支援 50ページ コラム 地域移行促進コーディネーターとうの活動(地域移行促進コーディネーター、ピアサポート活動、新規開拓・うけいれ促進員) 52ページ 4 障害者の住まいの確保 59ページ 5 保健・医療・福祉とうの連携による障害特性に応じたきめ細かな対応 61ページ 6 安全・安心の確保 68ページ コラム 新型コロナウイルス感染防止対策のための専門的相談・支援事業 72ページ 施策目標Ⅲ 社会で生きる力を高める支援の充実 77ページ 1 障害児への支援の充実 77ページ コラム医療的ケア児の療育施設から保育園への移行 83ページ 2 全ての学校における特別支援教育の充実 84ページ 3 職業的自立に向けた職業教育の充実 88ページ コラム 東京都特別支援学校アートプロジェクト展 90ページ 施策目標Ⅳ いきいきと働ける社会の実現 92ページ 1 一般就労に向けた支援の充実・強化 92ページ 2 福祉施設における就労支援の充実・強化 97ページ コラム 「工賃向上」の取り組み 99ページ 施策目標Ⅴ サービスを担う人材の養成・確保  101ページ 1 障害福祉サービスとうを担う福祉人材の確保・育成・定着への取組の充実 101ページ コラム 障害者支援施設とう支援力育成派遣事業 104ページ コラム デジタル技術とうの活用 104ページ 2 重症心身障害児(しゃ)施設における人材の確保と養成 105ページ 第3章 障害福祉サービスとうの提供体制の確保に関する目標とう 第1 第5期東京都障害福祉計画・第1期東京都障害児福祉計画の数値目標の達成状況 109ページ 1 成果目標の達成状況 109ページ 2 障害福祉サービスとうの実績 111ページ 第2 障害福祉サービスとうの提供体制の確保に関する目標とう 114ページ 1 令和5年度末までに達成すべき成果目標 114ページ 2 障害福祉サービスとうの必要量の見込み(活動指標) 116ページ 第3 障害者・障害児地域生活支援3か年プランによる整備目標 120ページ 第4章 計画事業の展開 施策目標Ⅰ 共生社会実現に向けた取組の推進  123ページ 施策目標Ⅱ 地域における自立生活を支える仕組みづくり 153ページ 施策目標Ⅲ 社会で生きる力を高める支援の充実 200ページ 施策目標Ⅳ いきいきと働ける社会の実現 215ページ 施策目標Ⅴ サービスを担う人材の養成・確保  225ページ 資 料 1 東京都の障害者の状況 239ページ 2 平成30年度東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」結果概要 243ページ 3 東京都障害者施策推進協議会 審議経過 265ページ 4 東京都障害者施策推進協議会 委員・専門委員名簿 266ページ 5 東京都障害者施策推進協議会条例 267ページ 6 計画に係る根拠法令とう 269ページ 第1章  計画の基本的な考え方 第1章 計画の基本的な考え方 1 計画策定の背景と経緯 (1) 障害者権利条約の批准と国内法の整備、社会状況 平成26年1月、我が国は、障害者の権利及び尊厳を保護し、促進するための包括的かつ総合的な国際条約である、「障害者の権利に関する条約」(以下「障害者権利条約」という。)を批准しました。この条約は、障害者の尊厳、自律及び自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な参加及び包容等を一般原則とし、障害に基づくいかなる差別もなしに、全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進するための措置を締約国がとること等を定めています。 我が国では、障害者権利条約の締結に先立ち、国内法令の整備が進められてきました。平成23年8月に「障害者基本法」が改正され、日常生活又は社会生活において障害者が受ける制限は、社会の在り方との関係によって生ずるといういわゆる社会モデルに基づく障害者の概念や、障害者権利条約にいう「合理的配慮」の理念が盛り込まれました。 平成24年6月には、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」という。)が制定され、改正障害者基本法を踏まえた基本理念が掲げられるとともに、障害福祉サービスの対象となる障害者の範囲の見直し等が行われました。 また、平成25年6月には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)が制定されるとともに、「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、いずれも平成28年4月から施行されました。 この間、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」という。)、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「障害者優先調達推進法」という。)等も制定されました。 さらに、平成28年6月には「児童福祉法」が改正され、障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築の推進等が盛り込まれました。 こうした障害者権利条約の批准や国内法の整備をはじめとする障害者に関する様々な制度の改正等を通じて、障害者の地域生活を支える仕組みの構築や障害福祉サービス等の充実が図られてきています。 一方、社会状況に目を向けると、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、人々の生命や、安定した生活を脅かし、障害者やその家族、支援者等にも多大な影響を与えました。障害者等の生命を守り、安全・安心な日常生活及び社会生活を支えるため、障害者、家族、支援者等を支える施策の一層の充実を図るとともに、都民一人一人が障害及び障害者への理解を深め互いに支え合う社会の実現が求められています。 (2) 東京都における障害者施策推進のための計画   東京都は、国際連合が提唱した「国際障害者年」(昭和56年)を契機に、以下のとおり障害者計画を策定し、障害者施策を計画的かつ総合的に推進してきました。また、障害者自立支援法(現在は、障害者総合支援法)の施行後は障害福祉計画を、加えて平成28年6月の児童福祉法の改正後は障害児福祉計画を、障害者計画と一体的に策定しています ◇「国際障害者年東京都行動計画」 (昭和56年度~平成2年度) ◇「ノーマライゼーション推進東京プラン-東京都障害者福祉行動計画」(平成3年度~平成12年度) ◇「ノーマライゼーション推進東京プラン-東京都障害者計画」(平成9年度~平成17年度) ◇「東京都障害者計画・第1期東京都障害福祉計画」(平成19年度~平成23年度(第1期東京都障害福祉計画は、平成18年度~平成20年度)) ◇「第2期東京都障害福祉計画」(平成21年度~平成23年度) ◇「東京都障害者計画・第3期東京都障害福祉計画」(平成24年度~平成26年度) ◇「東京都障害者計画・第4期東京都障害福祉計画」(平成27年度~平成29年度) ◇「東京都障害者・障害児施策推進計画」(平成30年度~令和2年度) あわせて、各期の障害(児)福祉計画で見込んだサービス量を確保し、障害者が地域で安心して暮らし、いきいきと働ける社会の実現を目指して「3か年プラン」を掲げ、都独自の特別助成などにより、地域生活基盤の整備促進を図ってきました。 (第1期東京都障害福祉計画) 障害者地域生活支援・就労促進3か年プラン(平成18年度~平成20年度) (第2期東京都障害福祉計画) 障害者の就労支援・安心生活基盤整備3か年プラン(平成21年度~平成23年度) (第3期東京都障害福祉計画) 障害者の地域移行・安心生活支援3か年プラン(平成24年度~平成26年度) (第4期東京都障害福祉計画) 障害者・障害児地域生活支援3か年プラン(平成27年度~平成29年度)  (第5期東京都障害福祉計画・第1期東京都障害児福祉計画) 障害者・障害児地域生活支援3か年プラン(平成30年度~令和2年度) (3) 新たな計画策定に向けて 都は、計画の改定期を迎えて、令和2年2月、第九期東京都障害者施策推進協議会を設置し、障害者の地域における自立生活の更なる推進に向けた東京都の障害者施策のあり方について調査審議を行ってきました。同協議会は、専門部会を設け、幅広い分野にわたって調査審議を行い、令和3年4月、計画の策定に向けて、東京都知事に対する意見具申(提言)を行いました。 また、東京都地方精神保健福祉審議会において、精神保健分野について意見を聴くとともに、相談支援体制の整備については、東京都自立支援協議会の意見も踏まえるなど、関連する会議体との連携を図ってきました。さらに、都内区市町村から、区市町村計画の策定状況等についてヒアリングを行いました。 都は、これらの提言等を踏まえ、障害者を取り巻く環境変化及び社会状況に対応し障害者施策の一層の充実に取り組むため、令和3年度から令和5年度までを計画期間とする新たな「東京都障害者計画」、「第6期東京都障害福祉計画」及び「第2期東京都障害児福祉計画」として「東京都障害者・障害児施策推進計画」(以下「本計画」という。)を策定しました。 2 計画の性格・位置づけ 本計画は、東京都障害者計画と東京都障害福祉計画及び東京都障害児福祉計画の3つの性格を併せ持つ計画として一体的に策定するものです。 (1) 東京都障害者計画 障害者基本法第11条第2項の規定に基づいて策定します。 障害者施策に関する基本計画としての性格を有し、基本理念のほか、広範な施策分野にわたって達成すべき目標を掲げています。 ※障害者基本法第11条第2項「都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画を策定しなければならない。」 (2) 第6期東京都障害福祉計画及び第2期東京都障害児福祉計画 障害福祉計画は、障害者総合支援法第89条第1項の規定に基づいて策定します。 障害児福祉計画は、児童福祉法第33条の22第1項の規定に基づいて策定します。 区市町村障害福祉計画及び障害児福祉計画の達成に資するため、広域的な見地から、障害福祉サービス及び障害児つうしょ支援等の提供体制の確保等に関して定める計画であり、障害者計画の中の生活支援に係る事項についての実施計画としての性格も有しています。 地域生活への移行、一般就労、障害児つうしょ支援等に関する成果目標や目標を達成するために必要な各年度における障害福祉サービス及び障害児つうしょ支援等の必要見込量などを掲げています。 ※障害者総合支援法第89条第1項「都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。」 ※児童福祉法第33条の22第1項「都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児つうしょ支援等の提供体制の確保その他障害児つうしょ支援等の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。」 (3)他の計画との整合 東京都は、明るい未来の東京を切り拓くための都政の新たな羅針盤として、令和3年3月に「「未来の東京」戦略」を策定しました。この中で、「様々な人が共に暮らし、多様性に富んだ東京」を2040年代に目指すビジョンの一つとして掲げ、ビジョン実現に向けた様々な戦略実行を進めることにより、東京都が目指すダイバーシティ(誰もがいきいきと生活できる、活躍できる都市・東京)等の実現を目指しています。 本計画は、この「「未来の東京」戦略」の趣旨を踏まえて策定するものです。  また、本計画は、東京都保健医療計画、東京都福祉のまちづくり推進計画、東京都地域福祉支援計画、東京都子供・子育て支援総合計画、東京都高齢者保健福祉計画、東京都特別支援教育推進計画、東京都住宅マスタープラン、東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画など、障害者施策に関連した他の東京都の計画との整合を図っています。 3 計画期間 計画期間は、令和3年度から令和5年度までの3年間です。 4 計画の基本理念と施策目標 (1) 基本理念 平成23年8月の障害者基本法の一部改正では、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」ことが法の目的として規定されました。 さらに、障害者総合支援法においては、以下の内容が基本理念として掲げられています。 ・ 全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること ・ どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと ・ 障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資すること これら法の理念を踏まえ、本計画では、「障害のある人もない人も、社会の一員として、お互いに尊重し、支え合いながら、地域の中で共に生活する社会」の実現、「自らの生活の在り方や人生設計について、障害者自身が選び、決め、行動するという『自己選択・自己決定』の権利を最大限に尊重するとともに、意思決定の支援を適切に受けられるよう配慮し、 障害者が必要な支援を受けながら、障害者でない者と等しく、どのような状況においても人間としての尊厳をもって地域で生活できる社会」の実現を目指して、以下の基本理念を掲げ、障害者施策を計画的かつ総合的に推進していきます。 基本理念1 全ての都民が共に暮らす共生社会の実現  障害があっても、適切な支援があれば街なかで育ち、学び、働き、楽しみ、暮らすことができることを都民が理解し、障害のある人とない人が学校、職場、地域の中で共に暮らし、支え合う共生社会の実現を目指します。 基本理念2 障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現 障害の種別にかかわらず、また、どんなに障害が重くても、必要とするサービスを利用しながら、障害者本人が希望する地域で安心して暮らせる社会の実現を目指します。 基本理念3 障害者がいきいきと働ける社会の実現  障害者が地域において自立して生活し、その生活の質の向上を図れるよう、働く機会を拡大するとともに適切な支援を提供することにより、障害者が能力や適性に応じて、仕事に就き、働き続けられる社会の実現を目指します。 (2) 施策目標   本計画では、これらの基本理念のもと、これまでの計画との継続性等も考慮し、以下の5つの施策目標を掲げ、障害者施策を展開していきます。 1 共生社会実現に向けた取組の推進   障害者差別の解消を推進する取組や、障害及び障害者への理解促進と心のバリアフリーの推進とともに、情報バリアフリーの推進、障害者のスポーツ・文化芸術活動や生涯学習・地域活動等への参加を推進し、全ての都民が共に暮らす共生社会の実現を目指します。 2 地域における自立生活を支える仕組みづくり 入所施設・精神科病院から地域生活への移行を促進するとともに、地域生活基盤と相談支援体制を整備すること等により、障害者が地域で安心して自立生活を送れるようにします。 3 社会で生きる力を高める支援の充実   障害特性や成長段階に応じた適切な支援を提供するとともに、特別支援教育の充実を図ること等により、障害児が社会的自立を図ることのできる力を高めていきます。 4 いきいきと働ける社会の実現   障害者の企業等への一般就労と職場定着を支援するとともに、福祉施設の受注拡大と工賃向上を図ること等により、障害者がいきいきと働ける社会の実現を目指します。 5 サービスを担う人材の養成・確保   障害者が身近な地域でサービスを利用できる体制整備とサービスの質の向上を図るために、人材の確保・育成・定着を進めます。 5 計画の進行管理 本計画に定める成果目標及び活動指標については、少なくとも年1回は実績を把握して分析・評価を行い、障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について調査審議を行う知事の附属機関「東京都障害者施策推進協議会」に報告して意見を聴取します。その上で、必要があると認めるときは、計画の変更、事業の見直し等の措置を講じます。このPDCAサイクルを実施することにより、計画の着実な進行管理を行います。 【東京都障害者・障害児施策推進計画のPDCAサイクルのイメージ】 計画(Plan) 成果目標・活動指標の設定、サービス見込量の確保策等 実行(Do) 計画の内容を踏まえた事業実施 評価(Check) 成果目標及び活動指標については、少なくとも年1回その実績を把握し、障害者施策や関連施策の動きを踏まえながら、計画の中間評価としての分析・評価を行う。 中間評価の際には、東京都障害者施策推進協議会の意見を聴く。 改善(Act) 意見を踏まえ、必要があると認めるときは、計画の変更や事業の見直し等を行う。 第2章 目標達成のための施策と取組 第1 施策目標と取組の体系 施策目標1 共生社会実現に向けた取組の推進 1 障害及び障害者への理解促進及び差別の解消に向けた取組 2 スポーツ・文化芸術活動や生涯学習・地域活動等への参加の推進 3 ユニバーサルデザインの視点に立った福祉のまちづくり 施策目標2 地域における自立生活を支える仕組みづくり 1 地域におけるサービス提供体制の整備 2 地域生活を支える相談支援体制等の整備 3 入所施設・精神科病院から地域生活への移行促進と地域生活の継続の支援 4 障害者の住まいの確保 5 保健・医療・福祉等の連携による障害特性に応じたきめ細かな対応 6 安全・安心の確保 施策目標3 社会で生きる力を高める支援の充実 1 障害児への支援の充実 2 全ての学校における特別支援教育の充実 3 職業的自立に向けた職業教育の充実 施策目標4 いきいきと働ける社会の実現 1 一般就労に向けた支援の充実・強化 2 福祉施設における就労支援の充実・強化 施策目標5 サービスを担う人材の養成・確保 1 障害福祉サービス等を担う福祉人材の確保・育成・定着への取組の充実 2 重症心身障害児(者)施設における人材の確保と養成 第2 目標達成のための具体的な取組  施策目標いち 共生社会実現に向けた取組の推進                  1 障害及び障害者への理解促進及び差別の解消に向けた取組 (1)障害者差別の解消を推進する取組 現状と課題  全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者基本法の基本原則である「差別の禁止」を具体化し、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、障害者差別解消法が制定され、平成28年4月に施行されました。 また、障害者雇用促進法の改正により、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務が定められ、各々の民間の事業主等は、国の指針等を踏まえて対応することとされました。 障害者差別解消法では、障害者基本法と同様、障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、心身の機能の障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁とそうたいすることによって生ずるもの、とのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえた上で、「日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会におけるじぶつ、制度、慣行、観念その他一切のもの」を社会的障壁と定義し、 その除去を進め、障害者の社会への参加を実質的なものとし、障害の有無に関わらず、その能力を最大限に発揮しながら生活できるようにする必要があると規定しています。 合理的配慮は、個別の事案ごとに、障害の特性、具体てき場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、適切な対応のためには、都民一人ひとりが法の趣旨について理解を深めることが不可欠です。また、合理的配慮を的確に行うには、ハード面のみならずソフト面を含めた環境の整備を併せて進めることも重要です。 また、同法において、行政機関等は、障害者差別の解消に率先して取り組む主体として、障害を理由とする不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供についても法的義務とされています。 東京都は、障害者差別解消法の施行を契機に、東京都障害者差別解消支援地域協議会の設置、差別解消ハンドブックの作成などにより、法の趣旨の普及啓発に努めるとともに、都自らも、行政サービスの主体として適切に対応できるよう、職員対応要領を策定しました。 また、障害者への差別の解消を一層進めていくために、これらの取組に加え、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」(以下「障害者差別解消条例」という。)を制定(平成30年10月施行)し、全ての都民が障害の有無にかかわらず等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること、障害者が社会を構成する一員として社会活動等に参加する機会が確保されること、 性別や年齢等による障害者の複合的困難への適切な配慮がなされること等を基本理念とし、取組を推進しています。 障害者差別解消条例の制定により、東京都は、民間事業者における合理的配慮の提供を義務化するとともに、障害者に対する不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供に関する相談・紛争の解決の仕組みを整備し、障害を理由とする差別に関する相談を専門に受け付ける広域支援相談員を配置しました。また、あわせて、情報保障の推進や、都民及び事業者の障害及び障害者への理解を深めるための啓発をおこなっています。 障害者差別解消法と障害者差別解消条例の比較 障害者差別解消法 不当な差別的取扱い 行政機関 禁止 民間事業者 禁止 合理的配慮の提供 行政機関 義務 民間事業者 努力義務 障害者差別解消条例 不当な差別的取扱い 行政機関 禁止 民間事業者 禁止 合理的配慮の提供 行政機関 義務 民間事業者 義務 取組の方向性 (行政サービス等における配慮等) 事業者等が障害者差別解消法・障害者差別解消条例を正しく理解し、適切に障害者への差別解消に向けた取組を進めるよう、東京都は、障害者への差別解消に関する相談事例を広く周知するなど、事業者等の主体的な取組に資する支援を行います。 都自らも、行政サービスの主体として、東京都が行うあらゆる分野における事務・事業で、合理的配慮が適切に提供されるよう、バリアフリー化、情報アクセシビリティの向上、職員に対する研修等を着実に進めていきます。 また、東京都選挙管理委員会においては、選挙のお知らせの点字版・音声版の配布等を行っており、関係法令の改正を踏まえながら、障害特性に応じた選挙に関する情報提供の充実に引き続き努めていきます。 投票所での投票が困難な障害者の投票機会の確保のため、郵便等投票の周知、病院や障害者支援施設等における不在者投票等の充実を図ります。また、スロープの設置や車いすの配置等による投票所のバリアフリー化等、投票環境の向上に引き続き取り組みます。 (障害者差別解消法・障害者差別解消条例の普及啓発) 東京都は、引き続き、広く都民、事業者に対して、障害者への差別や合理的配慮等の具体的な事例の紹介などにより、法・条例の趣旨の普及を図っていきます。 また、障害者への差別の解消を進めるには、障害者が困ったり支援が必要なときに意思表示や相談ができるよう、障害者差別解消法・障害者差別解消条例の趣旨や相談・紛争解決の仕組み等について、障害者本人の理解を促進することも重要です。東京都は、漫画やイラストを入れたパンフレットの「分かりやすい版」を活用するなど、今後も、障害者への普及啓発に取り組んでいきます。 なお、障害者差別解消法は、施行から3年が経過し、法の見直しについて、国において検討が行われています。東京都は、国の動向を注視しながら、引き続き、障害者への差別の解消に向けた取組を推進していきます。 (2)障害及び障害者への理解促進と心のバリアフリーの推進 現状と課題 平成30年度東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」によれば、「社会参加をする上で妨げになっていること」について、「まわりの人の障害者に対する理解不足」を挙げた割合は、身体障害者で9%、知的障害者で20%、精神障害者で22%でした。 また、平成31年インターネット福祉保健モニターアンケートでは、「障害のあるかたと付き合う中で、戸惑ったり悩んだりした経験がある」が63%で、このうち「困っているようなのにどのように手助けすればいいのかわからなかった」と「障害者の行動・言動などによって戸惑ったり悩んだりした」の割合がいずれも22%でした。 「全ての都民が共に暮らす共生社会」を実現するためには、全ての都民が、様々な心身の特性や考え方について、相互に理解を深め、支え合う「心のバリアフリー」の推進が重要です。全ての都民が、人々の多様性を理解し、お互いに尊重し支え合いながら共に生活する社会の実現が望まれます。 取組の方向性 (障害及び障害者への理解促進)  障害者に対する偏見や誤解の解消には、都民等が、障害や障害の特性を理解し、障害者が日常生活や社会生活を営む上での困難さについて、自らの身近な問題として考え、行動に移すことが重要です。 そのため、都民・事業者向けシンポジウムを開催し、障害及び障害者への理解を深め、合理的配慮を考えるきっかけ作りを行っていきます。 また、都民等が障害や障害の特性に応じたコミュニケーションの方法を理解し、援助の方法等を知ることができるよう、合理的配慮の好事例等を盛り込んだ事例集の配布等を行います。 将来の社会の担い手である児童や生徒が、障害及び障害者への理解を深めることも重要です。東京都は、児童や生徒が人々の多様性を理解し、思いやりの心を育んでいけるよう、総合的な学習の時間などを活用し、体験活動等を通じて障害者等の価値観や体験を共有する教育の推進について、区市町村の取組を支援します。 また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(以下「東京2020大会」という。)に向けて実施している「オリンピック・パラリンピック教育」において、障害者スポーツの体験や特別支援学校の児童・生徒と公立小・ちゅう・こうこうせいとの交流などを通じ、障害者理解に向けた教育の充実に取り組んでいきます。 毎年12月の障害者週間に際して、障害に関するシンボルマークの紹介や、都民の理解と協力を呼びかけるポスターの作成・配布を行います。 また、障害に関する知識や障害特性に応じた援助の方法等について、ホームページによる情報発信を行うなど、様々な広報媒体を活用して、障害及び障害者について、広く都民への理解促進を図っていきます。 (ヘルプマーク・ヘルプカードの普及促進) 援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない人が、配慮を必要としていることを周囲の人に知らせる「ヘルプマーク」を活用して思いやりの心を醸成します。 また、困っていることや支援が必要なことをうまく伝えられない障害者が、周囲に支援を求める手段として活用する「ヘルプカード」の普及を促進します。 「ヘルプマーク」は、平成29年7月からJIS(案内用図記号)として全国共通のマークとなり、多様な場所で活用・啓発できるようになっています。東京都は、広域的な普及を含め、引き続き積極的な普及啓発に取り組んでいきます。 (3)情報バリアフリーの充実 現状と課題 障害等により情報を得ることが困難な人が、音声や文字による情報化のほか、絵文字・記号・多言語表記、点字、手話・筆記、デジタル技術等による多様な情報提供手段により円滑に情報を取得し、意思疎通ができるようになることは、安全、安心、快適な生活を送り、社会活動等に参加する上で重要です。 行政情報をはじめ情報の提供に当たっては、それぞれの障害特性や年齢による複合的困難等を踏まえた配慮や提供手段の充実が必要です。また、情報の内容を理解することが困難な人に対しては、必要な情報を分かりやすいかたちで提供するなどの対応を図ることが求められます。 また、意思の疎通に困難を抱える人が自らの意思を表示できる手段を確保し、他人と意思疎通を図ることができるよう配慮することも必要です。 東京都は、これまで、視覚障害者向けには点字や音声、聴覚障害者向けには文字化や手話などのほか、デジタル技術等を活用し、様々な情報提供を行うとともに、意思疎通に係る支援を行ってきました。 今後も障害者を含めた全ての人が、あらゆる場面で必要な情報を適切な時期に、多様な情報提供手段により容易に入手及び発信できる環境を整備していく必要があります。    取組の方向性 障害等により情報を得ることが困難な人が、円滑に情報を取得し、意思疎通ができるようになることは、障害者等だけでなく都民や事業者にとっても必要であるという認識に基づき「情報バリアフリー」の充実に引き続き取り組みます。 多様な情報伝達方法により情報提供を進めるなど、情報バリアフリーを充実させるための区市町村の様々な取組を支援し、誰もが必要な情報を容易に入手できる環境を整備します。 高齢者や障害者を含めた全ての人が、外出時に必要な情報を容易に入手できるよう、都内の施設や交通機関等に関するユニバーサルデザイン情報やバリアフリー情報について、ホームページを活用して提供するとともに、内容の更なる充実とわかりやすい情報提供に努めていきます。 視覚障害者や盲ろう者等の移動やコミュニケーションを支援するための取組を推進し、社会参加の促進を図ります。 聴覚障害者のコミュニケーションの手段である手話については、手話が言語であるという認識のもと、日本の手話の普及促進や、手話のできる都民を育成し、手話人口のすそ野を広げる取組を引き続き進めていきます。また、デジタル技術を活用した遠隔手話通訳等を実施し、都庁内における聴覚障害者の情報保障を推進します。 失語症のため意思疎通を図ることが困難な人の社会参加の促進のため、意思疎通の支援者を養成するとともに、会話支援等を行うサロンを試行的に設置し、そのノウハウを区市町村とも共有することで、区市町村における失語症者向けの意思疎通支援の取組を促していきます。 2 スポーツ・文化芸術活動や生涯学習・地域活動等への参加の推進 (1)障害者スポーツの振興 現状と課題 平成23年8月に施行されたスポーツ基本法では、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利」と定められ、「障害者スポーツの推進」が明記されました。 東京都は、「スポーツの力で東京の未来を創る」を基本理念に掲げ、障害のある人もない人も、誰もがスポーツを楽しめる「スポーツ都市東京」の実現を目指し、平成30年3月に「東京都スポーツ推進総合計画」を策定し、障害者スポーツの理解促進・普及啓発、身近な地域で様々なスポーツに親しめる場の開拓・支える人材の育成、競技力向上の3つの視点に基づき、障害者スポーツ振興に向けた施策の展開を図ってきました。 また、それを支える土台づくりとして、企業や団体等の多様な主体による障害者スポーツを支える取組の支援を行っています。 都内に居住する18歳以上の障害のあるかたを対象にした、令和2年度「障害者のスポーツに関する意識調査」によれば、過去1年間にスポーツや運動を行った日数について、週に1日以上スポーツや運動を実施した人は31てん9%、スポーツや運動を実施していない人は47てん2%となっています。 また、全体の約半数(52てん8%)の人がスポーツや運動に関心がないとなっています。 令和2年3月発表の、都民を対象にした「オリンピック・パラリンピック開催、障害者スポーツに関する世論調査」では、障害者スポーツを「テレビ、ラジオ、インターネット配信等で観戦または見た(ニュース等で流れるダイジェストや特集番組等も含む)ことがある」や「スタジアム・体育館・沿道などで実際に観戦または見たことがある」など、この1年間に障害者スポーツを観戦または見たことがある人の割合は半数を超えています。 夏季パラリンピック大会を2度開催する世界初の都市として、障害者スポーツをポピュラーなコンテンツとし、障害の有無を問わず誰もがユニバーサルなスポーツとして楽しめるよう、取組をより一層推進していく必要があります。 取組の方向性 (障害者スポーツの環境づくりの推進) 「東京都スポーツ推進総合計画」に基づき、障害者スポーツ振興の取組を積極的に進めていきます。 多様なメディアを活用した広報や、障害者スポーツを体験するイベントの充実により、障害のある人にもない人にも広く障害者スポーツの理解促進・普及啓発を図るとともに、障害のある人が、スポーツを始めるきっかけを提供していきます。 また、障害のある人が身近な地域で継続的にスポーツに親しめるよう、都立特別支援学校の体育施設の活用を促進するなど、障害のある人がスポーツに親しむ場を拡大していくとともに、「障がい者スポーツ指導員」の資格取得促進やボランティア募集・参加申込のオンライン化等により、障害者スポーツを支える人材の育成・活動活性化を更に促進します。 あわせて、国際舞台で活躍する東京ゆかりのアスリートの発掘・育成・強化や、競技団体の体制強化を目的とする支援とともに、競技スポーツに取り組む障害のある人を増やす取組等により、障害者スポーツの競技力向上を図っていきます。 東京2020大会の開催やその先を見据え、障害者スポーツのさらなる振興と、障害者スポーツを通じた障害のある人とない人の相互理解と交流の促進を図ります。 (特別支援学校における障害者スポーツの振興) 東京2020大会の開催に向けて、都立特別支援学校においても障害者スポーツを推進していくため、「障害のある児童・生徒のスポーツ教育推進校」(以下「教育推進校」という。)において障害者スポーツを取り入れた教育活動の充実や優れた外部指導者を活用した部活動の一層の振興を図ります。 教育推進校を地域におけるスポーツ活動の拠点の一つに位置付け、卒業生をはじめとした、地域の障害のある人々が障害の種類や程度に応じて生涯にわたりスポーツに親しむことができる環境を整備していきます。 (2)文化芸術活動の推進 現状と課題 平成30年6月、文化芸術基本法及び障害者基本法の基本的な理念に基づき、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ることを目的とする「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が施行されました。 東京都は、東京にーぜろにーぜろ大会の開催やその先を見据え、芸術文化振興における基本指針となる「東京文化ビジョン」を平成27年3月に策定し、あらゆる人が芸術文化を享受できる社会基盤の構築を戦略の一つとして掲げ、障害者アートへの支援や障害者の鑑賞・参加を促す活動の推進等、文化の面でバリアフリーな都市として認知される取組を展開しています。 令和元年6月には、障害の有無にかかわらず全ての国民が読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現のため、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」が施行されました。法律を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備を引き続き進める必要があります。 取組の方向性 障害者の社会参加を促進するため、これまでも障害者総合美術展やふれあいコンサート、都内特別支援学校の総合文化祭などを実施してきたことに加え、平成30年度からは、芸術文化活動を行う障害者本人やその家族、障害福祉サービス事業所、文化施設等を支援する拠点を設置し、相談支援や、人材の育成、発表等の機会の創出等の支援を行っています。 また、様々な社会環境にある人が共に参加し、個性を尊重し合いながら、創造性を発揮することのできる芸術活動や、芸術文化の特性を活かし、社会や都市の様々な課題に取り組む活動に対して助成するなど、あらゆる人に開かれた芸術のあり方を推進する先駆的な活動を支援しています。 東京都は、引き続き、これらの取組を通じて、文化芸術を楽しむこと、創造すること、発表すること等の多様な活動の選択肢及び参加する機会の確保等により、障害者の個性や能力の発揮及び社会参加の促進を推進していきます。                       視覚障害者等が読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができるよう、点字図書館における点字図書や録音物の貸出等の支援や製作者の人材養成を行うなど視覚障害者等の読書環境の整備を引き続き進めていきます。 (3)生涯学習・地域活動等への参加の推進 現状と課題 スポーツや芸術活動、教育等、生涯にわたり、様々な学習活動やレクリエーションに参加したり、余暇活動を楽しむことは人生を豊かにします。障害のある人が、様々な障壁のため、こうした活動に参加できないことのないよう合理的配慮が求められるとともに、学びと交流を通して、地域の中で孤立したり、引きこもってしまうことがなくなるよう、様々な配慮が必要です。 取組の方向性 青年・成人期の障害者が日中活動や就労後に過ごす場として、身近な地域に活動の場を確保し、様々な人々との交流、社会生活に必要な知識や技能の習得のための学習会、ボランティア活動参加など、多様な活動の場の確保や取組に対して引き続き積極的に支援していきます。 3 ユニバーサルデザインの視点に立った福祉のまちづくり 現状と課題 (バリアフリー化の状況) 平成30年度東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」によれば、「趣味や学習、スポーツ、社会活動などの活動」について、身体障害者では「活動したいと思うができない」の割合が24%でした。また、「社会参加をする上で妨げになっていること」について、同じく身体障害者では、「電車やバスなどを使っての移動が不便」が最も高く21%、その他「道路や駅などの利用が不便」が19%、「利用する建物の設備が整備されていない」が6%となっています。 東京都は、福祉のまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本計画として、「東京都福祉のまちづくり条例(福祉のまちづくり条例)」に基づき、「東京都福祉のまちづくり推進計画」を策定し、年齢、性別、国籍、個人の能力等にかかわらず、全ての人が安全、安心、快適に暮らし、訪れることができるよう、ユニバーサルデザインの視点に立ったまちづくりを進めています。 建築物のバリアフリー化については、同条例に加え、「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(建築物バリアフリー条例)」に基づき、新築・改修の際に、着実にバリアフリー化を促進してきました。 また、鉄道駅におけるエレベーター等による段差解消の整備率やノンステップバスの整備率は9割を超えるなど、交通機関や公共空間のバリアフリー化は、着実に進展してきています。 しかし、依然として、社会参加をする上で妨げがあるとする障害者の割合は少なくないことから、高齢者等も含めた全ての人が、安全、安心、快適に利用できるよう、更に福祉のまちづくりを推進していく必要があります。 東京2020大会を契機としたバリアフリー化の機運を今後に生かし 、ユニバーサルデザインの理念に立ったまちづくりを進めることが重要です。 取組の方向性 東京都は、平成31年3月に、令和5年度までを計画期間とした「東京都福祉のまちづくり推進計画」を策定しました。引き続き、本計画と東京都福祉のまちづくり推進計画の連携を相互に図りながら施策を展開していきます。 東京2020大会の開催やその先を見据え、都立競技会場については、「Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン」を適用するとともに、障害のある人や学識経験者などからなる「アクセシビリティ・ワークショップ」を設置し、そこでの意見等を踏まえて施設整備を実施しました。また、競技会場や観光施設周辺等の道路のバリアフリー化もあわせて進めています。加えて、障害者等が安心して都内で観光を楽しめる環境を整備するため、宿泊施設等のバリアフリー化も進めています。 誰もが円滑に移動できる環境を整備するため、主要駅周辺等の、駅や公共施設等を結ぶ都道等において、歩道の段差解消、勾配の改善、視覚障害者誘導用ブロックの設置などのバリアフリー化を引き続き進めていきます。 また、鉄道駅において、移動等の円滑化のためエレベーター等の整備を進めるとともに、安全確保のためホームドア等の整備を更に促進していきます。 誰もが、自分の意思で円滑に移動し、必要な情報を入手しながら、あらゆる場所でどうこうしゃなど他の者と一緒に活動に参加し、共に楽しむことができる環境整備を進めるため、東京都福祉のまちづくり条例等による整備基準に基づき、建築物や公共交通、道路、公園等において一層のバリアフリー化を進めていきます。整備に当たっては、全ての人が安全で快適に移動できるよう、様々な利用者の視点に立って、ハード・ソフト一体的整備を推進していきます。 区市町村における旅客施設や生活関連施設及びこれらの間の経路を構成する道路等の面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、区市町村による移動等円滑化促進方針及びバリアフリー基本構想の策定を支援します。 また、福祉のまちづくり条例や建築物バリアフリー条例による整備基準等に基づき、出入口等の幅の確保やスロープの設置、様々な利用者に配慮したトイレの整備など、建築物のバリアフリー化をより一層進めていきます。 具体的施策の体系 施策目標Ⅰ共生社会実現に向けた取組の推進 1障害及び障害者への理解促進及び差別の解消に向けた取組 (1)障害者差別の解消を推進する取組 1 共生社会実現に向けた障害者理解促進事業 2 東京都職員採用試験・選考制度 3 公職選挙実施に伴う障害者への配慮 4 駐車禁止規制の適用除外措置 5 東京都立大学における社会福祉学の研究・教育 6 広聴活動の充実 7 入学試験受験条件の整備・充実 8 学修環境の充実 9 じんてきサービスの充実 (2)障害及び障害者に対する理解促進と心のバリアフリーの推進 10 心のバリアフリーに向けた普及啓発の強化への支援 11 心と情報のバリアフリーに向けた普及推進 12 心のバリアフリーサポート企業連携事業 13 福祉のまちづくり功労者に対する知事感謝状の贈呈 14 ヘルプマークの推進 15 ヘルプカード活用促進事業 16 生活環境改善普及事業 17 障害に関するシンボルマークの周知・普及 18 ふれあいフェスティバルの開催 19 精神保健知識の普及・啓発 20 福祉教育の充実 21 広報活動の充実 22 特別支援教育の理解啓発の推進 23 オリンピック・パラリンピック教育の推進 24 東京都特別支援学校アートプロジェクト展 (3) 情報バリアフリーの充実 25 障害者向け都政情報の提供 26 障害者向け福祉保健局情報の提供 27 福祉保健局ホームページにおける情報提供 28 字幕入映像ライブラリー事業 29 視覚障害者用図書の製作及び貸出 30 点字による即時情報ネットワーク 31 点字録音刊行物の作成及び配布 32 情報バリアフリーに係る充実への支援 33 障害者デジタル技術支援総合基盤整備事業 (11) 心と情報のバリアフリーに向けた普及推進(再掲) 34 障害者が利用しやすい防火防災情報の発信 35 都立図書館サービス事業の充実 (4) 意思疎通支援・移動支援とう 36 聴覚障害者への情報支援のための人材養成 37 手話のできる都民育成事業 38 デジタル技術を活用した聴覚障害者コミュニケーション支援事業 39 中とう度難聴児発達支援事業 40 聴覚障害者意思疎通支援事業 41 失語症者向け意思疎通支援者養成事業 42 失語症者向け意思疎通支援モデル事業 43 盲ろう者通訳・介助者の派遣及び養成 44 盲ろう者支援センター事業 45 視覚障害者ガイドセンターの運営 46 点訳・朗読奉仕員指導者とう養成事業 47 音声機能障害者発声訓練指導者養成事業 48 身体障害者補助犬給付事業 2 スポーツ・文化芸術活動や生涯学習・地域活動とうへの参加の推進 (1) 障害者スポーツの振興 49 障害者スポーツセンターの運営 50 障害者スポーツの振興 51 スポーツ環境整備費補助事業 52 東京スタジアム内の室内施設を活用したパラスポーツ練習拠点の検討 (23) オリンピック・パラリンピック教育の推進(再掲) 53 都立特別支援学校における障害者スポーツの推進 54 社会教育施設(ユース・プラザ)における活動支援 (2) 文化芸術活動の推進 55 文化芸術関連行事の実施 56 障害者芸術活動基盤整備事業 57 障害者の文化芸術活動の発表の場提供事業 58 東京都特別支援学校総合文化祭の実施 59 文化芸術活動の推進 60 クリエイティブ・ウェル・プロジェクト (3) 生涯学習・地域活動とうへの参加の推進 61 青年・成人期の余暇活動支援事業 3 ユニバーサルデザインの視点に立った福祉のまちづくり (1) 福祉のまちづくりの総合的推進 62障害者に関する調査の実施 63市街地再開発事業等における福祉のまちづくりの推進 64鉄道駅総合バリアフリー推進事業(バリアフリー基本構想等作成事業) 65東京都福祉のまちづくり条例の運用等 (11)心と情報のバリアフリーに向けた普及推進(再掲) (12)心のバリアフリーサポート企業連携事業(再掲) 66ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業 67区市町村福祉のまちづくりに関する基盤整備事業 68バリアフリー法に基づく認定 69宿泊施設のバリアフリー化支援事業 70東京ひとり歩きサイン計画 (51)スポーツ環境整備費補助事業(再掲) 71高等学校等への受入れ体制の整備 72私立学校における学校施設のバリアフリー化への支援 (2)公共交通機関の整備 73鉄道駅総合バリアフリー推進事業(鉄道駅エレベーター等整備事業) 74鉄道駅総合バリアフリー推進事業(ホームドア等整備促進事業) 75だれにも乗り降りしやすいバス整備事業 76都営交通の施設・設備の整備 77アクセシブル・ツーリズムの推進 78観光バス等バリアフリー化支援事業 (3)道路の整備 79安全で快適な歩道の整備・道路のバリアフリー化 80横断歩道橋のバリアフリー化 81高齢者・障害者ドライバーに配慮した道路等の整備 82無電柱化の推進 83視覚障害者誘導用ブロック等の設置 84障害者団体等と連携した道路のバリアフリー化の検討(モデル事業) 85路上放置物等の是正指導、広報 86視覚障害者用信号機・歩行者感応式信号機、エスコートゾーンの設置・改善 87道路標識の整備 (4)公園、河川等の整備 88海上公園における障害者向け配慮 89海岸保全施設整備に合わせたバリアフリー化等の推進 90河川整備に合わせたバリアフリー化等の推進 91都立公園の整備 (5)住宅の整備 92既設都営住宅のバリアフリー化(エレベーター設置事業)の推進 93都営住宅団地の建替えに伴う地域開発整備 施策目標2 地域における自立生活を支える仕組みづくり 1 地域におけるサービス提供体制の整備 (障害者の在宅生活等を支えるサービス) 障害者が地域で安心して暮らしていくために、障害者総合支援法においては、各区市町村が実施主体になって利用者の実態に応じた支援を行う観点から、障害者の心身の状況やサービスの利用意向等を踏まえ、介護給付や訓練等給付等の障害福祉サービスを提供しています。 障害者の地域生活を支える障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護などの訪問系サービス、日中活動の場である生活介護や就労支援などのつうしょサービスや在宅生活を支える短期入所などの日中活動系サービス、地域居住の場であるグループホームなどのサービスがあります。 東京都は、区市町村における支給実績や利用見込みを踏まえて、東京都全域におけるサービスの必要な見込量を算出し、区市町村が必要な障害福祉サービスを確保できるよう、基盤整備を進めていく必要があります。(それぞれのサービス見込量については、116ページを参照) (地域生活基盤の整備状況) 東京都では、第5期東京都障害福祉計画のサービスの必要見込量を確保するために、「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」(平成30年度~令和2年度)を策定し、地域生活基盤の整備を進めてきました。 地域居住の場であるグループホームは、3か年の整備目標数2,000人増に対し、れいわがん年度まつ時点で1,700人増となっています。今後も、在宅の障害者の親元からの自立や、入所施設や精神科病院から地域生活への移行を進めるために、更に積極的に整備していく必要があります。 日中活動の場であるつうしょ施設等については、3か年プランの整備目標数6,000人増に対し、れいわがん年度まつ時点で3,108人増となっています。今後も、地域で暮らす障害者の多様なニーズに応えるため、整備推進の取組が必要です。  短期入所(ショートステイ)は、3か年プランの整備目標数180人増に対し、れいわがん年度まつ時点で149人増となっています。今後のニーズの増加や地域生活支援拠点等として必要な基盤を確保するために、更なる整備の推進が必要です。 (障害福祉サービス利用者の状況) グループホームやつうしょ施設等を利用する障害者の高齢化や重度化が進む中、サービスを利用する障害者の状況の変化にも対応できる手厚いサービスの提供が求められています。 障害者が地域生活を希望する場合に、高齢化や重度化しても地域での生活を継続できるよう、常時の支援体制を確保する取組が重要です。 また、たんの吸引や経管栄養等、日常生活を送る上で医療的ケアが必要な障害者の中には、訪問看護サービスなどを利用しながら、家族による介護により、在宅で生活をしている人もいます。今後、家族の高齢化が進んでいく中、医療的ケアを必要とする障害者をグループホームで受け入れていく取組が必要です。 日中活動の場であるつうしょ施設等や短期入所においても、医療的ケアを要する障害者が、必要なサービスを利用できるよう受入体制を充実し、地域生活を支える取組の推進が必要です。 (地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実) 平成30年度東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」では、在宅で生活する知的障害者の約8割が親と同居していると回答するなど、障害者の親元からの自立や「親なき後」の支援体制の整備が引き続き課題となっています。家族の高齢化等による状況の変化があっても、地域での生活を継続できるよう支援体制を構築することが必要です。 地域で生活する障害者やその家族の状況の変化や緊急事態にも対応し、障害者が地域での生活を継続できるよう、地域生活支援拠点等(地域生活支援拠点あるいは地域における複数の機関が分担して機能を担う体制(面的な体制))を整備することが重要です。 第5期東京都障害福祉計画では、「各区市町村に少なくとも一つ以上の地域生活支援拠点等を整備」することを成果目標として設定し、整備促進を図ってきましたが、れいわがん年度まつ時点での整備済自治体は11区市町村、整備予定自治体が31区市町村となっています。 第6期障害福祉計画に関する国の基本指針でも、引き続き、令和5年度まつまでに、各区市町村又は各圏域に一つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年1回以上運用状況を検証、検討することを基本としています。 また、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、地域生活支援拠点等の整備の促進や機能の充実を図るため、区市町村が地域生活支援拠点等として位置付けた短期入所事業所や緊急対応を行う訪問系サービス等について、地域生活支援拠点等としての役割を評価する加算が創設されました。 今後も、障害者が希望する地域で安心して暮らせるよう、地域生活支援拠点等の積極的な整備推進が求められます。 (障害者・障害児地域生活支援3か年プラン) 令和3年度から令和5年度までを計画期間とする、新たな「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」に基づき、地域生活基盤の整備を積極的に進めていきます。 障害者・障害児地域生活支援3か年プランによる整備目標 事項名 地域居住の場の整備(グループホーム) 内容 障害者の地域生活への移行を進めるとともに、地域で安心して暮らせるよう、グループホームの整備を促進します。 令和5年度まつ整備目標 2,500人増 事項名 日中活動の場の整備(つうしょ施設等) 内容  特別支援学校の卒業生や地域生活に移行する障害者、在宅の障害者等の多様なニーズに応えるため、日中活動の場(つうしょ施設等)の整備を促進します。 令和5年度まつ整備目標 5,000人増 事項名 在宅サービスの充実(短期入所) 内容 障害者・障害児が身近な地域で短期入所(ショートステイ)を利用できるよう、整備を促進します。 令和5年度まつ整備目標 160人増 地域居住の場(グループホーム)及び在宅サービス(短期入所)については、整備目標を達成するため、整備費の設置者負担を軽減する特別助成を行います。 日中活動の場(つうしょ施設等)については、利用者の高齢化、障害の重度化、医療的ケアなどの多様なニーズへの対応や地域生活支援の拠点の整備を促進していくため、対象となる施設の整備に対して、特別助成を行います。 さらに、重度化等に対応した地域生活基盤の整備に対して、補助基準額の上乗せを実施します。 また、都有地の活用促進を図るとともに、借地について、借地料への補助を行うほか、定期借地権を利用する場合に借地期間の条件を緩和して一時金への補助を行うなど、用地確保に対して支援します。 さらに、短期入所については、家屋を借り上げる場合の権利金など開設準備経費への補助を行い、整備促進を図ります。 (在宅サービス等の充実) 医療的ケアが必要な障害者が、地域で医療的な支援を受けながら、短期入所(ショートステイ)やグループホームなど障害福祉サービスを利用できる体制を構築するため、地域の実情に応じ障害者に対するサービスの充実に取り組む区市町村を支援します。 また、障害者の高齢化や、障害の重度化、地域生活への移行など、障害者の状況の変化にも対応できるよう、定期的な巡回訪問や随時の対応により障害者の自立生活を支える自りつ生活援助の活用や、たん吸引等の医療的ケアや強度行動障害など多様な障害の特性に応じた適切な支援を提供できる人材の養成などにより、障害福祉サービスの提供体制の整備を推進します。 (地域生活支援拠点等が有する機能の充実に関する成果目標) 東京都においては、国の基本方針に即しつつ、区市町村の実情も踏まえ、以下のように目標を設定します。 地域生活支援拠点等が有する機能の充実に関する成果目標 事項名 地域生活支援拠点等の整備 れいわがん年度まつ実績 11区市町村 令和5年度まつ目標 各区市町村に少なくとも1つ以上確保 事項名 運用状況の検証、検討 れいわがん年度まつ実績 ―  令和5年度まつ目標 各区市町村において年1回以上運用状況を検証、検討 東京都は、区市町村における地域生活支援拠点等の整備状況を把握し、好事例の紹介を行うなど、地域生活支援拠点等の整備の促進や機能の充実のために必要な支援を行っていきます。 【参考】地域生活支援拠点等に必要な機能(具体的内容) 地域生活支援拠点等の整備に当たっては、支援困難な障害者等の受け入れを前提として、既に地域にある機能を含め、原則、次の5つの機能全てを備えることとするが、地域の実情を踏まえ、必要な機能の判断は最終的に市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行うこととする。 ① 相談  基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援を活用してコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能 ② 緊急時の受け入れ・対応  短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能 ③ 体験の機会・場  地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 ④ 専門的人材の確保・養成  医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能 ⑤ 地域の体制づくり  基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能 平成29年7月7日「地域生活支援拠点等の整備促進について(厚生労働省通知)」 2 地域生活を支える相談支援体制等の整備 (1)相談支援体制の整備 現状と課題 障害者が、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むためには、障害福祉サービスの提供体制を確保するとともに、これらのサービスの適切な利用を支え、各種ニーズに対応する相談支援体制の構築が不可欠です。 また、相談支援事業者等は、障害者や家族が抱える複合的な課題を把握し、適切な保健、医療、福祉サービスにつなげる等、様々な機関との連携に努めることが必要です。 令和2年3月現在、サービス利用者数に占めるサービス等利用計画作成済人数の割合は、99.6%となっており、着実に増加してきています。区市町村においては、引き続き、全ての障害福祉サービス利用者にサービス等利用計画が作成できるよう、計画相談支援の体制整備を積極的に進めることが必要です。 さらに、障害の特性が理解されにくい精神障害、発達障害、高次脳機能障害などについては、生活のしづらさの原因が障害であると本人や周囲の人々が気づかないこともあります。このような障害者を早期に専門的な支援につなげるためにも、障害のある人に接する機会のある様々な分野の相談支援の関係者が連携していくことが必要です。 これらの取組を効果的に進めるため、区市町村において地域における相談支援の中核となる基幹相談支援センターを設置し、人材の育成、特定相談支援事業所等からの困難事例等に関する相談・助言、地域の関係機関へのフィードバック等、地域における継続的な生活を支援する相談支援体制の整備を推進することが望まれます。 施設入所者や入院中の精神障害者の地域生活への移行を促進し、障害者が住み慣れた地域での生活を続けていくためには、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の充実が不可欠ですが、現状では未だ利用が十分に進んでいません。 区市町村が設置する自立支援協議会(障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会)には、関係機関等の有機的な連携の下、地域の課題を共有し、その課題を踏まえて、相談支援体制をはじめとする地域の支援体制の整備につなげていくことが求められています。 障害者本人及び家族の高齢化を踏まえ、障害者が高齢になっても必要なサービスを安心して利用できるよう、切れ目のない支援が求められます。 取組の方向性 区市町村の相談支援体制の整備を支援するため、相談支援専門員の必要数を把握し、指定した研修事業者とも連携して、相談支援専門員の養成を着実に行っていきます。また、れいわがん年度から、地域課題についての協議や相談支援従事者への助言・指導等を実施するなど地域の相談支援体制において中核的な役割を果たす主任相談支援専門員の養成を開始しています。 引き続き、主任相談支援専門員を着実に養成し、区市町村の相談支援体制強化を支援していきます。 基幹相談支援センターを設置していない区市町村に設置を促すため、区市町村における設置状況を把握し、好事例の紹介を行うなど、広域的な調整などの支援や設置に向けた働きかけを行っていきます。 地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)については、施設入所者や精神科病院に入院中の障害者の地域生活への移行を促進するための様々な取組を通じて、入所施設や精神科病院と区市町村、相談支援事業所等の連携を進めることで、体制の充実を図ります。 区市町村の自立支援協議会の活性化を進め、相談支援体制等の整備につなげるため、先進的取組事例の紹介や協議会委員等の交流機会の提供を行います。 介護保険制度の対象となる障害者については、介護保険サービスの利用が原則優先されることとなりますが、障害福祉サービス固有のサービスや、障害福祉サービスについて適当と認める支給量が介護保険サービスのみでは確保することができない場合については、引き続き障害福祉サービスを利用することが考えられるなど個々の状況に応じた支援が必要です。 障害者が高齢になっても必要なサービスを安心して利用できるよう、区市町村、相談支援事業所、居宅介護支援事業所等の関係機関が連携した対応を行っていきます。 (2)障害者の虐待防止と権利擁護 現状と課題 平成24年10月に障害者虐待防止法が施行され、障害者の権利擁護に資するため、障害者虐待の防止及び早期発見の取組が法律で明確に規定されました。 区市町村調査等によると、れいわがん年度に区市町村及び東京都で受け付けた相談・通報等は、養護者による障害者虐待について349件、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待について276件、使用者による障害者虐待について91件などとなっています。  障害者虐待については、区市町村が相談・通報・届出を受け付けて事実確認等を行い、東京都は区市町村相互間及び関係機関との連絡調整や情報提供等を行い、事業所に対する適切な指導につなげるなど、連携して対応しています。対応に当たっては、 虐待の未然防止・早期発見・早期対応や、障害者の安全確保・自己決定支援などの視点が重要なほか、養護者については負担軽減のための支援の充実、障害者福祉施設従事者等については利用者支援の質の向上、使用者については労働関係法令上の権限をもつ東京労働局との連携を図っています。 都内における障害者虐待 相談・通報・届出の状況(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)(単位:件) 養護者による障害者虐待 相談・通報・届出件数 349件 虐待を受けたと判断された事例数 117件 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 相談・通報・届出件数 276件 虐待を受けたと判断された事例数 37件  使用者による障害者虐待 相談・通報・届出件数 91件 虐待を受けたと判断された事例数 36件 ※「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」及び「使用者による虐待」の「虐待を受けたと判断された事例数」は、都内の施設・事業所等に関する事例をさす。 ※「相談・通報・届出件数」は、区市町村及び都における受付件数であり、同一事例について重複している場合がある。 ※「養護者による障害者虐待」及び「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」の「虐待を受けたと判断された事例数」は、平成30年度中に相談・通報・届出を受け、れいわがん年度に虐待と判断した事例を含む。 ※「使用者による障害者虐待」 ・「相談・通報・届出件数」は、東京労働局において直接案件を把握した事例を含まない。 ・「虐待を受けたと判断された事例数」は、れいわがん年度中に東京労働局にて受け付けた案件のうち、令和2年12月現在、虐待と判断している事例をさす。 (福祉保健局資料) ノーマライゼーションや自己決定権の尊重等の理念と、本人保護の理念との調和の観点から、成年後見制度の適切な利用の促進が求められています。東京都では、判断能力が十分でない人などが安心して地域で生活できるようにするため、福祉サービスの利用に関する相談、権利を擁護する取組などを行う区市町村等への支援を進めるとともに、成年後見制度の普及啓発等を行っています。 取組の方向性 障害者福祉施設等に対する運営指導等を通じ、虐待防止体制の整備や、虐待の疑いが生じた場合の通報義務等について徹底を図るとともに、区市町村職員や障害者福祉施設従事者等を対象とした研修を実施するなど、区市町村や関係機関と連携して、障害者虐待の未然防止、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応や再発防止のための取組を推進します。  成年後見制度の積極的な活用を図るため、区市町村による成年後見制度推進機関の設置を促進するとともに、後見人等候補者の養成、本人の状況に合った後見人候補者の推薦、選任後の定期支援、申立経費や後見報酬に対する助成等の取組を支援し、住み慣れた地域で安心して暮らせる体制を整備します。 (3)障害福祉サービス等の質の確保・向上 現状と課題 (事業者等に対する指導検査) 障害者が安心してサービスを利用するためには、サービスの提供主体である事業者等が、法令を遵守し、本人の意思決定に配慮しつつ、適正なサービスを提供するよう、ルール遵守の徹底を図ることが不可欠です。そのためには、行政が、関係法令等に基づく適切な指導検査を実施し、良質な事業者等を育成していくことが重要となります。 平成25年4月に、社会福祉法の改正により、一つの区市の区域内で事業を実施する社会福祉法人への指導検査権限等が区市へ移譲されました。これを契機に、区市においては、法人と施設・事業所に対して一体的に指導検査を行うことを目指して体制の整備を進めています。 さらに、平成29年4月には、社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)の施行(一部平成28年4月施行)により、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化等、社会福祉法人制度の改正が行われました。社会福祉法人には、制度改正を踏まえ、より適正な運営が求められています。 都はこれまで、区市町村に対し、派遣研修生の受入れ、都と区市町村の合同検査の実施等の支援を行うとともに、区市町村との連絡会を開催し、情報の共有に取り組んできました。今後も事業者による適正なサービス提供を確保するため、区市町村の指導検査体制の強化と連携の推進に取り組む必要があります。 (福祉サービス第三者評価制度の推進) また、多様な事業者が提供する様々なサービスの中から、利用者が自ら必要なサービスを選択するためには、サービスの質の確保と事業所の特徴やサービスの内容などの情報提供が重要です。 そのため、事業者のサービスの質の向上に向けた取組を促進するとともに利用者のサービス選択のための情報を提供することを目的とした、福祉サービス第三者評価制度をこれまで以上に推進していく必要があります。 (障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築) 障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入している中、各事業者が改めて障害者総合支援法の基本理念を念頭に、障害福祉サービス等の提供を行うことが重要です。国の基本指針では、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組の一つとして、事業者等に対する指導検査の適正な実施と、その結果を関係区市町村と共有する体制を構築することを基本としています。 取組の方向性 (事業者等に対する指導検査) 都は、障害福祉サービス事業者等の適正な事業運営やサービスの質の確保を図るため、引き続き適切に指導検査を実施していきます。 あわせて、住民やサービス利用者に身近な区市町村が指導検査のノウハウを十分に蓄積できるよう、研修会や合同検査の実施などの支援を積極的に行うとともに、事業者の運営実態に関する情報共有や定期的な情報交換を行うことにより、指導検査体制の充実と区市町村との連携強化に取り組んでいきます。 さらに、社会福祉法人制度改革を踏まえ、法人の適正かつ安定的な運営により、障害福祉サービスが持続的・安定的に提供できるよう、所轄庁である区市等との連携により、法人に対する支援や指導検査の充実を図っていきます。 なお、区市町村の指導検査の取組を推進するため、区市町村の事務の一部を、都が指定する法人に委託できる「指定市町村事務受託法人制度」が平成30年4月から施行されました。制度を活用する区市町村への支援等により、指導検査体制の強化に向けた区市町村の体制整備を進めていきます。 (福祉サービス第三者評価制度の普及・定着) また、福祉サービス第三者評価制度の普及・定着を進めるとともに、事業者、利用者の双方がより分かりやすく有効に活用できる制度にするため、法制度改正等に対応した評価項目の策定・改定及び評価結果の公表方法の改善を行っていきます。 (障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築の成果目標) 国の基本方針に即しつつ、区市町村の実情も踏まえ、以下のように目標を設定します。 障害福祉サービス等の質を向上させるための体制構築に関する成果目標 事項名 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 れいわがん年度まつ実績 ― 令和5年度まつ目標 指導検査の適正な実施及びその結果を関係区市町村と共有する体制を引き続き構築 (4)地域生活支援事業等 現状と課題 地域生活支援事業等は、区市町村や都道府県が、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態等による事業を計画的に実施するもので、移動支援事業や意思疎通支援事業など障害者の自立した生活を支える重要なサービスをはじめ、理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業、相談支援事業、成年後見制度利用支援事業、手話奉仕員養成研修事業などが必須事業として位置付けられています。 加えて、日常生活支援、社会参加支援、就業・就労支援などの任意事業や、サービス管理責任者、相談支援従事者などのサービス・相談支援者、指導者育成事業があります。 区市町村は、障害者が自立した生活を営めるよう、必須事業をはじめ、地域生活支援事業等を積極的に実施する必要があります。また、地域の障害者の日中活動や余暇活動の場を提供する地域活動支援センター機能強化事業や、家族支援等のための日中一時支援など、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することが求められています。 東京都においても、専門性の高い事業や広域的な事業などについて、自ら積極的に実施するとともに、地域の実情に応じて主体的に施策を展開する区市町村を支援していく必要があります。 取組の方向性 区市町村の地域生活支援事業等について、利用者のニーズに応じて必要量が供給されるよう、定期的に区市町村の取組状況を把握しつつ、着実な実施を促していきます。 都道府県地域生活支援事業等については、区市町村と連携しながら、人材の養成や広域的な調整を図るなど、広域自治体として地域における体制整備を支援していきます。 また、国による全国一律の制度では対応し得ない課題への対応や、地域の実情に応じ、創意工夫を凝らして主体的な施策を展開する区市町村に対して支援を実施していくことも重要です。東京都は、「障害者施策推進区市町村包括補助事業」を実施し、区市町村の取組を支援していきます。 東京都地域生活支援事業(主なもの)の実績及び見込み 専門性の高い相談支援事業 東京都発達障害者支援センターの運営 れいわがん年度実績 1か所3,159人 令和3年度見込み 1か所3,352人 令和4年度見込み 1か所3,453人 令和5年度見込み 1か所3,557人 備考 実施箇所数 利用者数 障害者就業・生活支援センター事業 れいわがん年度実績 6か所2,688人 令和3年度見込み 6か所3,106人 令和4年度見込み 6か所3,315人 令和5年度見込み 6か所3,524人 備考 実施箇所数 利用者数  高次脳機能障害支援普及事業 れいわがん年度実績 1か所812人 令和3年度見込み 1か所1,048人 令和4年度見込み 1か所1,230人 令和5年度見込み 1か所1,471人 備考 実施箇所数 利用者数 障害児等療育支援事業 れいわがん年度実績 8施設 令和3年度見込み 8施設 令和4年度見込み 8施設 令和5年度見込み 8施設 備考 実施箇所数  専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業・派遣事業 手話通訳者等養成事業  れいわがん年度実績 410人 令和3年度見込み 450人 令和4年度見込み 継続して実施する 令和5年度見込み 継続して実施する 備考 修了者数 派遣件数 派遣時間数 中途失聴・難聴者コミュニケーション事業(要約筆記者講習会) れいわがん年度実績 17人 令和3年度見込み 養成24人追加課程24人 令和4年度見込み 継続して実施する 令和5年度見込み 継続して実施する 備考 修了者数 派遣件数 派遣時間数 盲ろう者通訳・介助者養成研修事業 れいわがん年度実績 59人 令和3年度見込み 養成80人現任40人 令和4年度見込み 継続して実施する 令和5年度見込み 継続して実施する 備考 修了者数 派遣件数 派遣時間数 聴覚障害者意思疎通支援事業(広域型行事への派遣) れいわがん年度実績 112件 令和3年度見込み 126件 令和4年度見込み 継続して実施する 令和5年度見込み 継続して実施する 備考 修了者数 派遣件数 派遣時間数 盲ろう者通訳・介助者派遣事業 れいわがん年度実績 12,130件46,143時間 令和3年度見込み 54,600時間 令和4年度見込み 継続して実施する 令和5年度見込み 継続して実施する 備考 修了者数 派遣件数 派遣時間数 失語症者向け意思疎通支援者養成 れいわがん年度実績 必修基礎36人応用15人 令和3年度見込み 必修基礎40人応用20人 令和4年度見込み 継続して実施する 令和5年度見込み 継続して実施する 備考 修了者数 派遣件数 派遣時間数 失語症者向け意思疎通支援者派遣(意思疎通支援モデル事業) れいわがん年度実績 令和2年度から事業化 令和3年度見込み 実施 令和4年度見込み 着実に実施する 令和5年度見込み 着実に実施する 備考 意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業 聴覚障害者意思疎通支援事業(広域的連絡調整) れいわがん年度実績 実施 令和3年度見込み 実施 令和4年度見込み 継続して実施する 令和5年度見込み 継続して実施する 広域的な支援事業 精神障害者地域移行体制整備支援事業(地域生活移行支援会議)※圏域会議を含む れいわがん年度実績 10回 令和3年度見込み 14回 令和4年度見込み 継続して実施する 令和5年度見込み 継続して実施する (ピアサポーター登録者) れいわがん年度実績 130人 令和3年度見込み 139人 令和4年度見込み 継続して実施する 令和5年度見込み 継続して実施する アウトリーチ支援事業(アウトリーチチーム設置か所数) れいわがん年度実績 3か所 令和3年度見込み 3か所 令和4年度見込み 継続して実施する 令和5年度見込み 継続して実施する 発達障害者支援体制整備推進事業(発達障害者支援体制整備推進委員会) れいわがん年度実績 2回 令和3年度見込み 3回 令和4年度見込み 継続して実施する  令和5年度見込み  継続して実施する その他の事業 点訳奉仕員指導者養成 れいわがん年度実績 9人  令和3年度見込み 30人 令和4年度見込み 継続して実施する 令和5年度見込み  継続して実施する 備考 修了者数 専門点訳奉仕員養成 れいわがん年度実績 18人 令和3年度見込み 30人 令和4年度見込み 継続して実施する 令和5年度見込み  継続して実施する 備考 修了者数 朗読奉仕員指導者養成 れいわがん年度実績 14人  令和3年度見込み 20人 令和4年度見込み 継続して実施する 令和5年度見込み  継続して実施する 備考 修了者数 音声機能障害者発声訓練指導者養成 れいわがん年度実績 12人  令和3年度見込み 12人 令和4年度見込み 継続して実施する 令和5年度見込み  継続して実施する 備考 修了者数 ペアレントメンター養成 れいわがん年度実績 96人  令和3年度見込み 150人 令和4年度見込み 継続して実施する 令和5年度見込み  継続して実施する 備考 修了者数 3 入所施設・精神科病院から地域生活への移行促進と地域生活の継続の支援 (1)福祉施設入所者の地域生活への移行 現状と課題 (これまでの取組の状況) 都はこれまで、地域移行に関する普及啓発、入所施設等に配置したコーディネーターによる利用者・家族・施設職員等への働きかけや関係者との連絡調整、区市町村による地域移行促進の取組への支援を実施するとともに、既存の入所施設について、地域生活への移行等を積極的に支援する機能等を強化した「地域生活支援型入所施設」への転換を促進するなどにより、施設入所者の地域生活への移行を進めてきました。 第5期東京都障害福祉計画では、令和2年度まつまでに、平成28年度まつ時点の施設入所者のうち9%(670人)以上が地域生活へ移行することを目標としてきましたが、施設入所者に占める高齢者・重度者の割合が増加していることなどから、れいわがん年度まつ時点の移行者数は213人にとどまっています。 施設入所者の地域生活への移行を進めるためには、入所者の障害の重度化への対応、本人・家族や施設職員に対する更なる理解の促進、都外施設も含めた施設相互や施設と相談支援事業所等との連携の強化等を図っていく必要があります。 国の基本指針では、地域生活への移行と併せて施設入所者数の削減を目標とすることとしていますが、目標の設定にあたっては、入所待機者の状況など東京都の実情を踏まえる必要があります。 また、重度障害者の地域生活への移行を進めるにあたり、グループホームにおける重度障害者の受入体制の強化が喫緊の課題となっています。障害者が希望する地域において自立した生活を支援する観点に立って、手厚い支援を行うグループホームに対する支援等を行う必要があります。このため、財政面や技術面において、都が重層的に支援する仕組みを構築することが重要です。 取組の方向性 (地域移行に関する成果目標) 国の基本方針に即しつつ、区市町村の実情も踏まえて、以下のように目標値を設定します。 福祉施設入所者の地域生活への移行に関する成果目標 事項名 施設入所者のうち地域生活に移行する者の数 れいわがん年度まつ実績 平成28年度まつから213人 令和5年度まつ目標 れいわがん年度まつから450人 事項名 施設入所者(入所施設定員)数 れいわがん年度まつ実績 7,398人 令和5年度まつ目標 7,344人 (入所施設における取組の推進と連携体制の構築) 地域移行に対する施設入所者や家族の不安を解消し、理解を進めるためには、入所施設において取組を進めることが重要です。入所施設に配置した地域移行促進コーディネーターが近隣の施設と連携して、ピアサポート活動による普及啓発や、グループホームの体験利用、地域移行体験室の活用等を通じて、施設入所者が地域での生活を具体的にイメージできるよう働きかけ、地域移行を促進します。 あわせて、都内施設と都外施設相互間の連携や、区市町村、相談支援事業所等との連携体制を構築することで、移行先での住まいの確保やサービス利用等の調整を円滑に行える体制を確保します。 また、新規開拓・受入促進員を配置し、重度障害者に対応する地域の受け皿の掘り起し等を実施することにより、施設入所者の地域生活への移行を促進します。 (地域の取組への支援) 地域移行を進めるためには、住民に身近な自治体である区市町村が主体となり、計画的に障害福祉サービス及び相談支援の提供体制を確保するとともに、施設入所者本人の意向確認や実態把握、関係者との連絡調整等を行い、施設から地域への切れ目のない支援につなげる必要があります。 また、家族の不安の解消により、地域移行への動機付けや地域移行に対する理解を進めるとともに、施設入所者に意思決定支援を行うことにより、本人の意向に基づき地域移行できるようにすることが重要です。 重度の障害者が安心して地域で生活するため、地域生活へ移行する重度の障害者を受け入れるグループホームの整備等を支援していきます。また、施設に入所する障害者を受け入れたグループホームに対して、地域生活移行当初の支援に要する経費の一部を補助することにより、地域生活への移行及び定着を支援します。 さらに、身体上又は行動特性上、特別な支援を必要とする重度の利用者を受け入れるために、手厚い職員配置を行うグループホームに対し、体制確保のための支援を行います。地域での単身生活を希望する障害者に対しても、生活への移行や定着に必要な支援を行います。 重度の障害者が希望する地域で安心して暮らせるよう、移行後の相談援助等への支援を行うとともに、地域で利用する日中活動系サービス等について、障害者の特性や状況に合わせた支援をする体制の充実に努めます。 コラム 地域移行促進コーディネーター等の活動 地域移行促進コーディネーターの活動 地域移行促進コーディネーター(以下「コーディネーター」といいます。)は、施設入所者一人ひとりの希望や障害特性に応じた地域生活を実現するため、各施設や受託施設に配置されているコーディネーター間で連携して、情報共有、普及啓発活動、相談支援等を実施しています。 具体的には、各障害者支援施設等と連携し、面談やアンケート等を行い、地域移行に対する利用者の意向確認や状況把握を行います。また、利用者や家族、施設職員等に対して、地域移行成功者を活用したピアサポート活動を実施する他、グループホームにおける体験実習等の企画・調整等の普及啓発活動を実施します。 さらに、地域移行を希望する利用者に対して相談支援事業者の紹介をすると共に、支給決定をする区市町村と地域移行に当たって必要となるサービスの共有など、相談支援事業者や区市町村とも連携して施設入所者の地域移行を進めていきます。 ピアサポート活動 社会福祉法人聖ヨハネ会 富士聖ヨハネ学園 富士聖ヨハネ学園(障害者支援施設)では、地区分担として所管している13箇所の施設をコーディネーターとして回り、本人の意思決定支援を行う過程で、利用者さんや担当職員、サービス管理責任者などから地域移行の希望を聞き取っています。また、希望者に対し、グループホームの体験入所や生活介護の体験利用なども実施しています。 ピアサポート活動については、当施設からグループホームへ移った元入所者さんにピアサポーターをお願いし、月に一度程度、学園イベントのミニコーナーで実施しています。具体的には、ピアサポーターにグループホームでの生活の様子や体験をお話いただくことで、地域移行後の実際の暮らしを現入所者さんにイメージしていただいています。 現入所者さんにとっては、元入所者さんという顔見知りの「身近な成功者」から話を聞くことができるため、「まるまるさんがあそこのグループホームにいるから、私も行ってみようかな」という動機づけになり、地域移行への意欲向上につながることもあります。 現在、当施設では、グループホームに移行した約10名の方にピアサポーターとして活動していただいています。 新規開拓・うけいれ促進員 社会福祉法人はらまち成年寮 サザンクロスかつしか 社会福祉法人はらまち成年寮は、都から本事業を受託し、新規開拓・うけいれ促進員(以下「促進員」といいます。)を配置しています。当法人は、数多くのグループホームを運営しており、他の事業者とのネットワークを生かして、地域移行希望者とグループホームのマッチングにあたり、中心的な役割を担っています。 促進員は、コーディネーターから地域移行を希望する利用者の情報が入ると、本人への聞き取り、グループホームの紹介、見学、体験利用に向けた必要な調整を行います。 具体的には、移行先となるグループホームに促進員が自ら足を運んで、夜間支援の状況や職員の勤務体制等の支援状況を確認した上で、利用者に移行先を紹介しています。 さらに、体験利用前には、グループホーム職員からのアセスメントを実施するほか、利用者に合った日中活動系サービス事業所の有無、移動支援または行動援護等のサービスは使えるかなど、体験利用から地域移行にスムーズに結びつけられるよう、入念に事前準備を実施します。 また、令和2年度は、各施設の地域移行希望者がグループホームでの生活状況を理解しやすいよう、コーディネーター施設と協力してPRビデオを作成し、各コーディネーターに活用していただいています。 (入所施設の定員(施設入所者数)について) 国の基本指針では、施設入所者の地域生活への移行と併せて、令和5年度まつの施設入所者数をれいわがん年度まつ時点の施設入所者数から1.6%以上削減することを基本としています。  一方、東京都においては、次のような実情を踏まえる必要があります。 在宅及び障害児施設等における入所待機者が一定数で推移していることに加え、現在は家族と在宅で生活している障害者本人及び家族の高齢化や「親なき後」を見据える必要があります。 また、最重度の障害者、重複障害者、強度行動障害を伴う重度知的障害者、日常的に医療的ケアを必要とする障害者など、入所施設における専門的支援が真に必要な障害者の利用ニーズに応えていかなくてはなりません。 そのため、地域生活への移行や在宅障害者の地域生活を積極的に支援する機能を強化した上で、都内の未設置地域において「地域生活支援型入所施設」を整備していく必要があります。将来的には、入所待機者数や既存施設の規模、実情等を勘案し、既設置の地域であっても、「地域生活支援型入所施設」の整備について検討することが求められます。 あわせて、都外施設の入所者や障害児施設における18歳以上の入所者を受け入れるために、地域移行によって生じた都内の障害者支援施設の空き定員を活用する必要があります。 以上のような状況から、本計画では、区市町村と連携し、入所待機者等の実態の把握に努めるとともに、平成17年10月1日現在の入所施設定員数7,344人を超えないとするこれまでの計画の目標を継続し、引き続き目標の達成に向けて取り組んでいきます。 その際、新たな施設入所者については、施設入所が真に必要な障害者に限られるべきであることに留意する必要があります。 また、18歳以上の入所者に対応するため、障害児入所施設が障害者支援施設へ移行する場合には配慮していきます。 (2)精神科病院からの地域生活への移行 現状と課題 東京都は、いわゆる「社会的入院」の状態にある精神障害者の精神科病院から地域生活への移行を促進するため、病院と地域との調整を広域的に行う地域移行コーディネーター等を配置し、入院中の精神障害者の円滑な地域移行・地域定着を図るための取組を実施するほか、人材の育成など、地域生活を支える体制整備を行ってきました。 一方、精神科病院においては、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(以下「精神保健福祉法」という。)の改正により、平成26年4月から、医療保護入院者の退院促進のため、患者本人の人権擁護の観点から可能な限り早期治療・早期退院ができるよう、病院内で退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者の設置や、 地域援助事業者(※)との連携に努めること、退院支援委員会の開催等が精神科病院の管理者に義務付けられています。 あわせて具体的な指針として策定された「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」では、在院期間の長期化に伴い、社会復帰が難しくなる傾向があることを踏まえ、新たに入院する精神障害者は原則1年未満で退院する体制を確保することとされました。 ※ 地域援助事業者:入院者本人や家族からの相談に応じ必要な情報提供等を行う相談支援事業者等 また、平成29年2月にとりまとめられた「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会報告書」では、精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしができるよう、医療、障害福祉・介護、社会参加、住まい、地域の助け合い、教育が包括的に確保された地域包括ケアシステムの構築を目指すことが挙げられています。 平成30年3月には、「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」により、入院した精神障害者のうち、自治体が中心となって退院後の医療等の支援を行う必要があると認められる精神障害者について、各自治体が、その体制を整備しつつ、可能な範囲で積極的な支援を進めていくことができるよう手順が整理されました。 精神障害者が退院後にどの地域で生活することになっても、医療、福祉、介護、就労支援などの包括的な支援を継続的かつ確実に受けられるようにすることを目的として、各自治体がガイドラインを踏まえ退院後支援に取り組むことが求められています。 第5期東京都障害福祉計画では、都内の精神科病院における1年以上の長期在院者数、入院後3か月時点、6か月時点、1年時点での退院率の目標値を設定しています。入院後3か月時点の退院率は平成29年度実績で70.1%、入院後6か月時点の退院率は85.9%、入院後1年時点の退院率は92.7%となっています。 精神科病院からの地域生活への移行を更に進めるためには、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を円滑に活用するための体制づくりや、都内の精神病床が多摩地域に多く分布しているなどの地域ごとの状況を踏まえた広域の退院支援、区市町村を越えた連携が引き続き課題となっています。 また、入院患者本人や家族の高齢化が進み、地域生活への移行がより困難な方への支援を充実させる必要があります。 加えて、入院が長期化しやすい難治性の精神疾患を有する方が、専門的治療等を受けながら地域で安心して生活できるよう支援体制の整備が求められます。 取組の方向性 (精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に関する成果目標) 国の基本方針に即しつつ、都の実情も踏まえて、以下のように目標値を設定します。 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に関する成果目標 事項名 退院後1年以内の地域における平均生活日数 平成29年度実績  ― 令和5年度目標 324日以上 事項名 入院後3か月時点の退院率 平成29年度実績  70.1% 令和5年度目標 71%以上 事項名 入院後6か月時点の退院率 平成29年度実績  85.9% 令和5年度目標 86%以上 事項名 入院後1年時点の退院率 平成29年度実績  92.7% 令和5年度目標 93%以上 事項名 長期入院患者数(入院期間1年以上)65歳以上 平成29年度実績  7,930人(平成26年度) 令和5年度目標 6,610人 事項名 長期入院患者数(入院期間1年以上)65歳未満 平成29年度実績 4,958人(平成26年度)  令和5年度目標 3,651人 (精神科病院からの退院促進と地域生活の支援) 精神科病院からの地域移行を促進するためには、入院が長期化する前の段階で、円滑な退院に向けた支援につなげる取組が必要です。 精神科医療機関においては、長期在院者の社会的入院を解消する観点から、退院に向けた働きかけや地域との調整等を進める必要があります。 東京都は、精神科病院と地域援助事業者等との連携体制の整備や、精神科病院における精神障害者の退院支援の役割を担う精神保健福祉士の配置の促進により、精神障害者の早期退院の支援を進めます。 また、病院と地域との調整を広域的に行うコーディネーター等を配置し、入院中の精神障害者の円滑な地域移行・地域定着を図るための取組を実施するほか、地域移行・定着支援を担う相談支援事業者や区市町村職員等に対する専門的な指導・助言や研修の実施による人材の育成など、地域生活を支える体制整備に取り組みます。 さらに、入院中の精神障害者の地域生活に対する不安を軽減し、安心して退院を目指すことができるよう、ピアサポート活動を活用した働きかけや、グループホームに併設した専用居室での体験宿泊などを実施するとともに、高齢の長期在院者等の退院促進に向け、介護保険等の他制度の関係者等との連携を図ります。 精神障害者が、地域の一員として、安心して自分らしい生活を送ることができるよう、東京都は、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、都立(総合)精神保健福祉センターにおける担当区域内の課題等や関係機関の連携体制を踏まえた地域単位も考慮しつつ、「地域生活移行支援会議」なども活用して、保健、医療、福祉等の関係者による効果的な支援体制の構築に向けた協議を進めていきます。 また、区市町村職員等を対象とする研修の実施や好事例の紹介等により、区市町村における精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を支援していきます。 入院が長期化しやすい難治性の精神疾患を有する方が、専門的治療等を受けながら地域で安心して生活できるよう支援体制を検討していきます。 (措置入院者の退院後支援) 東京都は、国の「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」を踏まえ、令和2年1月に「東京都における措置入院者退院後支援ガイドライン」を策定しました。 東京都では、年間の措置入院件数が全国の約5分の1と多数にのぼることや、精神病床を有する医療機関が多数存在し、地域的に偏在していること等、他道府県と異なる状況があります。 都のガイドラインは、こうした東京都の実情を踏まえ、措置入院者の退院後支援について、関係機関の現在の体制において実施可能であり、多数の関係機関が退院後支援を円滑かつ有効に実施するための一定のルールを示すものとして策定しました。 今後も、保健所職員等に対する研修等を行い、都内自治体及び関係機関が都ガイドラインに基づき連携して退院後支援に取り組むとともに都ガイドラインの効果検証を行い、退院後支援体制を整備していきます。 4 障害者の住まいの確保 現状と課題 障害者の地域における住まいとしては、グループホームのほかに、公営住宅や民間住宅など一般住宅が挙げられます。障害者の地域での生活を支える上で、住まいの確保に向けた体制をつくることが重要です。 都営住宅は、市場において自力で適正な水準の住宅を確保することが困難な障害者世帯への住宅供給を行う施策の中心的役割を担っており、障害者世帯を対象として、入居収入基準や同居親族要件の緩和のほか、抽せんによらず住宅困窮度の高い人から順に都営住宅をあっせんする「ポイント方式」や、通常より当せん確率を高くする「優遇抽せん制度」の対象とするなど入居機会の拡大を図っています。 また、障害者に配慮し、手すり等の設置や、既存住棟へのエレベーター設置等を推進して、バリアフリー化を図るほか、既存都営住宅を障害者等のグループホームに提供しています。 一方、民間賃貸住宅においては、事故やトラブルに対する不安等により障害者のいる世帯は不可とするなど、入居を拒まれやすい状況が見られ、円滑な入居の促進に向けた取組が求められています。 東京都は、住まいの確保に悩む障害者などを支援する改正住宅セーフティネット法の施行に合わせ、平成29年10月に障害者を含む住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を開始しました。 取組の方向性 都営住宅においては、引き続き、単身入居資格やポイント方式、優遇抽せん制度等による障害者の入居にかかる優遇措置を実施し、障害者の居住の安定を図っていきます。あわせて、今後とも、必要な調整を経て、グループホーム等や、車いす使用者向け(世帯・単身)住宅の供給に取り組んでいきます。 また、都営住宅の建替えに当たっては、その用地を活用して、福祉施設等の整備を推進するとともに、既存都営住宅の住戸を障害者のグループホームとして活用するなど公共住宅の有効活用を進めていきます。 民間賃貸住宅においては、障害者等の入居を拒まない民間賃貸住宅である「東京ささエール住宅」(セーフティネット住宅)について、貸主の不安軽減に向けた取組等により、登録を促進するとともに、入居者が安心して暮らせるよう、居住支援の充実を図ります。 また、住宅確保要配慮者専用住宅の改修や家賃低廉化、家賃債務保証料に係る貸主等への補助を行う区市町村に対して財政支援を行い、登録住宅の普及を図ります。 さらに、貸主・借主双方の不安を解消し、障害者など入居制限を受けやすい世帯の居住の安定の確保を図るため、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが運営し、見守りサービス等を行う「あんしん居住制度」について、ホームページ等を活用して普及促進を図るとともに、家賃債務保証業を適正に実施することができる者として、一定の要件を満たす家賃債務保証業者を国に登録する「家賃債務保証業者登録制度」について、不動産団体等と連携し、貸主・借主に対し普及を図ります。 障害者など住宅確保要配慮者に対して、地域の実情に応じ、民間賃貸住宅への入居支援をきめ細かく行うためには、基礎的自治体である区市町村が中心となって、関係団体やNPO法人などと連携して取り組むことが重要です。東京都居住支援協議会では、広域的な立場から区市町村における居住支援協議会の設立を促進するとともに、区市の居住支援協議会が行う入居可能な賃貸住宅の情報提供やマッチングなどの活動を支援します。 また、住宅セーフティネット法に基づき、入居支援や生活支援を行うNPO法人等を都が指定する「居住支援法人制度」の活用により、住まい探し等の入居支援や見守り等の生活支援など取組を進め、貸主と借主双方の不安の軽減を図ります。 そのほか、障害者の住まいの確保と安定した生活を支える体制づくりを進めるため、障害福祉サービスである自立生活援助や地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の活用や、区市町村地域生活支援事業の住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の確実な実施、障害者施策推進区市町村包括補助事業を活用したグループホームから単身生活への移行の支援などに、区市町村が積極的に取り組むよう促していきます。 5 保健・医療・福祉等の連携による障害特性に応じたきめ細かな対応 (1)重症心身障害児(しゃ)  現状と課題 重症心身障害児(しゃ)が主として入所する医療型障害児入所施設・療養介護事業所(以下「重症心身障害児(しゃ)施設」という。)については、入所待機者が520名程度で推移している状況にあります。また、日中活動の場であるつうしょ施設については、定員を上回る利用状況にあります。 今後も、重症心身障害児(しゃ)本人の加齢による身体機能の低下や、家族の高齢化等に伴う介護力低下により、在宅での生活が次第に困難となるケースが増加することが見込まれます。そのため、重症心身障害児(しゃ)の施設入所のニーズにも十分配慮しつつ、どんなに障害が重くても、必要とするサービスを利用しながら、地域で安心して暮らせるよう、地域における専門的支援の提供体制を更に整備していくことが必要です。 具体的には、高い医療ニーズに応えられるよう、在宅及び地域の施設における専門的支援の体制整備を進めることが重要であり、日中活動の場、ショートステイなどのサービスの充実、相談支援体制の整備、地域医療の確保、重症心身障害児(しゃ)を介護する家族の負担軽減等の充実を図る必要があります。   取組の方向性 重症心身障害児(しゃ)の日中活動の場であるつうしょ施設やショートステイなど、地域生活基盤の重点的整備に取り組むとともに、つうしょ施設(医療型)やショートステイ実施施設において、高い看護技術を持った看護師を受入促進員として配置することで、医療ニーズが特に高い在宅の重症心身障害児(しゃ)を安全かつ安定的に受け入れるための体制を整備し、適切な療育環境の確保を進めます。 重症心身障害児(しゃ)の健康の保持、安定した家庭療育の確保を図るため、保健・医療・福祉の連携体制の強化や身近な地域での診療体制の確保を進めるとともに、看護師が在宅の重症心身障害児(しゃ)の家庭を訪問し、家族への看護技術指導や相談等を行います。合わせて、訪問看護ステーションの看護師等を対象に、研修の実施等により、重症心身障害児(しゃ)に訪問看護を提供できる人材を育成します。 また、NICU等の医療機関に入院している高度な医療的ケアを必要とする重症心身障害児が、円滑に在宅に移行し、安心して暮らせる療育環境を構築するため、早期支援や相談等を行います。 さらに、家族支援のため、在宅の重症心身障害児(しゃ)に対し、訪問看護師が自宅に出向いて一定時間ケアを代替し、当該家族の休養を図るレスパイトケアを行う区市町村を支援します。 なお、都立の重症心身障害児(しゃ)施設について、今後の利用者ニーズも踏まえながら、経年による設備の老朽化に適切に対応していきます。 (2)精神障害者 現状と課題 地域で暮らす精神障害者に対しては、疾病と障害が共存するという特性を踏まえ、精神症状の変化に的確に対応できるよう、保健・医療・福祉の緊密な連携による支援体制を整備する必要があります。 精神疾患を早期に発見し適切な治療に結びつけるためには、地域における精神科の病院と診療所との連携、また精神科と一般診療科の医療機関との連携を強化するとともに、これらの医療機関と相談支援機関等が適切に連携できる仕組みを構築することが必要です。 精神科救急医療については、できるだけ身近な地域で症状に応じた適切な救急医療を受けられる体制の整備に取り組む必要があります。また、精神身体合併症救急医療については、在宅等の精神疾患患者で身体症状が急速に悪化した場合、ほとんどが一般救急医療機関で対応している状況にあるため、精神科と一般診療科の連携体制を強化するとともに、精神症状及び身体症状ともに重いケースに対応できる医療機関を引き続き確保していく必要があります。 未治療や医療中断等により地域での生活に困難を来している精神障害者に対しては、精神科医療機関や区市町村、保健所等と連携してアウトリーチ支援を行うとともに、病状の悪化への対応として、短期宿泊支援を行うなど、地域での安定した生活の確保を図る必要があります。 また、地域で暮らす障害者の生活を支える家族に対して、必要な情報の提供や相談対応などの支援を行うことも、精神障害者の安定した生活に必要です。 依存症やてんかんなどの多様な精神疾患に対応していくことも必要です。 依存症については、「アルコール健康障害対策基本法」、「ギャンブル等依存症対策基本法」やそれらに基づく基本計画が策定されるなど、全国的に依存症対策の取組が進められています。 依存症は、適切な治療とその後の支援によって回復可能な疾患であるため、正しい知識や理解の促進を図るとともに、関係機関が密接に連携し、依存症の方やその家族が適切な治療や支援に結びつくよう取組を推進することが必要です。 てんかん発作を繰り返し起こすてんかんは、特に小児と高齢者で発症率が高くなりますが、乳幼児から高齢者までのいずれの年齢層でも発症し、ライフステージ全般を通した適切な支援が求められます。診断や治療に当たっては、精神科だけではなく脳神経内科や脳神経外科等の高度、専門的な知見が必要となり、てんかん患者が適切な治療を受けられるよう、医療機関等の関係機関が連携した診療連携体制の整備が求められます。 取組の方向性 精神障害者を地域で支える社会実現に向け、東京都保健医療計画等との整合性を図り、精神疾患の医療体制の整備について、「日常診療体制」、「精神科救急医療体制」、「地域生活支援体制」の三本柱を基に取り組んでいきます。 日常診療体制では、精神障害者が病状に応じて早期に適切な医療が地域で受けられる仕組みを構築するため、精神科医療機関、一般診療科医療機関、相談支援機関等による地域連携会議を設置し、地域の関係機関の連携体制整備のために作成した連携マップ等の活用、地域の関係機関向けの症例検討会等の実施、住民向け普及啓発等の取組を行い、精神疾患に関する地域連携体制の整備を図ります。 精神科救急医療体制では、精神科救急医療が必要な患者をより確実に医療につなげる仕組みや、できるだけ身近な地域で受け入れられる体制について検討を行うとともに、精神症状の急激な発症や急変だけではなく、精神症状に揺らぎを生じた患者に対して、電話相談等、保健・福祉による支援の充実に向けた体制整備を図ります。 また、精神身体合併症救急医療については、地域の関係者会議等を活用し、各地域における精神身体合併症患者の地域での円滑な受入れに向けた課題等を検証するとともに、一般診療科医療機関職員を対象とした研修を実施し、精神科医療や精神疾患患者対応の理解を深めるなど、一般診療科医療機関と精神科医療機関の連携体制の強化を図ります。あわせて、一般診療科医療機関に入院する精神身体合併症患者の精神症状等に対する相談等支援体制を検討し、地域の実情に応じた体制整備を目指します。 地域生活支援体制では、未治療や医療中断等により地域生活の中で、より困難な問題に直面している精神障害者に対し、その家族に対するサポートも含め、都立(総合)精神保健福祉センターにおけるアウトリーチ支援等の取組を推進します。また、身近な地域における支援体制の強化のため、区市町村の多職種による訪問体制の構築を支援するとともに、障害に対する理解促進のための情報提供、普及啓発等により、精神障害者の生活を支える家族の支援も充実させていきます。 依存症対策の一層の推進のため、東京都では、平成31年3月に「東京都アルコール健康障害対策推進計画」及び「東京都薬物乱用対策推進計画(平成30年度改定)」を策定するとともに、「東京都ギャンブル等依存症対策推進計画(仮称)」の策定に向けた検討を進めています。 平成31年4月に都立(総合)精神保健福祉センターを依存症相談拠点として位置付けており、引き続き、本人や家族等からの相談に応じるほか、依存症に対する正しい理解を図るためのシンポジウム等の普及啓発や、保健所や区市町村職員等に対する研修の実施、関係機関等による会議の開催などを行います。また、依存症の方が適切な治療を受けられるよう専門医療機関及び治療拠点機関の整備を図るなど、依存症対策の取組を推進していきます。 てんかん患者が適切な治療を受けられるよう、てんかん診療拠点機関を設置し、専門的な相談支援や、他の医療機関、区市町村等との連携・調整、関係機関への助言・指導、地域におけるてんかんに関する普及啓発等を行うことで、地域診療連携体制の構築を目指すなど、多様な精神疾患への取組を進めていきます。 これらのほかに、都立(総合)精神保健福祉センターによる、こころの不安や悩み、ひきこもり・不登校等の思春期・青年期の問題など、精神保健福祉に関する本人や家族等からの相談対応を引き続き行うなど、精神障害者の地域における生活を支える施策を進めていきます。 (3)発達障害児(しゃ) 現状と課題 発達障害児(しゃ)支援については、乳幼児期から学童期、成人期とライフステージに応じた支援を身近な地域で提供する体制の整備が求められています。 発達障害児については、保健センター、保育所・幼稚園、児童発達支援事業所、学校等の関係機関による連携や、心理職等による家族、保育士等への専門的支援などを組み合わせた早期発見・早期支援の取組が各区市町村で進められています。一方で、成人期の発達障害者については、就労等の社会参加や生活面で抱えている困難さに対応した支援が必要であり、地域の実情に応じた支援体制の整備を一層進めていくことが求められます。 発達障害児(しゃ)に対して適切な支援を行うためには、発達障害を早期かつ正確に診断し、適切な発達支援を行う必要があることから、発達障害の診断等を専門的に行うことができる医療機関等を確保することが重要です。 また、発達障害児(しゃ)の早期発見・早期支援には、発達障害児(しゃ)本人や発達障害児(しゃ)を抱える家族への支援も重要であることから、同じ課題や悩みを抱える当事者等 による支援体制の充実に加えて、子供の行動への理解と対応の難しさ、周囲からの孤立や将来への不安などを抱える家族に対して、子供への関わり方を学ぶ機会を提供することや、同じ悩みを抱える家族による支援の充実が求められます。 取組の方向性 発達障害者支援法の改正により、平成28年8月から、発達障害者支援について、一層の充実を図ることとされました。 発達障害に対する支援拠点の整備や保健センター、保育所・幼稚園などの関係機関の連携促進など、区市町村が行う発達障害の早期発見・早期支援の体制の構築や成人期の発達障害者支援の取組を支援していきます。 発達障害児(しゃ)のライフステージに応じた支援体制を充実するため、これまで区市町村が取り組んできた事例等を普及していくとともに、発達障害児(しゃ)支援に携わる区市町村や相談支援事業所等の職員、医療機関従事者などを対象とした研修等を実施し、専門的人材の育成を行います。 成人期の発達障害者支援の充実に向け、青年期・成人期の発達障害者を対象とした、医療機関における専門的プログラムによる支援手法の標準モデルの普及啓発を行うことで、発達障害者の自立生活に向けた支援体制の整備を図ります。 また、地域における発達障害の診断待機の解消のため、専門的な医療機関を中心としたネットワークを構築し、地域の医療機関に対して実地研修等を実施することにより、発達障害を早期に診断する体制を確保します。 同じ発達障害のある子供を持つ親が相談相手となって悩みを共感したり、自分の子育て経験を通して子供の関わり方などを助言するペアレントメンターを養成するとともに、ペアレントメンター・コーディネーターを配置し、悩みや不安を抱える家族への適切な支援に結び付けることで、家族支援体制の整備を図ります。また、ペアレントメンターの養成や活動の支援、ペアレントプログラムやペアレントトレーニングの導入、 ピアサポートの推進等、発達障害児(しゃ)及びその家族に対する支援体制の構築を図る区市町村の取組事例を紹介するなど、区市町村における施策の展開を支援します。 (4)高次脳機能障害者 現状と課題 高次脳機能障害者支援については、受傷・発症後の急性期治療から地域での生活、就労等の社会参加にいたるまで、障害の特性に対応した切れ目のない支援を受けられる体制の整備が重要です。 このため、医療機関や地域の支援機関、企業等への理解促進、身近な地域での相談支援体制の整備、地域の様々な場で行われる高次脳機能障害のリハビリテーションの質の向上、保健・医療・福祉・労働等の各分野の関係機関の連携を進め、支援体制の充実を図る必要があります。 取組の方向性 区市町村が高次脳機能障害者支援員を配置し、高次脳機能障害者とその家族に対する相談支援を実施するとともに、地域の医療機関や就労支援機関等との連携を図る取組を支援します。 また、二次保健医療圏の中核病院にコーディネーターを配置し、急性期・回復期・維持期における医療機関や地域の支援機関への高次脳機能障害に対する理解促進を図り相互の連携を促進するとともに、従事する職員に対し研修を実施するなど、地域の支援力の向上を図り、高次脳機能障害者への切れ目のない支援体制を整備します。あわせて、各圏域におけるコーディネーター活動の好事例を他圏域へ広めるための、圏域を超えた取組も進めます。 (5)強度行動障害を有する障害者 現状と課題 強度行動障害を有する障害者については、自傷、他害行為など、危険を伴う行動を頻回に示すことなどにより、日常生活に困難が生じることがあり、障害福祉サービス事業所等での受入れが消極的になるなど、適切なサービスが受けられないケースがあります。 強度行動障害を有する障害者が安定した日常生活を送ることができるよう、障害特性の理解に基づき適切な支援を行う必要があります。 取組の方向性 障害福祉サービス事業所職員等の専門性を強化し、適切な支援を提供できるよう、強度行動障害に関する研修を実施します。 また、障害者支援施設等における、高齢化・重度化や強度行動障害等への対応力を向上させるため、各施設へ理学療法士等の専門職等を派遣し、施設の支援力強化を図る取組を進めます。さらに、強度行動障害を有する障害者等の受入れを促進するためのグループホームや短期入所の基盤整備の促進を図ります。 (6)難病患者 現状と課題 難病患者は、治療方法が確立していない疾病に罹患し、長期間の療養を必要とすることから、生活面における制約や経済的な負担が大きいことや、社会の理解が進んでおらず、就業など社会生活への参加が進みにくいなど、多くの問題を抱えています。また、進行性の症状を有する、症状の変動が大きいといった難病特有の症状があります。 保健・医療・福祉等のサービスを適切に組み合わせて支援するためには、各サービスの支援者等の連携が重要となります。 平成27年1月には「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行され、公平かつ安定的な医療費助成制度が確立されるとともに、助成対象となる疾病も段階的に拡大されています。また、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講じることが示されています。 あわせて、平成25年4月の障害者総合支援法の施行により障害福祉サービス等の対象となった難病等についても、対象疾病の拡大が進められています。 取組の方向性 難病患者が地域でより安心して生活できるよう、地域における難病患者への支援体制に関する課題について情報を共有し、保健・医療・福祉の連携について緊密化を図るとともに、入院から在宅療養までの一貫した医療提供体制の整備、ネットワークの構築等、在宅療養支援体制の充実を図ります。 また、難病患者等が適切に障害福祉サービスを受けられるよう、難病医療費助成の申請時等も活用して、保健師等が生活・治療等における相談に応じる等、制度の周知や難病に対する正しい知識の普及啓発を図るとともに、難病等の特性に配慮し、きめ細かい対応等を行っていきます。 難病患者の雇入れや就業継続を支援するため、治療と仕事の両立に向けて積極的に取り組む企業への助成を推進していきます。 6 安全・安心の確保 現状と課題 (災害時等における支援の継続) 平成30年度東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」においては、災害時に不安に感じることとして、身体障害者と知的障害者は「適切に行動(避難や広域避難場所への移動等)できるか」と答えた割合が最も高く(身体障害者46%、知的障害者50%)、精神障害者と難病患者は「避難所等に、必要な設備、食料、医薬品等があるか」と答えた割合が最も高くなっています(精神障害者51%、難病患者54%)。 平成25年6月の災害対策基本法改正により、障害者を含む要配慮者の安全を確保するため、避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援を行うことが区市町村等の責務として明確化されました。区市町村においては、避難支援プランの作成や社会福祉施設等を活用した福祉避難所の指定をはじめ、日頃の備え、発災後の応急対策、生活の再建といった各段階に応じた対策を準備し、要配慮者支援体制を強化することが求められています。 各区市町村の取組に対して、都は、広域的な立場から、地域の特性や実情を踏まえつつ必要な対策が講じられるよう、要配慮者対策の体制整備に対する支援を更に進める必要があります。 要配慮者に対しては、発災後の避難誘導、避難所等における情報提供や応急生活の支援など、様々な場面を想定した平時からの備えが重要です。また、避難所や仮設住宅等におけるバリアフリー化や障害特性等に応じた情報提供手段の整備など、福祉のまちづくりの観点も踏まえて計画的に推進していくことが必要です。 特に、障害者施設を含む社会福祉施設等については、福祉避難所として要配慮者の受入場所の役割を果たすことも視野に入れ、施設の耐震化、バリアフリー化などを更に進める必要があります。 また、被災した精神科病院に対する支援のほか、被災した地域で生活する要配慮者にこころのケアに関する対応が円滑かつ迅速に行われるよう、体制整備を図ることが必要です。 地震、台風、大雨等の災害時のほか、新興・再興感染症のまん延等の非常時においても、障害者が可能な限り安定した日常生活を送ることができるよう支援体制の構築が求められます。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、人々の生命、安定した生活を脅かし、外出やこれまでと同じ日常生活、社会生活を送ることができないことによる生活への支障やストレスの増加、そうした障害者を介護する家族等の負担増、障害福祉サービス事業所等における感染拡大防止対策にかかる負担など、障害者やその家族、支援者等にも多大な影響を与えています。障害者等の生命を守り、安全・安心な日常生活及び社会生活を支えるため、障害者、家族、支援者等を支える施策の一層の充実が求められます。   (地域生活における安全・安心の確保) 障害者が地域で安心して安全な生活を送るためには、警察や消防にアクセスする際の困難を軽減するなど、障害の特性に配慮した取組が必要です。  また、障害者を含む消費者に対して、都は、これまでも消費生活に関わる様々な問題について情報を提供していますが、新たな取引形態に合わせた悪質商法の新しい手口が現れ、消費者被害が後を絶たないことから、引き続き、消費生活情報の提供を行い、消費者被害の未然・拡大防止等を図る必要があります。 さらに、これまで消費生活相談がしづらかった障害者への対応を一層充実していくことが必要です。 取組の方向性 (災害時等における支援の継続) 要配慮者への災害対策の中心的役割を担う区市町村に対して、東京都は、引き続き、災害対策基本法改正を反映した都の「災害時要援護者への災害対策推進のための指針」や「災害時要援護者防災行動マニュアル作成のための指針」の改訂・周知、区市町村の福祉保健・防災担当者向け研修会の開催等の支援をしていきます。 さらに、発災時に、区市町村の要配慮者対策を広域的に補完するため、福祉専門職の派遣・受入調整などを行う「東京都災害福祉広域支援ネットワーク」を推進し、人的支援体制の充実を進めます。 東京消防庁は、避難行動要支援者名簿情報等の共有・管理・活用方策について、区市町村や関係機関と連携し、情報共有を行えるような地域の協力体制づくりを推進するとともに、防火防災診断等を通して、要配慮者の居住環境の安全化を図り、災害時における被害軽減を図っていきます。 障害者施設を含む社会福祉施設等については、福祉避難所に指定された場合、要配慮者の受入れ場所としても役割を果たすことから、耐震診断・耐震改修の補助を実施して耐震化の取組を促進します。また、福祉避難所の設置・運営に当たって、施設のバリアフリー化による要配慮者の安全の確保や、要配慮者の特性を踏まえた避難スペースの確保等が必要であることについて、区市町村に周知していきます。 福祉避難所に指定される施設の職員住宅の借り上げを支援することで、施設による防災の取組を計画的に進め、地域の福祉避難所等として、災害時の迅速な対応を推進します。 避難所で使用する医薬品等については、区市町村に対し、その備蓄や、関係団体との協定により調達する体制の構築を働きかけるとともに、区市町村への補充用等として、医薬品、医薬資器材の備蓄及び調達の体制を引き続き確保していきます。 被災した地域で生活する要配慮者への対応や、被災した精神科病院への支援のため、東京都こころのケア体制(東京DPAT)の整備や関係団体等との連携体制を構築するとともに、精神科病院が被災により入院機能を停止した場合に、入院患者の一時受入及び精神症状の安定化を図るため、災害拠点精神科病院及び災害拠点精神科連携病院を整備するなど、災害時における体制整備を図っていきます。 災害時に行き場のない帰宅困難者を受け入れる一時滞在施設の整備を進めるに当たって、障害者等の要配慮者を受け入れる際の配慮や「ヘルプマーク」、「ヘルプカード」の紹介などを盛り込んだ「都立施設を活用した一時滞在施設の運営マニュアル」を策定しています。民間事業者などに対して、一時滞在施設戦略アドバイザーの派遣を行うなどにより、「運営マニュアル」等を活用した施設運営方法等の更なる周知を図ります。 要配慮者のうち、とりわけ支援の必要性が高い在宅人工呼吸器使用者について、本人・家族及び支援者が災害時に適切な対応ができるよう、区市町村における、災害時の個別支援計画作成を支援します。また、停電時の在宅人工呼吸器使用者の安全を図るため、区市町村が行う予備電源の確保等に対する支援を行います。 防火防災訓練等の実施を通して、関係行政機関、障害者団体、自主防災組織、町内会・自治会等の連携による地域住民が一体となった協力体制づくりを積極的に推進し、地域防災力の向上を図ります。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大時においても、地域で暮らす障害者が安心して地域生活を継続できるよう、介護者等が感染した場合に障害者の緊急一時受入れを行う体制を整備する区市町村を支援するほか、新型コロナウイルス感染症の影響を最小限に抑えて、障害福祉サービス事業所等が必要なサービスを継続して提供できるよう、体制構築への支援を行います。 また、入所施設等における感染拡大を防止するための施設整備に対する支援や感染防止対策に関する専門的な相談・支援の実施、集団発生に備えた応援職員の派遣体制の確保等、入所施設等における安全・安心なサービス提供のための支援も進めていきます。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、生活様式や生活環境に変化が起き、不便や不都合が生じたり、戸惑いを感じている障害者がいます。例えば、視覚障害者など歩行時に介助者の肩や肘に触れるなど、密着の状態で移動する必要がある人がいたり、知的障害者や発達障害者など、マスク着用により表情が見えないことに不安を感じたり、聴覚障害者など、話し手の表情が分かりにくく、口の動きを読み取ることが困難なため、話しかけられていることが分かりにくくなる場合があります。 そうした障害者に対し、都民等が適切な援助や配慮を行えるよう、障害や障害の特性について理解促進を図ります。 また、災害発生時等の避難所においても、感染症拡大防止を図りつつ、障害者が適切な支援を受けられるよう、令和2年6月に策定した「避難所における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン(東京都避難所管理運営の指針別冊)」において、障害特性に応じた合理的配慮の提供を求めています。 コラム 新型コロナウイルス感染防止対策のための専門的相談・支援事業 障害者支援施設で入所者が感染した場合、施設内で療養になる場合もあります。そこで、都は東京都看護協会に御協力いただき、施設向けに感染症対策の研修を実施するとともに、専門知識のある看護師が施設を巡回訪問し、施設の環境整備やゾーニングなど実地にアドバイスする取組を進めています。 訪問先の施設でアドバイザーの看護師は、防護ぎの着脱の場所や手順、陽性者のケア、消毒や洗濯、ゴミの処理など次々に質問を受けていました。施設の実情を踏まえた具体的な対策を助言してもらうことができ、「試行錯誤でやってきた対策を専門家に確認してもらえて安心できた。」「的確な指摘と励ましをもらえた。」など、支援の現場で日々感染症対策に努力されている施設の皆さんの安心につながっています。 (地域生活における安全・安心の確保)  地域の警察活動の拠点となる交番において、手話を行うことのできる警察官の運用、コミュニケーション支援ボードの活用、電子掲示板、地理案内板の設置等により、障害の特性や障害者の心情に配慮した対応を推進します。 また、警察署の窓口、交番、運転免許試験場等に勤務する警視庁職員を中心に、手話技能の修得を目的とした研修を初級、中級、上級と段階的に実施し、手話を行うことのできる職員を養成することで、手話交番等の拡充を図ります。 火災や救急時に障害者が活用しやすい緊急ネット通報、119番ファクシミリ通報等の緊急通報体制を充実するとともに、多くの人に利用してもらえるようリーフレット等を作成・配布していきます。 文字による消費生活情報を得にくい視覚障害者を対象に、ホームページ「東京くらしWEB」の一部に音声読み上げ機能を導入するとともに、CD版による「東京くらしねっと」を作成するほか、聴覚障害者が利用できるよう「字幕入り」で、「楽しく分かりやすい教材」として消費者教育DVDを作成し、消費者被害の未然防止と消費者が主体的かつ合理的な消費生活を営むことができるよう情報提供を行います。 電話による消費生活相談が困難である聴覚障害者を対象に、電子メールによる相談を新たに開始し、相談対応の充実を図ります。 特別支援学校や福祉施設等からの要請に応じて、東京都消費者啓発員(コンシューマー・エイド)が講師となって、障害の特性・程度に配慮しながら、消費者被害事例や対処方法など必要な消費生活情報を届け、消費者被害の未然・拡大防止のための行動を取れるよう出前講座を実施します。 具体的施策の体系施策目標2 地域における自立生活を支える仕組みづくり 1 地域におけるサービス提供体制の整備 (1) 地域居住の場の整備 94グループホームの整備・運営の支援 95障害者グループホーム体制強化支援事業 96重度身体障害者グループホームの運営の支援 97グループホーム地域ネットワーク事業 98医療連携型グループホーム事業 (2) 日中活動の場の整備 99日中活動の場(つうしょ施設等)の整備・運営の支援 (3) 在宅生活を支えるサービスの充実 100訪問系サービス(ホームヘルプサービス等)の充実 101短期入所事業(ショートステイ)の充実 102短期入所開設準備経費等補助事業 103障害福祉サービス等医療連携強化事業 (4) 用地の確保 104定期借地権の一時金に対する補助 105借地を活用した障害者(じ)施設設置支援事業 106 都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業  2 地域生活を支える相談支援体制等の整備 (1) 相談支援体制の整備 107相談支援従事者研修 108精神障害者社会復帰支援事業 109東京都心身障害者福祉センターの運営 11都立(総合)精神保健福祉センターの運営 111東京都自立支援協議会 112精神障害計画相談支援従事者等養成研修事業 113東京都発達障害者支援センターの運営 114高次脳機能障害支援普及事業 115障害児等療育支援事業 116保健所の機能の充実 117夜間こころの電話相談事業 118障害者社会参加推進センター事業 (33)障害者デジタル技術支援総合基盤整備事業(再掲) 119地域生活定着促進事業 (2) 障害者の虐待防止と権利擁護 120障害者虐待防止対策支援事業 121日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)の実施 122福祉サービス総合支援事業 123成年後見活用あんしん生活創造事業 (3) 障害福祉サービス等の質の確保・向上 124指導検査における区市町村との連携 125福祉サービス第三者評価の普及 (4) 意思疎通支援・移動支援等 (36) 聴覚障害者への情報支援のための人材養成(再掲) (37) 手話のできる都民育成事業(再掲) (38) デジタル技術を活用した聴覚障害者コミュニケーション支援事業(再掲) (39) 中等度難聴児発達支援事業(再掲) (40) 聴覚障害者意思疎通支援事業(再掲) (41) 失語症者向け意思疎通支援者養成事業(再掲) (42) 失語症者向け意思疎通支援モデル事業(再掲) (43) 盲ろう者通訳・介助者の派遣及び養成(再掲) (44) 盲ろう者支援センター事業(再掲) (45) 視覚障害者ガイドセンターの運営(再掲) (46) 点訳・朗読奉仕員指導者等養成事業(再掲) (47) 音声機能障害者発声訓練指導者養成事業(再掲) (48) 身体障害者補助犬給付事業(再掲) (5) 地域生活支援事業等 126 区市町村地域生活支援事業 127 障害者施策推進区市町村包括補助事業 3 入所施設・精神科病院から地域生活への移行促進と地域生活の継続の支援 (1) 福祉施設入所者の地域生活への移行 128 地域生活支援型入所施設の整備 129 地域移行促進コーディネート事業 130 地域生活への移行及び定着の支援 (2) 精神科病院からの地域生活への移行 131 精神障害者地域移行体制整備支援事業 132 精神障害者早期退院支援事業 133 精神保健福祉士配置促進事業 (112) 精神障害計画相談支援従事者等養成研修事業(再掲) 134 措置入院者退院後支援体制整備事業 135 難治性精神疾患地域支援体制整備事業  4 障害者の住まいの確保 (94) グループホームの整備・運営の支援(再掲) (95) 障害者グループホーム体制強化支援事業(再掲) 136 障害者向け都営住宅の供給 137 都営住宅への入居支援 138 区市町村における障害者等向け公営住宅の供給助成 139 都営住宅の障害者向け設備改善 140 あんしん居住制度 141 居住支援協議会 142 住宅確保よう配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度 143 障害者単身生活サポート事業 144 民生・児童委員による地域生活の見守り 145 重度身体障害者(じ)住宅設備改善費給付事業 5 保健・医療・福祉等の連携による障害特性に応じたきめ細かな対応 (1) 重症心身障害児(しゃ)等の療育体制の整備 146 重症心身障害児等在宅療育支援事業 147 重症心身障害児(しゃ)等在宅レスパイト事業 148 障害者(じ)ショートステイ事業(受入促進員配置) 149 重症心身障害児つうしょ委託(受入促進員配置) 150 重症心身障害児(しゃ)つうしょ運営費補助事業 (2) 精神科医療提供体制の整備 151 地域における精神科医療提供体制の整備 152 精神科救急医療体制の整備 153 精神科身体合併症医療体制の整備 154 地域精神科身体合併症救急連携事業 155 都立病院における精神科医療の提供 156 子供の心診療支援拠点病院事業 157 依存症対策の推進 158 てんかん地域診療連携体制整備事業 (3) 発達障害児(しゃ)支援体制の整備 (113) 東京都発達障害者支援センターの運営(再掲) 159 区市町村発達障害者支援体制整備推進事業 160 発達障害者支援体制整備推進事業 161 ペアレントメンター養成・派遣事業 162 発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業 (4) 高次脳機能障害者支援体制の整備 163 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業 (114) 高次脳機能障害支援普及事業(再掲) 164 高次脳機能障害者緊急相談支援事業 (5) 強度行動障害を有する障害者支援体制の整備 165 強度行動障害支援者養成研修 166 障害者支援施設等支援力育成派遣事業 (94) グループホームの整備・運営の支援(再掲) (101) 短期入所事業(ショートステイ)の充実(再掲) (6) 難病患者療養等支援体制の整備 167 難病相談・支援センターの運営 168 難病医療ネットワークの構築 169 在宅難病患者一時入院事業 170 難病患者療養支援事業 171 在宅難病患者訪問診療事業 172 在宅難病患者医療機器貸与・整備事業 173 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業 174 難病対策地域協議会 175 難病・がん患者就業支援事業 (7) 障害の早期発見・早期療育の推進 176 周産期医療システムの整備 177 身体障害児療育相談等 (8) リハビリテーション医療体制の整備 178 東京都リハビリテーション病院の運営 179 地域リハビリテーション支援事業 (9) 障害者歯科保健医療体制の整備 180 障害者歯科健康相談・支援 181 心身障害児(しゃ)歯科診療施設の確保 182 都立心身障害者口腔保健センターの運営 (10) 内部障害の方への支援 183 エイズ医療体制の整備 184 HIV陽性者の療養支援体制の整備 (11) 医療費公費負担・助成制度の充実 185 心身障害者(じ)医療費助成制度 186 精神障害者等医療費公費負担 187 難病医療費の公費負担 188 小児慢性特定疾病の医療費助成 189 自立支援医療(更生医療・育成医療) 6 安全・安心の確保 (1) 災害時等における支援の継続 190 災害時よう配慮者対策の推進 191 よう配慮者対策に係る区市町村向け指針の作成・普及等 192 住宅防火対策の推進 193 帰宅困難者対策におけるよう配慮者への支援 194 在宅人工呼吸器使用難病患者非常用電源設備整備事業 195 在宅人工呼吸器使用者療養支援事業 196 災害時こころのケア体制整備事業 197 災害時精神科医療体制整備事業 198 よう配慮者対応を取り入れた防火防災訓練の推進 199 防火防災訓練用資器材の活用 200 教育訓練施設の充実 201 直接通報システムの整備 202 社会福祉施設等と地域の協力体制の整備 203 東京消防庁認定通報事業者制度 204 社会福祉施設等耐震化の推進 205 社会福祉施設等の防火防災管理体制の充実 206 社会福祉施設・医療施設等耐震化促進事業 207 グループホーム防災対策助成事業 208 障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業 209 障害者(じ)施設の防災・減災対策推進事業 (15) ヘルプカード活用促進事業(再掲) 210 在宅よう介護者の受入体制整備事業 211 新型コロナウイルス集団感染発生時等の職員応援派遣事業 212 新型コロナウイルス感染防止対策のための専門的相談・支援事業 213 障害福祉サービス等提供体制の継続支援事業 214 障害者(じ)施設の感染症対策推進事業 (2) 地域における安全・安心の確保 215 「手話交番」の表示板の設置 216 重度身体障害者等救急通報システムの整備 217 重度心身障害者住宅火災直接通報システムの整備 218 緊急ネット通報の整備 (34) 障害者が利用しやすい防火防災情報の発信(再掲) 219 特別支援学校における被害防止教室等 220 「消費生活情報」の提供 221 聴覚障害者向けメール相談 施策目標Ⅲ 社会で生きる力を高める支援の充実            1 障害児への支援の充実 現状と課題 (障害児支援の現状) 障害児及びその保護者が身近な地域で安心して生活していくためには、子供の成長段階や障害特性に応じたきめ細かな相談対応や療育等の適切な支援を行う必要があります。 障害児通所支援については、平成24年4月の児童福祉法の改正により、障害児とその家族にとって身近な地域で適切な支援を受けられるよう、障害児支援の体系が再編されて以降、児童発達支援や放課後等デイサービスの整備が着実に進んでいます。発達支援等を必要とする障害児のニーズに的確に対応するため、支援の質の向上を図り、適切な支援を提供する取組が引き続き求められています。 児童発達支援センターは、地域の障害のある子供やその家族からの相談への対応や、他の障害児支援事業所や障害児を受け入れている保育所等に対し専門的機能を活かした支援を行うなど、地域における障害児支援の中核的施設としての役割を担うことが求められています。 保育所等訪問支援については、児童発達支援センター等の職員が保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行い、障害のある子供が保育所や学童クラブ等を利用できるよう、取組を進めていく必要があります。 障害児相談支援は、ライフステージに応じた一貫した支援を行っていく上で重要であり、計画相談支援と同様に、全ての障害児通所支援の利用者について障害児支援利用計画が作成される体制を確保する必要があります。 障害児入所施設については、令和2年度末までの経過措置期間中に、18歳以上の入所者の状況等を踏まえながら、「障害児施設として維持」、「障害者施設への転換」、「障害児施設と障害者施設の併設」のいずれかを選択することとされていましたが、国は、障害児の新たな移行調整の枠組等につき議論することとし、議論に要する期間を考慮し、経過措置期間を令和3年度末まで延期するとしています。 なお、医療型障害児入所施設については、経過措置期間後も療養介護と一体的に児者一貫した支援を行うことが可能とされています。 また、平成28年の児童福祉法改正により、障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、障害児福祉計画の策定が義務付けられることになったほか、医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとされました。 (障害児支援に求められる役割) 社会保障審議会障害者部会において検討され、平成27年12月に報告書にまとめられた「障害者総合支援法施行3年後の見直しについて」では、障害児支援についての基本的な考え方として、ライフステージに応じた切れ目のない支援と保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等と連携した地域支援体制の構築を図る観点から、個々の障害児やその家族の状況に応じて、気づきの段階からきめ細かく対応する必要があることが挙げられています。  障害児及びその家族に対し、障害の疑いがある段階から身近な地域で支援できるように、障害種別にかかわらず、質の高い専門的な障害児通所支援等の充実を図る必要があります。 また、障害児支援利用計画の活用や、個別の計画の適切な引継ぎを行うなどにより、教育・保育等とも連携を図り、乳幼児期から学校卒業まで一貫した支援を身近な場所で提供する体制の構築が重要です。 さらに、障害児が障害児支援を利用することにより、地域の保育・教育等の支援を受けられるようにすることで、障害の有無に関わらず、全ての児童がともに成長できるよう、地域社会への参加や包容(インクルージョン)を推進する必要があります。 そのため、障害児支援には、施設・事業所等が自ら障害児に対して行う支援に加え、専門的な知識・経験に基づき一般的な子育て支援施策をバックアップする後方支援としての役割が求められます。 (医療的ケア児等への支援) 医療技術の進歩等を背景として、NICU等に長期間入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な障害児(医療的ケア児)が増加しています。医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、関係機関の連携強化や、在宅生活を支えるサービスの充実に積極的に取り組む必要があります。 加えて、医療的ケア児が地域で安心して暮らしていけるよう、医療的ケア児に対する支援や調整を行うことができる人材の養成・確保が必要です。 また、医療的ケア児や重症心身障害児の放課後や休日における活動の場が不足している実情を踏まえ、放課後等支援の充実が求められます。 (難聴児への支援) 聴覚障害児を含む難聴児への支援は、乳児からの適切な早期支援が重要です。難聴児が、コミュニケーション支援をはじめ、個々の状況に応じた切れ目のない適切な支援を受けられるよう、福祉、保育、保健医療、教育等の関係機関が連携した支援体制の構築が求められています。 取組の方向性 (障害児支援の提供体制の整備等に関する成果目標) 国の基本方針に即しつつ、区市町村の実情も踏まえ、以下のように目標値を設定します。 障害児支援の提供体制の整備等に関する成果目標 児童発達支援センター 令和元年度末実績 25区市町村 令和5年度末目標 各区市町村に少なくとも1か所以上設置 保育所等訪問支援 令和元年度末実績 29区市町村 令和5年度末目標 各区市町村において 利用できる体制を構築 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所 令和元年度末実績 31区市町村 令和5年度末目標 各区市町村に少なくとも1か所以上確保 主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所 令和元年度末実績 31区市町村 令和5年度末目標 各区市町村に少なくとも1か所以上確保 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場 令和元年度末実績 25 令和5年度末目標 都及び各区市町村において設置 医療的ケア児支援のためのコーディネーターの配置 令和5年度末目標 都及び各区市町村において配置 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築 令和5年度末目標 都において体制を確保 (障害児への支援の充実) 地域支援体制の整備を進める観点から、「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」(令和3年度~令和5年度)において、児童発達支援センター、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所について、整備費の設置者負担に対する特別助成を実施し障害児の支援体制の構築を推進します。未設置地域における整備に対しては、補助額を上乗せし、整備の促進により一層積極的に取り組みます。 また、短期入所についても、整備を促進していきます。 障害者・障害児地域生活支援3か年プランによる整備目標 障害児への支援の充実(児童発達支援センター) 地域における障害児支援の中核的施設として、児童発達支援センターの整備を促進します。 令和5年度末整備目標 各区市町村に少なくとも1か所以上 障害児への支援の充実(主に重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所) 重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、各事業所の整備を促進します。 令和5年度末整備目標 各区市町村に少なくとも1か所以上 在宅サービスの充実(短期入所) 障害者・障害児が身近な地域で短期入所(ショートステイ)を利用できるよう、整備を促進します。令和5年度末整備目標 160人増 ※ 短期入所の整備目標は、障害者も含めた総数 区市町村に対しては、児童発達支援センターや主に重症心身障害児を支援する障害児通所支援事業所など、障害児支援の体制整備を図る取組を支援します。 障害児相談支援については、障害の疑いのある段階から障害児本人や家族に対する継続的な相談支援を行うとともに、支援を行うに当たって関係機関をつなぐ中心となる役割を担っています。このため、質の確保及びその向上を図りながら、支援の提供体制の構築を図るため、区市町村が関係機関との連携の下で、ライフステージに応じた支援体制を確保できるよう、相談支援専門員の養成・確保を着実に進めていきます。 障害児及びその保護者が身近な地域で安心して生活できるようにするため、一般的な子育て支援施策における障害児の受入れを進めていきます。障害の有無にかかわらずサービスを必要とする子供が保育所や学童クラブ等を利用できるよう、障害児、医療的ケア児等の受入体制の整備など、ニーズに応じた多様な保育サービスを提供する区市町村や事業者を支援していきます。 障害児入所施設に入所している過齢児の移行については、入所者の障害特性等個々の状況に応じて、地域や他施設等の適切な移行先を調整する必要がありますが、移行先の施設の不足等の課題があります。障害児入所施設に入所している児童が18歳以降も適切な場所で適切な支援を受けることができるよう体制整備を図るため、支援の在り方について、関係機関と連携して検討を進めていきます。 障害児入所施設の定員数(単位:人) 福祉型障害児入所施設 令和元年度末実績658にん 3年度計画661にん 4年度計画657にん 5年度計画654にん 医療型障害児入所施設 令和元年度末実績1239にん 3年度計画1239にん 4年度計画1239にん 5年度計画1239にん (医療的ケア児への支援) 医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、医療的ケア児の支援に係る関係機関相互の連絡調整、意見交換を行う協議会において、課題や情報の共有、連携強化、支援方策の協議を行い、支援を行う関係機関の一層の連携を図ります。 また、看護師が在宅の医療的ケア児の家庭を訪問し、早期療育支援やレスパイト支援を行うことにより、在宅支援の充実を図ります。 医療的ケア児に対する支援や調整を行える人材を養成・確保するため、地域の障害児通所支援事業所や保育所等において医療的ケア児等への支援に従事できる医療的ケア児支援者や、医療的ケア児等の支援を総合調整する医療的ケア児コーディネーターの養成研修を実施します。また、医療的ケア児コーディネーターが、地域でその役割を十分に担えるよう、症例検討会における事例検討や情報共有を通じ、研修修了後もスキルアップを図る取組を進めます。 また、医療的ケア児に対応可能な訪問看護ステーションの拡大を図るため、訪問看護ステーションに対して同行訪問等の研修や運営相談等を行うモデル事業を実施します。 医療的ケア児や重症心身障害児の放課後等支援の充実のため、看護師等専門職の配置や開所時間の延長等による日中一時支援の機能強化や、送迎サービスの実施等による放課後等デイサービスでの受入支援、学童クラブにおける医療的ケア児等受入れのための体制整備など、地域の実情に応じて様々な施策を展開する区市町村を支援します。 (難聴児への支援) 難聴児への支援に当たっては、早期発見・早期療育を図るために、全ての新生児を対象として新生児聴覚検査を実施することが重要とされています。東京都では、平成31年4月から都内全区市町村で新生児聴覚検査の公費負担制度が開始されるに当たり、公費負担制度の導入や、各関係機関の果たすべき役割及び課題を明確にし、都内全ての新生児が検査を受けられる体制を整備するため、平成29年度に「新生児聴覚検査の推進に向けた検討会」を設置し、関係機関と連携して検討を行ってきました。 検討会での検討を踏まえ、令和2年4月には、区市町村や医療機関等向けの「新生児聴覚検査実務の手引」を作成し、新生児聴覚検査やその後の療育へのつなぎなどの支援が円滑に行われるよう、各関係機関の役割等を示しています。令和2年度からは「新生児聴覚検査連絡協議会」を設置し、新生児聴覚検査の実施状況や各機関の連携体制の課題等について検討を行っています。 今後、難聴児が適切な支援を受けられるよう、福祉、医療、教育、当事者団体等の関係機関等のより一層の連携強化を図り、難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築を目指します。 また、身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器購入費用の助成を行い、言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を支援します。 コラム 医療的ケアじの療育施設から保育園への移行 運動やパズルなどの作業療法のリハビリに元気に取り組み、取材にも笑顔で活発に応えてくれたKちゃん。 しゅっしょうご、心臓の手術を繰り返しました。いちにち4回の注入に大変な労力がかかり、御家族の負担も大きく、不安があったため在宅重症心身障害児(しゃ)とう訪問事業を利用。訪問看護師に看護や療育の相談ができ助けられたと言います。 1歳から療育施設へ通い、Kちゃんは他のお子さんと関わる機会を得て、様々な面で成長しました。また、2歳からは保育園への通園も開始。ペースト食が必要なKちゃんの様子について保育園が療育センターに様子を見に来てくれ、療育施設からは食事の加工方法についてお伝えするなど、療育施設と保育園で連携し、Kちゃんの成長を見守ってきました。3歳になった今では、平日の日中は保育園へ通園し、療育施設では、定期的な作業療法のリハビリをしています。 今でこそ、保育園へ通うKちゃんですが、0歳、1歳の頃はお住まいの自治体での医療的ケアじの保育園受入が進んでおらず、通園が叶いませんでした。2歳から通園できるようになりましたが、御両親はKちゃんの急な体調の変化にすぐに対応できるよう、在宅勤務をしています。御両親は、医療的ケアじをどの施設でも同じように受け入れ、親の就労形態の制限なく通うことができる環境を望んでいます。 この先、就学に向け準備を始める中で、医療的ケアじに関する情報がなかなか得られないことや、就学後も共働きを続けられるか等、御両親は不安を抱えています。 都は、医療的ケアじと御家族が適切な支援を受けられるよう、支援を充実していきます。 2 全ての学校における特別支援教育の充実 現状と課題 (特別支援教育推進計画の着実な推進)  国では、障害者権利条約に規定されたインクルーシブ教育システムの構築に向けた取組が進められ、平成24年7月には、中央教育審議会初等中等教育分科会により、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」が示されました。同報告では、共生社会の形成に向けて、障害者権利条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念が重要であり、その構築のためには、特別支援教育を着実に進めていく必要があるとされています。 また、平成25年9月の「学校教育法施行令」の一部改正により、障害のある児童・生徒等の就学先の決定について、原則、障害のある児童・生徒等は特別支援学校に就学するとしていた仕組みから、障害の状態、教育的ニーズ等を踏まえて、総合的な観点から就学先を決定する仕組みに改定されました。 東京都教育委員会は、平成29年2月、10年間(平成29年度~令和8年度(※))の長期計画である「特別支援教育推進計画(第二期)」と、当面の4年間(平成29年度~令和2年度(※))における具体的取組を明らかにする「第一次実施計画」からなる、「東京都特別支援教育推進計画(第二期)・第一次実施計画」を策定しました。「共生社会の実現に向け、障害のある幼児・児童・生徒の自立を目指し、一人一人の能力を最大限に伸長して、社会に参加・貢献できる人間を育成」することを基本理念とし、 「共生社会の実現に向けた全ての学びの場における特別支援教育の充実」、「未来の東京を見据えた特別支援教育の推進」、「特別支援教育を支える基盤の強化」という方向性に沿って、国の考え方も踏まえて特別支援教育の充実を図っています。 ※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、計画期間を1年延長し、「特別支援教育推進計画(第二期)」の計画期間は平成29年度~令和9年度、「第一次実施計画」の計画期間は平成29年度~令和3年度としています。 (障害の種類と程度に応じた特別支援教育の実施) 学校教育法施行令の一部改正により、障害のある児童・生徒等の就学先を決定する仕組みが改められ、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人及び保護者の意見、学校や地域の状況等を踏まえて、総合的な観点から就学先を決定する仕組みとなったことから、より一層、適切な就学が行われるよう支援することが求められます。 通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった「多様な学びの場」における教育の充実を図り、障害のある児童・生徒の可能性を最大限に伸長し、自立と社会参加を目指す必要があります さらに、障害のある幼児・児童・生徒のライフステージ全体を見通して、一貫性のある支援を行っていくため、教育、保健、医療、福祉、労働などの関係機関が、一層連携を深めて対応していく必要があります。 平成26、27 年度に都教育委員会が実施した調査では、通常の学級に在籍する発達障害の可能性があると考えられる幼児・児童・生徒の在籍率は、幼稚園・保育所等5.1%、小学校6.1%、中学校5.0%、高等学校2.2%であり、発達障害の児童・生徒は、全ての学校・学級に在籍しているものと推測されます。児童・生徒一人一人の障害の状態に応じた特別な指導・支援を受けられる体制を整備する必要があります。 特別支援学校においては、知的障害特別支援学校の在籍者の増加に対応するため、規模と配置の適正化を更に推進するとともに、障害のある幼児・児童・生徒が安心して安全に教育を受けることができるよう、教育環境を一層充実していく必要があります。 医療技術の進歩や在宅医療の普及を背景に、医療的ケアを必要とする幼児・児童・生徒は増加傾向にあり、全ての学校において医療的ケアを実施できる体制を整備することで、幼児・児童・生徒の安全な教育環境を確保していく必要があります。 障害のある幼児・児童・生徒の将来の社会参加を見据え、障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒が交流する機会を創出し、互いに理解を深められる教育環境を整備する必要があります。 私立特別支援学校及び私立幼稚園においても、特別な配慮を必要とする幼児・児童・生徒の教育環境を確保するため、学校はきめ細やかな対応を求められています。 取組の方向性 区市町村が保護者との合意形成の下で、障害のある幼児・児童・生徒がその能力を最大限に伸長できる就学先を決定するためには、医療の進歩や最新の法改正等、様々に変化する状況に対応できる専門的な視点を持ちながら、円滑に就学相談を進めることが重要となります。そのため、都教育委員会として専門的な知見に基づく助言を行うことができる体制を整備し、区市町村教育委員会における就学相談の過程で、要請に応じて、区市町村教育委員会が保護者との合意形成を円滑に図れるよう支援していきます。 幼稚園や小学校、中学校に在籍する特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒への個に応じた指導を充実するため、就学前から学校卒業後まで連続性のある支援を確実に引き継ぐためのツールとして、個別の教育支援計画(学校生活支援シート)の充実を図ります。 都立高等学校等に在籍する障害のある生徒に対して、個に応じた指導、支援を計画的かつ一体的に充実するため、学校生活支援シート及び個別指導計画の作成・活用を強化していきます。 また、進級や進学といったライフステージの節目をつなぎ、切れ目ない支援を行うため、学校生活支援シートの活用等により、教育・福祉・医療・保健・労働等の連携強化を目指します。 通常の学級に在籍する発達障害等(自閉症、情緒障害、学習障害、注意欠陥多動性障害)のある児童・生徒が、障害の状態に応じた特別な指導・支援を受けられるよう、公立小・中学校では、平成28年度から順次、「特別支援教室」を導入し、令和3年4月に全校導入が完了しました。 都立高等学校及び都立中等教育学校後期課程では、土曜日等に学校外で、民間のノウハウを活用しながらソーシャルスキルの学習等の特別な指導を実施するとともに、どの都立高等学校及び都立中等教育学校後期課程においても、学校内で特別の指導を実施できる仕組みを導入します。 知的障害特別支援学校の在籍者の増加に対しては、都立特別支援学校の適正規模・適正配置の取組を推進し、学校の新設や校舎の増改築をはじめとして、多様な方法を用いて迅速かつ効果的に教育環境の改善を図っていきます。 医療的ケアを必要とする幼児・児童・生徒の増加に対しては、医療的ケアを実施する看護師を、肢体不自由特別支援学校以外の都立学校にも必要に応じて配置し、経管栄養やたんの吸引などの医療的ケアを実施できる体制を整備することで、幼児・児童・生徒の安全な教育環境を確保していきます。 特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する児童・生徒が、地域の小・中学校にも籍を置く副籍制度により、障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒が交流し、相互理解や、思いやりの気持ちを育てるとともに、障害のある児童・生徒が地域との日常的な関わりを持つことで、地域社会の一員として、将来、積極的に社会に参加していこうとする意識を高める機会を創出します。 私立の特別支援学校等については、私立特別支援学校等経常費補助、私立幼稚園特別支援教育事業費補助、私立専修学校特別支援教育事業費補助を充実することにより、引き続き特別支援学校等の教育水準の維持・向上、並びに保護者の経済的負担の軽減を図ります。 3 職業的自立に向けた職業教育の充実  現状と課題         都教育委員会は、特別支援学校において、障害のある児童・生徒の自らの望む将来を実現するためのキャリア教育を推進し、障害の程度に応じたきめ細かな職業教育の充実に努めてきました。 視覚障害特別支援学校においては、これまで、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の資格の取得やスキルの習得を目指した教育を実施してきましたが、一方で、視覚障害特別支援学校高等部卒業生のうち一定数は、就職を希望しながらも、その実現に至っていない者がいることから、就労に向けた職業教育の更なる充実が求められます。 聴覚特別支援学校においては、高等部卒業後に専攻科に進学する者が多いことから、高等部本科における職業教育と専攻科における職業教育の関連性を踏まえて、それぞれの位置付けを明確にする必要があります。 肢体不自由特別支援学校には、一般企業への就職を希望する生徒が在籍しており、生徒のニーズに応じて、職業生活を送るために必要な知識や技能の習得に向けた学習機会を充実させていく必要があります。 知的障害特別支援学校においては、これまで知的障害が軽度の生徒を対象に専門的な職業教育を行う高等部就業技術科を設置し、卒業生は9割を超える高い企業就労率を達成しています。 また、知的障害が軽度から中度の生徒を対象とした職能開発科においては、産業現場等における実習の充実を図るなどして、生徒全員の企業就労を目指した教育を実施しています。 普通科においては、教育課程を類型化するとともに、就労支援アドバイザー等からの助言を基に、作業学習における指導や環境整備等の改善・充実に努めています。 取組の方向性 都立特別支援学校においては、障害種別に応じた小学部から高等部までの一貫性のあるキャリア教育を推進し、高等部段階では就業体験や産業現場等における実習等の機会を適切に設定し、職業教育の充実に努めます。 視覚障害特別支援学校高等部においては、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等の養成カリキュラム等の改善に関する検討の動向を踏まえ、高等部教育課程の課題を改めて整理し、その在り方を検討するとともに、就労に必要な資格の取得やスキルの習得を目指した教育を実施します。 聴覚障害特別支援学校高等部においては、高等部本科及び専攻科それぞれの位置付けを明確にするため、高等部本科及び専攻科修了者の就職状況等を分析し、高等部の職業教育の在り方を検討していきます。 知的障害特別支援学校高等部においては、知的障害が軽度から中度の生徒を対象とした職能開発科の設置を進めるとともに、就業技術科、職能開発科、普通科の3科による重層的な職業教育が展開できるよう、それぞれが培ってきた職業教育のノウハウを共有して、教育内容・方法を充実していきます。あわせて、学校間交流、授業研究等により、障害の状態や程度に応じたきめ細かい職業教育や就労支援を実施して、知的障害のある生徒が一人でも多く企業就労を実現できるよう取組を進めていきます。 肢体不自由特別支援学校においては、職業教育・キャリア教育の研究・開発の成果をもとに、障害特性を踏まえた作業学習の改善・充実を推進し、生徒の多様な進路希望に応えるための職業教育の充実を図ります。 さらに、教育委員会、福祉保健局、産業労働局等の連携による「企業向けセミナー」を開催し、企業に対して障害者雇用に関する理解と協力を求めていきます。また、引き続き、企業経営経験者等の中から障害者雇用に見識の高い人材を「就労支援アドバイザー」として登録し、職業教育や進路指導等の助言を得るとともに、東京都特別支援教育推進室に配置している就労支援員や都立特別支援学校の進路指導担当教員との連携による効果的な企業開拓等を進めるなど、就労支援体制を整備していきます。 都立特別支援学校の卒業生の職場定着支援については、地域の関係機関等と連携して高等部卒業時に作成する個別移行支援計画を地域の就労支援機関に着実に引き継いでいきます。 コラム  東京都特別支援学校アートプロジェクト展 東京都教育委員会は、特別支援学校に在籍する、美術分野を中心とした芸術に優れた才能を有する児童・生徒を発掘し、その作品を発表する機会を設けることにより、都民に芸術活動を通して障害に対する理解を促進することを目的とし、平成27年度から特別支援学校アートプロジェクト展を実施して参りました。 平成29年度からは、都立学校だけではなく、国立・区立・私立の特別支援学校も応募対象に拡大しました。応募作品点数は、回を重ねるごとに増加し、初回開催時の439点から、令和元年度は、972点となりました。 応募作品は、東京げいじゅつ大学の各美術分野の教授等による一次審査、二次審査を経て、最終的に50作品が選定され、芸術作品として展示されます。展示にあたっては、専門家による詳細な計画を基に、個々の作品の良さをさらに引き出すことができるよう、額装や展示台、照明機材などを厳選しています。そして、美術分野を専門とする照明業者が明るさや角度を調整した展示が完成すると、驚きの展示空間となります。 令和がん年度に東京げいじゅつ大学美術館・陳列館を会場として実施した第5回アートプロジェクト展には、12日間の会期中3,600人を越える多数の来場者が訪れるなど、都民の関心が一層高まってきているとともに、作品に対する好評を得ています。 令和2年度には、より多くの皆様に児童・生徒の作品の素晴らしさを知っていただくために、新たにWeb美術館「東京都特別支援学校アートプロジェクト特別展」を開設しました。サイト内には、第5回アートプロジェクト展の展示作品の他、過去の展覧会の様子も展示しております。下記リンク先から御覧いいただき、一つ一つの作品の魅力を感じ取っていただければ幸いです。 今後も、本事業を通じて、特別支援学校の児童・生徒の芸術活動を推進するとともに、才能あふれる作品の素晴らしさを広く発信し、障害者アートに関する理解を促進していきます。 Web美術館「東京都特別支援学校アートプロジェクト特別展」 https://www.artproject.metro.tokyo.lg.jp/ 具体的施策の体系 施策目標さん 社会で生きる力を高める支援の充実 1 障害児への支援の充実 222児童発達支援センターの設置促進・運営の支援 223児童発達支援センター地域支援体制確保事業 224保育所とう訪問支援を利用できる体制の構築 225主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の設置促進 226主に重症心身障害児を支援する放課後とうデイサービスの設置促進 (146)重症心身障害児とう在宅療育支援事業(再掲) (147)重症心身障害児(者)とう在宅レスパイト事業(再掲) 227医療的ケア児に対する支援のための体制整備 228医療的ケア児訪問看護推進モデル事業 229障害児の放課後とう支援事業 230障害児入所施設協議体制整備事業 231聴覚障害児のための体制整備事業 (39)中とう度難聴児発達支援事業(再掲) 232障害児保育事業への助成 233学童クラブ事業への助成 234早期教育の充実(都立聴覚障害特別支援学校における教育相談の充実) (107)相談支援従事者研修(再掲) 235しょうにとう在宅医療推進研修事業 236しょうにとう在宅医療推進事業(区市町村在宅療養推進事業) 2 全ての学校における特別支援教育の充実 237就学相談の充実(東京都特別支援教育推進室) 238小・中学校及び高とう学校における特別支援教育の推進 239区市町村との連携体制の構築 (71)高とう学校とうへの受入れ体制の整備(再掲) 240都立特別支援学校の適正な規模と配置 241健康教育の充実 242都立特別支援学校における医療的ケア整備事業の充実 243都立特別支援学校における外部専門家の導入 244摂食・嚥下機能の障害に応じた給食の提供 245東京都教職員研修センターにおける特別支援教育に関する研修の充実・強化 246学校教育における実践研究とうの推進 (22)特別支援教育の理解啓発の推進(再掲) 247私立特別支援学校とうにおける特別支援教育への助成 (72)私立学校における学校施設のバリアフリー化への支援(再掲) 3 職業的自立に向けた職業教育の充実 248特別支援学校における就労支援 249高とう部職能開発科の設置 施策目標Ⅳ いきいきと働ける社会の実現                1 一般就労に向けた支援の充実・強化 現状と課題 (これまでの取組と障害者雇用の現状) 第5期東京都障害福祉計画では、令和2年度に、①区市町村障害者就労支援事業 の利用による一般就労者数2,500人、②福祉施設における就労から一般就労への移行者数を2,700人(平成28年度実績の1てん5倍以上)、③就労移行率3割以上の就労移行支援事業所の割合を5割以上、④就労定着支援事業による支援開始後1年後の職場定着率80%以上、⑤区市町村障害者就労支援事業による支援開始後1年後の職場定着率80%以上とすることを目標としており、 ①については、令和元年度実績で2,282人、②については、2,520人、③は55.7%、④は87.6%、⑤は80.9%となっています。 ※ 福祉施設:ここでは、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業所のことをいいます。 また、令和2年6月の都内民間企業の障害者実雇用率は2.04%と過去最高となりましたが、法定雇用率(令和2年6月時点2.2%)及び全国平均(2.15%)を依然として下回っています。このため、福祉施設から一般就労への移行を含め、一般就労を希望する障害者が企業等に就労できるよう、就労支援の充実・強化に引き続き取り組む必要があります。 実雇用率を企業規模別にみると、1,000人以上規模の企業においては2.33%、500~999人規模の企業は1てん96%、300~499人規模の企業は1.70%、100~299人規模の企業は1.35%、45.5~99人規模の企業は0.83%となっており、特に中小企業での障害者雇用が進んでいません。障害者の雇用経験やノウハウが乏しい企業においては、障害者の雇い入れや継続雇用に不安を感じている場合が多くあります。 就労移行支援事業所は、一般就労を希望する障害者に必要な訓練等の支援を行う福祉施設として、福祉施設から一般就労への移行について中心的な役割を担うことが求められていますが、就労移行率が30%以上(対現員)の事業所が55%以上ある一方で、就労移行率が1%未満の事業所も23%あるなど、事業所ごとの支援実績にはばらつきがあり、支援力の向上が課題となっています。 また、一般就労への移行支援だけでなく、障害者が安定して働き続けられるための、職場定着への支援の拡充・強化も必要です。障害者総合支援法の改正により、平成30年4月から就労に伴う生活面の課題に対応するため就労定着支援事業が創設され、企業・自宅等への訪問や来所による連絡調整、指導・助言等を行い、一般企業等に就職した障害者の就労の継続を支援しています。 さらに、平成30年4月から法定雇用率の算定基礎に精神障害者が追加されるとともに、令和3年3月から法定雇用率が2.2%から2.3%に引き上げられ、就労支援の一層の充実が必要となります。 「「未来の東京」戦略」では、2021(令和3)年度から2030(令和12)年度までに障害者雇用を4万人増加させることを目標に掲げており、その達成に向けて、これらの課題を踏まえて取り組んでいく必要があります。 取組の方向性 (一般就労に関する成果目標) 国の基本方針に即しつつ、都の実情も踏まえて、以下のように目標値を設定します。 福祉施設から一般就労への移行等に関する成果目標 区市町村障害者就労支援事業利用による一般就労者数 令和元年度実績 2,282人 令和5年度目標 2,500人 福祉施設から一般就労への移行者数 令和元年度実績 2,520人 令和5年度目標 3,200人 就労移行支援事業から一般就労への移行者数 令和元年度実績 2,015人 令和5年度目標 2,700人 就労継続支援A型事業から一般就労への移行者数 令和元年度実績 73人 令和5年度目標 100人 就労継続支援B型事業から一般就労への移行者数 令和元年度実績 283人 令和5年度目標 350人 就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち、就労定着支援事業を利用している者の割合 令和5年度目標 7割 就労定着支援事業所のうち、就労定着率が8割以上の事業所の割合  令和5年度目標 7割以上 (就労支援機関による支援の充実) 障害者が、障害の特性に応じた支援を受けながら安心して一般就労にチャレンジでき、企業も障害者雇用に対する不安を解消し、円滑に雇用を開始・継続できる環境を整えることは重要であり、そのためには、就労支援機関によるきめ細かなサポートが不可欠です。 東京都は、区市町村が障害者就労支援センターを設置し、職業相談や就職準備、職場定着などの就労面の支援と、健康管理や就職後の悩みを解消するための相談などの就労に伴う生活面の支援を一体的に提供する「区市町村障害者就労支援事業」を推進します。また、福祉施設への働きかけ等を通じた就労希望者の掘り起こしと、企業に対し障害者雇用への意識付けを行う「地域開拓促進コーディネーター」についても、区市町村障害者就労支援センターへの配置を推進し、福祉施設の利用者が一般就労へ移行しやすい環境の整備を進めます。 就労移行支援事業所や区市町村障害者就労支援センター等の職員の支援力の向上を図るため、障害者を雇用しようとする企業と就労する障害者のマッチングに関する実践的な技術を習得するための研修のほか、職場定着支援に携わる職員の支援力を向上するための研修を実施します。また、就労支援機関と医療機関との連携を促進するため、医療機関との情報交換技術向上のための研修を実施します。 さらに、医療機関、企業、就労支援機関の関係機関連携を促進するため、精神障害者就労定着支援連絡会を設置し、医療機関、企業、就労移行支援事業所等が連携して就労支援を行う事業を実施するとともに、障害者就業・生活支援センターに医療機関連携コーディネーターを配置することにより、精神障害者の就労促進や就労定着支援の充実を図ります。 (関係機関の連携による支援の充実) 一般就労を促進するためには関係機関・団体等が連携し、社会全体で障害者雇用の拡大に取り組む気運を醸成し、具体的な取組を実施していくことが重要です。東京都は、引き続き、東京都障害者就労支援協議会を通じて、経済団体、企業、労働・福祉・教育関係機関、医療機関、就労支援機関等と連携して、障害者雇用を推進していきます。 また、障害者一人ひとりの就労を支援するためには、各地域での就労支援のネットワークの形成が重要であり、都内の障害者就業・生活支援センターがコーディネート機関となり、関係機関の連携体制を踏まえた地域単位を活用して、ハローワーク、区市町村障害者就労支援センター等の就労支援機関、特別支援学校、地元の商工団体、医療機関等が連携して、就労や職場定着等の支援の充実を図ります。 (雇用の場と機会の提供)           知的障害者や精神障害者が就労経験を積む機会を提供するため、都庁における「東京チャレンジオフィス」や都立学校における「チャレンジ雇用」を推進し、一般企業への就職の実現に取り組んでいきます。また、区市町村による、障害者の就労機会の拡大の取組を支援していきます。 (障害特性に応じた職業訓練) 障害者がそれぞれの特性に応じた知識や技能を習得することで、職業的社会的自立を図れるよう、東京障害者職業能力開発校を中心に障害者職業訓練を展開していきます。 東京障害者職業能力開発校において、精神障害者・発達障害者に特化した職業訓練科目として「職域開発科」を、主に精神障害者・発達障害者を対象とした職業訓練科目として「就業支援科」を実施します。「就業支援科」の修了後は、一定の要件を満たせば「調理・清掃サービス科」「オフィスワーク科」に連続入校が可能です。また、身体障害者、精神障害者・発達障害者を対象に、専門知識や技能の習得を目指す様々な職業訓練科目を実施します。 東京障害者職業能力開発校及び他の3校(中央・城北職業能力開発センター板橋校、城南職業能力開発センター、城東職業能力開発センター)において、知的障害者を対象とした職業訓練科目として「実務作業科」を実施します。 障害者が就業する上で役に立つ知識や技能を短期で習得することを目的に、企業や民間教育機関等を活用して、多様な障害者委託訓練を実施します。 (障害者の雇用促進に向けた企業への支援等) 中小企業での障害者雇用を促進するため、企業内で障害者雇用の中核となる人材を育成していくほか、企業における障害者雇用の理解促進に向けた普及啓発や情報発信を行うとともに、障害者雇用に先行して取り組む企業の事例の提供や、障害者雇用の拡大に取り組む企業への支援などを行います。 障害者の職場定着が図られるよう、中小企業の個々の事業に応じて東京ジョブコーチが支援を行うほか、障害者の雇用継続を進める中小企業や正規・無期雇用での雇入れや転換とともに処遇改善に取り組む企業への助成等により障害者の職場定着を促進していきます。 2 福祉施設における就労支援の充実・強化 現状と課題 障害者がいきいきと働ける社会を実現するためには、障害者が自らの希望や力量に応じた働き方を選択できることが必要です。一般就労を希望する障害者には、できる限り企業等への就労を支援していくとともに、一般就労が困難な障害者の就労の場を確保することが必要です。 そのような企業等で働くことが困難な障害者の就労の場である就労継続支援(B型)事業所等の福祉施設において、生産活動等により得られる工賃収入は低い水準にとどまっており、福祉施設の利用者が地域での自立生活や将来の生活設計を展望することが難しい状況にあります。 東京都では、東京都工賃向上計画(平成30年度~令和2年度)を策定し、福祉施設の工賃アップを支援してきました。令和元年度の平均工賃は16,154円となっており、工賃は上昇傾向にあるものの十分な水準とは言えません。 また、都内就労継続支援(B型)事業所において、平均工賃に満たない事業所は560事業所あり、全体の66てん0%を占めています。これらの事業所には工賃の底上げが求められます。さらに、利用者が地域で自立した生活を実現できるよう、都内就労継続支援(B型)事業所に対する販路開拓や商品開発等の支援など、更なる工賃向上を図るための支援が求められています。 取組の方向性 福祉施設で働く障害者が、働くことの喜びや達成感を得ながら、地域で自立した生活を実現できるよう、就労支援に取り組む福祉施設に経営努力を促すほか、関係機関や区市町村等と連携して、新たな工賃向上計画を策定するとともに好事例の紹介等を行い、都内の福祉施設の工賃水準向上をはじめ、障害者がやりがいを持って働くことができる環境の整備を目指します。 施設職員の意識改革と利用者のモチベーション維持・向上のための業務改善に関する研修を実施することにより、施設内の工賃向上に向けた気運を醸成するとともに、生産性の向上を図る設備の導入を支援し、工賃向上を図ります。 区市町村が行う共同受注、共同製品開発等のネットワーク構築や、事業所への経営コンサルタントの派遣等を行う事業について、引き続き支援を行います。また、都に共同受注の窓口を設置するとともに、共同受注体制の構築や新たな民需及び官公需の開拓を行うための会議等の開催により、障害者就労施設における受注機会の拡大と工賃向上を推進します。 また、新たな販路開拓や利益率の向上に向け、商品開発、営業手法、作業に係る工程管理等への支援を、就労継続支援B型事業所に対してモデル事業として実施し、工賃向上の実現を図ります。 平成28年度に都内3か所で開設した福祉施設の商品を扱うトライアルショップ「KURUMIRU(くるみる)」を安定して運営し、就労継続支援(B型)事業所の自主製品に対する理解促進と製品販売の機会の提供を図ります。また、商品説明等を行うアプリやQRコードの導入を検討し、顧客の利便性の向上を図るとともに、各種イベント等への出店により店舗以外の販売も積極的に展開していきます。さらに、事業所の自立的な運営に向けて、自主製品製作に対する品質管理等に関する意識向上や商品価値の向上に向けた支援を強化するとともに、 事業所の販路拡大、自立に向けて、事業所と新たな販路のマッチングを支援するなど販路開拓を支援する取組を進めていきます。 障害者の就労の可能性や場を広げられるよう、デジタル技術の活用を含めた、一般就労が困難な重度障害者の就労支援の在り方を検討するため、遠隔操作が可能な分身ロボットや意思伝達システム等を活用し、重度肢体不自由等の重度障害者の就労を支援するモデル事業の実施や、農福連携を含め多様な職域の開拓に関して、事例紹介などを行っていきます。 就労継続支援(A型)事業所についても、経営向上セミナーの実施やアドバイザーの派遣等により、企業的経営手法の導入を図ることで、収益性向上や業務の効率化等適正な事業所運営に向けた取組を支援します。 東京都も自ら、障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進します。 コラム 「工賃向上」の取り組み なぜ、就労継続支援B型事業所(以下「事業所」という)において、工賃向上に取り組むのか。それは、利用者の方々が働くことの喜びや達成感を得ながら、地域で当たり前に暮らせるように支援することが、事業所としての役割だからです。 しかし、都の生産活動等により得られる工賃は、低い水準にとどまっています。工賃向上は事業所の職員だけが取り組むものではありません。また、管理者だけが取り組むものでもありません。事業所全体で取り組んでいくものです。 最終的に事業所としてどの様に運営していきたいのか、目標を常に事業所内で共有して行動していく必要があります。利用者のかたがたも巻き込んで、事業所全体で過ごしやすい、良い仕事ができる環境を作っていくことが大切です。都が実施した実態調査では、「利用者の高齢化・重度化対応」や「販路開拓・新商品開発」など様々な課題があげられています。 都では、こうした課題を改善するため、工賃向上に取り組む事業所に対し、様々な工賃向上施策により支援をしています。 具体的には、事業所の自主製品(雑貨)の魅力発信と販売を行う「くるみる」(都内3店舗)の運営や請負作業等を中心に受注する都の共同受注の窓口「とすてっぷ」を設置し、じゅちゅう機会の拡大に取り組んでいます。 また、事業所職員の意識改革と利用者のモチベーション維持・向上のための業務改善に関する「工賃アップセミナー」には多くの事業所が参加しています。セミナー参加者の意見の中には、「様々な気づきがあった」、「早速営業開拓したい」という意見の一方で「改善を進めていくにも周りの賛同が得られない」、「忙しくてなかなか実践までには至らない」といった声もありました。 そうした声を踏まえ、事業所に直接アドバイザーを派遣し、事業所では気づけない工賃が向上しない要因を洗い出し、事業所と一体となって課題を解決し、工賃向上に繋げるモデル事業を実施します。 事業での成果については報告会を実施するなど、成果を都内全事業所で共有し、工賃の底上げに取り組んでいきます。 具体的施策の体系 施策目標Ⅳ いきいきと働ける社会の実現 1 一般就労に向けた支援の充実・強化 (1)就労支援機関による支援の充実 250区市町村障害者就労支援事業 251障害者就業・生活支援センター事業 252障害者就労支援体制レベルアップ事業(従事者研修) 253就労支援機関連携スキル向上事業 254精神障害者就労定着連携促進事業 (2)関係機関の連携強化 255東京都障害者就労支援協議会 (254)精神障害者就労定着連携促進事業(再掲) (3)雇用の場と機会の提供 256障害者雇用率3%の確保 257「東京チャレンジオフィス」とうの運営 258障害者による地域緑化推進事業 (4)多様な職業訓練・職場実習の機会の提供 259東京障害者職業能力開発校における障害者職業訓練の実施 260障害者職業訓練の地域展開 261障害者の態様に応じた多様な委託訓練の実施 262都庁内とうでの職場実習の機会の提供 263精神障害者社会適応訓練事業 264重度身体障害者在宅パソコン講習事業 (5)雇用促進に向けた企業への支援策 265障害者雇用就業総合推進事業 266障害者の就業促進に関する意識啓発とう 267第三セクター方式による重度障害者雇用モデル企業の育成 268東京ジョブコーチ支援事業 269東京都中小企業障害者雇用支援助成事業 270中小企業のための障害者雇用支援フェア 271企業見学支援事業 272障害者安定雇用奨励事業 273障害者雇用の特色ある優れた取組を行う企業の顕彰制度 274職場内障害者サポーター事業 275中小企業障害者雇用応援連携事業 276テレワーク活用による障害者雇用促進モデル事業 2 福祉施設における就労支援の充実・強化 277工賃アップセミナー事業 278商品開発とう業務改善支援モデル事業 279受注促進・工賃向上設備整備費補助事業 280区市町村ネットワークによる共同受注体制の構築 281福祉・トライアルショップの展開 282経営コンサルタント派遣とう事業 283作業所とう経営ネットワーク支援事業 (99)日中活動の場(通所施設とう)の整備・運営の支援(再掲) 284就労継続支援A型事業所経営適正化事業 285デジタル技術を活用した重度障害者に対する就労支援事業 施策目標ご サービスを担う人材の養成・確保              1 障害福祉サービス等を担う福祉人材の確保・育成・定着への取組の充実 現状と課題 障害者が、身近な地域で将来にわたり、安心して生活していくためには、障害福祉サービスや相談支援事業が適切に供給される必要があります。 安定的にこれらのサービス等を提供するため、より一層、サービスの質の維持・向上や、これらを担う人材を安定的に確保し、育成・定着を図る必要があります。 少子高齢化による労働力人口の減少や、他の業種の求人状況の動向に影響され、介護サービスをはじめ福祉分野においては、一般に他の業種と比較して有効求人倍率や離職率が高く、人材の確保・定着や計画的な人材育成が難しい状況にあります。 また、障害者総合支援法の求める利用者本位の質の高い福祉サービスの提供のため、それらニーズに的確に対応できる質の高い人材を安定的に確保していくことは喫緊の課題であり、 サービス提供の根幹である福祉人材の確保・育成・定着が極めて重要となっています。 さらに、重度の障害者の在宅や施設での安定した生活を支えていくためには、たんの吸引等の医療的ケアや強度行動障害、重症心身障害児(者)への対応など、多様な障害特性に対応した適切な支援が提供できる人材等の養成・確保が重要となっています。 取組の方向性 (普及啓発の実施) 福祉サービスの仕事の意義や重要性について、若年層を中心とした多くの都民の理解を深めるため、「福祉の仕事イメージアップキャンペーン」など積極的な普及啓発を行うとともに、次世代の福祉人材を確保するため、児童・生徒が参加する職場体験や、学校訪問セミナーを実施するなど、教育部門等とも連携を図っていきます。 (就職、定着支援) 東京都福祉人材センターにおいて、求人・求職相談及び求人事業所の開拓を行うほか、合同就職説明会の開催等、福祉業界への就職を支援する様々な取組を行っています。また、福祉事業従事者を対象とした相談窓口の設置やメンタルヘルス講習会の開催などにより、人材の定着を支援します。 福祉事業者、職能団体、養成施設、就労支援機関、区市町村等行政機関などが参画する東京都福祉人材対策推進機構において、福祉人材の確保・育成・定着のための方向性や具体策を検討し、施策の推進につなげていきます。 また、福祉職場に関心のある方に、東京都福祉人材情報バンクシステム「ふくむすび」(Webサイト)への登録を促し、福祉事業者の職員募集や職場環境等に関する情報、都・区市町村の資格取得等に関する支援策や研修・イベント等の情報を発信します。 また、職員宿舎の借り上げによる人材の確保・定着への支援を行うほか、地域住民や学生に対する介護・障害福祉の仕事の理解促進や、介護未経験者に対する研修支援、地域における若手職員等の交流会開催によるネットワーク構築等、区市町村が実施する障害福祉人材対策への支援を行うことで、 地域社会を支える障害福祉人材の確保・育成・定着を図ります。 TOKYO働きやすい福祉の職場宣言 人材育成、キャリアパス、ライフ・ワーク・バランスなど、働きやすさの指標となる 「働きやすい福祉の職場ガイドライン」を踏まえた職場づくりに取り組む事業所の 情報を、ウェブサイト「ふくむすび」上で公表しています。 (障害特性に応じた支援を提供できる人材の養成)  在宅や障害者施設等において、適切にたんの吸引等の医療的ケアを行うことができるよう、介護職員等を対象とした研修を実施していきます。また、施設職員等の専門性を強化し、適切な支援を提供できるよう、強度行動障害に関する研修を実施していきます。 あわせて、サービス等利用計画、障害児支援利用計画が適切に作成される体制を整備するとともに、障害者等の意思決定支援に配慮し、多様な障害特性やライフステージに応じた相談支援が提供されるよう、着実に相談支援専門員の養成研修を実施します。 グループホームについては、小規模法人の運営する小規模なグループホームが多く、職員の経験も浅いことなどから、利用者への支援を行う際に必要となる知識を習得するための研修を実施し、グループホームのサービスの質の向上を図ります。 サービスの直接の担い手であるホームヘルパーや同行援護従業者、行動援護従業者等については、養成研修事業者・研修事業の審査、指定を的確に実施し、質の高い福祉人材の養成を図ります。 また、障害福祉サービス事業所等で働く職員による介護福祉士や精神保健福祉士等の国家資格取得を支援していきます。 これらに対して、障害福祉サービス事業所等が、職員の専門性の向上を図るため研修等を受講させる場合に、事業所等に受講期間中の代替職員を派遣することで、職員の研修等への参加を促進し資質向上を図ります。 (事業者への支援)  障害福祉サービス事業所を運営する法人責任者及び管理者等に対し、職場の環境改善や人材マネジメント能力の向上につながる経営管理研修を実施することで、事業所における職員の定着や資質向上を図ります。 また、障害者支援施設等における利用者の高齢化・重度化や強度行動障害等への対応力を向上させるため、理学療法士等の専門職を派遣し、施設の支援力強化を図ります。 独自に研修実施が困難な小規模な事業所等に対しては、講師派遣等の支援を行うほか、小規模法人が運営する場合が多いグループホームについても、地域のネットワーク化を図り、職員の人材育成やグループホーム相互の連携強化を支援します。 デジタル技術を活用した機器やロボット介護機器を障害者支援施設にモデル的に導入し、適切な使用方法や効果的な導入方法を検証し、その成果を普及啓発することにより、職場環境改善や業務の効率化を図り、職員の多様な働き方の促進や人材の定着につなげるとともに、利用者支援の質の向上を図ります。 コラム 障害者支援施設とう支援力育成派遣事業 現在、多くの障害者支援施設では、入所者の高齢化・重度化に伴う課題に直面しています。 本事業では、理学療法士、言語聴覚士などの専門職等による支援チームが施設を訪問し、高齢のため日中活動への参加が難しくなった、身体能力が低下し転倒や誤嚥が増えたなど、施設の課題を把握しながら、施設のスタッフと一緒に支援の見直しや工夫に取り組んでいます。 モデル事業から支援チームとして活動しているたきのがわ学園の理学療法士黒川恵さんは、「知的障害者の施設では利用者の高齢化に伴い、これまでにない支援の知識や技術が求められていて、専門職が関わることは効果があると思います。 事業を通じて、身体機能などのアセスメントの必要性を感じたり、日中活動や日常生活にリハビリプログラムを取り入れるようになっています。」と語っています。 また、支援する上で意識した点として「取組が継続するよう、施設内に多職種連携や外部資源の活用の仕組みを取り入れるよう助言したり、先にアドバイスするのでなく、スタッフの自発的な提案を促すよう工夫しました。」 今後、東京都社会福祉協議会の御協力のもと、多くの施設から支援チームに参加してもらい、施設間で協力して支援力を高める仕組みに発展させていくことを目指します。 コラム デジタル技術等の活用(社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会 恩方育成園) 恩方育成園(障害者支援施設)では、強度行動障害への対応や利用者の重度・高齢化に伴い、利用者の直接支援や健康管理業務の増加が課題となっていました。 そこで、「タブレット端末」や「見守り支援機器」を導入したところ、タブレット端末の画面上で利用者のバイタル状況や睡眠・離床・起床の状況などを一括で確認できるようになりました。 これにより、支援員の巡回数の軽減とともに、夜間巡回によって利用者が目覚めてしまうことが減りました。また、利用者の排泄前に支援員が気付いて駆けつけることが可能となり、利用者の安心にもつながるなど、支援員の負担軽減と利用者支援の質の向上に大きな効果がありました。 現場支援員への早期浸透を図るため、定期的な関係者会議をはじめ、支援員への研修や機器の使用方法を撮影した動画の共有に取り組んできました。 こうした取り組み内容は、都で実施したあいしーてぃー機器導入支援モデル事業の成果報告会において事例発表をしたほか、「恩方あいしーてぃー通信」を発行するなど、施設内外への普及啓発を図っています。 2 重症心身障害児(者)施設における人材の確保と養成 現状と課題 都内看護師及び准看護師の有効求人倍率は、平成30年度は3.10倍と、全国平均の2.35倍を上回っており、人材の確保が困難な状況です。 このような状況の中で、重症心身障害児(者)の障害特性に応じた支援を提供できる看護人材の確保・養成の促進を図ることが課題となっています。 取組の方向性 重症心身障害児(者)施設等で働く看護師に対し、経験に応じた専門研修を実施してレベルアップを図るとともに、認定看護師資格取得の機会の提供を行い、看護人材の育成と定着を促進していきます。 重症心身障害看護の特徴や魅力を発信し、都内の療育センターの人材確保に資するために、看護大学や看護専門学校において説明会を実施し、人材確保を促進していきます。 また、在宅の重症心身障害児(者)の健康を支える上で重要な役割を果たす訪問看護ステーションの看護師について、在宅での呼吸管理や栄養管理等に関する研修及び訪問実習を行います。 具体的施策の体系 施策目標ご サービスを担う人材の養成・確保 1障害福祉サービスとうを担う福祉人材の確保・育成・定着への取組の充実 (1)普及啓発の実施 286福祉人材センターの運営事業 287福祉の仕事イメージアップキャンペーン (2)就職、定着支援 288東京都福祉人材対策推進機構の運営 (208)障害福祉サービスとう職員宿舎借り上げ支援事業(再掲) 289東京都福祉人材情報バンクシステムによる情報発信 290働きやすい福祉・介護の職場宣言情報公表事業 (3)障害特性に応じた支援を提供できる人材の養成・確保 291介護職員とうによるたんの吸引とうのための研修事業 (228)医療的ケア児訪問看護推進モデル事業(再掲) (235)しょうにとう在宅医療推進研修事業(再掲) (236)しょうにとう在宅医療推進事業(再掲) (165)強度行動障害支援者養成研修(再掲) (107)相談支援従事者研修(再掲) 292サービス管理責任者研修 (112)精神障害計画相談支援従事者とう養成研修事業(再掲) 293障害支援区分認定調査員とう研修 294グループホーム従事者人材育成支援事業 295ホームヘルパー養成研修事業 296難病患者ホームヘルパー養成研修 297ガイドヘルパー養成研修事業 298職業能力開発センターにおける介護従事者とうの養成 299現任障害福祉サービスとう職員資格取得支援事業 300代替職員の確保による障害福祉従事者の研修支援事業 301障害福祉サービス事業所職員奨学金返済・育成支援事業 302区市町村障害福祉人材確保対策事業 303社会福祉とうに係る研修の充実 304東京都立大学健康福祉学部の運営 (33)障害者デジタル技術支援総合基盤整備事業(再掲) (120)障害者虐待防止対策支援事業(再掲) (36)聴覚障害者への情報支援のための人材養成(再掲) (41)失語症者向け意思疎通支援者養成事業(再掲) (43)盲ろう者通訳・介助者の派遣及び養成(再掲) (46)点訳・朗読奉仕員指導者とう養成事業(再掲) (47)音声機能障害者発声訓練指導者養成事業(再掲) (252)障害者就労支援体制レベルアップ事業(従事者研修)(再掲) (4)事業者への支援 305障害福祉サービスとう事業者に対する経営管理研修事業 (166)障害者支援施設とう支援力育成派遣事業(再掲) 306福祉・介護職員処遇改善加算取得促進事業 307デジタル技術を活用した障害福祉サービス事業所とう支援事業 308障害者支援施設デジタル技術とう活用支援モデル事業 (97)グループホーム地域ネットワーク事業(再掲) 309デジタル技術を活用した福祉職場働き方改革推進事業 2重症心身障害児(者)施設における人材の確保と養成 310重症心身障害児施設における看護師確保対策事業 (146)重症心身障害児とう在宅療育支援事業(再掲) 第3章  障害福祉サービス等の提供体制の確保に関する目標等  第3章 障害福祉サービス等の提供体制の確保に関する目標等 第1 第5期東京都障害福祉計画・第1期東京都障害児福祉計画の数値目標の達成状況   第5期東京都障害福祉計画・第1期東京都障害児福祉計画(平成30年度から令和2年度)で設定した数値目標及び障害福祉サービス等の見込量に係る実績は次のとおりです。 1 成果目標の達成状況 成果目標1:福祉施設入所者の地域生活への移行 施設入所者のうち地域生活に移行する者の数 平成29年度末実績 平成17年10月1日から1,519人 平成30年度末実績 152人 令和がん年度末実績 213人 令和2年度末目標 平成28年度末から670人 施設入所者(入所施設定員)数 平成29年度末実績 7,290人 平成30年度末実績 7,370人 令和がん年度末実績 7,398人 令和2年度末目標 7,344人 ※ 平成28年度末時点の施設入所者のうち、当該年度末までに、施設を退所し、グループホーム・一般住宅等での地域生活に移行した者の実績 ※ 定員数には、とがい施設の定員数を含みます。また、障害児入所施設から障害者支援施設への移行による定員増分(140人)を除きます。定員数の実績は、各年度末の翌日4月1日の定員数によります。 成果目標2:入院中の精神障害者の地域生活への移行 入院後3か月時点の退院率 平成29年度実績 70.1%(※1) 令和2年度目標 64%以上 入院後6か月時点の退院率 平成29年度実績 85.9%(※1) 令和2年度目標 84%以上 入院後1年時点の退院率 平成29年度実績 92.7%(※1) 令和2年度目標 90%以上 長期在院者数(入院期間1年以上) 65歳以上7,930人 65歳未満4,958人(平成26年度 ※2) 令和2年度目標 65歳以上 7,214人 65歳未満 4,158人 ※1 実績は、厚生労働省「精神保健福祉資料(NDB)」によります。 ※2 実績は、厚生労働省「患者調査」によります。 成果目標3:地域生活支援拠点等の整備 地域生活支援拠点等の整備 平成29年度末実績 7区市町村 平成30年度実績 10区市町村 令和がん年度末実績 11区市町村 令和2年度末目標 各区市町村に少なくとも一つ以上 ※実績は、区市町村報告によります。 成果目標4:障害児への支援の充実 児童発達支援センター 平成29年度末実績 23区市町村 平成30年度末実績 24区市町村 令和がん年度末実績 25区市町村 令和2年度末目標 各区市町村に少なくとも1か所以上設置 保育所等訪問支援 平成29年度末実績 21区市町村 平成30年度末実績 25区市町村 令和がん年度末実績 29区市町村  令和2年度末目標 全ての区市町村において利用できる体制を構築 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所 平成29年度末実績 29区市町村 平成30年度末実績 30区市町村 令和がん年度末実績 31区市町村 令和2年度末目標 各区市町村に少なくとも1か所以上確保 主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所 平成29年度末実績 25区市町村 平成30年度末実績 31区市町村 令和がん年度末実績 31区市町村 令和2年度末目標 各区市町村に少なくとも1か所以上確保 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場 平成30年度末実績 22区市町村 令和がん年度末実績 24区市町村 令和2年度末目標 各区市町村において設置 ※実績は、区市町村報告によります。 成果目標5:福祉施設から一般就労への移行等 区市町村障害者就労支援事業利用による一般就労者数 平成29年度実績 2,139人 平成30年度実績 2,272人 令和がん年度実績 2,282人 令和2年度目標 2,500人 福祉施設から一般就労への移行者数 平成29年度実績 2,145人 平成30年度実績 2,535人 令和がん年度実績 2,520人 令和2年度目標 2,700人 就労移行率3割以上の就労移行支援事業所の割合 平成29年度実績 54.7% 平成30年度実績59.4% 令和がん年度実績 55.7%  令和2年度目標 50.0% 就労定着支援事業による支援開始後1年後の職場定着率 令和がん年度実績 87.6% 令和2年度目標80%以上 区市町村障害者就労支援事業による支援開始後1年後の職場定着率 令和がん年度実績 80.9% 令和2年度目標 80%以上 ※ 区市町村障害者就労支援事業の実績は、区市町村報告によります。 ※ 福祉施設から一般就労への移行者数及び就労移行率3割以上の就労移行支援事業所の割合の平成29年度実績は「就労移行等実態調査」、平成30年度以降実績は「実施状況報告」によります。 ※ 就労定着支援事業による支援開始後1年後の職場定着率の実績は、「実施状況報告」によります。 2 障害福祉サービス等の実績(1)障害福祉サービス等の活動指標 サービス量 たんい にんにちぶん 利用者数 たんい にん 訪問系サービス 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 重度障害者等包括支援 サービス量 29年度実績 870,592 30年度 見込み 896,253 実績 905,807 がん年度 見込み 910,513 実績 910,904 2年度見込み 924,773 利用者数(人) 29年度実績 20,976 30年度 見込み 21,835 実績 21,722 がん年度 見込み 22,433 事績 21,6132年度見込み 23,031 日中活動系サービス 生活介護  サービス量 29年度実績 414,631 30年度 見込み 454,797 実績409,710 がん年度 見込み 473,772 実績 427,359 2年度見込み 492,747 利用者数 29年度実績 21,114 30年度 見込み 21,625 実績 21,563 がん年度 見込み 22,143 実績 21,863 2年度見込み 22,661 自立訓練(機能訓練)  サービス量 29年度実績 3,310 30年度 見込み 3,041 実績 2,990 がん年度 見込み 2,951 実績2,810 2年度見込み 2,861 利用者数 29年度実績 333 30年度 見込み 280 実績 305 がん年度 見込み 261 実績 283 2年度見込み 242 自立訓練(生活訓練)  サービス量 29年度実績 16,083 30年度 見込み 15,491 実績 14,907 がん年度 見込み 15,935 実績 15,945 2年度見込み 16,379 利用者数 29年度実績 1,265 30年度 見込み 1,162 実績 1,205 がん年度 見込み 1,180 実績 1,244 2年度見込み 1,198 就労移行支援 サービス量 29年度実績 62,173 30年度 見込み 72,618 実績 62,211 がん年度 見込み 80,905 実績 68,001 2年度見込み 89,192 利用者数 29年度実績 3,791 30年度 見込み 4,223 実績 3,919 4,657 4,193 5,091 就労定着支援 利用者数 30年度 見込 1,582 実績 1,029 がん年度 見込 2,565 実績 1,555 2年度見込 3,250 就労継続支援(A型)  サービス量 29年度実績 37,856 30年度 見込み 44,289 実績 36,344 がん年度 見込み 47,122 実績 36,378 2年度見込み 49,955 利用者数 29年度実績 1,979 30年度 見込み 2,293 実績 1,936 がん年度 見込み 2,434  実績 1,945 2年度見込み 2,575 就労継続支援(B型)  サービス量 29年度実績 340,643 30年度 見込み 386,809 実績 338,614 がん年度 見込み 408,767 実績346,996 2年度見込み 430,725 利用者数 29年度実績 21,509 30年度 見込み 22,466  実績 22,142 がん年度 見込み 23,330 実績 22,376 2年度見込み 24,194 (計) サービス量 29年度実績 874,696 30年度 見込み 977,045 実績 864,776 がん年度 見込み 1,029,452 実績897,489 2年度見込み 1,081,859 利用者数 29年度実績 49,991 30年度 見込み 52,049 実績 51,070  がん年度 見込み 54,005 実績 51,904 2年度見込み 55,961 療養介護 利用者数 29年度実績 1,322 30年度 見込み 1,235 実績 1,358 がん年度 見込み 1,235 実績 1,365 2年度見込み 1,235 短期入所(ショートステイ) サービス量 29年度実績 37,902 30年度 見込み 40,539 実績 38,476 がん年度 見込み 43,080 実績 37,311 2年度見込み 45,621 (内訳)福祉型 29年度実績 33,707 30年度 見込み 36,540 実績 34,114 がん年度 見込み 38,879 実績 33,249 2年度見込み 41,218 (内訳)医療型 29年度実績 4,195 30年度 見込み 3,999 実績 4,362 がん年度 見込み 4,201 実績 4,062  2年度見込み 4,403 利用者数 29年度実績 4,981 30年度 見込み 5,340 実績 5,268 がん年度 見込み 5,666 実績 4,860 2年度見込み 5,992 居住系サービス 自立生活援助 利用者数 30年度 見込 399 実績 116 がん年後 見込 602 実績 186 2年度見込み 706 共同生活援助(グループホーム) 利用者数 29年度実績 9,875 30年度 見込み 10,491 実績 10,653 がん年度見込 11,125 実績 11,448 2年度見込み 11,759 施設入所支援 利用者数 29年度実績 8,583 30年度 見込み 8,595 実績 8,674 がん年度 見込み 8,607 実績 8,731 2年度見込み 8,619 相談支援 計画相談支援 利用者数 29年度実績 8,826 30年度 見込み 9,611 実績 10,330 がん年度 見込み 10,413 実績 12,522 2年度見込み 11,215 地域移行支援 利用者数 29年度実績 96 30年度 見込み 106 実績 127  がん年度 見込み 115 実績 138 2年度見込み 124 地域定着支援 利用者数 29年度実績 237 30年度 見込み 290 実績 261 がん年度 見込み 325 実績 275 2年度見込み 360 ※ 各年度のまつ月における月間の利用実績及び見込みとなっています(実績は、区市町村報告及び東京都国民健康保険団体連合会の統計調査データによります。)。ただし、相談支援については、月平均の利用実績及び見込みです。 ※ 生活介護、就労継続支援(B型)及び施設入所支援については、本計画上、18歳以上の障害児施設入所者を含めていません。また、日中活動系サービスの(計)には、就労定着支援の利用者数は含んでいません。 (2)障害児支援の活動指標 サービス量 たんい にんにちぶん 利用者数 たんい にん 障害児通所支援 じどう発達支援 サービス量 29年度実績 70,252 30年度見込み 79,193 実績 75,084 がん年度見込み 87,035 実績 76,595 2年度見込み 91,996 利用者数 29年度実績 10,907 30年度見込み 12,229 実績 11,966 がん年度見込み 13,440 実績 12,781 2年度見込み 14,206 放課後等デイサービス サービス量 29年度実績 172,470 30年度見込み 194,055 実績 184,034 がん年度見込み 209,775 実績 180,968 2年度見込み 221,528 利用者数 29年度実績 15,388 30年度見込み 16,924 実績 16,876 がん年度見込み 18,295 実績 16,787 2年度見込み 19,320 保育所等訪問支援 サービス量 29年度実績 173 30年度見込み 414 実績 304 がん年度見込み 569 実績 239 2年度見込み 853 利用者数 29年度実績 136 30年度見込み 301 実績 174 がん年度見込み 414 実績 139 2年度見込み 621 医療型じどう発達支援 サービス量 29年度実績 1,446 30年度見込み 1,768 実績 1,347 がん年度見込み 1,824 実績 1,090 2年度見込み 1,880 利用者数 29年度実績 195 30年度見込み 219 実績 194 がん年度見込み 225 実績 162 2年度見込み 231 居宅訪問型児童発達支援 サービス量 30年度見込み 534 実績 2 がん年度見込み 642 実績 171 2年度見込み 810 利用者数 30年度見込み 89 実績 1 がん年度見込み 107 実績 29 2年度見込み 135 障害児入所支援 福祉型じどう入所支援 利用者数 29年度実績 432 30年度見込み 438 実績 430 がん年度見込み 438 実績 430 2年度見込み 438 医療型じどう入所支援 利用者数 29年度実績 205 30年度見込み 197 実績 204 がん年度見込み 197 実績 204 2年度見込み 197 障害児相談支援 利用者数 29年度実績 2,308 30年度見込み 2,874 実績 2,646 がん年度見込み 3,315 実績 2,866 2年度見込み 3,756 医療的ケア児の支援者育成数 研修受講者数 29年度実績 365 30年度見込み 700 実績 644 がん年度見込み 900 実績 858 2年度見込み 1,100 ※ 各年度のまつ月における月間の利用実績及び見込みとなっています(障害児通所支援及び障害児相談支援の実績は、東京都国民健康保険団体連合会の統計調査データによります。障害児入所支援の実績は、福祉保健局において把握している実績です。)。ただし、障害児相談支援については、月平均の利用実績及び見込みです。 ※ 医療的ケア児の支援者育成数は、各年度の末月までに福祉保健局が実施する研修を受講した者の数の累計です。 (3)発達障害児(しゃ)に対する支援の活動指標 発達障害者支援地域協議会の開催 開催回数 29年度実績 2 30年度見込み 3 実績 2 がん年度見込み 3 実績 2 2年度見込み 3 発達障害者支援センターによる相談支援 件数 29年度実績 3,848  30年度見込み 3,986 実績 3,540 がん年度見込み 4,066 実績 3,159 2年度見込み 4,147 発達障害者支援センターの関係機関への助言 件数 29年度実績 117 30年度見込み 177 実績 69 がん年度見込み 188 実績 41 2年度見込み 199 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネージャーの外部機関や地域住民への研修、啓発 件数 29年度実績 78 30年度見込み 66 実績 80 がん年度見込み 68 実績 89 2年度見込み 69 (4)労働施策との連携による福祉施設から一般就労の移行に係る活動指標 就労移行支援事業及び就労継続支援事業利用者の一般就労移行者数 30年度実績 2,444人 がん年度実績 2,371人 2年度見込み 2,600人 障害者に対する職業訓練の受講者数 30年度実績 261人 がん年度実績 281人 2年度見込み 375人 福祉施設から公共職業安定所への誘導者数 30年度実績 2,806人 がん年度実績 2,380人 2年度見込み 4,109人 福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導者数 30年度実績 301人 がん年度実績 172人 2年度見込み 559人 福祉施設から区市町村障害者就労支援センターへの誘導者数 30年度実績 827人  がん年度実績 659人 2年度見込み 1,668人 福祉施設利用者のうち公共職業安定所の支援を受け就職する者の数 30年度実績 1,689人 がん年度実績 3,164人 2年度見込み 2,700人 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援の対象者数 30年度実績 242人 がん年度実績 239人 2年度見込み 120人 ※ 実績は各事業実施機関の調べによります。ただし、「福祉施設から公共職業安定所への誘導者数」、「福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導者数」、「福祉施設から区市町村障害者就労支援センターへの誘導者数」及び「職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援の対象者数」は、「実施状況報告」によります。   第2 障害福祉サービス等の提供体制の確保に関する目標等 1 令和5年度末までに達成すべき成果目標 成果目標1:福祉施設入所者の地域生活への移行 施設入所者のうち地域生活に移行する者の数 がん年度末実績 平成28年度末から213人 5年度末目標 がん年度末から450人 考え方 令和元年度末時点の施設入所者(入所施設定員)数(7,398人)の6%以上が移行 施設入所者(入所施設定員)数 がん年度末実績 7,398人 5年度末目標 7,344人 考え方 平成17年10月1日時点の定員数を超えない 成果目標2:精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 退院後1年以内の地域における平均生活日数 5年度目標 324日以上 考え方 平成28年3月の退院者の実績324日以上 入院後3か月時点の退院率 29年度実績 70.1% 5年度目標 71%以上 考え方 平成29年度の実績70.1%以上 入院後6か月時点の退院率 29年度実績 85.9% 5年度目標 86%以上 考え方 基本指針のとおり 入院後1年時点の退院率 29年度実績 92.7% 5年度目標  93%以上 考え方 平成29年度の実績92.7%以上 長期入院患者数(入院期間1年以上) 29年度実績 65歳以上 7,930人 65歳未満 4,958人(平成26年度) 5年度目標 65歳以上 6,610人 65歳未満 3,651人 考え方 基本指針に基づき国が提示する推計式を用いて設定 ※ 平成28年3月の精神病床からの退院者(入院後1年以内に限る)退院後1年以内の地域における平均生活日数(「第98回社会保障審議会障害部会参考資料」より) 成果目標3:地域生活支援拠点等が有する機能の充実 地域生活支援拠点等の整備 がん年度末実績 11区市町村 5年度末目標 各区市町村に少なくとも1つ以上確保 考え方 基本指針のとおり 運用状況の検証、検討 5年度末目標 各区市町村において年1回以上運用状況を検証、検討 考え方 基本指針のとおり 成果目標4:福祉施設から一般就労への移行等 区市町村障害者就労支援事業利用による一般就労者数 がん年度実績 2,282人 5年度目標 2,500人 考え方 令和元年度実績を踏まえて設定 福祉施設から一般就労への移行者数 がん年度実績 2,520人 5年度目標 3,200人 考え方 基本指針のとおり 就労移行支援事業から一般就労への移行者数 がん年度実績 2,015人 5年度目標 2,700人 考え方 基本指針のとおり 就労継続支援A型事業から一般就労への移行者数 がん年度実績 70人 5年度目標 100人 考え方 基本指針のとおり 就労継続支援B型事業から一般就労への移行者数 がん年度実績 282人 5年度目標 350人 考え方 基本指針のとおり 就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち、就労定着支援事業を利用している者の割合 5年度目標 7割 考え方 基本指針のとおり 就労定着支援事業所のうち、就労定着率が8割以上の事業所の割合 5年度目標 7割以上 考え方 基本指針のとおり 成果目標5:障害児支援の提供体制の整備等 児童発達支援センター がん年度末実績 25区市町村 5年度末目標 各区市町村に少なくとも1か所以上設置 考え方 基本指針のとおり 保育所等訪問支援 がん年度末実績 29区市町村 5年度末目標 各区市町村において利用できる体制を構築考え方 基本指針のとおり 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所 がん年度末実績 31区市町村 5年度末目標 各区市町村に少なくとも1か所以上確保 考え方 基本指針のとおり 主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所 がん年度末実績 31区市町村 5年度末目標 各区市町村に少なくとも1か所以上確保 考え方 基本指針のとおり 医療的ケアじ支援のための関係機関の協議の場 がん年度末実績 25  5年度末目標 都及び各区市町村において設置 考え方 基本指針のとおり 医療的ケアじ支援のためのコーディネーターの配置 5年度末目標 都及び各区市町村において配置 考え方 基本指針のとおり 難聴じ支援のための中核的機能を有する体制の構築 5年度末目標 都において体制を確保 考え方 基本指針のとおり ※医療的ケアじ支援のための関係機関の協議の場の令和がん年度実績には、都も含みます。 成果目標6:障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 5年度末目標 指導検査の適正な実施及びその結果を関係区市町村と共有する体制を引き続き構築 考え方 基本指針のとおり 2 障害福祉サービス等の必要量の見込み(活動指標) 令和3年度から令和5年度までの計画期間中に必要となる各サービス等の量の見込み及び前節で定めた成果目標を達成するための活動指標は以下のとおりです。 (1)障害福祉サービス等の活動指標 本計画では、現在の利用実績等に関する分析、障害者等のサービスの利用に関する意向、利用者の心身の状況等を勘案しつつ、区市町村の見込量を集計したものを参考に、東京都における見込量を設定しています。  なお、東京都では、見込量を定めるたんいとなる区域(圏域)は設定せず、東京都全域での見込量を定めています。ただし、施策の展開にあたっては、地域の面積や人口、社会資源の状況などの地域特性や施策分野ごとに培ってきた関係機関の連携体制を踏まえた地域たんいを活用するなど、効果的な取組を図ります。 訪問系サービス 居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 重度障害者等包括支援 サービス量 がん年度実績 910,904 3年度見込み 939,684 4年度見込み 954,074 5年度見込み968,464 利用者数 がん年度実績 21,613 3年度見込み 22,263 4年度見込み 22,588 5年度見込み 22,913 日中活動系サービス 生活介護  サービス量 がん年度実績 427,359 3年度見込み 434,367 4年度見込み 437,871  5年度見込み 441,375 利用者数 がん年度実績 21,863 3年度見込み 22,713 4年度見込み 23,138 5年度見込み 23,563 自立訓練(機能訓練) サービス量 がん年度実績 2,810 3年度見込み 2,812 4年度見込み 2,730  5年度見込み 2,648 利用者数 がん年度実績 283 3年度見込み 288 4年度見込み 282 5年度見込み 276 自立訓練(生活訓練) サービス量 がん年度実績 15,945 3年度見込み 16,839 4年度見込み 17,286  5年度見込み 17,733 利用者数 がん年度実績 1,244 3年度見込み 1,322 4年度見込み 1,361 5年度見込み 1,400 就労移行支援 サービス量 がん年度実績 68,001 3年度見込み 75,973 4年度見込み 79,959  5年度見込み 83,945 利用者数 がん年度実績 4,193 3年度見込み 4,751 4年度見込み 5,030 5年度見込み 5,309 就労継続支援(A型) サービス量 がん年度実績 36,378 3年度見込み 34,882 4年度見込み 34,1345年度見込み 33,386 利用者数 がん年度実績 1,945 3年度見込み 1,901 4年度見込み 1,879 5年度見込み 1,857 就労継続支援(B型) サービス量 がん年度実績 346,996 3年度見込み 349,732 4年度見込み 351,100 5年度見込み 352,468 利用者数 がん年度実績 22,376 3年度見込み 23,468 4年度見込み 24,014 5年度見込み 24,560 就労定着支援 利用者数 がん年度実績 1,555 3年度見込み  2,607 4年度見込み 3,133  5年度見込み 3,659 (計) サービス量 がん年度実績 897,489 3年度見込み 914,605 4年度見込み 923,080  5年度見込み 931,555 利用者数 がん年度実績 53,459 3年度見込み 57,050 4年度見込み 58,837 5年度見込み 60,624 療養介護 利用者数 がん年度実績 1,365 3年度見込み 1,365 4年度見込み 1,365 5年度見込み 1,365 短期入所(ショートステイ) サービス量 がん年度実績 37,311 3年度見込み 44,027 4年度見込み 45,741 5年度見込み 47,455 (内訳)福祉型 がん年度実績 33,249 3年度見込み 38,557 4年度見込み 39,896 5年度見込み 41,235 (内訳)医療型 がん年度実績 4,062 3年度見込み 5,470 4年度見込み 5,845 5年度見込み 6,220 利用者数 がん年度実績 4,860 3年度見込み 6,208 4年度見込み 6,512 5年度見込み 6,816 居住系サービス等 自立生活援助 利用者数 がん年度実績 186 3年度見込み 312 4年度見込み 372 5年度見込み 432 共同生活援助(グループホーム) 利用者数 がん年度実績 11,448 3年度見込み 12,932  4年度見込み 13,674 5年度見込み 14,416 施設入所支援 利用者数 がん年度実績 8,731 3年度見込み 8,837 4年度見込み 8,890  5年度見込み 8,943 地域生活支援拠点等 設置箇所数 3年度見込み 36 4年度見込み 38 5年度見込み 62 機能充実に向けた検証、検討の回数 3年度見込み 59 4年度見込み 60 5年度見込み 89 相談支援 計画相談支援 利用者数 がん年度実績 12,522 3年度見込み 15,532 4年度見込み 17,037  5年度見込み 18,542 地域移行支援 利用者数 がん年度実績 138 3年度見込み 178 4年度見込み 198 5年度見込み 218 地域定着支援 利用者数 がん年度実績 275 3年度見込み 339 4年度見込み 371 5年度見込み 403 ※ 各年度のまつ月における月間の利用実績及び見込みとなっています(実績は、区市町村報告及び東京都国民健康保険団体連合会の統計調査データによります。)。ただし、相談支援については、月平均の利用実績及び見込みです。 ※ 生活介護、就労継続支援(B型)及び施設入所支援については、本計画上、18歳以上の障害児施設入所者を含めていません。 ※ 地域生活支援拠点等は、各年度末時点の見込みです。 (2)労働施策との連携による福祉施設から一般就労の移行等に関する活動指標 福祉施設から一般就労への移行等について、障害福祉施策と労働施策の双方から重層的に取り組むため、以下のとおり活動指標を設定し、取組を進めます。 就労移行支援事業及び就労継続支援事業利用者の一般就労移行者数 がん年度実績 2,371人 5年度見込み 3,140人 障害者に対する職業訓練の受講者数 がん年度実績 281人 5年度見込み 375人 考え方 障害者委託訓練及び東京障害者職業能力開発校による職業訓練実施によるもの 福祉施設から公共職業安定所への誘導者数 がん年度実績 2,380人 5年度見込み 3,393人 福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導者数 がん年度実績 172人 5年度見込み 458人 福祉施設から区市町村障害者就労支援センターへの誘導者数 がん年度実績 659人 5年度見込み 836人 福祉施設利用者のうち公共職業安定所の支援を受け就職する者の数 がん年度実績 3,164人 5年度見込み 3,200人 考え方 福祉施設から一般就労への移行を希望する全ての者を支援 職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援の対象者数 がん年度実績 239人 5年度見込み 279人 考え方 職場適応援助者には、東京ジョブコーチを含む ※ 実績は各事業実施機関の調べによります。ただし、「福祉施設から公共職業安定所への誘導者数」、「福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導者数」、「福祉施設から区市町村障害者就労支援センターへの誘導者数」及び「職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援の対象者数」は、「実施状況報告」によります。 (3)障害児支援の活動指標 障害児支援についても、現在の利用実績等に関する分析、障害児及びその家族の支援の利用に関する意向等を勘案した上で、区市町村の見込量を集計したものを参考に、東京都における見込量を設定しています。  サービス量 たんい にんにちぶん 利用者数 たんい にん 障害児通所支援 児童発達支援 サービス量 がん年度実績 76,595 3年度見込み 88,892 4年度見込み 95,041 5年度見込み 101,190 利用者数 がん年度実績 12,781 3年度見込み 14,833 4年度見込み 15,859 5年度見込み 16,885 放課後等デイサービス サービス量 180,968 3年度見込み 207,854 4年度見込み 221,297 5年度見込み 234,740 利用者数 がん年度実績 16,787 3年度見込み 19,281 4年度見込み 20,528 5年度見込み 21,775 保育所等訪問支援 サービス量 がん年度実績 239 3年度見込み 327  4年度見込み 474 5年度見込み 687 利用者数 がん年度実績 139 3年度見込み 190  4年度見込み 276  5年度見込み 400 医療型児童発達支援 サービス量 がん年度実績 1,090 3年度見込み 1,476 4年度見込み 1,519 5年度見込み 1,563 利用者数 がん年度実績 162 3年度見込み 204 4年度見込み 210 5年度見込み 216 居宅訪問型児童発達支援 サービス量 がん年度実績 171 3年度見込み 335  4年度見込み 430 5年度見込み 535 利用者数 がん年度実績 29 3年度見込み 67  4年度見込み 86 5年度見込み 107 障害じ入所支援 福祉型障害じ入所施設 利用者数 がん年度実績 430 3年度見込み 430 4年度見込み 430 5年度見込み 430 医療型障害じ入所施設 利用者数 がん年度実績 204 3年度見込み 204 4年度見込み 204 5年度見込み 204 障害じ相談支援 利用者数 がん年度実績 2,866 3年度見込み 3,448 4年度見込み 3,739 5年度見込み 4,030 医療的ケアじコーディネーター 配置人数 3年度見込み 25 4年度見込み 45 5年度見込み 63 ※ 各年度のまつ月における月間の利用実績及び見込みとなっています(障害児通所支援及び障害児相談支援の実績は、東京都国民健康保険団体連合会の統計調査データによります。障害児入所支援の実績は、福祉保健局において把握している実績です。)。ただし、障害児相談支援については、月平均の実績及び見込みです。 ※ 医療的ケアじコーディネーター数は、福祉保健局及び区市町村における配置人数を見込んでいます。 (4)発達障害児(者)に対する支援の活動指標 発達障害児(者)支援について、現在の利用実績等に関する分析等を勘案した上で、区市町村の見込量を集計したものを参考に、東京都における見込量を設定しています。 発達障害者支援地域協議会の開催 開催回数 がん年度実績 2 3年度見込み 3 4年度見込み 3 5年度見込み 3 発達障害者支援センターによる相談支援 件数 がん年度実績 3,159 3年度見込み 3,352 3,453 5年度見込み 3,557 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネージャーの関係機関への助言 件数 がん年度実績 41 3年度見込み 43 4年度見込み 44 5年度見込み 45 発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネージャーの外部機関や地域住民への研修、啓発 件数 がん年度実績 89 3年度見込み 114 4年度見込み 129 5年度見込み 146 ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受講者数 人数 3年度見込み 930 4年度見込み 1,143 5年度見込み 1,405 ペアレントメンターの人数 人数 3年度見込み 271 4年度見込み 295 5年度見込み 308 ピアサポートの活動への参加人数 人数 3年度見込み 119 4年度見込み 146 5年度見込み 179 (5)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に関する活動指標 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に関して、現在の利用実績等に関する分析等を勘案した上で、区市町村の見込量を集計したものを参考に、東京都における見込量を設定しています。 精神障害者の地域移行支援 利用者数 3年度見込み 178 4年度見込み 187 5年度見込み 196 精神障害者の地域定着支援 利用者数 3年度見込み 326 4年度見込み 345 5年度見込み 364 精神障害者の共同生活援助(グループホーム) 利用者数 3年度見込み 4,134 4年度見込み 4,487 5年度見込み 4,840 精神障害者の自立生活援助 利用者数 3年度見込み 33 4年度見込み 395 5年度見込み 459 精神病床における退院患者の退院後の行き先 在宅 退院患者数 3年度見込み 2,160 4年度見込み 2,180  5年度見込み 2,198 障害福祉施設 退院患者数 3年度見込み 124 4年度見込み 134  5年度見込み 142 (計) 退院患者数 3年度見込み 2,284 4年度見込み 2,314 5年度見込み 2,340 (6)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する活動指標 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関して、東京都における見込量を設定しています。 指導検査の適正な実施及びその結果を関係区市町村と共有する体制 体制構築のうむ 3年度見込み あり 4年度見込み あり 5年度見込み あり 指導検査の結果を関係区市町村と共有する回数 回数 3年度見込み 2 4年度見込み 2 5年度見込み2 第3 障害者・障害児地域生活支援3か年プランによる整備目標 障害者が地域で安心して暮らすことができるよう、都は、これまでも「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」を策定し、地域生活基盤の整備を促進してきました。 本計画期間においても、「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」を継続し、新たな目標を設定して、さらなる地域生活基盤の整備を促進していきます。   障害者・障害児地域生活支援3か年プラン(令和3年度から令和5年度) 令和5年度末までに、地域居住の場(グループホーム)、日中活動の場(通所施設等)、在宅サービス(短期入所)の定員を新たに7,660人分確保します。また、障害児支援の整備目標を掲げ、整備を促進していきます。 地域居住の場の整備(グループホーム) 内容 障害者の地域生活への移行を進めるとともに、地域で安心して暮らせるよう、グループホームの整備を促進します。 5年度末整備目標 2,500人増 日中活動の場の整備(通所施設等) 内容 特別支援学校の卒業生や地域生活に移行する障害者、在宅の障害者等の多様なニーズに応えるため、日中活動の場(通所施設等)の整備を促進します。 5年度末整備目標 5,000人増 在宅サービスの充実(短期入所) 内容 障害者・障害児が身近な地域で短期入所(ショートステイ)を利用できるよう、整備を促進します。 5年度末整備目標 160人増 障害児への支援の充実(児童発達支援センター) 内容 地域における障害児支援の中核的施設として、児童発達支援センターの整備を促進します。 5年度末整備目標 各区市町村に少なくとも1か所以上 障害児への支援の充実(主に重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所) 内容 重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、各事業所の整備を促進します。 5年度末整備目標 各区市町村に少なくとも1か所以上 これらの施設(ただし、日中活動の場については、利用者の高齢化、障害の重度化、医療的ケアに対応するもの及び地域生活支援の拠点となるものに限る。)について整備費の設置者負担を軽減する特別助成(原則として、設置者負担の2分の1)を実施し、地域生活基盤の整備を促進します。 児童発達支援センター、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所について、未設置地域における整備費補助額を上乗せするほか、重症心身障害児等の放課後等支援の充実を図り、障害児の支援体制の構築を推進します。 このほか、入所定員数が目標定員数(7,344人)を超えないよう努めつつ、未設置地域において、地域生活への移行を積極的に支援する機能等を強化した「地域生活支援型入所施設」を整備します。 計画事業の展開 施策目標Ⅰ 共生社会実現に向けた取組の推進 1 障害及び障害者への理解促進及び差別の解消に向けた取組 (1) 障害者差別の解消を推進する取組 事業名・事業内容 1 共生社会実現に向けた障害者理解促進事業  障害に関する知識や、障害特性に応じた援助の方法などを掲載したホームページによる情報発信を行うほか、様々な広報媒体や手法を活用して、障害及び障害のある人への理解促進を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 【体制整備】 ・東京都障害者差別解消支援地域協議会を開催し、事例の共有等を実施 ・公平、中立な立場からあっせんを行うため、東京都障害を理由とする差別解消のための調整委員会を開催 ・障害者権利擁護区市町村連絡会を行い、都の取組や事例の共有等を実施 ・区市町村担当者向けの研修を行い、相談対応力向上に向けた事例検討等を実施 【普及啓発】 ・東京都障害者差別解消条例の制定を周知するパンフレットを増刷し区市町村や事業者団体等へ配布 ・都内を10ブロックに分割し、民間事業者向けに障害者理解研修事業を実施 ・東京国際交流館プラザ平成にて、事業者・都民向けに障害者差別解消に係るシンポジウムを開催(令和がんねん12月20日) ・平成28年度に作成した法の概要等に係る動画について、新宿駅西口デジタルサイネージへの掲出を実施 ・上記動画について、都条例の概要を加える等の改修を実施 ・都庁1階展示スペースにおいてパネル展示を実施 ・障害者理解促進特設サイト「ハートシティ東京」の運営 事業目標 東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(仮称)の施行を見据えて実施する。 長期戦略 該当 所管局  福祉保健局 事業名・事業内容 2 東京都職員採用試験・選考制度  障害者がその適性と能力に応じて公務に就く機会を保障するため、採用試験・選考実施面での配慮を行うとともに、障害者を対象とする採用選考を実施する。 ①障害者採用選考の実施  引き続き、障害者を対象とする採用選考を実施する。(平成29年度から、従来の身体障害者に、知的障害者及び精神障害者を対象に加えて実施。) ②受験上の配慮  引き続き、採用試験・選考において、点字受験(試験問題の音声読み上げ併用可)、拡大文字受験(視覚障害者対象)、パソコン・ワープロ受験(上肢障害者対象)に対応する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 (令和がんねん度試験・選考) ①障害者採用選考 35名採用  ※知事部局 ②受験上の配慮状況(実績)  点字受験:2名、 拡大文字受験:4名、 パソコン・ワープロ:1名 事業目標 引き続き、障害者に対して必要な配慮を行う。 所管局 総務局、人事委員会事務局 事業名・事業内容 3 公職選挙実施に伴う障害者への配慮  選挙の実施に際して、公職選挙法令に基づくもの以外に都独自の施策として、法令に抵触しない範囲で必要な配慮を行う。 《法令に基づく施策》 ・点字による投票(公職選挙法47条) ・代理投票(同法48条) ・指定施設での不在者投票  (同法施行令55条) ・政令で定める者の郵便等投票  (同法施行令59条の2) ・上記郵便等投票の対象者で、代理記載による投票(同法施行令59条の3の2) 〔実施主体:東京都、区市町村〕 令和がんねん度末状況等 ①点字版・音声版・拡大文字版「選挙のお知らせ」の作成・配布 ②「選挙のお知らせ」音声データのHP掲載 ③投票所入場整理券及び投票箱に点字シール貼付 ④投票のための点字器の配置 ⑤記載台の改善 ⑥案内表示の拡大 ⑦受付に手話のできる職員を配置 ⑧車いす・つえの配置 ⑨投票所で段差のある所に仮設のスロープを設置 ⑩参議院選挙区及び都知事選挙の政見放送に手話通訳を導入 ⑪投票所における「コミュニケーションボード」の設置 ⑫選管事務職員研修における障害者対応の講義 ⑬選管事務局HPの音声読み上げ対応 事業目標  引き続き、障害者に対し、必要な配慮を行う。 所管局 選挙管理委員会事務局 事業名・事業内容 4 駐車禁止規制の適用除外措置  移動の際の利便を図るため、歩行困難な身体障害者、戦傷病者、介護人を要する重度の知的障害者、精神障害者及び紫外線要保護者が使用する自動車については、駐車禁止場所(法定駐車禁止場所を除く。)でも駐車できるよう駐車禁止除外標章を交付する。 〔実施主体:警視庁〕 令和がんねん度末状況等 標章交付 14,229件  (内訳) 身体障害者 12,787件 知的障害者  1,365件 精神障害者   76件 色素性かんぴ症    0件  戦傷病者       1件 事業目標 継続して実施する。 所管局 警視庁 事業名・事業内容 5 東京都立大学における社会福祉学の研究・教育  東京都立大学人文社会学部人間社会学科社会福祉学教室及び大学院人文科学研究科社会行動学専攻社会福祉学分野の研究・教育課程に障害者に関する課題を取り入れて、社会福祉学全般の教育・研究を充実する。 〔実施主体:東京都公立大学法人〕 令和がんねん度末状況等 (令和がんねん5月1日時点学生数) 人文社会学部人間社会学科社会福祉学教室(都市教養学部含む)  81名 人文科学研究科社会行動学専攻社会福祉学分野    28名 事業目標 教育・研究の充実を図る。 長期戦略 所管局 総務局 事業名・事業内容 6 広聴活動の充実  世論調査、都政モニター、都政一般相談、都民の声総合窓口等の活用により、障害者を含む都民各層の意向の把握に努め、障害者施策への反映を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ・世論調査      年3回実施 ・都政モニター    年9回実施 ・都民の声総合窓口   69,412件 事業目標 継続して実施する。 所管局 生活文化局 事業名・事業内容 7 入学試験受験条件の整備・充実  東京都立大学において、受験生の障害の状況に応じた機器等の整備や、相談体制の充実を進めるとともに、機器等の機能向上に併せて更新を図っていく。 〔実施主体:東京都公立大学法人〕 令和がんねん度末状況等  入学試験出願にかかる協議申請者36名全員の受験を許可。うち20名が出願  重度の事例(車椅子等)についての申請者は22名 事業目標 個別の事前相談を通じ、受験条件の充実を進める。 所管局 総務局 事業名・事業内容 8 学修環境の充実  東京都立大学において、障害のある学生の学修支援を進める。相談体制や学修環境の充実を図り、障害の状況に応じて必要な施設・設備の改修、支援機器の整備、点字図書の充実、教材の点訳等を進める。  〔実施主体:東京都公立大学法人〕 令和がんねん度末状況等  障害のある構成員への理解を深めるための講演会及び支援を行う学生スタッフを養成するための講習会を開催  障害のある構成員に対して、障害の程度や種類に配慮した個別支援を実施 事業目標  障害のある学生一人ひとりの状況に配慮した学修支援を行う。 所管局 総務局 事業名・事業内容 9 人的サービスの充実  東京都立大学において、障害のある学生に対する、学修や移動の補助を行うための支援スタッフの配置を図るとともに、パソコンノートテイク・学内移動支援等の人的サービスの充実を図る。 〔実施主体:東京都公立大学法人〕 令和がんねん度末状況等 「首都大学東京障がい者支援スタッフ制度」に基づき、支援活動を担う学生スタッフの登録、養成及び障害のある学生に対する個別支援を実施 事業目標 学内支援スタッフ及び学外支援団体との連携を進める。 所管局 総務局 (2) 障害及び障害者に対する理解促進と心のバリアフリーの推進 事業名・事業内容 10 心のバリアフリーに向けた普及啓発の強化への支援  全ての人が平等に参加できる社会や環境について考え、必要な行動を続ける心のバリアフリーを推進するため、将来の福祉のまちづくりの担い手である子供たちに対するユニバーサルデザイン教育、地域住民向けワークショップ等の開催、福祉のまちづくりサポーター等の養成、事業者の接遇向上に向けた普及啓発など、区市町村の様々な取組を支援する。〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 補助実績  令和がんねん度 11区3市 事業目標 全区市町村へ働きかけを行い、取組を実施する区市町村を拡大していく。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 11 心と情報のバリアフリーに向けた普及推進 ・ 小中学生を対象とした心のバリアフリーに関する広報活動や、障害者等用駐車区画の適正利用に向けた普及啓発に取り組む。 ・高齢者や障害者を含めた全ての人が、外出時に必要な情報を容易に入手できるよう、都内の施設や交通機関等に関するユニバーサルデザイン情報及びバリアフリー情報を集約したポータルサイトを運営する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 心のバリアフリー普及啓発ポスターコンクールの実施 ・小学生の部及び中学生の部のそれぞれで最優秀賞1作品、優秀賞5作品を選定 ・優秀作品を活用したポスターを作成、都内の小学校、中学校、高等学校や区市町村等に配布 「とうきょうユニバーサルデザインナビ」による情報提供 事業目標  普及啓発を通じて、障害特性等に配慮した情報面でのバリアフリーを推進するとともに、人々の多様性についての理解や施設・設備の適正利用を進める。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 12 心のバリアフリーサポート企業連携事業  心のバリアフリーの推進に向けて、従業員への普及啓発の実施などに自ら取り組むとともに、都や区市町村の取組に協力する企業等を登録し、好事例企業等の取組状況を公表する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 令和がんねん度 サポート企業登録 115社 好事例企業認定 10社 事業目標 多くの企業において、心のバリアフリーの取組が実施されるよう取組を推進する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 13 福祉のまちづくり功労者に対する知事感謝状の贈呈  東京都の福祉のまちづくりの推進について著しい功績のあった者を表彰する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 令和がんねん度 5件 八王子自助具工房フレンズ 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社りそな銀行 すみだ布の絵本の会「花」 西東京市障がい者福祉をすすめる会 事業目標  都民等に対し、福祉のまちづくりへの理解を深めるため、引き続き実施し、ホームページ等でPRを行う。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 14 ヘルプマークの推進(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)  共生社会の実現を目指し、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方々が、援助を得やすくなるよう、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせる「ヘルプマーク」を作成し、普及啓発に取り組む。 〔実施主体:東京都、区市町村〕 令和がんねん度末状況等 ①公共交通機関での取組 ② 区市町村による活用等の取組支援(障害者施策推進区市町村包括補助事業・選択的事業) ・ヘルプマーク製作・配布経費の補助 ・ヘルプマークの活用に係る経費の補助 ③ 民間企業による活用 ・民間企業による普及啓発の取組促進 ④普及啓発 ・イベント等でのポスター掲示、チラシ・ノベルティグッズ等配布 ・ホームページ等での周知 ・新規多言語版動画の制作 事業目標  公共交通機関・区市町村・民間企業による取組の拡大を図り、都民へのマークの普及啓発を図る。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 15 ヘルプカード活用促進事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  緊急連絡先や必要な支援内容等を記載した「ヘルプカード」を活用して、障害者が災害時等に自己の障害に対する理解や必要な支援を周囲に求めることができるよう、区市町村が行う、学習会・セミナー等関係機関と連携して実施する普及啓発、「ヘルプカード」を活用した防災訓練の検討・実施、ポスター等作成に係る経費の一部を補助する。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 52区市町村で作成配布 事業目標 区市町村におけるカード作成の取組促進及び事業者や都民へのカードの普及促進を図る。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 16 生活環境改善普及事業(東京都地域生活支援事業) 障害者の自立と社会参加を促進するため、障害者を取り巻く生活環境を改善するとともに、都民に対して、障害に関する正しい理解を促進し、障害者問題の解決に向けて協力を求めるために広報・啓発活動等を行う。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 「障害者週間」啓発ポスターの作成、掲示等 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 17 障害に関するシンボルマークの周知・普及(東京都地域生活支援事業)  国際的に、また、法律に基づくなどして定められている障害に関する各種のシンボルマークについて、様々な機会を捉え、広く都民への周知・普及を進めていく。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 広報誌、障害者週間ポスター等で周知 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 18 ふれあいフェスティバルの開催  「障害者週間」を記念して、障害及び障害のある人について都民の理解と認識を深めるため、障害のある人とない人とが同じ体験を通じて触れ合い、互いに理解しあう場を設け、障害者の福祉の増進を図る。 〔実施主体:東京都、民間団体〕 令和がんねん度末状況等 日暮里サニーホール 300名 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 19 精神保健知識の普及・啓発(東京都地域生活支援事業)  精神保健に関する都民等の理解を深めるため、家族会等の民間団体に委託して精神保健に関する知識の普及・啓発を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ・東京都精神保健福祉民間団体協議会委託  刊行物 年1回  講演会 年2回  個別相談 年1,559回  地域巡回相談 32回 ・東京都精神保健福祉協議会委託  刊行物 年2回  講演会 年1回 事業目標 効果的な普及・啓発の推進に努める。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 20 福祉教育の充実  各区市町村における福祉教育推進に関する協議を行うとともに、小・中学校及び高等学校における「総合的な学習の時間」における福祉に関する指導の充実を図る。 〔実施主体:東京都教育委員会、区市町村〕 令和がんねん度末状況等 小中学校 区市町村ごとに実施 高校 「総合的な探究の時間」等の授業で実施 事業目標  福祉教育の推進について、必要に応じ指導主事等連絡協議会、教育課程編成状況に関する説明会等において、区市町村教育委員会への情報提供を行う。 小・中学校及び高等学校における段階に応じた福祉に関する学習内容の充実を図る。 所管局 教育庁 事業名・事業内容 21 広報活動の充実  障害及び障害のある人について都民の理解と認識を深めるため、障害者週間などの機会をとらえ東京都提供によるテレビ・ラジオの放送番組、広報紙、ホームページ、携帯サイトなどを積極的に活用して普及・啓発活動を展開する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ・広報東京都   年12回   上期322万部   下期318万部発行 ・東京都提供番組   テレビ 4番組   ラジオ  2番組 うち告知系番組   テレビ 1番組   ラジオ 2番組 ・都庁総合ホームページ  トップページアクセス件数   約1,400万件 事業目標  各種広報媒体により効果的な広報活動を展開する。都民とともに考え、行動することを呼びかけていく広報の充実に努める。 所管局 生活文化局 事業名・事業内容 22 特別支援教育の理解啓発の推進  障害のある児童・生徒等が地域の人々に働きかけ、情報の発信をし、自らの考えを発表し、主張する場を設定することを通じて、障害のある児童・生徒等一人ひとりが地域社会で自立できる力を培うとともに、広く都民に対して特別支援教育の理解啓発を行う。 〔実施主体:東京都教育委員会〕 令和がんねん度末状況等 都内に3所ある学校経営支援センターを拠点とした地域に密着した理解啓発行事の実施(年1回) 事業目標 継続して実施する。 所管局 教育庁 事業名・事業内容 23 オリンピック・パラリンピック教育の推進  オリンピック・パラリンピック教育を推進するため、次の事業を実施する。 ①オリンピック・パラリンピック教育の全校展開 ②東京ユースボランティアの拡充 ③パラスポーツ指導者講習会・パラスポーツ交流大会の実施 ④世界ともだちプロジェクトの拡大 ⑤オリンピック・パラリンピック教育アワード校の顕彰 ⑥オリンピアン・パラリンピアン等の学校派遣の実施 ⑦スクールアクション「もったいない」大作戦の実施 ⑧被災地等との連携によるパラスポーツ交流体験 〔実施主体:東京都教育委員会〕 令和がんねん度末状況等 オリンピック・パラリンピック教育推進事業(都内全ての公立学校) オリンピック・パラリンピック教育アワード校(180校) アスリート学校派遣事業「夢・未来」プロジェクトの実施(300校) パラリンピック競技応援校(競技団体連携型:20校) (観戦促進型:30校) オリンピック・パラリンピック教育学習読本及び学習ノート、実践事例のウェブサイト掲載 東京ユースボランティア・バンクによるボランティア情報の発信 オリンピック・パラリンピック教育推進のための教員研修会 パラスポーツ指導者講習会の実施 東京都公立学校パラスポーツ交流大会(フロアバレーボール)の開催 世界ともだちプロジェクトによる調べ学習や国際交流の実施 スクールアクション「もったいない」大作戦の実施 被災地等との連携によるパラスポーツ体験交流の実施 文化プログラム・学校連携事業 (広域活動団体型:31校) (地域連携型:142校) 事業目標 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を踏まえ、幼児・児童・生徒が、スポーツにより心身の調和的な発達を遂げ、オリンピック・パラリンピックの歴史・意義や国際親善などその果たす役割を正しく理解し、我が国と世界の国々の歴史・文化・習慣などを学び交流することを通して国際理解を深め、進んで平和な社会の実現に貢献することができるようオリンピック・パラリンピック教育を推進する。 所管局 教育庁 事業名・事業内容 24 東京都特別支援学校アートプロジェクト展  「特別支援学校 アートプロジェクト展」の開催により特別支援学校に在籍する児童・生徒が制作した優れた作品を発表する機会を設け、都民に対して美術活動を通した障害者に関する理解を促進する。 〔実施主体:東京都教育委員会等〕 令和がんねん度末状況等 実施時期 令和2年1月8日(水)から 令和2年1月19日(日)まで 会場 東京藝術大学美術館 陳列館 来館者数  3,668名 事業目標 継続して実施する。 所管局 教育庁 (3) 情報バリアフリーの充実 事業名・事業内容 25 障害者向け都政情報の提供  視覚障害者のために、点字版・音声版(テープ版・デイジー版)の「広報東京都」を作成し、配布する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 (広報東京都(点字版・テープ版・デイジー版)の作成) ・点字版  年 12回  1回 916部 ・テープ版  年 12回  1回 750組 ・デイジー版  年 12回  1回 940枚 事業目標 (広報東京都(点字版・テープ版・デイジー版)の作成) 障害者への都政情報の提供を推進する。 所管局 生活文化局 事業名・事業内容 26 障害者向け福祉保健局情報の提供  視覚障害者のために、広報誌のデイジー版、CD版、テープ版等を作成する。 【福祉保健局広報誌】 ・東京の福祉保健  デイジー版・CD版・テープ版の作成 ・社会福祉の手引  デイジー版の作成 ・月刊福祉保健  音声コード付き広報誌の作成 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  東京の福祉保健(デイジー版・CD版・テープ版)の作成 ・デイジー版 900部 ・CD版 121部 ・テープ版 737組  社会福祉の手引(デイジー版)の作成 ・デイジー版 401部  月刊福祉保健(音声コード)の作成 ・年12回 133,800部  (1回につき、11,150部) 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 27 福祉保健局ホームページにおける情報提供  障害者や高齢者などが利用しやすいよう、音声読み上げ、画面拡大等の機能を付加した、アクセシビリティに配慮したホームページを通じて、情報提供を行っていく。 (主な機能) ・音声読み上げ ・画面拡大 ・カラー変更 ・振り仮名(平仮名・ローマ字) 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 継続して実施 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 28 字幕入映像ライブラリー事業(東京都地域生活支援事業)  映画及びテレビ番組等に字幕を挿入したビデオカセットテープ又はDVDの製作貸出を行うことにより、聴覚障害者の生活・文化の向上と福祉の増進を図る。〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 貸出実績  312件、1183本 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 29 視覚障害者用図書の製作及び貸出  視覚障害者に対し、視覚障害者用図書(点字図書、録音媒体)を製作し、貸出し又は交付することにより視覚障害者の文化の向上と福祉の増進を図る。〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 (貸出用図書)  点字図書   製作 318冊、貸出 1119冊  声の図書   製作 440巻、貸出 3907巻 (希望図書)  点字図書   製作 444冊  声の図書   製作   181冊 事業目標  継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 30 点字による即時情報ネットワーク(東京都地域生活支援事業)  視覚障害者に、新聞等によって毎日流れる新しい情報を点字又は音声で早く提供することにより、社会参加を促進し、生活、文化の向上を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 (点字)  延配布者数  23,800人 (音声)  アクセス数  296回 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 31 点字録音刊行物の作成及び配布(東京都地域生活支援事業)  視覚障害者に対して、社会生活を営む上で必要とする情報及び知識を提供するため、点字本及び録音刊行物を作成配布し、社会参加を促進し、生活、文化の向上を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 (点字本)  12種類、各723部 (録音物)  12種類、各1,130本 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 32 情報バリアフリーに係る充実への支援  誰もが必要な情報を容易に入手できる環境を整備するため、地域のバリアフリーマップの作成やICTを活用した歩行者への移動支援、コミュニケーション支援機器や集団補聴設備の導入など、区市町村の様々な取組を支援する。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 補助実績  令和がんねん度 8区3市 事業目標 全区市町村へ働きかけを行い、取組を実施する区市町村を拡大していく。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 33 障害者デジタル技術支援総合基盤整備事業(東京都地域生活支援事業)  障害者に対するデジタル技術利用相談支援を実施するとともに、区市町村の障害者デジタル技術活用支援体制を整備するために、区市町村職員等を対象とした研修を実施し、もって障害者の自立と社会参加促進に資する。 ①デジタル技術に関する利用相談・情報提供 ②デジタル技術活用支援者養成研修の実施 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①IT利用相談支援事業  相談件数  2,101件  HPアクセス数  13,894件 ②区市町村への技術支援のための講習会 <集合型> 88人  <出張型> 56人 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)11 心と情報のバリアフリーに向けた普及推進 ・ 小中学生を対象とした心のバリアフリーに関する広報活動や、障害者等用駐車区画の適正利用に向けた普及啓発に取り組む。 ・高齢者や障害者を含めた全ての人が、外出時に必要な情報を容易に入手できるよう、都内の施設や交通機関等に関するユニバーサルデザイン情報及びバリアフリー情報を集約したポータルサイトを運営する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 心のバリアフリー普及啓発ポスターコンクールの実施 ・小学生の部及び中学生の部のそれぞれで最優秀賞1作品、優秀賞5作品を選定 ・優秀作品を活用したポスターを作成、都内の小学校、中学校、高等学校や区市町村等に配布 「とうきょうユニバーサルデザインナビ」による情報提供 事業目標  普及啓発を通じて、障害特性等に配慮した情報面でのバリアフリーを推進するとともに、人々の多様性についての理解や施設・設備の適正利用を進める。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 34 障害者が利用しやすい防火防災情報の発信  障害者に対し、防火防災に関する情報を保障し、安全・安心を確保する。障害者が利用しやすい防火防災情報を発信する。 〔実施主体:東京消防庁〕 令和がんねん度末状況等  ユニバーサルデザインに配慮した防火防災情報の発信  音声コード入りリーフレット等の作成・配布  119番ファクシミリ通報カード等の作成・配布 事業目標 障害者の安全・安心を確保するため、障害者が利用しやすいユニバーサルデザインに配慮した防火防災情報を積極的に発信する。 所管局 東京消防庁 事業名・事業内容 35 都立図書館サービス事業の充実  都立図書館における対面音訳サービス、視覚障害者等用資料の作成・提供サービス等の向上を図り、視覚障害者等の利便に供する。 〔実施主体:東京都教育委員会〕 令和がんねん度末状況等 (都立中央・多摩図書館の実績) ・利用状況  登録利用者 387名  対面音訳利用人数 565名 ・研修  音訳者講習会  3回  障害者サービス研修会  1回 (所蔵資料)  録音テープ  6,794点  デイジー図書 3,875点  点訳資料  1,116点  点字雑誌  21種  雑誌録音テープ  26種  雑誌デイジー  20種 事業目標  各種サービスの充実を図る。  サービス向上のための職員研修を実施する。 所管局 教育庁 (4) 意思疎通支援・移動支援等 事業名・事業内容 36 聴覚障害者への情報支援のための人材養成(東京都地域生活支援事業)  聴覚障害者の福祉に理解と熱意を有する者に対し、要約筆記の指導を行うことにより要約筆記者を養成し、もって聴覚障害者の福祉の増進を図る。 中途失聴・難聴者コミュニケーション事業 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 (修了者数)  要約筆記者 17名 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 37 手話のできる都民育成事業(東京都地域生活支援事業)  手話の普及促進を図り、手話のできる都民を育成し、手話人口のすそ野を広げることをもって、聴覚障害者の福祉の向上に資する。 手話のできる都民育成事業 (1)普及啓発 (2)手話通訳者養成事業 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①手話のできる都民育成事業 (1)普及啓発  普及啓発イベントの実施  普及啓発冊子の作成・配布 (2)手話通訳者養成事業  (修了者数)   手話通訳者 410名 ②外国語手話普及促進事業   助成対象講習修了者    295名 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 38 デジタル技術を活用した聴覚障害者コミュニケーション支援事業  デジタル技術を活用した遠隔手話通訳等を実施することで、都における情報保障を推進する。 ①QRコードを利用した遠隔手話通訳 ②庁内貸し出し用タブレット(1台) ③電話代理支援 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  貸出回数 35回  説明会等実施回数 13回 事業目標  都における聴覚障害者の情報保障の確保に努める。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 39 中等度難聴児発達支援事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、難聴児の健全な発達を支援する。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等  実施区市町村 52区市町村 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 40 聴覚障害者意思疎通支援事業(東京都地域生活支援事業)  意思疎通支援に係る広域的連絡調整体制の整備を行い、聴覚障害者が広域的な移動を円滑に行える環境を整えるとともに、障害者団体等の行事における情報保障を支援することで、自立と社会参加を促進し、聴覚障害者の福祉の増進に資する。 ①意思疎通支援者の派遣に係る広域的連絡調整 ②障害者団体等が主催又は共催する広域型行事への意思疎通支援者の派遣 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  意思疎通支援に係る広域的連絡調整  727件  広域型行事への意思疎通支援者の派遣  112件 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 41 失語症者向け意思疎通支援者養成事業(東京都地域生活支援事業)  失語症のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、失語症者向け意思疎通支援者の養成を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  修了者数  必修基礎コース 36名  応用コース   15名 事業目標 着実に実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 42 失語症者向け意思疎通支援モデル事業(東京都地域生活支援事業)  失語症当事者と意思疎通支援者が集まるサロンを設置し、失語症者の意思疎通を支援することで、福祉の増進を図るとともに、区市町村の体制整備を後押しする。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  令和2年度新規事業 事業目標 着実に実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 43 盲ろう者通訳・介助者の派遣及び養成(東京都地域生活支援事業)  盲ろう者のコミュニケーション手段及び移動の自由を確保し、その社会参加を促進するため、都内在住の盲ろう者に対して通訳・介助者の派遣を行うとともに、通訳・介助者の養成研修を行う講習会等に対し補助を行う。 ※盲ろう者とは、視覚障害と聴覚障害とが重複してある重度の障害者(児) 〔実施主体:(派遣)東京都(養成研修)民間団体〕 令和がんねん度末状況等 ・通訳・介助者派遣事業  派遣件数 12,130件  派遣時間 46,143時間 ・通訳・介助者養成研修事業  受講者数 63人  修了者数 59人 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 44 盲ろう者支援センター事業(東京都地域生活支援事業)  盲ろう者からの相談に応じるとともに、コミュニケーション訓練などを実施し、地域生活支援の充実と社会参加の促進を図る「盲ろう者支援センター」を運営する事業に対し、補助を行う。 (センターにおける事業内容) ①訓練事業 ②専門人材養成事業 ③総合相談支援事業 ④盲ろう者社会参加促進事業 〔実施主体:民間団体〕 令和がんねん度末状況等 ①訓練事業  実施回数76回  対象者数14人 ②専門人材養成事業  養成講習会 2科目  3回  修了者 計24人 ③総合相談支援事業  相談件数695件 ④社会参加促進事業  交流会 計30回  参加者 計1032人  学習会 計123回  参加者 計2126人 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 45 視覚障害者ガイドセンターの運営(東京都地域生活支援事業)  重度の視覚障害者が、道府県及び政令指定都市間にまたがって必要不可欠な外出をする場合に、目的地において必要なガイドヘルパーを確保できるよう連絡調整するためのガイドセンターを設置し、視覚障害者の福祉の増進を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  都外から 69回  都外へ   4回 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 46 点訳・朗読奉仕員指導者等養成事業(東京都地域生活支援事業)  点訳・朗読に関する知識と経験を有する者に対し、指導方法、専門点訳技術等を指導することにより、指導者養成及び専門点訳奉仕員等を育成し、視覚障害者福祉の増進を図る。 (内容)  点訳奉仕員指導者養成  朗読奉仕員指導者養成  専門点訳奉仕員養成(英語、理数、楽譜、触図、コンピュータ)  修了者研修会 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  修了者 41名 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 47 音声機能障害者発声訓練指導者養成事業(東京都地域生活支援事業)  音声機能障害者に対する発声訓練の指導者を養成し、音声機能障害者のコミュニケーション手段の確保を図るとともに、社会復帰を促進する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 12名 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 48 身体障害者補助犬給付事業(東京都地域生活支援事業)  身体障害者に対して身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)を給付し、その行動範囲を拡大することにより、身体障害者の社会参加と自立の促進を図る。 (対象者) ①都内に居住する(おおむね1年以上)満18歳以上の在宅の身体障害者  盲導犬…視覚障害1級  介助犬…肢体不自由1・2級  聴導犬…聴覚障害2級 ②所定の訓練を受け、補助犬を適切に管理できること ③社会活動への参加に効果があると認められること  他 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 盲導犬  3頭 介助犬  2頭 聴導犬  0頭 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 2 スポーツ・文化芸術活動や生涯学習・地域活動等への参加の推進 (1) 障害者スポーツの振興 事業名・事業内容 49 障害者スポーツセンターの運営  障害者の健康増進と社会参加を促進するため、スポーツ施設や集会室等の場を提供するとともに、スポーツ教室や大会等の事業を実施し、障害者の福祉の増進を図る。 東京都障害者総合スポーツセンター 東京都多摩障害者スポーツセンター 〔実施主体:東京都〕 (指定管理者:公益社団法人東京都障害者スポーツ協会) 令和がんねん度末状況等 延べ利用人数 (総合)   166,192人 (多摩)  109,365人 事業目標 引き続き運営する。 所管局 オリンピック・パラリンピック準備局 事業名・事業内容 50 障害者スポーツの振興  東京都スポーツ推進総合計画に基づき、障害のある人もない人も、だれもがスポーツに親しむ「スポーツ都市東京」を目指し、取組を推進する。 ①場の確保 ②支える人材の育成 ③理解促進 ④競技力向上  〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①場の確保 ・障害者スポーツ地域開拓推進事業の実施 ・障害者スポーツコンシェルジュ事業の実施 ・障害者のスポーツ施設利用促進マニュアルの活用(これまでの冊子に加え、新たにWEB教材化) ・東京2020大会の成功に向けた区市町村支援 ・障害者スポーツの環境整備に向けた実務者会議の開催 ・都立学校活用促進モデル事業の実施 ②支える人材の育成 ・障害者スポーツセミナーの実施 ・障がい者スポーツ指導員養成講習会の開催 ・障害者スポーツ人材の活動活性化(障害者スポーツ情報誌「S&S」の作成、「リ・スタート研修会」の開催、「障害者スポーツフォーラム」の開催) ・障害者スポーツ研修キャラバンの実施 ③理解促進 ・障害者スポーツ専門ポータルサイト「TOKYO障スポ・ナビ」の運用 ・障害者スポーツイベント「チャレスポ!TOKYO」の開催 ・障害者のスポーツに関する意識調査の実施 ・パラスポーツ普及啓発映像「Be The HERO」「FIND YOUR HERO」の活用 ・障害者スポーツ観戦促進事業「TEAM BEYOND」プロジェクトを実施 ・東京都パラリンピック体験プログラム「NO LIMITS CHALLENGE」を実施。また、その特別版として江東区メガウェブでアスリートによるデモンストレーション等を実施 ・組織委員会と連携してパラリンピック1年前イベントを実施 ・パラリンピック普及啓発冊子等の作成、配布(「東京2020パラリンピックハンドブック」※点字版あり、「みんなで観に行こう!東京2020パラリンピック」※点字版あり、パラリンピックマラソンPRリーフレット) ④競技力向上 ・強化練習会の実施 ・障害者スポーツ次世代ホープ発掘事業の実施 ・障害者スポーツ競技団体の活動支援 ・障害者スポーツ団体基盤強化事業の実施 ・東京2020パラリンピック等への出場が期待される選手への支援 ・パラアスリートを支えるスタッフの認定 ・東京都障害者スポーツ大会の実施(参加選手数5,792人) ・全国障害者スポーツ大会への東京都選手団の派遣 ※台風により大会中止 事業目標 ①障害者スポーツの身近な場・機会の充実を図る。 ②障害者スポーツを支える人材の育成・活動活性化を図る。 ③障害者スポーツの理解促進・普及啓発を図る。 ④障害者スポーツの競技力向上を図る。 長期戦略 該当(④は一部のみ該当) 所管局 オリンピック・パラリンピック準備局 事業名・事業内容 51 スポーツ環境整備費補助事業  誰もが身近な場所で気軽にスポーツを楽しめる環境を整備し、スポーツを通じた共生社会の実現を目指すため、スポーツ環境の整備・促進に向けて区市町村が行う取組を支援する。 (対象)  東京都内において各区市町村が保有する公共施設及び条例、規則等を根拠に設置されるスポーツ施設で、次に掲げる工事 ①身近なスポーツ環境を拡大する工事 ②安全で快適なスポーツ環境を拡大する工事 ③誰もがスポーツに親しめる環境を推進する工事 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 令和2年度新規事業 事業目標 区市町村のスポーツ環境整備を促進する。 長期戦略 該当 所管局 オリンピック・パラリンピック準備局 事業名・事業内容 52 東京スタジアム内の室内施設を活用したパラスポーツ練習拠点の検討  東京スタジアム内の室内施設について、パラスポーツ練習拠点としての活用に向けた検討を行う。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 令和3年度新規事業 事業目標 パラリンピックのレガシーとして、パラアスリートが継続的に練習できる場の創出を検討する。 長期戦略 該当 所管局 オリンピック・パラリンピック準備局 事業名・事業内容 (再掲)23 オリンピック・パラリンピック教育の推進  オリンピック・パラリンピック教育を推進するため、次の事業を実施する。 ①オリンピック・パラリンピック教育の全校展開 ②東京ユースボランティアの拡充 ③パラスポーツ指導者講習会・パラスポーツ交流大会の実施 ④世界ともだちプロジェクトの拡大 ⑤オリンピック・パラリンピック教育アワード校の顕彰 ⑥オリンピアン・パラリンピアン等の学校派遣の実施 ⑦スクールアクション「もったいない」大作戦の実施 ⑧被災地等との連携によるパラスポーツ交流体験 〔実施主体:東京都教育委員会〕 令和がんねん度末状況等 オリンピック・パラリンピック教育推進事業(都内全ての公立学校) オリンピック・パラリンピック教育アワード校(180校) アスリート学校派遣事業「夢・未来」プロジェクトの実施(300校) パラリンピック競技応援校(競技団体連携型:20校) (観戦促進型:30校) オリンピック・パラリンピック教育学習読本及び学習ノート、実践事例のウェブサイト掲載 東京ユースボランティア・バンクによるボランティア情報の発信 オリンピック・パラリンピック教育推進のための教員研修会 パラスポーツ指導者講習会の実施 東京都公立学校パラスポーツ交流大会(フロアバレーボール)の開催 世界ともだちプロジェクトによる調べ学習や国際交流の実施 スクールアクション「もったいない」大作戦の実施 被災地等との連携によるパラスポーツ体験交流の実施 文化プログラム・学校連携事業 (広域活動団体型:31校) (地域連携型:142校) 事業目標 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催を踏まえ、幼児・児童・生徒が、スポーツにより心身の調和的な発達を遂げ、オリンピック・パラリンピックの歴史・意義や国際親善などその果たす役割を正しく理解し、我が国と世界の国々の歴史・文化・習慣などを学び交流することを通して国際理解を深め、進んで平和な社会の実現に貢献することができるようオリンピック・パラリンピック教育を推進する。 所管局 教育庁 事業名・事業内容 53 都立特別支援学校における障害者スポーツの推進 都立特別支援学校における障害者スポーツを取り入れた体育的活動の指導内容・方法の研究・開発 地域の小・中学校の児童・生徒への理解啓発のため、都立特別支援学校との交流における障害者スポーツを活用した学習活動の試行 〔実施主体:東京都教育委員会〕 令和がんねん度末状況等 ・スポーツ教育推進校を57校指定し障害者スポーツを取り入れた体育的活動や交流活動の充実 ・障害者スポーツ指導員等の講師を招へいし、指導方法等の講習により教員の指導力の向上 ・パラリンピアン等を合計16回派遣して、特別外部指導員として活用 事業目標  2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて生涯にわたってスポーツを楽しむ児童・生徒を育てる(裾野の拡大と育成)。 所管局 教育庁 事業名・事業内容 54 社会教育施設(ユース・プラザ)における活動支援     青少年社会教育施設「ユース・プラザ」において、スポーツ及び文化・学習活動の機会を提供することにより障害者の心身の維持向上を図るとともに、楽しさを理解してもらう。  また、施設利用者の障害者スポーツに対する理解を深める。 実施主体:民間PFI事業者及び東京都教育委員会〕 令和がんねん度末状況等 ・特別支援学校の学校行事及び障害者の活動に供する宿泊施設やスポーツ施設・文化・学習施設の提供、アートクラフトやボッチャ等の活動プログラムの提供を実施。 事業目標  障害者へスポーツ及び文化・学習活動の機会を提供するとともに、障害者スポーツに対する他の利用者の理解を促進する。 所管局 教育庁 (2) 文化芸術活動の推進 事業名・事業内容 55 文化芸術関連行事の実施(東京都地域生活支援事業を含む)  障害者が文化芸術への参加を通じて、社会参加と相互交流を促進するとともに都民の障害者に対する理解の増進を図り、もって障害者の自立の促進に寄与することを目的に各種事業を実施する。 ①障害者美術展の開催 ②ふれあいコンサートの実施 〔実施主体:①東京都、②東京都・民間団体〕 令和がんねん度末状況等 ・第34回東京都障害者総合美術展  場所 池袋西武本店  応募 639点  展示 198点 ・第36回ふれあいコンサート  新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 56 障害者芸術活動基盤整備事業  障害者の芸術活動の支援拠点を設置し、活動基盤を整備することにより、芸術活動を通じた障害者の社会参加の促進を図る。 (実施方法)補助により実施 (実施規模)多様な芸術文化活動(美術・舞台芸術等)を支援する団体・1団体 〔実施主体:社会福祉法人等〕 令和がんねん度末状況等 ①相談 973件 ②人材育成研修 15回 ③関係者のネットワークづくり ④発表の機会 10回 ⑤専用サイトを活用した情報発信 事業目標  社会福祉法人等が障害者の芸術活動支援拠点となる事業を実施することを助成することにより障害者の芸術活動基盤整備を図る。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 57 障害者の文化芸術活動の発表の場提供事業  障害者の実演芸術分野の発表の機会を定期的に創出し、障害者やその支援者等の創造活動のモチベーション向上や多様な人々の交流、相互理解につなげる。  都内の障害者団体等を通じて、障害者の実演芸術分野の発表者を募集・選定し、都民ホールにおいて発表会を開催する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  令和2年度新規事業 事業目標 令和3年度 年2回の発表会の開催 所管局 生活文化局、福祉保健局 事業名・事業内容 58 東京都特別支援学校総合文化祭の実施  特別支援学校の児童・生徒の文化・芸術的な能力を伸ばし、日頃の文化・芸術活動の振興を図る。  あわせて、都民への理解・啓発の場とする。 (実施時期:11月から1月) 〔実施主体:東京都教育委員会、特別支援学校文化連盟〕 令和がんねん度末状況等 (9部門) ①音楽 ②将棋・オセロ ③演劇 ④造形美術 ⑤写真 ⑥職業・作業 ⑦手芸・家庭 ⑧放送・映像 ⑨書道 事業目標 継続して実施する。 所管局 教育庁 事業名・事業内容 59 文化芸術活動の推進  障害者による芸術文化の創造・鑑賞活動を促進する事業に対して、その経費の一部を助成することにより、都民の芸術文化活動の充実を図る。 〔実施主体:公益財団法人東京都歴史文化財団〕 令和がんねん度末状況等 ・採択件数16件 (うち、障害者に関する事業の採択案件は7件) 事業目標  支援制度を着実に実施していく。 長期戦略 該当 所管局 生活文化局 事業名・事業内容 60 クリエイティブ・ウェル・プロジェクト   芸術文化の力や都立文化施設の資源を活用し、高齢化や共生社会など、文化の領域を超えた社会課題の解決に向けた新たなアプローチを提示し、芸術文化による社会包摂とウェルビーイングを推進するプロジェクトを実施する。 〔実施主体:公益財団法人東京都歴史文化財団〕 令和がんねん度末状況等 令和3年度新規事業 事業目標 令和3年度 新規事業の企画・開発 令和4年度以降 プロジェクトを推進 長期戦略 該当 所管局 生活文化局 (3) 生涯学習・地域活動等への参加の推進 事業名・事業内容 61 青年・成人期の余暇活動支援事業 青年・成人期の障害者が日中活動や就労後に過ごす場として、身近な地域に活動の場を確保し、様々な人々と交流し、社会生活に必要な、知識や技能の習得のための学習会や、ボランティア活動参加などの取組に対して支援する。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 実施区市町村 8区市 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 3 ユニバーサルデザインの視点に立った福祉のまちづくり (1) 福祉のまちづくりの総合的推進 事業名・事業内容 62 障害者に関する調査の実施  福祉保健局において、おおむね5年おきに、障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)の生活実態調査を実施している。平成25年度からは難病患者も調査対象としている。  そのほか、障害者施策の充実に資する調査を、適宜、実施する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」 平成30年度調査の結果公表(令和5年度実施、令和6年度結果公表予定) 事業目標  継続して実施する。  次回令和5年度実施予定 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 63 市街地再開発事業等における福祉のまちづくりの推進  商工農住が混在している地域、あるいは木造家屋が密集している木造住宅密集地域などの環境が悪化している既成市街地において、市街地再開発事業、土地区画整理事業、防災街区整備事業、沿道一体整備事業や延焼遮断帯形成事業の推進にあわせて、道路・公園・広場などの公共施設のバリアフリー化を進め、福祉のまちづくりを促進する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 【市街地再開発事業】 ①指導助成団体  組合等施行(都市機構施行含む)35地区 ②都施行  2地区 【土地区画整理事業】 ①指導助成団体  組合等施行(都市機構施行含む)  27地区  公共施行  21地区 ②都施行  8地区 【防災街区整備事業】 組合施行  3地区 【沿道一体整備事業】  5地区 【地域と連携した延焼遮断帯形成事業】  3地区 ※令和がんねん度末施行中地区 事業目標 事業の推進を図る。 所管局  都市整備局 事業名・事業内容 64 鉄道駅総合バリアフリー推進事業(バリアフリー基本構想等作成事業)  地域の面的かつ一体的なバリアフリー化を推進するため、改正バリアフリー法に基づき移動等円滑化促進方針及びバリアフリー基本構想を作成する区市町村に対し補助を行う。また、情報提供や技術的助言を行い、地域のバリアフリー化を推進する。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等  21区9市において、バリアフリー基本構想を作成済 (千代田区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、八王子市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小金井市、日野市、羽村市) 1区において、移動等円滑化促進方針を作成済(大田区) 事業目標  区市町村における移動等円滑化促進方針及びバリアフリー基本構想策定の促進を図る。 長期戦略 該当 所管局 都市整備局 事業名・事業内容 65 東京都福祉のまちづくり条例の運用等 建築物、道路、公園、公共交通施設等の新設または改修の際に、整備基準に適合した整備を図る。 区市町村に委任した届出、指導・助言、適合証交付等運用事務の円滑な実施に向けた制度の周知、特例交付金の交付等を行う。 ※所管行政庁:独自条例制定による適用除外8区市を除く区市町村 〔実施主体:東京都、区市町村〕 令和がんねん度末状況等  届出件数  令和がんねん 1234件 事業目標  事業者、都民等に対し、福祉のまちづくり条例の運用について、一層の推進を図るとともに、条例の整備基準のうち、遵守基準より水準の高い努力基準に適合させている適合証交付施設のHPでの情報提供等、適合証交付制度についても、周知に取り組んでいく。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)11 心と情報のバリアフリーに向けた普及推進 ・ 小中学生を対象とした心のバリアフリーに関する広報活動や、障害者等用駐車区画の適正利用に向けた普及啓発に取り組む。 ・高齢者や障害者を含めた全ての人が、外出時に必要な情報を容易に入手できるよう、都内の施設や交通機関等に関するユニバーサルデザイン情報及びバリアフリー情報を集約したポータルサイトを運営する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 心のバリアフリー普及啓発ポスターコンクールの実施 ・小学生の部及び中学生の部のそれぞれで最優秀賞1作品、優秀賞5作品を選定 ・優秀作品を活用したポスターを作成、都内の小学校、中学校、高等学校や区市町村等に配布 「とうきょうユニバーサルデザインナビ」による情報提供 事業目標  普及啓発を通じて、障害特性等に配慮した情報面でのバリアフリーを推進するとともに、人々の多様性についての理解や施設・設備の適正利用を進める。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)12 心のバリアフリーサポート企業連携事業  心のバリアフリーの推進に向けて、従業員への普及啓発の実施などに自ら取り組むとともに、都や区市町村の取組に協力する企業等を登録し、好事例企業等の取組状況を公表する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 令和がんねん度 サポート企業登録 115社 好事例企業認定 10社 事業目標 多くの企業において、心のバリアフリーの取組が実施されるよう取組を推進する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 66 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業  住民参加による調査を踏まえた、施設、設備のバリアフリー化改修等に取り組む区市町村を支援する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 補助実績  令和がんねん度  ・住民参加による点検 4区市町村  ・バリアフリー改修 8区市町村  ・トイレの洋式化 47区市町村  ・環境整備 6区市町村 事業目標  全ての人が使いやすい施設となるよう、利用者目線に立ったバリアフリー化を促進する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 67 区市町村福祉のまちづくりに関する基盤整備事業  区市町村が自ら行う福祉のまちづくり条例に適合した公共的施設、道路、公園の整備や、小規模店舗など身近な建築物のバリアフリー化整備を行う民間事業者に対する整備費の一部を助成する事業区市町村に対し支援を行う。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 補助実績  令和がんねん度 20区9市2町 事業目標  公共的施設、道路、公園等及び民間事業者が行うバリアフリー化の整備に関する区市町村の取組を支援する。  所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 68 バリアフリー法に基づく認定  バリアフリー法に基づき、建築物移動等円滑化基準(義務基準)を超え、より高いレベルの誘導基準に適合する建築物を認定する。 *バリアフリー法:「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年12月20日施行) 〔実施主体:東京都、区市(所管行政庁)〕 令和がんねん度末状況等 (累計実績) 認定実績  833件 事業目標  バリアフリー法に基づく認定を促進し、より質の高い建築物のバリアフリー化を推進する。認定取得が進むよう、引き続き広く周知に取り組んでいく。 所管局 都市整備局 事業名・事業内容 69 宿泊施設のバリアフリー化支援事業  高齢者・障害者等が観光やビジネスのために、都内宿泊施設を安心かつ円滑に利用できるよう、民間宿泊事業者を対象にバリアフリー化の取組を支援する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 バリアフリー化支援事業 36件実施 事業目標  観光振興施策の一環として、高齢者・障害者等が観光やビジネスのために、都内宿泊施設を安心かつ円滑に利用できるよう、都内宿泊施設が行うバリアフリー化の取組を支援し、東京への旅行者の増加を図る。 所管局 産業労働局 事業名・事業内容 70 東京ひとり歩きサイン計画  外国人旅行者や障害者、高齢者を含めた全ての人が安心して東京の観光を楽しめるように、ピクトグラム(絵文字)や多言語で表記した観光案内標識を維持更新する。また、各区市町村等に対して、案内サインの統一化を周知・促進していく。 〔実施主体:東京都、区市町村〕 令和がんねん度末状況等 整備実績 133基 事業目標  観光振興施策の一環として、外国人旅行者や障害者、高齢者を含めた全ての人が安心して東京の観光を楽しめるように、ピクトグラム(絵文字)や多言語で表記した観光案内標識を維持更新する。また、各区市町村等に対して、案内サインの統一化を周知・促進することで、旅行者の利便性の向上を図る。 所管局 産業労働局 事業名・事業内容 (再掲)51 スポーツ環境整備費補助事業  誰もが身近な場所で気軽にスポーツを楽しめる環境を整備し、スポーツを通じた共生社会の実現を目指すため、スポーツ環境の整備・促進に向けて区市町村が行う取組を支援する。 (対象)東京都内において各区市町村が保有する公共施設及び条例、規則等を根拠に設置されるスポーツ施設で、次に掲げる工事 ①身近なスポーツ環境を拡大する工事 ②安全で快適なスポーツ環境を拡大する工事 ③誰もがスポーツに親しめる環境を推進する工事 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 令和2年度新規事業 事業目標 区市町村のスポーツ環境整備を促進する。 長期戦略 該当 所管局 オリンピック・パラリンピック準備局 事業名・事業内容 71 高等学校等への受入れ体制の整備  都立高校等の校舎においては、改築や大規模改修の際に「東京都福祉のまちづくり条例」及び「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例」に基づいた整備を行っている。また、例年障害のある生徒の入学状況を把握し、学校生活に支障がないかを調査した上で、必要な場合は簡易的なバリアフリー改修工事を実施している。  具体的には、 ①エレベーターの新設(新築、改築、大規模改修の際に限る) ②校舎内外の段差解消 ③障害者トイレの設置 ④廊下・階段の手摺新設 ⑤非常用スロープ階段の新設 ⑥出入口の扉改造  等を行う。 〔実施主体:東京都教育委員会、東京都公立大学法人〕 令和がんねん度末状況等 【高等学校】 エレベーター設置  152校 校内段差解消     50校 障害者トイレ設置  179校 階段手摺設置    185校 スロープ(昇降口)設置   119校 スロープ(玄関)設置    117校 自動ドア(昇降口)設置    55校 自動ドア(玄関)設置     97校 【附属中学校・中等教育学校】 エレベーター設置     10校 校内段差解消      4校 障害者トイレ設置     10校 階段手摺設置      9校 スロープ(昇降口)設置    7校 スロープ(玄関)設置     8校 自動ドア(昇降口)設置     4校 自動ドア(玄関)設置      7校 【高等専門学校】 エレベーター設置  1校(2キャンパス) 校内段差解消  1校(2キャンパス) 障害者トイレ設置  1校(2キャンパス) 階段手摺設置  1校(2キャンパス) スロープ(玄関)設置  1校(2キャンパス) 自動ドア(昇降口)設置  1校(2キャンパス) 自動ドア(玄関)設置  1校(2キャンパス) 事業目標 近年の高等学校等への入学者多様化を考慮し、校舎改修をより一層推進していく。 所管局  教育庁、総務局 事業名・事業内容 72 私立学校における学校施設のバリアフリー化への支援 (目的)  私立学校で行う校舎等の施設設備の整備が「福祉のまちづくり条例施行規則」の整備基準に合致するよう、公益財団法人東京都私学財団に対して補助を行い、間接的に私立学校の利子負担を軽減する。 (事業内容)  公益財団法人東京都私学財団が行う低利での融資事業「私立学校振興資金融資事業」の中で、手すり、スロープの設置等「福祉のまちづくり事業」を推進する施設設備を対象とした融資を行う。(融資限度額 1件10億円)  東京都は当財団が当該融資に必要な資金を金融機関から借り入れた場合、当該原資に対して一定の利子補給を行う。 〔実施主体:東京都、公益財団法人東京都私学財団〕 令和がんねん度末状況等 特定事業利率  上限1.000%  なお、当該特定事業利率は、市中金融機関等における利率等を勘案して設定 (福祉のまちづくり事業は、特定事業に含まれる。) 事業目標 継続して実施する。 所管局 生活文化局 (2) 公共交通機関の整備 事業名・事業内容 73 鉄道駅総合バリアフリー推進事業(鉄道駅エレベーター等整備事業)  エレベーター等の整備を促進し鉄道駅における円滑な移動(バリアフリールート)を確保するため、エレベーター等の整備に対する補助を行う。 〔実施主体:区市町村〕  鉄道駅エレベーター等整備事業(東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会会場周辺駅等)については、エレベーター等の整備を行う鉄道事業者に対し補助を行う。(交通局・東京メトロを除く。) 令和がんねん度末状況等 補助実績 16駅  <参考>296駅(事業開始からの各年度の補助実績合計) 事業目標  「鉄道駅バリアフリーに関する優先整備の考え方(令和がんねん9月東京都都市整備局)」に基づき、整備の促進を図る。 長期戦略 該当 所管局 都市整備局 事業名・事業内容 74 鉄道駅総合バリアフリー推進事業(ホームドア等整備促進事業)  ホームドア等の整備を促進し鉄道駅における安全性を確保するため、ホームドア等の整備に対する補助を行う。 〔実施主体:区市町村〕  ホームドア等整備促進事業(東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会会場周辺駅等)については、ホームドア等の整備を行う鉄道事業者に対し補助を行う。(交通局・東京メトロを除く。) 令和がんねん度末状況等 補助実績 16駅  <参考>86駅(事業開始からの各年度の補助実績合計) 事業目標  「鉄道駅バリアフリーに関する優先整備の考え方(令和がんねん9月東京都都市整備局)」に基づき、整備の促進を図る。 長期戦略 該当 所管局 都市整備局 事業名・事業内容 75 だれにも乗り降りしやすいバス整備事業  公共性が高く、重要な移動手段である民営路線バスについて、高齢者をはじめ、だれにも乗り降りしやすいノンステップバス購入経費の一部を補助することにより、ノンステップバスの導入促進を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  3543両(補助実績の合計) 事業目標  都内民営路線バスのうち、ノンステップ整備が必要な全ての車両を整備。 所管局 都市整備局 事業名・事業内容 76 都営交通の施設・設備の整備 ①バリアフリールートの充実 ②浅草線へのホームドア整備 ③地下鉄車両へのフリースペースの導入 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①2駅竣工(乗換駅等でのエレベーター整備)  調査検討(バリアフリールートの複数化) ②新橋駅、大門駅、三田駅及び泉岳寺駅の4駅に先行整備完了。 ③浅草線7編成、大江戸線4編成更新 事業目標 ①令和3年度1駅竣工(乗換駅等でのエレベーター整備)  調査検討・順次整備(バリアフリールートの複数化) ②令和5年度までに全駅でのホームドア整備完了を目指す。 ③車両更新に合わせて順次導入 ※浅草線は令和3年度までに全27編成更新完了 長期戦略 該当 所管局 交通局 事業名・事業内容 77 アクセシブル・ツーリズムの推進  高齢者や障害者等が積極的に外出して、様々な交通機関等を快適に利用しながら旅行などを行う、アクセシブル・ツーリズムの充実に向けた取組を推進する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ・シンポジウムの開催:458名 ・旅行事業者に対する研修:5回 事業目標  観光振興施策の一環として、高齢者や障害者等が積極的に外出して、様々な交通機関等を快適に利用しながら旅行などを行う、アクセシブル・ツーリズムの充実に向けた取組を推進し、東京都への旅行者の増加を図る。 長期戦略 該当 所管局 産業労働局 事業名・事業内容 78 観光バス等バリアフリー化支援事業  高齢者や障害者が安心して都内観光を楽しめる環境を整備するため、主要な交通インフラであるリフト付観光バスの導入等を支援する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  補助金による支援件数:21台(交付決定ベース) 事業目標  観光振興施策の一環として、高齢者や障害者が安心して都内観光を楽しめる環境を整備するため、主要な交通インフラであるリフト付観光バスの導入等を支援し、東京都への旅行者の増加を図る。 所管局 産業労働局 (3) 道路の整備 事業名・事業内容 79 安全で快適な歩道の整備・道路のバリアフリー化 ①安全で快適な歩道の整備  歩道が無い又は狭い箇所において、バリアフリーに配慮した幅員2.0m以上の歩道を整備し、誰もが安全で安心して通行できる歩行空間を創出する。 ②道路のバリアフリー化 平成28年3月に策定した「東京都道路バリアフリー推進計画」に基づき、駅・生活関連施設を結ぶ都道のバリアフリー化を推進する。  また、道路のバリアフリー化を東京2020大会のレガシーとして次世代に引き継ぐため、主要な駅周辺での特定道路の面的なバリアフリー化を推進する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①令和がんねん度整備延長  1km  令和がんねん度末現在  整備対象延長  1,884km  幅員2m以上の歩道  1,192km ②駅・生活関連施設を結ぶ都道 35km(累計) 事業目標 ①継続して整備を推進する。 ②継続して整備を推進する。 長期戦略 該当 所管局 建設局 事業名・事業内容 80 横断歩道橋のバリアフリー化  既設歩道橋等において機械式昇降装置(エレベーター)やスロープなどを設置し、バリアフリー化を図る。 〔実施主体:東京都〕 事業目標  継続して事業を推進する。 所管局 建設局 事業名・事業内容 81 高齢者・障害者ドライバーに配慮した道路等の整備  渋滞のない効率的で利便性の高い都市の実現は、高齢者や障害者を含めたすべての人の安全かつ快適な移動を可能とする。このため、都市計画道路を中心とした広域的な道路ネットワークの充実や道路と鉄道の立体交差化を図り、交通環境のバリアフリー化を推進する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 (平成30年度末)  都市計画道路整備状況  区部 1,164km  多摩 884km (都市整備局集計) 事業目標  継続して整備を推進する。 長期戦略 該当 所管局 建設局 事業名・事業内容 82 無電柱化の推進  歩行者等の安全性や災害時の救助活動の円滑化を確保するとともに、親しみのある都市景観の創造を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  986km 事業目標  継続して整備を推進する。 長期戦略 該当 所管局 建設局 事業名・事業内容 83 視覚障害者誘導用ブロック等の設置  視覚障害者が安全かつ円滑に移動できるようにするため、視覚障害者誘導用ブロック等を設置する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 11,006か所 事業目標  継続して整備を推進する。 所管局 建設局 事業名・事業内容 84 障害者団体等と連携した道路のバリアフリー化の検討(モデル事業)  試験的な取組として、福祉保健局や地元区市等との連携により、障害者等に配慮が必要な特定の路線1区間において、障害者団体や有識者等と道路のバリアフリー化について意見交換を行い、より利用者目線に立ったきめ細かい道路のバリアフリー化を実施する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  整備方針の調整、関係機関協議、意見交換会を実施 事業目標  得られた知見を、今後の道路バリアフリー整備に活用していく。 所管局 建設局 事業名・事業内容 85 路上放置物等の是正指導、広報 (建設局)  安全で快適な通行を確保するため、日常のパトロールにおいて、歩道上の置き看板や、商品置き場など道路の不適正使用を発見した場合は、その場で是正指導を行う。また、リーフレット等により都民に対して普及啓発に努めていく。 (警視庁)  安全で快適な通行を確保するため、広告宣伝等を目的とした看板を道路上に設置しているもの、及び歩道を自転車、商品等の置き場としているものなどに対し、点検、是正、指導を行う。  また、官民合同パトロールや各種広報活動等の機会を通じ、都民の理解と協力を求めていく。 〔実施主体:東京都、警視庁〕 令和がんねん度末状況等 (建設局) ・日常パトロールにおいて、歩道上の置き看板や、商品置き場など道路の不適正使用を発見した場合は、その場で是正指導を実施。 ・「夢のみち」イベント等において、リーフレット等により都民に対して普及啓発を実施。 (警視庁) ・年間を通じて広報活動、官民一体となった合同パトロール等を実施し、路上放置物等の是正指導を推進した。 事業目標 (建設局) ・是正指導の強化 ・効果的な広報の実施 (警視庁)  継続して実施する。 所管局 建設局、警視庁 事業名・事業内容 86 視覚障害者用信号機・歩行者感応式信号機、エスコートゾーンの設置・改善  視覚障害者等が、横断歩道を安全に渡るため、擬音(鳥の鳴き声)によって青信号であることを知らしめる視覚障害者用信号機の整備及び押しボタン等の操作による青時間の延長や青時間内に渡りきれないと思われる歩行者を歩行者用画像感知器により感知して青時間を延長し安全な横断ができる歩行者感応式信号機の整備を推進するとともに、エスコートゾーンを整備する。 〔実施主体:警視庁〕 令和がんねん度末状況等  整備か所数  153か所   (内訳) ・視覚障害者用信号機  107か所  ・歩行者感応式信号機 4か所  ・エスコートゾーン  42か所 事業目標 継続して実施する。 所管局 警視庁 事業名・事業内容 87 道路標識の整備  見やすく、分かりやすい道路標識を整備するため、道路交通環境に応じた道路標識の大型化、超高輝度化等を図る。 〔実施主体:警視庁〕 令和がんねん度末状況等 整備数  8415本 (内訳) ・新設・更新数(標識柱・標識板の新設・更新)  8415本 事業目標 継続して実施する。 所管局 警視庁 (4) 公園、河川等の整備 事業名・事業内容 88 海上公園における障害者向け配慮  海上公園に車いす使用者、高齢者、妊婦など誰もが円滑に利用することができるよう、公園便所における既設和式便器の洋式化を図る。また、新設時も「だれでもトイレ」等を備えた整備を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 だれでもトイレ設置状況 21公園/38公園 57棟/69棟 事業目標  既設公園の改良及び新規公園の整備については、「東京都福祉のまちづくり条例」に基づき整備・拡充を図る。 長期戦略 該当 所管局 港湾局 事業名・事業内容 89 海岸保全施設整備に合わせたバリアフリー化等の推進  誰もが水に親しめるよう、東京港における都の海岸保全施設(防潮堤、内部護岸)整備に当たり、想定される最大級の地震や台風への備えとしての機能を確保しつつ、周辺の土地利用なども考慮した上で地元区とも連携し、可能な限りバリアフリー化の推進を図る。 〔実施主体:東京都(取付部等は区)〕 令和がんねん度末状況等 ①防潮堤整備 56.8km ②内部護岸整備 36.5km 事業目標  事業の推進を図る。 所管局 港湾局 事業名・事業内容 90 河川整備に合わせたバリアフリー化等の推進  誰もが水辺に親しめるように、河川の整備に併せ、管理用通路や緩傾斜型護岸を設置したり、スーパー堤防の整備におけるスロープの設置やテラスの連続化を図るなど、可能な限りバリアフリー化の推進を図る。  また、整備済の箇所においても、堤防・護岸の緑化などにより、水辺の散策路での環境の充実を図る。 ①中小河川整備での取組 ・護岸整備に合わせた管理用通路の設置 ・背後に余裕のある場合は、緩傾斜型護岸で整備し、併せてスロープを設置する。 ②低地河川整備での取組 ・スーパー堤防等の整備にあわせ、スロープの設置を図る。また、テラスの連続化やスロープの設置などを推進し、バリアフリー化を図る。 ③整備済河川での取組 ・整備済の箇所において、堤防・護岸の緑化などにより、水辺の散策路での環境の充実を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①中小河川整備 218.7km ②低地河川整備 高潮防御施設整備 159.7km 江東内部河川整備 39.4km スーパー堤防等の整備 18.0km テラスの整備 46.6km ③整備済河川での環境整備 新河岸川、大栗川等で緑化 事業目標 事業の推進を図る。 長期戦略 該当 所管局 建設局 事業名・事業内容 91 都立公園の整備  緑のネットワークの拠点となる都立公園について、新規及び既設の公園整備の際には、「東京都福祉のまちづくり条例」に沿って整備を進める。主な整備内容は、「だれでもトイレ」の設置、園路等の段差解消、スロープの設置、車いす対応の水飲み等の設置等である。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  都立公園面積   令和がんねん度   2,034ha 事業目標  新規の公園整備及び既設の公園整備において、引き続き、「東京都福祉のまちづくり条例」「東京都立公園における移動等円滑化の基準に関する条例」に沿って整備を進める。 所管局 建設局 (5) 住宅の整備 事業名・事業内容 92 既設都営住宅のバリアフリー化(エレベーター設置事業)の推進  都営住宅等の公共住宅の供給に当たっては、良質な住宅供給を推進する観点から全てのバリアフリー化を行う。  既設都営住宅についても、エレベーターやスロープの設置などのバリアフリー化を進める。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  令和がんねん度 31基  (累計) 1,527基 事業目標  既設都営住宅において、エレベーター(スロープも含む)の設置を進める。 所管局 住宅政策本部 事業名・事業内容 93 都営住宅団地の建替えに伴う地域開発整備  都営住宅の建設時に良好な市街地の形成と生活環境及び福祉の向上に寄与することを目的として、公共・公益的施設を「東京都が行う公共住宅建設に関する地域開発要綱」に基づき地元自治体の基本構想等に整合させながら整備する。 〔実施主体:区市町村等〕 事業目標  地元自治体の要望等に基づき着実に推進する。 所管局 住宅政策本部 施策目標Ⅱ 地域における自立生活を支える仕組みづくり 1 地域におけるサービス提供体制の整備 (1) 地域居住の場の整備 事業名・事業内容 94 グループホームの整備・運営の支援(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)  障害者の地域社会における自立を支援するため、生活の場を提供し、食事の提供等その他必要な援助を行う。 〔実施主体:区市町村〕 「3か年プラン」に係る整備費補助 ・施設整備費:設置者(社会福祉法人等)負担の1/2を特別助成する。 ・重度化等に対応した地域生活基盤の整備に対して、補助基準額に上乗せする加算を実施する。 〔実施主体:東京都〕 障害者グループホーム事業を行う社会福祉法人等に、既設の都営住宅を提供する。 令和がんねん度末状況等  1,964か所 定員10,777人 「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」の推進  令和がんねん度  926人 都営住宅におけるグループホーム  10団地 24戸 事業目標  「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」の推進  令和3年度~令和5年度 2,500人 事業を行う社会福祉法人等からの要望を受け、順次、実施する。 所管局 福祉保健局、住宅政策本部 事業名・事業内容 95 障害者グループホーム体制強化支援事業   特別な支援を必要とする重度の利用者を受け入れるために、手厚い職員配置を行っているグループホームに対し、体制確保のための補助を行う。〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 体制強化Ⅰ 138ユニット 体制強化Ⅱ  32ユニット(※ⅡはⅠの内数) 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 96 重度身体障害者グループホームの運営の支援(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)  重度の身体障害者に対し、低額な料金で日常生活に適する居室その他の設備を利用させるとともに、介助員を配置するほか地域資源(ヘルパー等)を活用して地域生活を実現する。〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等  10か所 定員63人 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 97 グループホーム地域ネットワーク事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  地域のグループホーム同士がネットワークを構築し、職員の人材育成やグループホーム相互の連携強化等を進めることで、援助の質の向上を図る。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 2区で実施 事業目標  事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 98 医療連携型グループホーム事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  障害者グループホームにおいて、医療的ケアが必要な障害者に医療支援を行う生活支援員を配置するとともに、勉強会の開催などにより、医療との連携の検証・検討を行う区市町村を支援する。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等  2区で実施 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 (2) 日中活動の場の整備 事業名・事業内容 99 日中活動の場(通所施設等)の整備・運営の支援(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)  特別支援学校の卒業生等の利用希望に応えるため、多様な日中活動の場(通所施設等)を確保し、必要な支援を提供する。 ①生活介護 ②自立訓練(機能訓練・生活訓練) ③就労移行支援 ④就労継続支援(A型・B型) 〔実施主体:区市町村〕 「3か年プラン」に係る整備費補助 ・施設整備費:設置者(社会福祉法人等)負担の2ぶんの1を特別助成する。ただし、利用者の高齢化、障害の重度化、医療的ケアに対応するもの及び地域生活支援の拠点となるものに限る。 ・重度化等に対応した地域生活基盤の整備に対して、補助基準額に上乗せする加算を実施する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  定員51,840人 (生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の合計) ※障害者支援施設における日中活動系サービスを含む。 ※児童福祉施設における生活介護等を除く。 「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」の推進  令和がんねん度 1,576人 (重症心身障害児(しゃ)通所分20人を含む。施設整備補助はうち10人。) 事業目標  「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」の推進  令和3年度~令和5年度 5,000人 (重症心身障害児(しゃ)通所分200人を含む。) 所管局 福祉保健局 (3) 在宅生活を支えるサービスの充実 事業名・事業内容 100 訪問系サービス(ホームヘルプサービス等)の充実 ①居宅介護(ホームヘルプ)  自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 ②重度訪問介護  重度の肢体不自由者等で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行う。 ③同行援護  視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行う。 ④行動援護  自己判断能力が制限されている人が行動するときに、居宅内や外出時における危険を回避するために必要な支援を行う。 ⑤重度障害者等包括支援  介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 (令和2年3月利用分、国保連データによる)  910904時間 21613人 事業目標 各区市町村において必要と見込んだサービス量(※)を確保し、日常生活に必要なサービスを提供することにより障害者(じ)の自立と社会参加を促進する。 ※令和2年度における月間のサービス量及び利用者数の見込み  924773時間 23031人 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 101 短期入所事業(ショートステイ)の充実(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)  介護者の事情による場合など必要なときに、障害者(じ)が短期間、身近な地域で必要な支援を受けられるよう、短期入所事業(ショートステイ)の充実を図る。 〔実施主体:区市町村〕 「3か年プラン」に係る整備費補助 ・施設整備費:設置者(社会福祉法人等)負担の1/2を特別助成する。 ・重度化等に対応した地域生活基盤の整備に対して、補助基準額に上乗せする加算を実施する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  定員1,199人  うち重症心身障害児(しゃ)  定員131人 「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」の推進  令和がんねん度 98人 事業目標  「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」の推進  令和3年度~令和5年度 160人 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 102 短期入所開設準備経費等補助事業  障害者(じ)の地域生活支援の更なる推進を図るため、賃貸物件を活用した短期入所の新設・増設に係る準備経費への補助を行う。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  9事業所(28人) 事業目標  令和5年度までに短期入所の定員160人増加 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 103 障害福祉サービス等医療連携強化事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  医療的ケアを要する障害者への支援のため、障害者支援施設等に看護師を配置し、短期入所事業所等と訪問看護事業所の連携構築や地域の障害者等に対する医療的な相談支援等に取り組む区市町村を支援する。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 2区市で実施 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 (4) 用地の確保 事業名・事業内容 104 定期借地権の一時金に対する補助  施設用地確保のために、定期借地権を設定した場合の一時金の一部を助成することにより、日中活動系サービス事業所やグループホーム等の整備促進を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  2か所 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 105 借地を活用した障害者(じ)施設設置支援事業  障害者(じ)の日中活動の場及び住まいの場等を確保するため、また、事業者の事業開始初期の経営の安定化を目的として、国有地又は民有地を借り受けて、障害者(じ)施設の整備を行う事業者に対し、借地料の一部を補助する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 23か所 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 106 都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業  都有地の減額貸付けを行い、障害福祉サービス基盤の整備促進を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 13か所 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 2 地域生活を支える相談支援体制等の整備 (1) 相談支援体制の整備 事業名・事業内容 107 相談支援従事者研修(東京都地域生活支援事業)  障害者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要なサービスの総合的かつ計画的な利用支援等のため、サービス等利用計画及び障害児支援利用計画を作成する相談支援専門員の養成及び資質の向上を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①東京都 ・初任者研修    2回 ・現任研修     1回 ・主任研修     1回 ・専門コース別研修 1回 ②指定研修事業者 ・初任者研修    3回 ・現任研修     0回 事業目標  今後の需要に的確に対応できるよう、着実に養成を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 108 精神障害者社会復帰支援事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  地域活動支援センターの機能に加えて、専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する施設の運営を支援する。 (運営支援の対象)  旧「精神障害者地域生活支援センター」から地域活動支援センターⅠ型に移行した施設  相談支援事業を併せて実施しているか又は区市町村から相談支援事業の委託を受けていることを要件とする。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 35区市で実施 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 109 東京都心身障害者福祉センターの運営  身体障害者・知的障害者の生活の質の向上と自立を促進するため、区市町村、サービス事業者、地域の支援機関等に対する専門的・技術的支援、障害福祉に従事する人材の養成、都民に対する広報、普及・啓発など、専門的・広域的に区市町村や地域の支援機関を支援する。  また、高次脳機能障害など、広域的・専門的な対応が必要な障害に関する支援を行っていく。  〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ・区市町村・関係機関等向け支援   42件 ・障害者総合支援法等関連研修   10回開催 ・自立支援協議会セミナーの開催   215名参加 ・高次脳機能障害者電話相談   812件 事業目標  専門的・広域的に区市町村や地域の支援機関への支援を行う。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 110 都立(総合)精神保健福祉センターの運営  都における精神保健福祉の技術的中核機関として、区市町村や保健所等関係諸機関に対する技術指導・援助、教育研修、普及啓発、調査研究、精神保健福祉相談及び組織育成など、専門的・広域的に区市町村や地域の支援機関を支援する。  精神保健福祉センター (昭和41年度開設)  中部総合精神保健福祉センター(昭和60年度開設)  多摩総合精神保健福祉センター(平成4年度開設) 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 相談及び訪問指導件数  31,240件 技術指導・援助及び協力組織の育成  11,010件 教育・研修  76回  6,036人 普及活動  19,437件 事業目標  専門的・広域的に区市町村や地域の支援機関への支援を行う。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 111 東京都自立支援協議会  障害者(じ)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができる地域社会を構築するため、相談支援体制を始めとする障害保健福祉に関する方策を協議する場として設置する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  3回開催(協議会形式2回(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため1回中止)、セミナー形式1回) 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 112 精神障害計画相談支援従事者等養成研修事業  指定特定相談事業所等に対して、精神障害者に対する地域移行支援等の基本的知識及び技術の習得等に資する内容の研修を行い、地域移行・地域定着を担う事業所の資質向上と拡大を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 2回開催、研修修了者数 130人 事業目標 精神障害者地域移行・地域定着を担う事業所の資質向上と拡大を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 113 東京都発達障害者支援センターの運営(東京都地域生活支援事業)  発達障害児(しゃ)及びその家族に対する支援を総合的に行う地域の拠点として、発達障害に関する各般の問題について発達障害児(しゃ)及びその家族からの相談に応じ、適切な指導又は助言を行うとともに、関係施設との連携強化等により、発達障害児(しゃ)に対する地域における総合的な支援体制の整備を推進する。 (対象)  自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢で発現する者のうち、言語の障害、協調運動の障害その他心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害を有する障害児(しゃ)及びその家族 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①相談支援・発達支援件数  2,984件 ②就労支援件数  175件 ③普及啓発 講演会等  7回開催 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 114 高次脳機能障害支援普及事業(東京都地域生活支援事業)  高次脳機能障害者及びその家族に対する専門的な相談支援を行うとともに、区市町村や関係機関との地域支援ネットワークの充実を図り、高次脳機能障害者に対する適切な支援が提供される体制を整備する。  区市町村や関係機関の職員等への研修を実施し、地域における適切な支援の普及・啓発を図り、高次脳機能障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにする。 (支援拠点) 東京都心身障害者福祉センター  (事業内容) ①専門的相談支援 ②相談支援体制連携調整委員会の開催 ③普及啓発 ④専門的リハビリテーションの充実 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 新規相談件数  399件 相談支援体制連携調整委員会  2回開催 支援従事者向け研修会及び連絡会の開催 就労準備支援プログラムの実施 社会生活評価プログラムの実施 専門的リハビリテーションの充実事業を島しょ二次保健医療圏を除く12圏域で実施 事業目標  事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 115 障害児等療育支援事業(東京都地域生活支援事業)  在宅心身障害児(しゃ)の地域生活を支援するため、以下の事業を行う。 ①在宅支援訪問療育等指導事業  相談・指導班を編成して、必要とする地域又は希望する家庭を定期的若しくは随時訪問して、在宅心身障害児(しゃ)に対する各種相談・指導を行う。 ②在宅支援外来療育等指導事業  外来の方法により、地域の心身障害児(しゃ)に対し、各種相談・指導を行う。 ③施設支援一般指導事業  障害児通所支援事業所及び障害児保育を行う保育所等の職員に、療育技術の指導を行う。  〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 8施設   都立 3施設   民間 5施設 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 116 保健所の機能の充実  身近なサービスを提供する市町村への支援や障害者や関係機関に対する相談支援の充実など、広域的・専門的・技術的拠点としての機能を充実する。 (主な事業) 障害者施設等の入所者等に対する受託検診 障害者等歯科保健推進事業 精神保健福祉相談・訪問指導 精神障害者社会適応訓練事業(専門グループワーク) 在宅重症心身障害児(しゃ)等訪問事業 地域の関係機関、障害者施設職員等を対象とした人材育成や普及啓発(研修・講演会等) 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  都保健所 6所(令和2年4月1日現在) 事業目標  各種事業、保健活動を通じて保健所の機能の充実を図る。 所管局  福祉保健局 事業名・事業内容 117 夜間こころの電話相談事業  夜間に起こるこころ(精神)の状態悪化(孤独感、不安感、憂うつ、抑うつ等)に関する電話相談に対応できる体制(都内全域)を確保し、相談者のストレス(不安感等の症状)の解消や医療への受診を働きかけることによって、病状悪化や自殺の予防を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  相談電話件数  17172件 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 118 障害者社会参加推進センター事業(東京都地域生活支援事業)  障害の有無にかかわらず、誰もが家庭や地域で明るく暮らすことができる社会づくりに向けて、障害者自らによる諸種の社会参加促進施策の体系的、効果的、効率的な推進を図り、障害者の地域における自立生活と社会参加を促進するための障害者社会参加推進センターを設置する団体に対して補助を行う。 (センターの主な事業内容) ・社会参加推進協議会の設置 ・専門相談(法律相談、雇用相談) ・普及啓発 〔実施主体:民間団体〕 令和がんねん度末状況等 ・社会参加推進協議会 2回 ・普及啓発:障害者週間イベント ・相談 57件 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)33 障害者デジタル技術支援総合基盤整備事業(東京都地域生活支援事業)  障害者に対するデジタル技術利用相談支援を実施するとともに、区市町村の障害者デジタル技術活用支援体制を整備するために、区市町村職員等を対象とした研修を実施し、もって障害者の自立と社会参加促進に資する。 ①デジタル技術に関する利用相談・情報提供 ②デジタル技術活用支援者養成研修の実施 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①IT利用相談支援事業  相談件数  2,101件  HPアクセス数  13,894件 ②区市町村への技術支援のための講習会 <集合型> 88人  <出張型> 56人 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 119 地域生活定着促進事業  高齢であり又は障害を有するため、福祉的な支援を必要とする矯正施設退所予定者に対して、地域生活定着支援センターを設置し、退所後直ちに福祉サービスへとつなぎ、社会復帰を支援する。  センターは、保護観察所からの依頼に基づき、対象者が退所後に必要な福祉サービス等のニーズを入所中から把握し、受入施設等の確保や福祉サービス等の申請支援を行うコーディネート業務、受入施設等に対するフォローアップ業務、相談支援業務等を実施する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  コーディネート開始数 169人 事業目標  事業対象者が、矯正施設退所後、適切な場で必要な支援が受けられるよう、保護観察所、矯正施設、区市町村等関係機関と連携し、事業の円滑な実施を図る。 所管局 福祉保健局 (2) 障害者の虐待防止と権利擁護 事業名・事業内容 120 障害者虐待防止対策支援事業(東京都地域生活支援事業)  障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援のため、障害者虐待防止法に基づく都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を適切に果たすとともに、区市町村障害者虐待防止センター担当職員や障害者福祉施設従事者等の支援体制の強化等を図ることを目的として、障害者虐待防止・権利擁護に関する研修等の事業を実施する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 1 障害者虐待防止・権利擁護研修 障害者虐待防止センター担当職員コース 1回 64名修了 障害者福祉施設等管理者コース 1回 296名修了 障害者福祉施設等従事者コース 1回 257名修了 ※いずれも講義・演習を実施 2 専門性強化事業(弁護士等法律相談) 1回 計2時間 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 121 日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)の実施  認知症高齢者や知的障害者・精神障害者等、判断能力が不十分な者が地域において自立した生活を送れるよう、福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を行う。 ①福祉サービスの利用援助 ②日常的金銭管理サービス ③書類等の預かりサービス 〔実施主体:社会福祉法人東京都社会福祉協議会〕 令和がんねん度末状況等  東京都社会福祉協議会から区市町村社会福祉協議会等に委託して実施 (委託先:62団体) 事業目標  福祉サービスの利用援助等を行うことにより判断能力が不十分な者が地域で安心して自立生活を送ることができるよう支援する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 122 福祉サービス総合支援事業  福祉サービスの利用援助、成年後見制度の活用、苦情対応、権利擁護などの福祉サービスの利用者等に対する支援を、住民に身近な区市町村が総合的、一体的に実施するための支援を行う。 ①利用者サポート【必須事業】 苦情対応  権利擁護相談  成年後見制度利用相談  その他福祉サービス利用に関する専門  的な相談 ②福祉サービス利用援助  日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)の対象拡大(要支援・要介護高齢者、身体障害者)  ③苦情対応機関等の設置【必須事業】  いずれか一方又は両方を選択  第三者性を有する機関の設置  弁護士等による専門相談の実施 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等  52区市町村において実施済み 事業目標  全区市町村で実施できるよう、未実施である町村部での取組を促す。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 123 成年後見活用あんしん生活創造事業  認知症高齢者や知的障害者等が安心して生活することができるよう、区市町村に成年後見制度推進機関を設置し、その取組を支援する等により、成年後見制度の積極的な活用を促進する。 (区市町村の取組) ①成年後見制度推進機関の設置・運営  (後見人等のサポート、地域ネットワークの活用、運営委員会の設置) ②区市町村基本計画策定及び進行管理 ③区市町村の独自取組  (法人後見の実施、後見人等候補者の養成、申立経費や後見報酬の助成等) (東京都の取組) ①成年後見制度の普及・啓発 ②区市町村や推進機関からの相談への対応 ③区市町村や推進機関の職員を対象とした研修の実施 ④関係機関や推進機関の連絡会等の開催 〔実施主体:東京都、区市町村〕 令和がんねん度末状況等  51区市町において、成年後見制度推進機関を設置済み 事業目標  必要な方が安心して成年後見制度を利用できる体制を整備する。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 (3) 障害福祉サービス等の質の確保・向上 事業名・事業内容 124 指導検査における区市町村との連携  障害福祉サービス事業者等の指導に従事する区市町村の職員に対し、指導検査に関する情報・ノウハウを提供し、業務の理解を深めることを目的として、平成20年度から「指導検査支援研修会」を実施している。  また、東京都と区市町村との情報交換及び実務に関する連絡調整を定期的に行い、東京都全体の指導検査体制の充実を図ることを目的として、平成22年度に「障害福祉サービス指導検査連絡会」を設置し、毎年2回程度開催している。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  区市町村障害者総合支援法指導検査支援研修会   2回実施   延べ175名参加  障害福祉サービス指導検査連絡会   2回実施 事業目標  習熟度別の研修の実施や連絡会の活性化等、事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 125 福祉サービス第三者評価の普及  中立的な第三者である評価機関が福祉サービス事業者のサービスや経営を評価し、結果を公表することで、事業者のサービスの質の向上と利用者のサービス選択を支援することを目的として、平成15年度より実施している。  都の福祉サービス第三者評価は、「利用者調査」と「事業評価」をあわせて実施し、評価結果は「とうきょう福祉ナビゲーション」でインターネットを通じて広く公表している。  東京都福祉サービス評価推進機構を設置し、評価機関の認証、評価者養成、共通評価項目の策定・改定、評価結果の公表、苦情対応、評価制度の普及啓発を行っている。 〔実施主体:公益財団法人東京都福祉保健財団〕 令和がんねん度末状況等 ・対象サービス数  61  うち障害福祉サービス  27 ・受審  3,152件   うち障害福祉サービス事業所の受審 855件  ※令和3年5月11日現在 事業目標  法制度改正等に対応し、障害者及び障害児サービスの評価項目の策定及び改定を行っていく。 所管局 福祉保健局 (4) 意思疎通支援・移動支援等 事業名・事業内容 (再掲)36 聴覚障害者への情報支援のための人材養成(東京都地域生活支援事業)  聴覚障害者の福祉に理解と熱意を有する者に対し、要約筆記の指導を行うことにより要約筆記者を養成し、もって聴覚障害者の福祉の増進を図る。 中途失聴・難聴者コミュニケーション事業 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 (修了者数)  要約筆記者 17名 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)37 手話のできる都民育成事業(東京都地域生活支援事業)  手話の普及促進を図り、手話のできる都民を育成し、手話人口のすそ野を広げることをもって、聴覚障害者の福祉の向上に資する。 手話のできる都民育成事業 (1)普及啓発 (2)手話通訳者養成事業 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①手話のできる都民育成事業 (1)普及啓発  普及啓発イベントの実施  普及啓発冊子の作成・配布 (2)手話通訳者養成事業  (修了者数)   手話通訳者 410名 ②外国語手話普及促進事業   助成対象講習修了者    295名 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)38 デジタル技術を活用した聴覚障害者コミュニケーション支援事業  デジタル技術を活用した遠隔手話通訳等を実施することで、都における情報保障を推進する。 ①QRコードを利用した遠隔手話通訳 ②庁内貸し出し用タブレット(1台) ③電話代理支援 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  貸出回数 35回  説明会等実施回数 13回 事業目標  都における聴覚障害者の情報保障の確保に努める。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)39 中等度難聴児発達支援事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、難聴児の健全な発達を支援する。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等  実施区市町村 52区市町村 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)40 聴覚障害者意思疎通支援事業(東京都地域生活支援事業)  意思疎通支援に係る広域的連絡調整体制の整備を行い、聴覚障害者が広域的な移動を円滑に行える環境を整えるとともに、障害者団体等の行事における情報保障を支援することで、自立と社会参加を促進し、聴覚障害者の福祉の増進に資する。 ①意思疎通支援者の派遣に係る広域的連絡調整 ②障害者団体等が主催又は共催する広域型行事への意思疎通支援者の派遣 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  意思疎通支援に係る広域的連絡調整  727件  広域型行事への意思疎通支援者の派遣  112件 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)41 失語症者向け意思疎通支援者養成事業(東京都地域生活支援事業)  失語症のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、失語症者向け意思疎通支援者の養成を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  修了者数  必修基礎コース 36名  応用コース   15名 事業目標 着実に実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)42 失語症者向け意思疎通支援モデル事業(東京都地域生活支援事業)  失語症当事者と意思疎通支援者が集まるサロンを設置し、失語症者の意思疎通を支援することで、福祉の増進を図るとともに、区市町村の体制整備を後押しする。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  令和2年度新規事業 事業目標 着実に実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)43 盲ろう者通訳・介助者の派遣及び養成(東京都地域生活支援事業)  盲ろう者のコミュニケーション手段及び移動の自由を確保し、その社会参加を促進するため、都内在住の盲ろう者に対して通訳・介助者の派遣を行うとともに、通訳・介助者の養成研修を行う講習会等に対し補助を行う。 ※盲ろう者とは、視覚障害と聴覚障害とが重複してある重度の障害者(じ) 〔実施主体:(派遣)東京都(養成研修)民間団体〕 令和がんねん度末状況等 通訳・介助者派遣事業  派遣件数 12,130件  派遣時間 46,143時間 通訳・介助者養成研修事業  受講者数 63人  修了者数 59人 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)44 盲ろう者支援センター事業(東京都地域生活支援事業)  盲ろう者からの相談に応じるとともに、コミュニケーション訓練などを実施し、地域生活支援の充実と社会参加の促進を図る「盲ろう者支援センター」を運営する事業に対し、補助を行う。 (センターにおける事業内容)①訓練事業、②専門人材養成事業、③総合相談支援事業、④盲ろう者社会参加促進事業 〔実施主体:民間団体〕 令和がんねん度末状況等 ①訓練事業  実施回数76回  対象者数14人 ②専門人材養成事業  養成講習会 2科目  3回  修了者 計24人 ③総合相談支援事業  相談件数695件 ④社会参加促進事業  交流会 計30回  参加者 計1032人  学習会 計123回  参加者 計2126人 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)45 視覚障害者ガイドセンターの運営(東京都地域生活支援事業)  重度の視覚障害者が、道府県及び政令指定都市間にまたがって必要不可欠な外出をする場合に、目的地において必要なガイドヘルパーを確保できるよう連絡調整するためのガイドセンターを設置し、視覚障害者の福祉の増進を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  都外から 69回  都外へ   4回 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)46 点訳・朗読奉仕員指導者等養成事業(東京都地域生活支援事業)  点訳・朗読に関する知識と経験を有する者に対し、指導方法、専門点訳技術等を指導することにより、指導者養成及び専門点訳奉仕員等を育成し、視覚障害者福祉の増進を図る。 (内容) 点訳奉仕員指導者養成、朗読奉仕員指導者養成  専門点訳奉仕員養成(英語、理数、楽譜、触図、コンピュータ)、 修了者研修会 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  修了者 41名 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)47 音声機能障害者発声訓練指導者養成事業(東京都地域生活支援事業)  音声機能障害者に対する発声訓練の指導者を養成し、音声機能障害者のコミュニケーション手段の確保を図るとともに、社会復帰を促進する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 12名 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)48 身体障害者補助犬給付事業(東京都地域生活支援事業)  身体障害者に対して身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)を給付し、その行動範囲を拡大することにより、身体障害者の社会参加と自立の促進を図る。 (対象者) ①都内に居住する(おおむね1年以上)満18歳以上の在宅の身体障害者  盲導犬…視覚障害1級  介助犬…肢体不自由1・2級  聴導犬…聴覚障害2級 ②所定の訓練を受け、補助犬を適切に管理できること ③社会活動への参加に効果があると認められること  他 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 盲導犬  3頭 介助犬  2頭 聴導犬  0頭 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 (5) 地域生活支援事業等 事業名・事業内容 126 区市町村地域生活支援事業  障害者(じ)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態による事業を計画的に実施する。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 【地域生活支援事業】 (必須事業)  理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業、相談支援事業、成年後見制度利用支援事業、成年後見制度法人後見支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、手話奉仕員養成研修事業、移動支援事業、地域活動支援センター機能強化事業 (任意事業) 日常生活支援、社会参加支援、就業・就労支援、特別支援事業 【地域生活支援促進事業】 (任意事業) 発達障害児者地域生活支援モデル事業、障害者虐待防止対策支援事業、医療的ケア児等総合支援事業、成年後見制度普及啓発事業、発達障害児者及び家族等支援事業、地域のニーズに基づく効果的な地域生活支援事業のための実態把握事業、重度訪問介護利用者の大学修学支援事業、特別促進事業 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 127 障害者施策推進区市町村包括補助事業  区市町村が地域の実情に応じて、主体的に障害分野の基盤の整備及び地域福祉サービスの充実を図ることにより、都民の福祉の増進を図る。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 先駆的事業、選択事業、一般事業 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 3 入所施設・精神科病院から地域生活への移行促進と地域生活の継続の支援 (1) 福祉施設入所者の地域生活への移行 事業名・事業内容 128 地域生活支援型入所施設の整備  入所施設による支援が真に必要な障害者の利用を確保するとともに、入所者の地域生活への移行を促進するため、地域生活支援型入所施設を整備する。  また、既存施設についても地域生活支援型入所施設への転換を進める。  (「地域生活支援型入所施設」の要件)  居室は全室個室又はユニット(小規模生活単位)型であることのほか、以下の条件を1つ以上満たすこと。 ①施設外に日中活動の場を確保すること。 ②日中活動の場として自立訓練又は就労移行支援を併設すること。 ③地域の障害者に対する24時間相談を実施すること。 ④ショートステイを併設すること。 ⑤グループホーム整備、バックアップに関する計画を有していること。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 2か所(100名) 参考(令和2年4月1日現在) 障害者支援施設(旧身体障害者更生施設から移行したものを除く。) 定員7,538人 (都内4,624人) (都外2,914人) 事業目標 「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」の推進  未設置地域において障害者支援施設を整備する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 129 地域移行促進コーディネート事業  入所施設等に地域移行促進コーディネーターを配置し、都内施設と都外施設相互の連携を図りながら、区市町村及び相談支援事業者との連携体制を構築するとともに、新規開拓・うけいれ促進員を配置し、重度障害者に対応する共同生活援助事業所等の掘り起し等に取り組むことにより、施設利用者の地域生活への移行を促進する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ピアサポート活動利用者数 399人 GH体験実習等利用者数 435人 事業を通じて、利用者又は保護者が地域移行を希望するようになった数291人 (平成25年10月からの累計) 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 130 地域生活への移行及び定着の支援(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)  地域生活への移行を希望する重度の入所施設利用者等が、希望する地域でサービスを利用しながら安心して暮らせるよう、グループホームへの移行後の相談援助等について支援を行うとともに、地域で暮らす障害者及びその家族が将来にわたって地域で暮らし続けるイメージを持つことを目的とした普及啓発等を行うことにより、潜在的な入所待機者の解消を図る。  また、都外施設利用者の地域移行を支援する相談支援事業所に対し、支援に要する経費の一部を補助することにより、都内への地域移行を促進するとともに、相談支援事業所の機能強化を図る。 (事業内容) ①地域移行した利用者の個別支援事業 ②区市町村支援事業 ③都外施設利用者地域移行促進事業 ④都外施設入所者地域移行特別支援事業 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 ①地域移行した利用者の個別支援事業  1区で実施 ②区市町村支援事業 2区で実施 ③都外施設利用者地域移行促進事業 実施区市なし ④都外施設入所者地域移行特別支援事業 2市で実施 (平成29年度新規事業) 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 (2) 精神科病院からの地域生活への移行 事業名・事業内容 131 精神障害者地域移行体制整備支援事業(東京都地域生活支援事業)  いわゆる「社会的入院」の状態にある精神障害者が円滑な地域移行や安定した地域生活を送るための体制整備を行うとともに、精神科医療機関と地域との相互理解及び連携強化の推進により、精神障害者が望む地域生活の実現を図り、もって精神障害者の福祉の向上を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 地域移行促進事業 指定一般相談支援事業所等への指導・助言(連絡調整、会議等への参加を含む) 8,409件  協力病院 62病院 地域移行関係職員に対する研修  グループホーム活用型ショートステイ事業  利用者数 93人  利用日数 886日 地域生活移行支援会議(圏域別会議含む) 10回開催 事業目標 ①退院後1年以内の地域における平均生活日数を324日以上とする。 ②令和5年度における入院後3か月時点の退院率を71%以上とする。 ③令和5年度における入院後6か月時点の退院率を86%以上とする。 ④令和5年度における入院後1年時点の退院率を93%以上とする。 ⑤令和5年度末の長期在院者のうち、65歳以上を6,610人、65歳未満を3,651人とする。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 132 精神障害者早期退院支援事業 (目的)医療保護入院者本人や家族等の相談支援を行うほか、地域援助事業者の出席する退院支援委員会など、地域援助事業者との連携を図り、地域における医療と福祉の連携体制を整備する精神科医療機関に対する支援を行う。 (補助対象) ①地域援助事業者が、医療機関における医療保護入院者の退院支援のための会議へ出席した際の事前調整経費等 ②退院支援のための会議に地域援助事業者を出席させた医療機関への事務費補助 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①615件(26病院)②458件(26病院) 事業目標 ①退院後1年以内の地域における平均生活日数を324日以上とする。 ②令和5年度における入院後3か月時点の退院率を71%以上とする。 ③令和5年度における入院後6か月時点の退院率を86%以上とする。 ④令和5年度における入院後1年時点の退院率を93%以上とする。 ⑤令和5年度末の長期在院者のうち、65歳以上を6,610人、65歳未満を3,651人とする。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 133 精神保健福祉士配置促進事業  医療保護入院者の早期退院に向けた、病院内外における調整や、退院支援計画の作成、退院支援委員会の開催など、医療と福祉の連携体制を整備する精神科医療機関における精神保健福祉士の確保のための人件費の補助を行う。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 人件費補助 34病院 事業目標 ①退院後1年以内の地域における平均生活日数を324日以上とする。 ②令和5年度における入院後3か月時点の退院率を71%以上とする。 ③令和5年度における入院後6か月時点の退院率を86%以上とする。 ④令和5年度における入院後1年時点の退院率を93%以上とする。 ⑤令和5年度末の長期在院者のうち、65歳以上を6,610人、65歳未満を3,651人とする。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)112 精神障害計画相談支援従事者等養成研修事業  指定特定相談事業所等に対して、精神障害者に対する地域移行支援等の基本的知識及び技術の習得等に資する内容の研修を行い、地域移行・地域定着を担う事業所の資質向上と拡大を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 2回開催、研修修了者数 130人 事業目標 精神障害者地域移行・地域定着を担う事業所の資質向上と拡大を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 134 措置入院者退院後支援体制整備事業 (目的)  措置入院者が退院後に医療等の継続的な支援を確実に受けられる体制の整備を行う。 (事業内容) ①都措置入院者退院後支援ガイドライン検証委員会(仮称)の開催 ②都措置入院者退院後支援ガイドラインの運用 ③人材育成(措置入院者退院後支援専門研修) [実施主体:東京都] 令和がんねん度末状況等 措置入院者等退院後支援ガイドライン検討委員会開催 4回 「東京都における措置入院者退院後支援ガイドライン」作成 措置入院者退院後支援専門研修の実施 年1回(3日間)、受講者 77人(延201人) 事業目標 ガイドラインの運用を通じ、措置入院者の退院後に必要とされる支援体制の構築を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 135 難治性精神疾患地域支援体制整備事業  入院が長期化しやすい難治性の精神疾患を有する患者が、専門的治療等を受けながら地域で安心して生活できるよう支援体制を構築する。〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 難治性精神疾患対策関係者会議 2回 事業目標 難治性の精神疾患を有する患者が、専門的治療等を受けながら地域で安心して生活できる支援体制を構築する。 所管局 福祉保健局 4 障害者の住まいの確保 事業名・事業内容 (再掲)94 グループホームの整備・運営の支援(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)  障害者の地域社会における自立を支援するため、生活の場を提供し、食事の提供等その他必要な援助を行う。 〔実施主体:区市町村〕 「3か年プラン」に係る整備費補助 施設整備費:設置者(社会福祉法人等)負担の2分の1を特別助成する。 重度化等に対応した地域生活基盤の整備に対して、補助基準額に上乗せする加算を実施する。〔実施主体:東京都〕 障害者グループホーム事業を行う社会福祉法人等に、既設の都営住宅を提供する。 令和がんねん度末状況等  1,964か所 定員10,777人 「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」の推進  令和がんねん度  926人 都営住宅におけるグループホーム  10団地 24戸 事業目標  「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」の推進  令和3年度~令和5年度 2,500人 事業を行う社会福祉法人等からの要望を受け、順次、実施する。 所管局 福祉保健局、住宅政策本部 事業名・事業内容 (再掲)95 障害者グループホーム体制強化支援事業   特別な支援を必要とする重度の利用者を受け入れるために、手厚い職員配置を行っているグループホームに対し、体制確保のための補助を行う。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 体制強化Ⅰ 138ユニット 体制強化Ⅱ  32ユニット(※ⅡはⅠの内数) 事業目標  事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 136 障害者向け都営住宅の供給  都営住宅の建替えなどにより、障害者等にも住みやすいバリアフリー住宅のストック形成に努めるとともに、住宅に困窮する車いす使用者が、地域社会の中で安全・快適な生活が送れるよう、都営住宅の建替事業の中で車いす使用者向け住宅を供給する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 1,036戸 事業目標 建替事業において、従前居住者に車いす使用者がいる場合については、地元区市と協議した上で、必要に応じ車いす使用者向け住宅を建設している。 所管局 住宅政策本部 事業名・事業内容 137 都営住宅への入居支援 ①入居収入基準の緩和(平成10年度から)  障害者等の都営住宅への入居機会を拡大するため、一般世帯より高い収入基準を適用する。  一般世帯   収入分位25%  障害者等世帯 収入分位40% ②優先入居  家族向け募集において、優遇ちゅうせんや住宅困窮度に応じたポイント方式により、障害者世帯が都営住宅に優先的に入居できるようにする。 ア 優遇抽せん(昭和54年度から)  障害の程度に応じて、甲優遇(5倍優遇)又は乙優遇(7倍優遇)を適用 イ ポイント方式(昭和48年度から)  住宅困窮度を点数化し、高いものから順に入居 ③単身入居(身体障害者は昭和55年度、精神障害者・知的障害者は平成17年度から)  身体障害者手帳4級以上、精神障害者保健福祉手帳3級以上、愛の手帳4度以上の障害者は、単身で都営住宅に入居することができる。 ④特別減額(昭和51年度から)  一定所得以下の障害者世帯の使用料を減額する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  募集状況 ちゅうせん方式  家族むけ優遇ちゅうせん(5、11月実施)、 単身者むけ (8、2月実施)、単身者用車いす使用者むけ(8、2月実施) ポイント方式  家族むけ (8、2月実施)、車いす使用者家族むけ (8、2月実施) 事業目標  障害者の居住の安定を図るため、都営住宅への入居に際しての配慮や家賃負担の軽減を行う。 所管局 住宅政策本部 事業名・事業内容 138 区市町村における障害者等向け公営住宅の供給助成  地域における継続居住を支援するため、 区市町村による高齢者及び障害者向けの公営住宅の整備を支援する。 (補助対象)建設費等補助 〔助成実施主体:東京都、供給実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等  8,283戸 事業目標  引き続き適正に整備されるよう区市町村を支援する。 所管局 住宅政策本部 事業名・事業内容 139 都営住宅の障害者向け設備改善  既存の都営住宅に入居している高齢者、障害者がいる世帯に対して、必要に応じて住戸内の手すりの設置や和式トイレの洋式化などの住宅設備改善を行う。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 高齢者向改善  令和がんねん度  3,389戸、(累計)112,881戸  障害者向改善  令和がんねん度 266戸、(累計) 20,701戸  事業目標  継続して事業を推進する。 所管局 住宅政策本部 事業名・事業内容 140 あんしん居住制度  賃貸住宅・持ち家を問わずどなたでも、東京都(島しょは除く。)にお住まい、あるいはこれからお住まいになる高齢者や障害者等とその家族、家主などが安心して居住・賃貸できるよう、利用者の費用負担による、見守りサービスの実施、死亡した場合の葬儀や残存家財の片づけを行う。 〔公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターの自主事業として実施〕 令和がんねん度末状況等  53件(累計1,297件) 事業目標  本制度の周知を図り、高齢者・障害者等の居住の安定を確保する。 所管局 住宅政策本部 事業名・事業内容 141 居住支援協議会  地域に身近な基礎的自治体である区市町村が、関係団体等とともに居住支援協議会を設立し、高齢者や障害者など住宅確保よう配慮者の民間賃貸住宅への入居支援に係る具体的な取組を円滑に実施できるよう、東京都居住支援協議会(平成26年6月設立)は、広域的な立場から、区市町村における協議会の設立促進・活動支援や都民への幅広い啓発活動などを行う。 〔実施主体:東京都、区市町村〕 令和がんねん度末状況等 都内15区6市で居住支援協議会を設立済み 総会1回、幹事会4回(書面開催含む) セミナー2回開催(区市町村職員向け、不動産管理業者・居住支援団体等向け) パンフレット及び賃貸住宅オーナー向けチラシの改訂 事業目標  2025年度までに区市の3分の2以上にて設置する。 長期戦略 該当 所管局 住宅政策本部 事業名・事業内容 142 住宅確保よう配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度  急速な少子高齢化の進展の一方で、高齢者や障害者、子育て世帯などについては、事故やトラブルに対する不安等により、賃貸住宅の貸主側から入居を拒まれやすい状況があるため、改正住宅セーフティネット法の施行(平成29年10月25日)に合わせ、規模・構造・設備等について一定の基準に適合した住宅確保よう配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を開始。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 2,240戸 事業目標  2025年度までに3万戸の登録を目指す。 長期戦略 該当 所管局 住宅政策本部 事業名・事業内容 143 障害者単身生活サポート事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  グループホームから一般住宅等への入居を希望している障害者に対して、区市町村が以下の事業を実施することにより、地域における障害者の単身生活を支援した場合に、その経費の一部を補助する。 (事業内容) ①障害者単身生活サポートセンター助成  24時間体制での相談・助言や必要な調整を実施 ②単身生活移行・定着支援助成  単身生活移行・定着のために必要な直接支援を実施 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 6区市で実施 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 144 民生・児童委員による地域生活の見守り  障害者が地域社会において自立した生活を送ることを支援するため、民生・児童委員がその生活を見守り、必要に応じて相談、情報提供等を行う。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 都内の民生・児童委員定数  10,361人 ・民生児童委員    9,576人 ・主任児童委員     785人  民生・児童委員による障害者相談・支援件数(令和がんねん度)   7,041件(八王子市除く) 事業目標  障害及び障害者について民生・児童委員の理解を深め、相談支援体制の充実を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 145 重度身体障害者(じ)住宅設備改善費給付事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  在宅の重度身体障害者(じ)に対し、その者の居住する住宅の設備改善に要する費用を給付し、もって日常生活の利便を図ることを目的とする。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 実施区市町村 37区市町 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 5 保健・医療・福祉等の連携による障害特性に応じたきめ細かな対応 (1) 重症心身障害児(しゃ)等の療育体制の整備 事業名・事業内容 146 重症心身障害児等在宅療育支援事業  在宅重症心身障害児(しゃ)等の健康の保持、安定した家庭療育の確保を図るため、専門医等による健康診査及び看護師等による在宅看護サービスを提供するとともに、NICU等に入院している重症心身障害児等について、在宅での生活を希望した際に円滑に移行できるよう、重症心身障害児等とその家族への早期支援や相談等を実施することなどにより、重症心身障害児(しゃ)等の支援の充実を図る。 ①重症心身障害児等在宅療育支援センターの設置 ②訪問看護及び訪問健康診査 ③在宅療育相談 ④訪問看護師等育成研修 ⑤在宅療育支援地域連携会議の開催 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①重症心身障害児等在宅療育支援センターの設置(継続) ②在宅重症心身障害児(しゃ)等訪問事業  訪問看護  のべ 9,218件  訪問健康診査      11件 ③在宅療育相談事業  在宅移行支援  のべ5,268件   家庭訪問相談  のべ198件  病院、関係機関連絡  延157件 ④訪問看護師等育成研修事業  基礎編   2日間×1回   参加実数 131人  在宅移行編   1回   参加実数 67人  レベルアップ編   0.5日×4回   参加実数 186人  訪問実習受講者数 40人 ⑤在宅療育支援地域連携会議  区部 5回  多摩地区 7回 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 147 重症心身障害児(しゃ)等在宅レスパイト事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  医療的ケアが必要な在宅の重症心身障害児(しゃ)等に対し、訪問看護師が自宅に出向いて一定時間ケアを代替し、当該家族の休養を図ることにより、重症心身障害児(しゃ)等の健康の保持とその家庭の福祉の向上を図る。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 22区7市で実施 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 148 障害者(しゃ)ショートステイ事業(うけいれ促進員配置)  ショートステイ実施施設において、高い看護技術を持った看護師をうけいれ促進員として配置し、特に医療ニーズが高い在宅の重症心身障害児(しゃ)の積極的な受入れの促進を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  8施設  受入延べ人数   11,949人 事業目標  超重症児(しゃ)・準超重症児(しゃ)の受入れの促進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 149 重症心身障害児通所委託(うけいれ促進員配置)  民間の通所施設(医療型)において、高い看護技術を持った看護師をうけいれ促進員として配置し、特に医療ニーズが高い在宅の重症心身障害児(しゃ)の積極的な受入れの促進を図る。 〔実施主体:東京都〕     令和がんねん度末状況等  8施設  受入延べ人数  20,607人 事業目標  超重症児(しゃ)・準超重症児(しゃ)の受入れの促進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 150 重症心身障害児(しゃ)通所運営費補助事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  在宅の重症心身障害児(しゃ)に日中活動の場を提供し、通所施設における適切な療育環境の確保を図る。  〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等  64施設   定員 718名  延べ利用日数  114,180日 事業目標  事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 (2) 精神科医療提供体制の整備 事業名・事業内容 151 地域における精神科医療提供体制の整備  精神疾患の発症後、早期に発見・対応し、患者が身近な地域で症状に応じた適切な治療が受けられる体制を構築するとともに、精神障害者の安定した地域生活の継続を支援する。 ①精神科医療地域連携事業  一般診療科との円滑な連携を構築するとともに、精神科病院と診療所等の連携を強化し、身近な地域で必要な時に適切な医療を受けられる体制整備を推進する。 ②アウトリーチ支援事業  医療中断等により、安定した地域生活が難しい精神障害者に区市町村等と連携し、アウトリーチ支援を実施する。 ③精神障害者アウトリーチ支援事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  地域社会での生活に困難をきたしている精神障害者に対し、医師等の専門職チームによる訪問型支援等の体制整備に取り組む区市町村を支援する。 〔実施主体:東京都、区市町村〕 令和がんねん度末状況等 ①11圏域で実施(区中央部、区南部、区西南部、区西部、区西北部、区東北部、西多摩、南多摩、北多摩西部、北多摩南部及び北多摩北部) ②都立(総合)精神保健福祉センターで実施   88人 ③0区市町村 事業目標 ・身近な地域において、必要な時に適切な精神科医療を受けることができる地域精神科医療体制を構築する。 ・区市町村等、より身近な地域へのアウトリーチ支援の普及などにより、精神障害者の地域生活支援体制の構築を図るとともに、精神障害者の地域における自立した生活を実現する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 152 精神科救急医療体制の整備   夜間及び休日における精神科救急(合併症を除く)として、都内4ブロックにそれぞれ都立病院等(墨東・豊島・松沢・多摩総合医療センター)を指定し、疾病の急発及び急変のための医療体制を確保する。  あわせて、民間医療機関等の協力を得て、精神科初期、二次(身体合併症を含む)救急医療体制を確保するとともに、精神科救急医療情報センターを設置し、精神科救急患者のトリアージ及び医療機関との連絡調整を行う。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 緊急入院 904件 事業目標  夜間・休日等に発生する急性期患者が、症状に応じて速やかに医療を受けられるようにするため、夜間・休日の救急医療体制を整備する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 153 精神科身体合併症医療体制の整備  都内の精神科病院に入院中の重度の精神疾患患者で、かつ重度の合併症を併発したものに対して、精神科身体合併症医療事業を実施することにより、適正な医療を確保する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 転院数 707件 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 154 地域精神科身体合併症救急連携事業  一般救急との円滑な連携を構築し、精神身体合併症患者をできる限り地域で受け入れられるよう、地域における精神科の拠点となる医療機関に医師等を配置するとともに、地域の精神科医療機関相互の連携体制を構築するための会議を設置し、拠点医療機関を核とした、地域における精神科医療機関の相談、受入体制の整備を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  都内を5ブロックに分けて取組実施 事業目標  一般救急との連携を強化し、精神身体合併症救急医療体制の整備を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 155 都立病院における精神科医療の提供 ①松沢病院の運営  松沢病院において、他施設と密接に連携することで、我が国の精神科医療をリードするとともに、都全体の精神科医療の質の向上や精神保健福祉サービスの充実を一層推進する。 精神科急性期医療、精神科救急医療、精神科身体合併症医療、認知症医療等のセンター的機能のほか、精神科特殊医療(依存症、医療観察法等)、精神障害者歯科医療、精神科リハビリテーション医療に取り組む。 長期入院患者の転・退院支援や新入院患者の退院支援等、患者の社会復帰に積極的に取り組む。 〔実施主体:東京都〕 ②小児総合医療センターの運営  小児総合医療センターにおいて、関係機関と連携しながら、都における小児医療の拠点として総合的で高度・専門的な医療を提供していく。 小児精神科医療では、自閉症などの広汎性発達障害、ADHD、LD、統合失調症、適応障害など、様々な障害をもつ幼児期から思春期までの患者に対応する。 「こころ」と「からだ」を総合した医療を提供し、神経症や心身症、摂食障害などに取り組む。 〔実施主体:東京都〕 ③大塚病院における児童精神科外来の運営  大塚病院において、小児総合医療センターとの密接な連携の下、外来診療及びデイケアを行う児童精神科外来を運営していく。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①入院 658.0人/日 外来 441.8人/日 ②入院 120.5人/日 外来 103.0人/日 ③初診患者数   260人 ショートケア(就学前児童)利用者数  683人  学童グループ(小学生)利用者数   659人 事業目標 ①精神科医療の拠点としての役割を果たしていく。 ②小児医療の拠点としての役割を果たしていく。 ③区部における小児精神科外来の機能を果たしていく。 所管局 病院経営本部 事業名・事業内容 156 子供の心診療支援拠点病院事業  都立小児総合医療センターを拠点病院として、都内関係機関への医学的支援に加えて、様々な子供の心に対応する地域の関係機関への専門支援や、都民への普及啓発を行う。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 子供の心の診療連携事業 医師・医療関係者との連携強化(講演及び症例検討等の実施)   4回実施 のべ274名参加 自閉スペクトラム障害に関する勉強会等  ASD勉強会 5回実施 のべ285名参加  ASD支援会議  9回実施 のべ96名参加  TTAP講習会 5回実施 のべ延182名参加 子供の心の診療関係者研修事業 関係機関向けセミナー   2回実施  のべ252名参加 医療従事者向け講座   4回実施  のべ333名参加 保育・教育関係者向け講座   のべ72名参加 包括的暴力防止プログラム講座   のべ177名参加 看護実習   2回実施   のべ2名参加 児童養護施設等職員向け講座   1回実施   45名参加 普及啓発・情報提供事業 都民向けシンポジウム   1回実施   323名参加 ホームページによる情報提供 発達障害に関するテキストの配布 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局、病院経営本部 事業名・事業内容 157 依存症対策の推進  依存症対策の一層の推進に向け、依存症対策に係る計画の策定・管理や情報の発信、関係機関の連携強化の取組等を実施する。 ①ギャンブル等依存症対策の推進  東京都ギャンブル等依存症対策推進計画(仮称)の策定を行う ②アルコール健康障害対策の推進  東京都アルコール健康障害対策推進計画の進行管理を行う ③情報発信・関係機関の連携強化  依存症に関する正しい知識等の情報発信を行い、一般都民等の理解促進を図るとともに、地域における関係機関の連携強化の取組等を実施する。  〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①令和2年度新規事業 ②東京都アルコール健康障害対策推進委員会  0回 ③情報発信・関係機関の連携強化 ・依存症対策普及啓発フォーラム  1回 ・連携会議  1回 事業目標 依存症対策に係る計画の策定・管理や情報の発信、関係機関の連携強化の取組等を実施し、東京都の依存症対策を推進する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 158 てんかん地域診療連携体制整備事業 てんかん患者についての診療連携体制の整備に向け、都内の実態把握や、都の拠点となる医療機関の設置に向けて必要な検討を行う。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 令和3年度新規事業 事業目標 てんかん患者についての診療連携体制を整備する。 所管局 福祉保健局 (3) 発達障害児(しゃ)支援体制の整備 事業名・事業内容 (再掲)113 東京都発達障害者支援センターの運営(東京都地域生活支援事業)  発達障害児(しゃ)及びその家族に対する支援を総合的に行う地域の拠点として、発達障害に関する各般の問題について発達障害児(しゃ)及びその家族からの相談に応じ、適切な指導又は助言を行うとともに、関係施設との連携強化等により、発達障害児(しゃ)に対する地域における総合的な支援体制の整備を推進する。 (対象)  自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢で発現する者のうち、言語の障害、協調運動の障害その他心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害を有する障害児(しゃ)及びその家族 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①相談支援・発達支援件数  2,984件 ②就労支援件数  175件 ③普及啓発 講演会等  7回開催 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 159 区市町村発達障害者支援体制整備推進事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  区市町村の発達障害児(しゃ)に対する取組を支援することにより、発達障害者支援体制の整備を推進する。 (事業内容) ①早期発見・早期支援のための支援システムの構築 ②成人への支援の取組 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 ①37区市で実施 ②12区市で実施 事業目標 ①49区市町村での事業実施を図る。 ②49区市町村での事業実施を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 160 発達障害者支援体制整備推進事業(東京都地域生活支援事業)  発達障害児(しゃ)のライフステージに応じた支援体制を充実し、支援機関に従事する専門的人材の育成等を行うことにより、発達障害者支援体制の整備を推進し、もって発達障害児(しゃ)の福祉の増進を図る。 (事業内容) ①発達障害者支援地域協議会の設置 ②専門的人材育成 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①発達障害者支援体制整備推進委員会の設置 ・委員会  2回開催 ・シンポジウム  1回開催 ②専門的人材育成 ・相談支援研修  14回開催 ・医療従事者向け講習会  6回開催 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 161 ペアレントメンター養成・派遣事業  発達障害児(しゃ)とその家族が地域で安心して生活ができるよう、発達障害児(しゃ)の養育経験がある親を子育てを通じた情報提供・助言などを行うペアレントメンターとして養成・派遣することにより、地域における家族支援体制の構築を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 35名養成 183回(延べ422名)派遣 事業目標 150名養成 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 162 発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業  地域における発達障害の診断待機を解消するため、専門性の高い医療機関を中心としたネットワークを構築し、地域の医療機関に対して実地研修等を実施することで、発達障害を早期に診断する体制を確保する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 令和2年度新規事業 事業目標 発達障害を早期に診断する体制の確保 所管局 福祉保健局 (4) 高次脳機能障害者支援体制の整備 事業名・事業内容 163 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業(東京都地域生活支援事業)  区市町村に高次脳機能障害者支援員を配置し、高次脳機能障害者及びその家族に対する相談支援を実施するとともに、関係機関等との連携を図り、区市町村における高次脳機能障害者への支援の充実を図る。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等  43区市町で実施 事業目標  43区市町村での事業実施を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)114 高次脳機能障害支援普及事業(東京都地域生活支援事業)  高次脳機能障害者及びその家族に対する専門的な相談支援を行うとともに、区市町村や関係機関との地域支援ネットワークの充実を図り、高次脳機能障害者に対する適切な支援が提供される体制を整備する。  区市町村や関係機関の職員等への研修を実施し、地域における適切な支援の普及・啓発を図り、高次脳機能障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにする。 (支援拠点) 東京都心身障害者福祉センター  (事業内容) ①専門的相談支援 ②相談支援体制連携調整委員会の開催 ③普及啓発 ④専門的リハビリテーションの充実 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 新規相談件数  399件 相談支援体制連携調整委員会  2回開催 支援従事者向け研修会及び連絡会の開催 就労準備支援プログラムの実施 社会生活評価プログラムの実施 専門的リハビリテーションの充実事業を島しょ二次保健医療圏を除く12圏域で実施 事業目標  事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 164 高次脳機能障害者緊急相談支援事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  心身障害者福祉センターのノウハウを活用し、区市町村の相談支援事業の充実につなげるため、相談・研修経費等の支援を行う。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 2区で実施 事業目標  地域における相談支援事業の充実を図る。 所管局 福祉保健局 (5) 強度行動障害を有する障害者支援体制の整備 事業名・事業内容 165 強度行動障害支援者養成研修(東京都地域生活支援促進事業)  強度行動障害を有する者等に対し、適切な支援を行う職員等の人材育成を進める。 ①強度行動障害支援者養成研修(基礎研修) ②強度行動障害支援者養成研修(実践研修) 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  研修修了者  ①984人、②369人 事業目標  今後の需要に的確に対応できるよう、着実に養成を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 166 障害者支援施設等支援力育成派遣事業  障害者支援施設等において、高齢・重度化や強度行動障害等への対応力を向上させるため、各施設へ専門職等を派遣し、施設の支援力強化を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 令和3年度新規事業 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)94 グループホームの整備・運営の支援(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)  障害者の地域社会における自立を支援するため、生活の場を提供し、食事の提供等その他必要な援助を行う。 〔実施主体:区市町村〕 「3か年プラン」に係る整備費補助 施設整備費:設置者(社会福祉法人等)負担の1/2を特別助成する。 重度化等に対応した地域生活基盤の整備に対して、補助基準額に上乗せする加算を実施する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  1,964か所 定員10,777人 「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」の推進  令和がんねん度  926人 事業目標  「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」の推進  令和3年度~令和5年度 2,500人 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)101 短期入所事業(ショートステイ)の充実(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)  介護者の事情による場合など必要なときに、障害者(じ)が短期間、身近な地域で必要な支援を受けられるよう、短期入所事業(ショートステイ)の充実を図る。 〔実施主体:区市町村〕 「3か年プラン」に係る整備費補助 施設整備費:設置者(社会福祉法人等)負担の1/2を特別助成する。 重度化等に対応した地域生活基盤の整備に対して、補助基準額に上乗せする加算を実施する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  定員1,199人  うち重症心身障害児(しゃ)  定員131人 「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」の推進  令和がんねん度 98人 事業目標  「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」の推進  令和3年度~令和5年度 160人 所管局 福祉保健局 (6) 難病患者療養等支援体制の整備 事業名・事業内容 167 難病相談・支援センターの運営  地域で生活する難病患者等の日常生活における相談・支援、地域交流活動の促進などを行う拠点として、患者等の療養上、日常生活上の悩みや不安等の解消を図るとともに、難病患者就労コーディネーターによる就労相談等様々なニーズに対応したきめ細かな相談や支援を行う。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 療養相談 6,320件 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 168 難病医療ネットワークの構築  全ての難病患者が、発症から診断、治療、入院、通院、在宅療養まで、適切な医療が受けられるよう、都が指定する難病診療連携拠点病院と難病医療協力病院を中心とした医療提供体制を構築する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等   拠点病院 11病院   協力病院 41病院 事業目標  継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 169 在宅難病患者一時入院事業  在宅難病患者が家族等の介護者の疾病・事故等により、一時的に介護を受けられなくなった場合に入院できる体制を整え、安定した療養生活の確保を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  確保病床 20床  利用実績 320人 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 170 難病患者療養支援事業  医療面、生活面等に様々な不安や悩みを抱えている在宅難病患者及びその家族に対し、保健師等による相談・指導を行い、患者・家族の療養環境の整備・改善を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  訪問相談・指導  2,416回(家庭訪問) 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 171 在宅難病患者訪問診療事業  寝たきり等により受療の困難な在宅難病患者に対し、地域における適切な医療を確保し、療養環境の向上を図るとともに、医療と保健・福祉の連携による在宅ケア体制の整備、充実を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 対象者 193人   件数  416件 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 172 在宅難病患者医療機器貸与・整備事業  難病患者が在宅療養で使用する医療機器を貸与・整備し、必要に応じて訪問看護を実施することで、患者・家族の経済的負担の軽減と、在宅療養環境の整備を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  貸与患者数 182人  貸与台数 233台  訪問看護 998回 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 173 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業  在宅において人工呼吸器を使用している難病患者に対して、診療報酬で定められた回数を超えて訪問看護を実施することにより、在宅重症難病患者に対する在宅療養サービスの向上を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  対象者 95人  件数  7,477回 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 174 難病対策地域協議会 (目的)  地域における難病の患者への支援体制に関する課題に係る情報の共有及び地域の実情に応じた体制の整備について協議することにより、支援体制の整備を図ることを目的として実施する。 (実施内容)  東京都疾病対策課及び東京都保健所(5か所)における難病対策地域協議会を実施するための経費 (保健所を単位とする実施であるため、特別区、町田市及び八王子市については各自治体において実施) (根拠等)  難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第32条に基づき、努力義務設置 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 本課 1回  東京都保健所 5回 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 175 難病・がん患者就業支援事業   難病・がん患者就業支援奨励金  難病やがん患者を、治療と仕事の両立に配慮して、新たに雇入れ、就業継続に必要な支援を行う事業主に奨励金を支給する。  また、難病やがんの発症等により休職した労働者を、治療と仕事の両立に配慮して復職させ、就業継続に必要な支援を行う中小企業事業主に助成金を支給する。さらに、復職時に治療と仕事の両立に配慮した勤務・休暇制度などを新たに導入する場合、助成金を加算する。  さらに、雇入れ時又は復職時に治療と仕事の両立に配慮した勤務・休暇制度などを新たに導入する場合、助成金を加算する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 支給件数 66件 事業目標  企業における、難病・がん患者の雇入れ、復職、就業継続を促進する。 長期戦略 該当 所管局 産業労働局 (7) 障害の早期発見・早期療育の推進 事業名・事業内容 176 周産期医療システムの整備  合併症妊娠や分娩時の新生児仮死などハイリスクな分娩・出産等に対応できる周産期母子医療センターの整備を進めるとともに、総合的な周産期医療体制を確立する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 総合周産期母子医療センター  13施設  地域周産期母子医療センター  14施設  NICU(新生児集中治療管理室)  335床(周産期連携病院等を含む) 事業目標  周産期医療システムの充実に向けた検討を行う。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 177 身体障害児療育相談等 ①療育相談  身体の機能に障害のある児童やその可能性のある児童、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童に対し、療養上の相談・指導等を行い、その障害又は疾病の治ゆ若しくは軽減を図るとともに、当該児童及び家族への支援を行う。 〔実施主体:東京都・特別区・保健所設置市〕  ②未熟児訪問指導  保健師や助産師などが家庭訪問を行い、未熟児をもつ親に対して育児や日常生活の指導を行う。 〔実施主体:区市町村〕  令和がんねん度末状況等 ①療育相談   個別相談 17人  集団指導 5回 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 (8) リハビリテーション医療体制の整備 事業名・事業内容 178 東京都リハビリテーション病院の運営  東京都におけるリハビリテーション医療の中核的施設として高度診療機能を備え、身体に機能障害があり、リハビリテーション医療を専門的に行う必要のある患者に、外来及び入院による医療を行うとともに、医療関係者の教育研修やリハビリテーションの臨床研究を行う。 (事業内容) ①専門リハビリ医療の提供(入院165床、外来50人/日程度) ②リハビリ医療に係る教育、研修 ③リハビリ医療研究 〔実施主体:東京都、公益社団法人東京都医師会が指定管理者〕           令和がんねん度末状況等 入院56,879人  (155.4人/日) 外来14,501人  (50.0人/日) 事業目標  リハビリテーション専門病院として、多様な機能障害に対応できるリハビリ医療の中核的施設として機能を果たすほか、リハビリテーション医療の研究及び教育・研修事業を積極的に展開する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 179 地域リハビリテーション支援事業  障害者や高齢者が寝たきり状態になることを予防し、地域において生涯にわたって生き生きとした生活を送るためには、急性期から回復期、維持期のそれぞれの状態に応じた適切かつ円滑なリハビリテーションの提供が必要である。地域において様々な形態で実施されているリハビリテーション事業を支援することによって、保健・医療・福祉が連携した地域におけるリハビリテーションのシステム化を図る。 (事業内容)  二次保健医療圏ごとに地域リハビリテーション支援センターを指定し、センターを拠点に、地域リハビリテーションの支援を行う。 ①地域のリハビリテーション従事者の研修、援助 ②直接地域住民と接する相談機関の支援 ③福祉用具、住宅改修等の相談への対応に係る支援 ④地域の関係団体の支援 ⑤連絡会、事例検討会の実施    等 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  12病院 事業目標  二次保健医療圏ごとに12の地域リハビリテーション支援センターを指定し、地域におけるリハビリテーション提供体制の充実を図っていく。 所管局 福祉保健局 (9) 障害者歯科保健医療体制の整備 事業名・事業内容 180 障害者歯科健康相談・支援  重度・難症例の障害者を対象に、歯科相談業務を行う。また、各関係者を対象に研修を実施するほか、障害者入通所施設への支援等を行い、地域の障害者歯科保健の推進を図る。 ①重度・難症例歯科相談 ②施設等歯科健康管理支援 ③研修会・講習会・事例検討会 ④障害者等歯科保健医療推進基盤整備 ⑤摂食・嚥下機能支援基盤整備 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①重度・難症例歯科相談  1回・1人 ②施設等歯科健康管理支援  22回・49人・21施設 ③研修会・講習会・事例検討会  36回・1739人  ④障害者等歯科保健医療推進基盤整備  90回 ⑤摂食・嚥下機能支援基盤整備  18回・16関係機関 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 181 心身障害児(しゃ)歯科診療施設の確保  心身障害児の入所施設及び通園施設における歯科診療事業の運営経費の一部を補助することにより、心身障害児(しゃ)の歯科診療体制の確保を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  6か所 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 182 都立心身障害者口腔保健センターの運営  心身障害児(しゃ)等に対する歯科診療を行うとともに、心身障害児(しゃ)のう蝕予防、歯周疾患の予防、歯科保健医療従事者に対する教育研修、情報提供等を通じて、地域における障害者歯科保健の向上を図る。 〔実施主体:東京都、公益社団法人東京都歯科医師会が指定管理者〕 令和がんねん度末状況等  歯科治療  平均59.8人/日  予防管理  平均37.0人/日  教育研修  年間19コース  2,550人 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 (10) 内部障害の方への支援 事業名・事業内容 183 エイズ医療体制の整備  エイズ診療協力病院の確保と相互の連携を進めるとともに、一般医療機関とのネットワーク化を図り、地域の医療機関でのエイズ診療への取組を推進する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 拠点病院  43病院(公開)(うち中核拠点病院3)   連携病院  9病院(公開)  協力歯科医療機関紹介事業の実施 医療従事者への意識啓発(研修の実施等) 事業目標  エイズ診療協力病院相互の連携を強化するとともに、協力病院と診療所間の連携を推進し、HIV陽性者が働き学びながら身近な地域で医療を受けられる体制の整備を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 184 HIV陽性者の療養支援体制の整備  保健・医療・福祉の連携を強化し、HIV陽性者への在宅での療養を支援する体制を整備する。 〔実施主体:東京都、区、保健所設置市〕      令和がんねん度末状況等 地域エイズ連携会議開催  3(都保健所1、区保健所2) 関係者向け講演会等の実施  1(区保健所1) エイズ専門相談員の派遣 事業目標  保健所を中心とした保健・医療・福祉のネットワークの構築により、HIV陽性者の地域での療養を総合的に支えていく体制の整備を図る。 所管局 福祉保健局 (11) 医療費公費負担・助成制度の充実 事業名・事業内容 185 心身障害者(じ)医療費助成制度  心身障害者(じ)の医療を確保し、保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  助成対象延人員   1,282,260人 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 186 精神障害者等医療費公費負担  医療費を公費負担することにより、精神障害者の医療を確保し、重症化防止及び早期の社会復帰・自立を図る。                 ①措置入院医療 ②自立支援医療(精神通院医療) ③小児精神入院医療 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①措置入院医療 延べ4,450件 ②自立支援医療 (精神通院医療) 延べ4,321,795件 ③小児精神入院医療 延べ871件 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 187 難病医療費の公費負担  原因が不明で、根治的な治療方法がなく、長期の療養を必要とする難病患者に対し、難病医療費等を助成することにより、受療の機会を確保し、治療研究事業を推進するとともに、難病患者・家族の負担軽減と療養の安定を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 <難病医療費対象疾病>  指定難病(国庫対象)  333疾病  都単独   8疾病 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 188 小児慢性特定疾病の医療費助成  子供の病気の中で、治療に長い時間を要し、医療費も高額となる特定の疾病(小児慢性特定疾病)に対し、その医療費の保険診療の患者自己負担分の一部を公費で助成する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 認定者数8,465人 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 189 自立支援医療(更生医療・育成医療) ①更生医療  身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、障害の状態の軽減のために必要な医療に要する費用について、公費で負担する。 ②育成医療  区市町村において身体に障害のある児童に対し、指定自立支援医療機関において、生活能力を得るために必要な医療の支給を行う。  〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等  ① 延べ18,588件  ② 延べ1,524件 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 6 安全・安心の確保 (1) 災害時等における支援の継続 事業名・事業内容 190 災害時よう配慮者対策の推進(地域福祉推進区市町村包括補助事業を含む)  近年の大規模震災、風水害における死者の過半数は高齢者、障害者等のよう配慮者であり、よう配慮者対策は重要課題となっている。  災害対策基本法改正(平成26年4月施行)により各区市町村に名簿作成が義務付けられるなど、各区市町村においてよう配慮者対策の構築が早急に求められているため、都として事業の補助等を行うことで、区市町村の取組を推進していく。 (区市町村の取組) 災害時よう配慮者支援体制整備補助(地域福祉推進区市町村包括補助事業)  区市町村におけるよう配慮者支援体制の整備に必要な経費の一部を補助する。 (具体例) よう配慮者情報の共有化に向けた取組 地域防災研修実施(各地区レベルで実施) 訓練の実施          等 (東京都の取組) 東京都災害福祉広域支援ネットワーク推進事業  関係機関(東京都、東京都社会福祉協議会、東京都社会福祉協議会施設部会、各職能団体、区市町村社会福祉協議会、区市町村)災害時に連携して被災状況を把握し、福祉施設や福祉避難所に対する支援を円滑かつ機動的に実施するため、東京都災害福祉広域支援ネットワークの取組を推進する。 〔実施主体:東京都、区市町村〕 令和がんねん度末状況等  地域福祉推進区市町村包括補助事業による補助の実施  令和がんねん度 27区市採択  区市町村福祉保健・防災担当者向け研修会の実施  令和がんねん度 2回開催  社会福祉法人東京都社会福祉協議会に事務の一部を委託し、東京都災害福祉広域支援ネットワーク推進委員会及び図上訓練を実施  令和がんねん度    委員会  2回開催   図上訓練 1回開催 事業目標  全ての区市町村で実効性のあるよう配慮者支援体制が構築されるよう、支援を行う。  また、東京都災害福祉広域支援ネットワークの取組を推進し、発災時に区市町村を広域的に支援する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 191 よう配慮者対策に係る区市町村向け指針の作成・普及等  災害時において、寝たきりの高齢者や障害者等のよう配慮者は、必要な情報を迅速かつ的確に把握することや安全な場所に避難することが困難であることから、区市町村が地域の実情に応じた避難支援プラン等を作成する必要がある。  このような区市町村の取組を支援するため、「災害時要援護者防災行動マニュアル作成のための指針」及び「災害時要援護者への災害対策推進のための指針(区市町村向け)」を作成している。また、区市町村の福祉保健・防災担当者向け研修会を行い、よう配慮者対策の一体的な向上を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  区市町村の福祉保健・防災部門担当者等を対象に実施している「災害時よう配慮者対策研修会」において、都内のよう配慮者対策の現状について周知 事業目標  区市町村における避難支援プラン(全体計画)策定の取組を推進するため、必要に応じて指針の改訂・周知を行い、研修会を開催する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 192 住宅防火対策の推進  障害者等の防火安全を確保するため、防火防災診断等により、住宅用火災警報器の設置や適切な維持管理を促進し、消火器、防炎製品などの住宅用防災機器等の普及を推進するなど、住宅の防火性能の向上を図る。 〔実施主体:東京消防庁〕    令和がんねん度末状況等  防火防災診断の実施  住宅用火災警報器の設置促進・適切な維持管理に係る意識啓発  住宅用防災機器等の普及  東京都住宅防火対策推進協議会及び各署住宅防火防災対策推進協議会の実施 事業目標  継続して実施する。  関係機関、町会・自治会等と連携を図り、地域主導による施策を展開する。 所管局 東京消防庁 事業名・事業内容 193 帰宅困難者対策におけるよう配慮者への支援  帰宅困難者対策におけるよう配慮者への視点を踏まえた対応について広く普及啓発を行う。また、災害時において、長距離の徒歩帰宅が困難なよう配慮者を優先的に搬送するため国の体制整備を支援する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 よう配慮者への視点も踏まえた対応内容が含まれる帰宅困難者対策に関する普及啓発や民間事業者への支援を実施 帰宅困難者対策ハンドブックの更新 一時滞在施設戦略アドバイザーの派遣 30回 電車ちゅうづり広告の実施 中吊り掲出数 約4,100枚 駅貼りポスター 約2,900枚 3月11日を中心とした普及啓発動画放映 19路線(週間) 外国人を対象とした一斉帰宅抑制に関する普及啓発動画放映 4路線(年間) 普及啓発動画再生回数  約13,000回 条例等説明会の実施 6回 令和2年2月東京都・港区合同帰宅困難者対策訓練(現地参加者600名)において、品川シーズンテラスから埼玉県へのよう配慮者搬送訓練を埼玉県バス協会等の協力のもと実施 事業目標 継続して実施する。 長期戦略 該当 所管局 総務局 事業名・事業内容 194 在宅人工呼吸器使用難病患者非常用電源設備整備事業  人工呼吸療法を実施する医療機関が、在宅人工呼吸器使用難病患者に無償貸与するために購入する予備電源等の物品の購入経費を補助することにより、緊急時における安全を確保する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 非常用発電機 54人  無停電装置  0人 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 195 在宅人工呼吸器使用者療養支援事業  電力供給の停止がそのまま生命の危機に直結する恐れがある、在宅人工呼吸器使用者に対し、区市町村を通じ、停電時等に必要とする自家発電装置等の購入経費を補助することにより、在宅療養における安全・安心を確保する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  7区市 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 196 災害時こころのケア体制整備事業  大規模災害時等の緊急時に、被災によって機能しなくなった精神医療の補填、被災した精神障害者や災害ストレスによる被災住民等への対応及び地域精神保健活動の支援等、専門的なこころのケアに関する対応が超急性期から中長期まで円滑かつ迅速に行われるよう、東京都こころのケア体制(東京DPAT)を整備し、災害発生時における支援体制の強化を図る。 〔実施主体:東京都、区市町村〕 令和がんねん度末状況等 災害時こころのケア体制(東京DPAT)連絡調整会議:2回開催 作業部会:4回開催 普及啓発研修:1回開催 東京DPAT登録医療機関:30 医療機関 事業目標  災害派遣精神科医療チーム(東京DPAT)の体制整備 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 197 災害時精神科医療体制整備事業  精神科病院が被災により、入院機能を停止した場合、早急に入院患者の転院が必要になる。当該入院患者の一時受入及び精神症状の安定化を図るために、都の現状を踏まえ、災害拠点精神科病院及び都独自の災害拠点精神科連携病院を整備する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 災害拠点精神科病院 1病院 災害拠点精神科連携病院 6病院 事業目標 大規模災害が発生した際、災害拠点精神科病院と災害拠点精神科連携病院において、被災した病院に入院している精神疾患患者等を受け入れる体制が構築されている。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 198 よう配慮者対応を取り入れた防火防災訓練の推進  防火防災訓練等によう配慮者対応を取り入れ、よう配慮者対応の必要性について啓発するとともに、地域におけるよう配慮者への対応力を強化する。  よう配慮者自身の防災行動力の向上を図る。  消防署職員のよう配慮者に関する知識及び対応技術の向上方策を推進する。 〔実施主体:東京消防庁〕 令和がんねん度末状況等  よう配慮者対応を取り入れた防災訓練推進用マニュアル及び啓発資料にもとづいた防火防災訓練、講習会等の実施  特別支援学校における総合防災教育の実施  実施件数 18件  職員教養の実施 事業目標  障害者関係団体等と連携してよう配慮者対応を取り入れた防火防災訓練等を推進し、災害時の防災行動力の向上を図るとともに地域全体の防災行動力の強化を図る。 所管局 東京消防庁 事業名・事業内容 199 防火防災訓練用資器材の活用  避難支援資器材を活用した防火防災訓練を推進する。 〔実施主体:東京消防庁〕 令和がんねん度末状況等  訓練用模擬消火器・スタンドパイプ及びよう配慮者用避難支援資器材(リヤカー、布担架等)を活用した訓練の実施 事業目標  避難支援資器材を活用した防火防災訓練を推進し、よう配慮者の迅速な避難が図られる。 所管局 東京消防庁 事業名・事業内容 200 教育訓練施設の充実  障害者の特性に配慮した教育訓練施設を充実する。 〔実施主体:東京消防庁〕 令和がんねん度末状況等  防災教育センター3ヵ所(池袋、立川、本所)で各種体験訓練を実施 事業目標  施設・設備と体験訓練種目で、障害者向け配慮を行う。 所管局 東京消防庁 事業名・事業内容 201 直接通報システムの整備  病院や社会福祉施設等において、火災等の緊急時に自動的に東京消防庁に通報できるシステムの整備促進を図る。 〔実施主体:社会福祉法人等〕 令和がんねん度末状況等 自動通報に係る承認件数  有人直接通報   1,111件  無人直接通報    142件 合計 1,253件 事業目標 継続して実施する。 所管局 東京消防庁 事業名・事業内容 202 社会福祉施設等と地域の協力体制の整備  災害発生時に、社会福祉施設等と町会・自治会、近隣事業所等が自主的に協力し合い、発災初期段階での避難誘導、初期消火及び救出・救護活動等を相互に支援する共助体制づくりを推進する。 〔実施主体:社会福祉法人等〕 令和がんねん度末状況等 応援協定 926件 社会福祉施設等との応援協定数 793件 事業目標  社会福祉施設等と町会・自治会、近隣事業所等との間での災害時相互応援協定の締結を促進し、地域防災力の向上を図る。 所管局 東京消防庁 事業名・事業内容 203 東京消防庁認定通報事業者制度  東京消防庁が示す一定の基準(派遣員の現場への駆付け、組織的な教育体制の樹立等)を満たし、申請した事業者を「東京消防庁認定通報事業者」として認定し、公表する。 令和がんねん度末状況等 令和2年度新規事業 事業目標 継続して実施する。 所管局 東京消防庁 事業名・事業内容 204 社会福祉施設等耐震化の推進  都内の民間社会福祉施設等の耐震化を促進し、利用者等の安全・安心を確保するため、必要な耐震診断及び耐震改修の費用の一部を補助する。 〔実施主体:社会福祉法人等〕 令和がんねん度末状況等  耐震診断経費及び耐震改修経費の補助を実施 事業目標 社会福祉施設等の耐震化の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 205 社会福祉施設等の防火防災管理体制の充実  障害者施設等に対する立入検査及び防火防災管理指導を実施し、防火防災管理体制の充実を図る。  ① 関係法令等に基づく立入検査 ② 自衛消防訓練の実施促進 〔実施主体:東京消防庁〕 令和がんねん度末状況等 立入検査及び自衛消防訓練の実施 事業目標 継続して実施する。 所管局 東京消防庁 事業名・事業内容 206 社会福祉施設・医療施設等耐震化促進事業  耐震化が必要な施設を個別訪問し、状況に応じた相談や提案、アドバイザーの派遣など、きめ細かな対応を行い、社会福祉施設・医療施設等の耐震化を促進する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  個別訪問、アドバイザーの派遣等により耐震化を促進 事業目標  私立・自己所有の社会福祉施設及び医療施設等の耐震化を促進する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 207 グループホーム等防災対策助成事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  グループホーム等が消防用設備等を設置する場合、地域を交えた防災訓練を開催する場合及び従業者が防災に関する講習会等へ参加する場合の経費の一部を補助する。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等  10区市で実施 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 208 障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業  職員住宅の借り上げを支援することで、福祉・介護人材の確保定着を図るとともに、施設による防災の取組を計画的に進め、地域の福祉避難所等として、災害時の迅速な対応を推進する。 〔実施主体:公益財団法人東京都福祉保健財団〕 令和がんねん度末状況等  75戸(継続34戸、新規41戸) 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 209 障害者(じ)施設の防災・減災対策推進事業   障害者(じ)施設に対して、非常用自家発電設備及び給水設備の整備、ブロック塀等の改修に係る費用の一部を補助することで、障害者(じ)施設の利用者の安全確保を図ることを目的とする。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 10か所 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)15 ヘルプカード活用促進事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  緊急連絡先や必要な支援内容等を記載した「ヘルプカード」を活用して、障害者が災害時等に自己の障害に対する理解や必要な支援を周囲に求めることができるよう、区市町村が行う、学習会・セミナー等関係機関と連携して実施する普及啓発、「ヘルプカード」を活用した防災訓練の検討・実施、ポスター等作成に係る経費の一部を補助する。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 52区市町村で作成配布 事業目標 区市町村におけるカード作成の取組促進及び事業者や都民へのカードの普及促進を図る。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 210 在宅要介護者の受入体制整備事業  在宅で障害者を介護する家族等が新型コロナウイルス感染症に感染した際に、介護が必要な障害者が緊急一時的に利用できる短期入所事業所に支援員等を配置するなど、受入体制を整備する区市町村を支援する。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 令和3年度新規事業 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 211 新型コロナウイルス集団感染発生時等の職員応援派遣事業  障害者支援施設等において、新型コロナウイルス感染症の集団感染により多数の感染者、濃厚接触者が発生した場合の施設間の連携による職員の応援派遣体制を東京都全体で確保する。 (事業内容) ①施設への周知・協力依頼 ②協力施設の登録 ③派遣調整依頼の受付 ④協力施設からの応援職員派遣の調整 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 令和2年度新規事業 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 212 新型コロナウイルス感染防止対策のための専門的相談・支援事業  障害者支援施設等に対し、感染防止対策に係る専門的な相談・支援を行うための体制を整備する。 (事業内容) ①感染防止のための事前対策に係る指導 ②感染発生時及び終息時の支援 ③その他の相談・指導 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 令和2年度新規事業 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 213 障害福祉サービス等提供体制の継続支援事業  新型コロナウイルス感染症による障害福祉サービス等提供体制に対する影響をできる限り小さくするため、障害福祉サービス事業所及び障害者支援施設等が、必要なサービスを継続して提供できるよう、通常のサービス提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行うことを目的とする。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 令和2年度新規事業 事業目標 新型コロナウイルス感染症による障害福祉サービス等提供体制に対する影響をできる限り小さくするとともに、障害福祉サービスを継続して提供できるようにする。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 214 障害者(じ)施設の感染症対策推進事業   障害者(じ)施設等に対して、新型コロナウイルス感染症対策の環境整備に係る費用の一部を補助することで、感染症の拡大や新たな感染症の発生を防止し、障害者(じ)施設等における感染症対策の推進及び徹底を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  令和3年度新規事業 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 (2) 地域における安全・安心の確保 事業名・事業内容 215 「手話交番」の表示板の設置  一見して、手話のできる警察官が勤務していることがわかるように、「手話交番」の表示板を掲示する。 (警視庁職員に対する手話研修)  警察署の窓口、交番、運転免許試験場等に勤務する警視庁職員を中心に、手話技能を修得させることを目的として、初級、中級、上級と段階的に実施する。  〔実施主体:警視庁〕 令和がんねん度末状況等  4署(2交番・2駐在所) 事業目標 継続して実施する。 所管局 警視庁 事業名・事業内容 216 重度身体障害者等救急直接通報システムの整備(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  一人暮らし等の重度身体障害者や難病患者に通報機器を給付又は貸与し、急病や事故等の緊急事態に陥った時にペンダントを押して東京消防庁等へ通報した後、順次協力員が駆け付けるもので、重度身体障害者の安全確保を目的に、区市町村・東京消防庁・福祉保健局が一体となって運営している。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等  実施区市町村数 39区市町 (障害者施策推進区市町村包括補助事業実績)  160世帯 登録 (東京消防庁登録世帯数) 事業目標 継続して実施する。 所管局 東京消防庁、福祉保健局 事業名・事業内容 217 重度心身障害者住宅火災直接通報システムの整備(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  在宅の重度心身障害者に対し、家庭内で火災が発生した時、住宅用火災警報器により火災を発見し、専用通報機から東京消防庁へ自動的に通報が行われるもので、在宅の重度心身障害者の安全を確保することを目的に、区市町村・東京消防庁・福祉保健局が一体となって運営している。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等  実施区市町村数 14区市町村 (障害者施策推進区市町村包括補助事業実績)  10世帯 登録 (東京消防庁登録世帯数) 事業目標 継続して実施する。 所管局 東京消防庁、福祉保健局 事業名・事業内容 218 緊急ネット通報の整備  聴覚又は言語・音声等に機能障害があり、音声による119番通報が困難な人の通報手段を確保することを目的に、緊急時に携帯電話等のウェブ機能を利用して東京消防庁に通報できるシステムを整備し運営する。 〔実施主体:東京消防庁〕 令和がんねん度末状況等  登録者数 1,063名 事業目標 継続して実施する。 所管局 東京消防庁 事業名・事業内容 (再掲)34 障害者が利用しやすい防火防災情報の発信  障害者に対し、防火防災に関する情報を保障し、安全・安心を確保する。障害者が利用しやすい防火防災情報を発信する。 〔実施主体:東京消防庁〕 令和がんねん度末状況等  ユニバーサルデザインに配慮した防火防災情報の発信  音声コード入りリーフレット等の作成・配布  119番ファクシミリ通報カード等の作成・配布 事業目標 障害者の安全・安心を確保するため、障害者が利用しやすいユニバーサルデザインに配慮した防火防災情報を積極的に発信する。 所管局 東京消防庁 事業名・事業内容 219 特別支援学校における被害防止教室等  特別支援学校に通う児童・生徒が、犯罪に巻き込まれることなく、健全な社会生活を営むために必要な能力を身に付けることを目的として、警察官及びスクールサポーターによる非行防止・犯罪被害防止教室及びセーフティ教室を実施している。 〔実施主体:警視庁、東京都教育委員会〕 令和がんねん度末状況等 実施校数   70校  実施回数  114回  参加人数  8,790名 事業目標 継続して実施する。 所管局 警視庁、教育庁 事業名・事業内容 220 「消費生活情報」の提供  視覚障害等のハンディキャップにより消費生活情報を得にくい消費者に向けて、録音CDや字幕入りDVD、出前講座等により情報を提供する。 〔実施主体:東京都〕  令和がんねん度末状況等 (「東京くらしねっと」CD版の作成) ・作成数 4,281本(6回分) (字幕入り消費者教育DVDの制作) ・年1種類を制作 (障害者向け出前講座の実施) ・実施回数 10回 (東京くらしWEB) 音声読み上げ機能を継続導入 事業目標 継続して実施する。 所管局 生活文化局 事業名・事業内容 221 聴覚障害者向けメール相談  電話による消費生活相談が困難な聴覚障害者のために、電子メールにより相談を受付け、メールで回答する「メール相談」を実施する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 (メール相談対応実績) 相談件数 16件 事業目標  相談方法を多様化することにより、障害者への相談対応の充実を図る。 所管局 生活文化局 施策目標Ⅲ 社会で生きる力を高める支援の充実 1 障害児への支援の充実 事業名・事業内容 222 児童発達支援センターの設置促進・運営の支援(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)  地域における障害児支援の中核的施設として、児童発達支援を提供するとともに、地域の障害児やその家族、障害児が通う他の施設・事業所等に対し、専門的な支援を行う。 〔実施主体:区市町村〕 「3か年プラン」に係る整備費補助 施設整備費:設置者(社会福祉法人等)負担の1/2を特別助成する。 重度化等に対応した地域生活基盤の整備に対して、補助基準額に上乗せする加算を実施する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 25区市町村 事業目標  「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」の推進  令和5年度末までに各区市町村に少なくとも1か所以上設置 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 223 児童発達支援センター地域支援体制確保事業  児童発達支援センターにおいて、地域支援及び地域連携を行う専門職員を確保・育成する取組を支援する。 ①地域支援・地域連携を行うための専門職員の配置 ②研修実施に係る取組 負担割合:国 1/2、都 1/2 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  専門職配置 6か所  研修実施  7か所 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 224 保育所等訪問支援を利用できる体制の構築(障害者施策推進区市町村包括補助事業) 保育所等を利用中の障害児又は今後利用する予定の障害児に対し、その安定した利用を促進するため、保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行う。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 29区市町村 事業目標  令和5年度までに各区市町村において利用できる体制を構築 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 225 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の設置促進(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  未就学の重症心身障害児を通所させて、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う。 〔実施主体:区市町村〕 施設整備費:設置者(社会福祉法人等)負担の1/2を特別助成する。 重度化等に対応した地域生活基盤の整備に対して、補助基準額に上乗せする加算を実施する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  31区市町村(児童発達支援センター含む) 事業目標  令和5年度までに各区市町村に少なくとも1か所以上確保 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 226 主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービスの設置促進(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  就学中の重症心身障害児を通所させて、授業の終了後又は休校日に、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う。 〔実施主体:区市町村〕 施設整備費:設置者(社会福祉法人等)負担の1/2を特別助成する。 重度化等に対応した地域生活基盤の整備に対して、補助基準額に上乗せする加算を実施する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  31区市町村 (児童発達支援センター含む) 事業目標  令和5年度までに各区市町村に少なくとも1か所以上確保 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)146 重症心身障害児等在宅療育支援事業  在宅重症心身障害児(しゃ)等の健康の保持、安定した家庭療育の確保を図るため、専門医等による健康診査及び看護師等による在宅看護サービスを提供するとともに、NICU等に入院している重症心身障害児等について、在宅での生活を希望した際に円滑に移行できるよう、重症心身障害児等とその家族への早期支援や相談等を実施することなどにより、重症心身障害児(しゃ)等の支援の充実を図る。 ①重症心身障害児等在宅療育支援センターの設置、②訪問看護及び訪問健康診査、③在宅療育相談、④訪問看護師等育成研修、⑤在宅療育支援地域連携会議の開催 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①重症心身障害児等在宅療育支援センターの設置(継続) ②在宅重症心身障害児(しゃ)等訪問事業  訪問看護  のべ 9,218件  訪問健康診査      11件 ③在宅療育相談事業  在宅移行支援  のべ5,268件   家庭訪問相談  のべ198件  病院、関係機関連絡  延157件 ④訪問看護師等育成研修事業  基礎編   2日間×1回   参加実数 131人  在宅移行編   1回   参加実数 67人  レベルアップ編   0.5日×4回   参加実数 186人  訪問実習受講者数 40人 ⑤在宅療育支援地域連携会議  区部 5回、多摩地区 7回 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)147 重症心身障害児(しゃ)等在宅レスパイト事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  医療的ケアが必要な在宅の重症心身障害児(しゃ)等に対し、訪問看護師が自宅に出向いて一定時間ケアを代替し、当該家族の休養を図ることにより、重症心身障害児(しゃ)等の健康の保持とその家庭の福祉の向上を図る。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 22区7市で実施 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 227 医療的ケア児に対する支援のための体制整備  医療的ケア児の支援に係る関係機関相互の連絡調整、意見交換を行う連絡会を設置するとともに、地域で支援に関わる関係機関職員に対し、医療的ケアを必要とする障害児についての基本的な理解を促す研修を実施することで、在宅で生活する医療的ケアを必要とする障害児に対する支援体制を整備する。〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 東京都医療的ケア児支援関係機関連絡会  3回実施 東京都医療的ケア児コーディネーター養成研修 修了者 114人 東京都医療的ケア児支援者育成研修  2回実施  受講者数 214人 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 228 医療的ケア児訪問看護推進モデル事業  訪問看護ステーションに対して同行訪問等の研修や運営相談を行うモデル事業を実施することで、医療的ケアを必要とする障害児の訪問看護に対応する訪問看護ステーションの拡大を図る。〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 同行訪問 参加者11名  述訪問件数 41件 業務連絡会 2回 参加者 27名 運営相談 1件 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 229 障害児の放課後等支援事業  区市町村が地域の実情に応じて、重症心身障害児や医療的ケア児の放課後等支援の充実のため、放課後等デイサービスや日中一時支援において、放課後等支援に資する取組を実施する場合に支援を行う。 補助率 2分の1〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等  令和3年度新規事業 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 230 障害児入所施設協議体制整備事業  福祉型障害児入所施設に入所中の児童及び過齢児が、18歳以降も適切な場所で適切な支援を受けることができるよう、障害児入所施設、障害者支援施設、相談支援事業所等の関係機関を集めた検討会を設置し、運営する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 令和3年度新規事業 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 231 聴覚障害児のための体制整備事業  聴覚障害児の支援は、乳児からの適切な支援が必要であり、また、状態像が多様になっていることから、切れ目のない支援と多様な状態像への支援が求められている。都内の聴覚障害児が、早期に適切な支援を受けられるようにするため、関係機関等との連携強化を図る等、難聴児支援のための中核的機能を有する体制を整備する。 ①聴覚障害児に対応する協議会設置運営(年2回程度・令和3年度は検討会) ②聴覚障害児支援の関係機関との連携 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 令和3年度新規事業 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)39 中等度難聴児発達支援事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、難聴児の健全な発達を支援する。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等  実施区市町村 52区市町村 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 232 障害児保育事業への助成  保育所等において、障害のある子供を受け入れるために必要な改修等に要する経費を補助する。  障害児やアレルギー児などの、特に配慮が必要な児童に対する保育の充実を図るため、地域の実情に応じて保育サービスの向上に取り組む区市町村や事業者を支援する。〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 令和2年8月調査実施予定(国) 事業目標  継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 233 学童クラブ事業への助成  学童クラブにおいて、障害のある子供を受け入れるために必要な改修や人材確保等に要する経費を補助する。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 ①学童クラブ障害児受入促進事業 1市 ②障害児受入推進事業 16区25市2町 ③障害児受入強化推進事業 13区15市 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 234 早期教育の充実(都立聴覚障害特別支援学校における教育相談の充実)  聴覚に障害のある乳幼児の発達を促すため、幼稚部を設置している都立聴覚障害特別支援学校で教育相談の一部として早期乳幼児指導を実施している。  医師・言語聴覚士・臨床心理士等の専門家を導入し、担当教職員に対して専門的見地からの助言を行う。  また、障害の特性に応じた個別指導プログラムの作成やケースカンファレンス等を通じて、担当教職員の専門性を向上させる。〔実施主体:東京都教育委員会〕 令和がんねん度末状況等  医師 1名×3校  言語聴覚士  1名×3校  臨床心理士  1名×3校  技術者  1名×3校 につき継続して実施 事業目標 継続して実施する。 所管局 教育庁 事業名・事業内容 (再掲)107 相談支援従事者研修(東京都地域生活支援事業)  障害者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要なサービスの総合的かつ計画的な利用支援等のため、サービス等利用計画及び障害児支援利用計画を作成する相談支援専門員の養成及び資質の向上を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①東京都 ・初任者研修    2回 ・現任研修     1回 ・主任研修     1回 ・専門コース別研修 1回 ②指定研修事業者 ・初任者研修    3回 ・現任研修     0回 事業目標  今後の需要に的確に対応できるよう、着実に養成を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 235 小児等在宅医療推進研修事業  小児の在宅医療に関する研修を実施することで、小児等在宅医療を担う人材の育成・確保を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ・基礎編 1回(11月)86人 ・実践編(同行訪問) 16人 事業目標  小児等在宅医療を担う人材を育成・確保する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 236 小児等在宅医療推進事業(区市町村在宅療養推進事業)  区市町村が地域の実情に応じて実施する小児等在宅医療の提供体制の整備にあたり、関係各部署、関係職種及び関係機関と連携して実施する取組等を支援する。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 7区市村 事業目標  地域の実情に応じた小児等在宅医療の提供体制を整備する。 所管局 福祉保健局 2 全ての学校における特別支援教育の充実 事業名・事業内容 237 就学相談の充実(東京都特別支援教育推進室)  東京都における特別支援教育を推進するセンターである東京都特別支援教育推進室において、「就学・入学相談機能」、「情報提供機能」「理解啓発機能」「関係機関の連携調整機能」を備える。 〔実施主体:東京都教育委員会〕 令和がんねん度末状況等 【就学・入学相談】 手引き作成を含む区市町村及び都立特別支援学校との連携を密にした就学・入学相談、転学相談等の実施 区市町村就学相談担当者及び都立特別支援学校関係者を対象とした各種説明会や講習会等の実施 東京都特別支援教育就学支援員会専門家チームの設置し、区市町村教育委員会からの相談内容について、専門家チームによる専門的かつ多角的な視点から助言 【情報提供】 閲覧室の整備、ホームページの随時更新等による情報提供機能の充実 【就労支援】 民間企業や外部専門家等を活用した就労支援等の推進 関係機関と連携したセミナー等の開催 【理解啓発】 就学相談等関連資料作成・配布等による特別支援教育の理解推進 など 事業目標  東京都における特別支援教育を推進する中核的役割を担っていく。 所管局 教育庁 事業名・事業内容 238 小・中学校及び高等学校における特別支援教育の推進  以下の取組に加え、発達障害に関する理解促進を含めて、発達障害教育の課題と必要な施策について検討し、小・中、高等学校それぞれの段階を通じて、児童・生徒一人ひとりがその能力を最大限伸ばしていけるよう、総合的な計画を策定する。 【小・中学校】 ①発達障害の児童・生徒が在籍校・在籍学級において適切な指導・支援を受けられるよう全ての公立小学校への「特別支援教室」の円滑な導入に向けた区市町村支援を行う。 ②小・中学校の通常の学級に在籍する発達障害の児童・生徒を支援する専門家等の活用についての研究を行う。 【高等学校】 ①全ての都立高等学校等における特別支援教育を充実するため、特別支援教育コーディネーターの研修や協議会を充実し、関係機関・専門家等との適切な連絡調整や校内の特別支援教育に関する委員会の円滑な実施等を支援する。 ②都立高等学校等に在籍する発達障害の児童・生徒を支援する専門家等の活用についての研究を行う。 〔実施主体:東京都教育委員会、区市町村〕 令和がんねん度末状況等 【小・中学校】 ①区市町村における特別支援教室の円滑な導入のために、物品購入及び簡易工事相当の経費補助、特別支援教室専門員(非常勤職員)の採用及び採用時講習会の実施、臨床発達心理士等の巡回体制の整備を実施。 ②事業終了 【高等学校】 ①全ての都立高等学校を対象に発達障害の理解と支援に関する講習会を年1回実施。講習会参加187名 ②事業終了 事業目標  小・中学校及び高等学校を通じて、発達障害の児童生徒一人一人がその能力を最大限伸ばしていけるよう、発達障害教育の充実を図っていく。 所管局 教育庁 事業名・事業内容 239 区市町村との連携体制の構築 ①「エリア・ネットワーク」の定着  発達障害を含む障害のある幼児・児童・生徒や保護者に対して、総合的な支援を行うための地域性と専門性を備えたシステムである「エリア・ネットワーク」を定着させ、特別支援学校と区市町村の保健、福祉、労働の関係機関との緊密な連携の充実を図っていく。   なお、都立及び区立の知的障害特別支援学校小・中学部設置校を「エリア・ネットワーク」のセンター校に指定し、区市町村における特別支援教育の取組を支援していく。 ②都立特別支援学校のセンター的機能の発揮  都立特別支援学校の地域における特別支援教育のセンター的機能として、幼稚園や小・中学校等への支援、特別支援教育に関する相談・情報提供、幼稚園や小・中学校等の教職員に対する研修協力、障害児(しゃ)の理解啓発、地域の障害のある幼児・児童・生徒への施設設備等の提供などの機能を発揮し、地域における特別支援教育を推進していく。 ③広域特別支援連携協議会(「就学支援部会」及び「就労支援部会」)(平成17年9月設置)   児童・生徒のライフステージに応じた効果的な支援を実現し、各関係機関相互の連絡・調整や区市町村の関係部署との連絡・調整を行うことを目的に設置する。 〔実施主体:東京都教育委員会〕 令和がんねん度末状況等 ①「エリアネットワーク」の定着の推進 ②都立知的障害・視覚障害・聴覚障害・肢体不自由特別支援学校(小・中学部設置校)で実施 ③継続 事業目標  東京都特別支援教育推進計画に基づき、地域における特別支援教育推進のための連携体制づくりを進めていく。  所管局 教育庁 事業名・事業内容 (再掲)71 高等学校等への受入れ体制の整備  都立高校等の校舎においては、改築や大規模改修の際に「東京都福祉のまちづくり条例」及び「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例」に基づいた整備を行っている。また、例年障害のある生徒の入学状況を把握し、学校生活に支障がないかを調査した上で、必要な場合は簡易的なバリアフリー改修工事を実施している。  具体的には、 ①エレベーターの新設(新築、改築、大規模改修の際に限る) ②校舎内外の段差解消 ③障害者トイレの設置 ④廊下・階段の手摺新設 ⑤非常用スロープ階段の新設 ⑥出入口の扉改造  等を行う。 〔実施主体:東京都教育委員会、東京都公立大学法人〕 令和がんねん度末状況等 【高等学校】 エレベーター設置  152校 校内段差解消     50校 障害者トイレ設置  179校 階段手摺設置    185校 スロープ(昇降口)設置   119校 スロープ(玄関)設置    117校 自動ドア(昇降口)設置    55校 自動ドア(玄関)設置     97校 【附属中学校・中等教育学校】 エレベーター設置     10校 校内段差解消      4校 障害者トイレ設置     10校 階段手摺設置      9校 スロープ(昇降口)設置    7校 スロープ(玄関)設置     8校 自動ドア(昇降口)設置     4校 自動ドア(玄関)設置      7校 【高等専門学校】 エレベーター設置  1校(2キャンパス) 校内段差解消  1校(2キャンパス) 障害者トイレ設置  1校(2キャンパス) 階段手摺設置  1校(2キャンパス) スロープ(玄関)設置  1校(2キャンパス) 自動ドア(昇降口)設置  1校(2キャンパス) 自動ドア(玄関)設置  1校(2キャンパス) 事業目標 近年の高等学校等への入学者多様化を考慮し、校舎改修をより一層推進していく。 所管局  教育庁、総務局 事業名・事業内容 240 都立特別支援学校の適正な規模と配置  東京都特別支援教育推進計画(第二期)に基づき、今後も在籍者数の増加が見込まれる知的障害特別支援学校については、学校の新設や増改築をはじめとして、多様な方法により教育環境の充実を図る。  また、知的障害が軽度から中度の生徒を対象とした高等部職能開発科の設置を進める。 〔実施主体:東京都教育委員会〕 令和がんねん度末状況等 八王子西特別支援学校:令和2年度開校 花畑学園:令和2年度開校 事業目標 【学校の新築・増改築等】 八王子地区第二特別支援学校(仮称):令和2年度開校予定 南多摩地区特別支援学校(仮称):令和6年度開校予定 墨田地区第二特別支援学校(仮称):(調整中) 北多摩地区特別支援学校(仮称):(調整中) あきる野学園:令和5年度供用開始予定 練馬特別支援学校:令和6年度供用開始予定 墨田特別支援学校:令和3年度仮設校舎供用開始予定 立川学園特別支援学校(仮称):令和3年度開校予定 臨海地区特別支援学校(仮称):令和がんねん度開校予定 王子地区特別支援学校(仮称):令和がんねん度開校予定 久留米特別支援学校(仮称):令和3年度開校予定 戸山地区学園特別支援学校(仮称):令和8年度開校予定 小金井特別支援学校:平成30年度供用開始予定 七生特別支援学校:令和2年度供用開始予定 水元特別支援学校:令和2年度供用開始予定 町田の丘学園:令和5年度供用開始予定 矢口特別支援学校:令和3年度供用開始予定 【職能開発科の設置】 江東特別支援学校:平成30年度設置予定 久留米特別支援学校(仮称):令和3年度設置予定 青鳥特別支援学校:令和5年度設置予定 練馬特別支援学校:令和6年度設置予定 南多摩地区特別支援学校(仮称):令和6年度設置予定 北多摩地区特別支援学校(仮称):設置年度調整中) 所管局 教育庁 事業名・事業内容 241 健康教育の充実 ①摂食指導研修会  都立特別支援学校における食事指導を充実し、児童・生徒の口腔機能の向上を図るとともに、安全で楽しい食事を提供するため、教職員及び学校歯科医を対象に、研修会を実施する。 ②歯・口の健康づくり推進校  推進校を指定し、特別支援学校における歯・口の健康づくり(むし歯や歯周疾患の予防・口腔機能の発達を促すような取組)を推進する。 ③歯・口の健康づくり研修会   障害の種類や程度に合わせたきめ細やかな歯科保健指導や摂食指導を行うため、推進校を中心とした実践発表の場等を設け、特別支援学校における歯・口の健康づくりの方向性を示すとともに、各学校の取組のレベルアップを図る。 〔実施主体:東京都教育委員会〕 令和がんねん度末状況等 ①研修受講教職員  314名 ②推進指定期間  2年(令和元~2年度)  推進指定校 2校 ③開催回数  年1回 事業目標 ①受講者をさらに拡大し、都立特別支援学校における食事指導を充実させる。 ②・③推進校を増やし、特別支援学校における歯・口の健康づくりを推進する。 所管局 教育庁 事業名・事業内容 242 都立特別支援学校における医療的ケア整備事業の充実 ①都立特別支援学校に在籍する常時医療的な配慮を必要とする児童・生徒に対し、安全かつ適切な教育環境を提供する。 ②学識経験者や保護者代表、指導医等で構成する「医療的ケア運営協議会」及び指導方法の統一や指導医間の連携の促進及び情報ネットワークを充実するための「指導医連絡協議会」を実施する。 ③障害の重い児童・生徒の医療的ケアに関する知識を習得するとともに、医療的ケアを必要とする児童・生徒の日常の学校生活における健康管理や健康の保持・増進の指導に資する教員研修を充実する。 ④都立肢体不自由特別支援学校以外の都立特別支援学校において、非常勤看護師を配置し、経管栄養や痰の吸引などの医療的ケアを実施できる体制を整備し、幼児・児童・生徒の安全な教育環境を確保する。 ⑤都立肢体不自由特別支援学校において、医療的ケアが必要な児童・生徒の学習の機会を拡充するため、専用の通学車両の運行により通学を支援する。 〔実施主体:東京都教育委員会〕 令和がんねん度末状況等  引き続き、教諭をはじめ、自立活動教諭、看護師(非常勤看護師含む)、学校介護職員及び寄宿舎指導員を対象に医師等専門家を講師とした医療的ケア研修と、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく第三号研修を実施 事業目標  引き続き実施、充実を図る。 所管局 教育庁 事業名・事業内容 243 都立特別支援学校における外部専門家の導入 ①都立肢体不自由特別支援学校において、教員、看護師、学校介護職員(介護の専門家)、外部専門家(理学療法士等)などが連携するチーム・アプローチにより、教員が授業づくりに専念できる体制を整備し、児童・生徒の障害の状態に対応した指導の充実を図る。 ②都立知的特別支援学校において、児童・生徒の社会的自立に向けた指導の充実と教員の専門性の向上を図るため、外部専門家を導入する。 〔実施主体:東京都教育委員会〕 令和がんねん度末状況等 ①肢体不自由特別支援学校既存18校に学校介護職員(一般職非常勤職員)を配置完了。 ②知的障害特別支援学校36校に導入。 事業目標 ①都立肢体不自由特別支援学校全校に学校介護職員(非常勤)を導入する。 ②都立知的障害特別支援学校の児童・生徒の社会的自立に向けた指導の充実を図る。 所管局 教育庁 事業名・事業内容 244 摂食・嚥下機能の障害に応じた給食の提供 ①形態別調理による給食の提供  都立特別支援学校における児童・生徒に対し、摂食・嚥下機能の障害の状態に応じた食形態を提供し、摂食・嚥下機能の向上を図るため、普通食・後期食・中期食・初期食の形態別調理を実施する。 ②研修会の実施 ア 肢体不自由特別支援学校栄養職員対象  学校間における形態別調理の格差の解消や学校間の提供内容の情報交換を行うとともに形態別調理の知識を習得することを目的に研修会を実施する。 イ 都立学校栄養職員研修  肢体不自由特別支援学校以外の学校栄養職員(定時制(夜間)課程含む。)を対象に、摂食・嚥下機能の知識や形態別調理の基本を習得することを目的に研修会を実施する。 〔実施主体:東京都教育委員会〕 令和がんねん度末状況等 ①形態別料理による給食の提供  18校 ②研修会受講数 ア 肢体不自由特別支援学校栄養職員  年2回 イ 都立学校栄養職員研修  年2回 事業目標 ②ア 学校間格差の解消及び知識の修得、調理指導技術の充実を図る。 ②イ 肢体不自由特別支援学校以外の学校栄養職員(定時制(夜間)課程含む。)を対象に、摂食・嚥下機能の知識の向上を図り、肢体不自由特別支援学校以外の特別支援学校における給食の内容の充実を図る。 所管局 教育庁 事業名・事業内容 245 東京都教職員研修センターにおける特別支援教育に関する研修の充実・強化  特別支援教育に関する研修を充実・強化することで、教職員の資質の向上を図る。〔実施主体:東京都教育委員会〕 令和がんねん度末状況等 ①専門性向上研修 特別支援教育ⅠA(8411)340名 特別支援教育ⅠB(8412)284名 特別支援教育ⅠC(8413)146名 特別支援教育ⅠD(8414)66名 特別支援教育ⅠE(8415)201名 特別支援教育ⅠF(8416)101名 特別支援教育ⅡA(8421)218名 特別支援教育ⅡB(8422)398名 特別支援教育ⅡC(8423)18名 特別支援教育Ⅲ (8431)113名 ②リーダー養成研修 スキルアップ研修A(3001) 125名 スキルアップ研修B(3002) 59名 スキルアップ研修C(3003) 25名 公立学校校長職候補者研修 238名 教育管理職候補者研修 470名 【内訳】 ・教育管理職候補者A1年次研修 119名 ・教育管理職候補者BⅡ研修 311名 ・教育管理職候補者C研修 40名 事業目標 ①特別支援教育担当教員等の専門性の向上のための研修及び指定研修を実施する。 ②特別支援教育コーディネーターの養成・育成に関する研修を実施する。 所管局 教育庁 事業名・事業内容 246  東京都教育委員会研究推進団体事業  東京都教育委員会は、東京都教育団体が認定した団体に対し、東京都教育委員会の教育目標を踏まえ、教員の教科等の専門性を育成するため研究団体の研究活動の促進、支援及び研究成果の普及活動を行っている。(東京都教育委員会研究推進団体事業実施要項要項第1条)  ①研究活動促進のため、研究会へ参加する都立学校の受講生は研修出張、講師は出張とする。(東京都教育委員会研究推進団体事業実施要項要項第9条)  ②研究成果普及のため、賞賜金を支給する。(東京都教育委員会研究団体設置要綱8条)  ③研究活動支援のため、計画研究会の開催通知を教職員研修センターのホームページに掲載するとともに教職員研修センター研修室(平日夜間及び土曜日)を提供する。(東京都教職員研修センター研修室の学校教育に係る研究団体等の使用に関するする管理運営要綱) 令和がんねん度末状況等 東京都教育委員会研究推進団体として認定した142団体に対し各支援を実施した。 ①研究活動の促進支援 142団体 ②研究成果普及支援 84団体 ③研究活動支援 76団体 事業目標  東京都の教員が組織する教科等の研究団体による教育に関する研究成果を都の全ての教員が共有できるように、普及事業を実施し、教員の教科等の専門性に関する資質・能力を向上する。 所管局 教育庁 事業名・事業内容 (再掲)22 特別支援教育の理解啓発の推進  障害のある児童・生徒等が地域の人々に働きかけ、情報の発信をし、自らの考えを発表し、主張する場を設定することを通じて、障害のある児童・生徒等一人ひとりが地域社会で自立できる力を培うとともに、広く都民に対して特別支援教育の理解啓発を行う。 〔実施主体:東京都教育委員会〕 令和がんねん度末状況等 都内に3所ある学校経営支援センターを拠点とした地域に密着した理解啓発行事の実施(年1回) 事業目標 継続して実施する。 所管局 教育庁 事業名・事業内容 247 私立特別支援学校等における特別支援教育への助成  私立学校における特別支援教育の振興を図るため、私立特別支援学校、特別支援学級を置く私立小中学校、障害のある幼児・生徒が在籍する私立幼稚園及び私立専修学校高等課程の設置者に対して助成する。 ①私立特別支援学校等経常費補助 ②私立幼稚園特別支援教育事業費補助 ③私立専修学校特別支援教育事業費補助 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①の対象校  特別支援学校 4校  小中学校 2校  幼稚園  233園 ②の対象校  幼稚園 145園 ③の対象校  専修学校高等課程 5校  事業目標 継続して実施する。 所管局 生活文化局 事業名・事業内容 (再掲)72 私立学校における学校施設のバリアフリー化への支援 (目的)  私立学校で行う校舎等の施設設備の整備が「福祉のまちづくり条例施行規則」の整備基準に合致するよう、公益財団法人東京都私学財団に対して補助を行い、間接的に私立学校の利子負担を軽減する。 (事業内容)  公益財団法人東京都私学財団が行う低利での融資事業「私立学校振興資金融資事業」の中で、手すり、スロープの設置等「福祉のまちづくり事業」を推進する施設設備を対象とした融資を行う。(融資限度額 1件10億円)  東京都は当財団が当該融資に必要な資金を金融機関から借り入れた場合、当該原資に対して一定の利子補給を行う。 〔実施主体:東京都、公益財団法人東京都私学財団〕 令和がんねん度末状況等 特定事業利率  上限1.000%  なお、当該特定事業利率は、市中金融機関等における利率等を勘案して設定 (福祉のまちづくり事業は、特定事業に含まれる。) 事業目標 継続して実施する。 所管局 生活文化局 3 職業的自立に向けた職業教育の充実 事業名・事業内容 248 特別支援学校における就労支援  都立特別支援学校生徒の自立と社会参加を目指し、都立特別支援学校を卒業する生徒の一層の企業就労を促進するため、次の事業を展開していく。 ①民間の活力による企業開拓等  民間の活力を導入し、産業現場等における実習先や雇用先の開拓及び確保を行うとともに、高等部を設置する都立特別支援学校において開拓した企業情報を活用し、就労支援体制の充実を図る。 ②企業向けセミナーの実施  企業に対し、障害者雇用への理解啓発、雇用、就業体験の受入れの協力を求めるため、セミナーを実施する。 〔実施主体:東京都教育委員会〕 令和がんねん度末状況等 ①就労支援アドバイザー   29人 ②参加企業   130社・159人 事業目標  都立特別支援学校生徒の職業的自立と社会参加を促進していく。 所管局 教育庁 事業名・事業内容 249 高等部職能開発科の設置  知的障害が軽度から中度の生徒を対象とした高等部職能開発科を設置する。〔実施主体:東京都教育委員会〕 令和がんねん度末状況等  令和3年度久留米特別支援学校(仮称)職能開発科設置に向けた準備 事業目標  高等部に在籍する生徒の就労実現に向けた基礎的な職業教育を行う職能開発科を設置する。 所管局 教育庁 施策目標Ⅳ いきいきと働ける社会の実現 1 一般就労に向けた支援の充実・強化 (1) 就労支援機関による支援の充実 事業名・事業内容 250 区市町村障害者就労支援事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)  障害者の一般就労の機会を広げるとともに、障害者が安心して働き続けられるよう、身近な地域において就労面と生活面の支援を一体的に提供する就労支援機関を設置する。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 51区市町で実施 地域開拓促進コーディネーター 44区市町に設置 事業目標 事業の推進を図る。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 251 障害者就業・生活支援センター事業(東京都地域生活支援事業)  障害者雇用促進法に基づき、障害者の職業生活における自立を図るため、福祉部門と雇用部門の連携により、生活面の支援と就業面の支援を一体的・継続的に行う「障害者就業・生活支援センター」を設置し、運営を支援している。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 6か所指定 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 産業労働局、福祉保健局 事業名・事業内容 252 障害者就労支援体制レベルアップ事業(従事者研修)  区市町村障害者就労支援センターのコーディネーターや就労移行支援事業所の支援員等を対象に、障害者の就労支援を行う上で必要な知識・情報、技術、コミュニケーション能力の習得に資する体系的な研修を行い、就労支援に従事する人材の資質・能力の向上を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  207名  3日間×3回 事業目標  研修の実施を通じて、従事者の資質・能力向上を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 253 就労支援・定着支援等スキル向上事業  就労支援機関等を対象に、障害者を雇用しようとする企業へのアプローチ・マッチング等のスキルを付与するための実践的な研修や、就労定着支援事業所の定着支援スキルを向上する研修を実施することで、就労支援機関等の支援力の向上を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 マッチングスキル等向上研修 2回実施 定着支援研修 2回実施 事業目標  研修の実施を通じて、就労支援機関等の職員の資質・能力向上を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 254 精神障害者就労定着連携促進事業  就労移行支援事業所等に対し医療機関との情報交換技術向上のための研修を実施するとともに、精神障害者就労定着支援連絡会の設置や、医療機関・就労移行支援事業所・企業等が連携して就労支援を行うモデル事業の実施により、精神障害者の就労定着支援の充実を図る。〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 研修事業 2日×年3回実施 精神障害者就労定着支援連絡会事業 年19回実施  医療機関・就労支援機関連携モデル事業 事業目標  精神障害者の就労及び安定的な就労継続に向け、企業・医療機関・就労支援機関の連携強化を図る。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 (2) 関係機関の連携強化 事業名・事業内容 255 東京都障害者就労支援協議会  障害者雇用の拡大を目指し、関係各局による従来の取組に加え、庁内各局、関係機関、企業及び経済団体を含めた協議の場を設け、各関係機関が連携を図りながら障害者の企業就労を促進する。〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 2回開催 事業目標  「首都TOKYO障害者就労支援行動宣言」(平成20年11月策定)の具体化に向けて協議を重ねていく。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局、産業労働局 事業名・事業内容 (再掲)254 精神障害者就労定着連携促進事業  就労移行支援事業所等に対し医療機関との情報交換技術向上のための研修を実施するとともに、精神障害者就労定着支援連絡会の設置や、医療機関・就労移行支援事業所・企業等が連携して就労支援を行うモデル事業の実施により、精神障害者の就労定着支援の充実を図る。〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 研修事業 2日×年3回実施 精神障害者就労定着支援連絡会事業 年19回実施  医療機関・就労支援機関連携モデル事業 事業目標  精神障害者の就労及び安定的な就労継続に向け、企業・医療機関・就労支援機関の連携強化を図る。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 (3) 雇用の場と機会の提供 事業名・事業内容 256 障害者雇用率3%の確保  障害者がその適性と能力に応じて公務に就く機会を保障するとともに、企業等に対する指導的役割を果たすため、障害者を対象とする採用選考を実施するなど、3%の雇用率を達成するよう計画的な雇用の促進に努める。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等(令和がんねん6月1日現在) 障害者雇用率(知事部局)  2.81% 事業目標  都全体として雇用率3%を達成できるよう努める。 所管局 総務局 事業名・事業内容 257 「東京チャレンジオフィス」等の運営  知的障害者・精神障害者の雇用機会の拡大を目指し、都庁におけるチャレンジ雇用を推進する。(臨時職員・非常勤職員雇用)  また教育庁において、障害者雇用を一層推進するため、働く意欲と能力を有する障害者を教育事務サポーター(仮称)として雇用するとともに、インストラクターを配置するなど安心して働ける労働環境を整備する。 〔実施主体:東京都、東京都教育委員会〕 令和がんねん度末状況等 非常勤職員 1年間 115人雇用 (福祉保健局 19人、産業労働局2人、教育庁94人) 事業目標 事業の推進を図る。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局、産業労働局、教育庁 事業名・事業内容 258 障害者による地域緑化推進事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  区市町村が、障害者就労支援の一環として、公園等の公共空間における植栽や屋上緑化など、都内の緑を創出する事業に取り組むことを支援する。〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 8区市町村で実施 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 (4) 多様な職業訓練・職場実習の機会の提供 事業名・事業内容 259 東京障害者職業能力開発校における障害者職業訓練の実施  職業能力開発センターで訓練を受けることが困難な身体障害者、精神障害者、発達障害者及び知的障害者の職業訓練を実施する。〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  求職者訓練  年間定員 260名  在職者訓練  年間定員 40名 事業目標  訓練科目の見直し、新規科目の開発など、訓練内容等の充実を図る。 長期戦略 一部該当 所管局 産業労働局 事業名・事業内容 260 障害者職業訓練の地域展開  身近な地域での受講機会の拡大を図るため、一般の職業能力開発センターにおいて障害者を対象とした訓練科目を実施する。〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  城東職業能力開発センター  年間定員 20名  城南職業能力開発センター  年間定員 20名  中央・城北職業能力開発センター板橋校  年間定員 20名 事業目標  一般の職業能力開発センターにおいて障害者を対象とした訓練科目を設定する。  所管局 産業労働局 事業名・事業内容 261 障害者の多様なニーズに対応した委託訓練の実施  雇用・就業を希望する障害者の増大に対応し、多様な委託先を活用した委託訓練を実施し、身近な地域での障害者の職業訓練機会の拡充を図り、障害者の雇用促進に資する。 ①知識・技能習得コース   民間教育機関を活用し、知識・技能習得を目的として職業能力の開発・向上を図る3か月以内の訓練 ②実践能力習得訓練コース  企業等の現場を活用し、職業実習による実践的な職業能力の開発・向上を図る3か月以内の訓練 ③イーラーニングコース  IT技術を活用した遠隔地教育により、IT技術の習得を図る4か月以内の訓練 〔実施主体:東京都、公益財団法人東京しごと財団〕 令和がんねん度末状況等 ①知識・技能習得コース  定員480名 ②実践能力習得訓練コース 定員200名 ③イーラーニングコース 定員20名 ①~③合計 定員700名 事業目標  雇用就業を希望する障害者の増大に対応し、事業の充実を図るとともに、就職者数の増加に努める。 所管局 産業労働局 事業名・事業内容 262 都庁内等での職場実習の機会の提供  一般就労を希望する障害者の就職準備の一環として、都庁内等の職場での事務系職種の体験実習の機会を提供する。  〔実施主体:東京都、東京都教育委員会〕 令和がんねん度末状況等 (産業労働局)  実習生 0人  実習延日数 0日 (教育庁)  実習生 4人 事業目標 継続して実施する。 所管局 産業労働局、教育庁 事業名・事業内容 263 精神障害者社会適応訓練事業  精神障害者の回復途上者で就労が困難なものに対し、障害を軽減させ職場適応を促すため、実際の職場において生活指導及び社会適応訓練を行う。〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 訓練延日数 590日 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 264 重度身体障害者在宅パソコン講習事業  在宅の重度身体障害者を対象にインターネット等を利用して在宅のままでプログラミングの技術を習得させることにより、パソコンを利用したコミュニケーションや在宅就労の機会を提供するなど、在宅の重度身体障害者の社会参加の促進を図る。〔実施主体:社会福祉法人〕           令和がんねん度末状況等  受講者数 9人 (1年目 5人、2年目 4人) 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 (5) 雇用促進に向けた企業への支援策 事業名・事業内容 265 障害者雇用就業総合推進事業  障害者を就業に結び付けるコーディネート機能の充実・強化を図り、普及啓発のためのセミナーから、中小企業等の人事担当者に対する障害者雇用に必要な知識やノウハウ等の提供、精神障害者を初めて雇用する中小企業等に対して、雇用前の環境整備から雇用後の管理に関する一貫した支援など各種支援事業を実施する。 〔実施主体:公益財団法人東京しごと財団〕 令和がんねん度末状況等 就業総合相談会:3回実施 企業向けセミナー:2回実施 特例子会社向けセミナー:1回実施 保護者向けセミナー:1回実施 医療機関向けセミナー:1回 職場体験実習生への保険料補助:2,544件 職場体験実習面談会:7回実施 ミニ面談会:4回実施 支援機関との意見交換会:2回実施 情報発信関係事業  パネル展示:1か月間 障害者就活セミナー:8回実施 障害者雇用実務講座:6回実施 精神障害者雇用サポート事業:新規年30社支援 障害者就業支援情報コーナーによる情報提供 事業目標  障害者を就業に結び付けるコーディネート機能を担う機関として、一般就労に向けた相談・支援の充実・強化を図る。 長期戦略 一部該当 所管局 産業労働局 事業名・事業内容 266 障害者の就業促進に関する意識啓発等  障害者の雇用や就業の促進を図るため、商工団体、企業、国、区市町村等と意見交換や企業見学会を行うとともに、福祉部門、教育部門と連携して障害者雇用の普及啓発を目的としたセミナーを開催する。  また、障害者雇用に関する支援制度や地域の関係機関を横断的に紹介する啓発用ハンドブックをわかりやすく作成し、ハローワーク、区市町村などを通じて事業主等に配布する。  さらに、障害者を多数雇用している中小企業を登録して、都のホームページ等で紹介し、その取組を都が広く周知することにより、障害者の積極的な雇用について普及啓発する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 東京労働局、福祉保健局、地域就労支援機関との連絡会議開催 障害者多数就労現場の見学 企業向け普及啓発セミナー開催 障害者雇用促進啓発用冊子「障害者雇用促進ハンドブック」を作成 30,000部 事業目標  事業主等の障害者雇用への理解と意識の向上を図り、障害者雇用の推進及び雇用の安定を図る。 所管局 産業労働局 事業名・事業内容 267 第三セクター方式による重度障害者雇用モデル企業の育成  都が出資する第三セクター企業を育成指導するとともに、一般企業に特例子会社制度や障害者多数雇用の取組が広く普及するよう、周知・啓発を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 既設企業の育成・指導 事業目標  モデル企業の周知・啓発を図り、特例子会社制度の普及や障害者雇用の拡大を図る。 所管局 産業労働局 事業名・事業内容 268 東京ジョブコーチ支援事業  国に準じたジョブコーチを独自に養成し、初めて障害者を雇用する中小企業などにジョブコーチが出向いて職場定着支援を行うことにより、障害者雇用の促進を図る。  職場定着支援は公益財団法人東京しごと財団が民間団体に委託して実施する。 〔実施主体:公益財団法人東京しごと財団〕 令和がんねん度末状況等 ジョブコーチ数 76名 (令和がんねん度末時点) 支援件数  803件 稼働延べ日数 7,103日 事業目標  都が国に準じたジョブコーチを独自に養成し、初めて障害者を雇用する中小企業などに職場定着支援を行うことにより、障害者雇用の促進を図る。 長期戦略 該当 所管局 産業労働局 事業名・事業内容 269 東京都中小企業障害者雇用支援助成事業  大企業と比べて障害者雇用が進んでいない都内中小企業に対し、障害者雇用の拡大と職場定着の一層の促進を図るため、助成金を支給する。また、障害者雇用巡回相談員が、助成対象企業への巡回訪問・相談を行う。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  支給決定件数 499件  訪問相談件数 483件 事業目標  国の特定求職者雇用開発助成金に引き続いて都が賃金助成をすることにより、障害者雇用率が低迷している中小企業における障害者雇用を促進するとともに、その職場定着を図る。 長期戦略 該当 所管局 産業労働局 事業名・事業内容 270 中小企業のための障害者雇用支援フェア  障害者雇用の進んでいない中小企業に対して障害者雇用に係る支援制度・支援機関等を総合的に紹介し理解を深めるためのフェア(イベント)を開催し、中小企業事業主の障害者雇用を推進させる。 (内容) 雇用相談コーナー・支援機関紹介コーナー、資料展示・配布コーナー等の設置 障害者雇用の法制度、就労支援機関の支援事例、企業の雇用事例等を紹介するセミナーの開催 等 障害者雇用の特色ある優れた取組を行う企業の表彰式の同時開催等 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  9月11日実施  来場者数 730人 事業目標  中小企業を対象に障害者雇用に係る支援制度、支援機関を紹介し障害者雇用についての理解を深めてもらい中小企業における障害者雇用の推進を図る。 長期戦略 該当 所管局 産業労働局 事業名・事業内容 271 企業見学支援事業  中小企業等に対して、障害者が職場で働くイメージの構築に向けて、障害者雇用に先行して取り組む企業等の事例を提供することを目的として、年間を通じて随時企業見学先の提供を行う。 <企業見学先の提供対象> 障害者雇用未経験等の中小企業等の人事担当者 一般就労を目指す障害者及びその就労支援機関支援員 〔実施主体:公益財団法人東京しごと財団〕 令和がんねん度末状況等  見学参加者 539人 事業目標 中小企業に対する障害者雇用を支援する。 長期戦略 該当 所管局 産業労働局 事業名・事業内容 272 障害者安定雇用奨励事業  障害者の正規・無期雇用での雇入れ・転換などを実施する事業主に対し奨励金を支給することにより、障害者の安定雇用を促進する。〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 支給件数 177件 事業目標 障害者の正規・無期雇用での雇入れ・転換などを実施する事業主に対し奨励金を支給することにより、障害者の安定雇用と処遇改善の推進を図る。 長期戦略 該当 所管局 産業労働局 事業名・事業内容 273 障害者雇用の特色ある優れた取組を行う企業の顕彰制度  障害者雇用の特色ある優れた取組を行っている企業を顕彰すると共に、好事例を発信し、障害者が職場でいきいきと活躍する環境を整備する。〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 障害者雇用優良取組企業     5件 事業目標  障害者雇用の特色ある優れた取組を行っている企業を顕彰すると共に、好事例を発信することにより、障害者が職場でいきいきと活躍する環境を整備する。 長期戦略 該当 所管局 産業労働局 事業名・事業内容 274 職場内障害者サポーター事業  障害者の職場定着を推進するため、都内企業の人事担当者や受け入れ予定職場の社員に対し、障害者支援のノウハウが学べる養成講座を実施するとともに、一定の条件を満たした企業には奨励金を支給することで職場内障害者サポーターを養成する。 〔実施主体:東京しごと財団〕 令和がんねん度末状況等  養成講座   受講者 375名 事業目標  企業内に職場内障害者サポーターを養成して、障害者の雇用促進と職場定着の推進を図る。 長期戦略 該当 所管局 産業労働局 事業名・事業内容 275 中小企業障害者雇用応援連携事業  東京都、国(労働局、ハローワーク)、東京しごと財団、都内の障害者就労支援機関が連携し、都内の障害者就労支援機関に配置された障害者雇用支援員が、雇用率未達成の中小企業に対して計画的に個別訪問し、障害者雇用に関する情報提供、相談対応、求人開拓等を実施する。〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  支援企業数  新規訪問企業732社  延べ訪問件数958件 事業目標 中小企業に対する障害者雇用を支援する。 長期戦略 該当 所管局 産業労働局 事業名・事業内容 276 テレワーク活用による障害者雇用促進モデル事業  初めて障害者のテレワークに取り組む企業を対象に、テレワークの導入・運用・定着まで、専門家による支援を実施する。 1 モデル企業   テレワークを希望する障害者を初めて採用する企業、職場の障害者のテレワークを初めて推進する企業など 2 規模 10社 3 期間 2年間の継続支援  4 助成 テレワーク機器及び障害特性に応じた就労支援機器の費用を助成 5 普及啓発 テレワーク普及啓発冊子、事例集の作成 〔実施主体:東京都しごと財団〕 令和がんねん度末状況等 令和3年度新規事業 事業目標  モデル企業10社の開拓・支援 長期戦略 該当 所管局 産業労働局 2 福祉施設における就労支援の充実・強化 事業名・事業内容 277 工賃アップセミナー事業  福祉施設の工賃水準を向上するため、施設職員の経営意識と利用者のモチベーションを高める研修を実施することにより、工賃向上に向けた気運を醸成する。〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  工賃アップセミナーの実施 事業目標  作業所等の利用者の工賃アップと就労意欲の向上を図る。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 278 商品開発等業務改善支援モデル事業 (目的) 新たな販路開拓や利益率の向上に向け、商品開発、営業手法、作業に係る工程管理等への支援を、就労継続支援B型事業所に対してモデル事業として実施することにより、工賃向上の実現を図る。〔実施主体:東京都〕 事業目標 モデル事業を通じて、作業所の工賃向上を図る。(規模) 対象事業所 6事業所 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 279 受注促進・工賃向上設備整備費補助事業 (目的) 受注機会の増大及び工賃向上を目的とした生産設備の整備に対する補助を行い、福祉施設で就労する障害者の自立を促進する。 (内容)①対象施設…就労継続支援B型事業所 ②補助率…補助対象経費の1/2 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 補助実績 4件 事業目標 事業の推進を図る。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 280 区市町村ネットワークによる共同受注体制の構築  共同受注を推進する協議会を設置し、共同受注体制の構築や新たな民需及び官公需の開拓等を行うことで、障害者就労施設における受注機会の拡大と工賃向上を図る。〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 会議について  全体会議2回  ワーキンググループ5回  計7回の会議の実施 ネットワークについて  都内28ネットワーク中、23ネットワークが参加し、その他、3区市もネットワーク構築に取り組んだ。 事業目標  共同受注体制を構築することで、障害者就労施設の受注機会の拡大及び工賃アップの実現を図る。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 281 福祉・トライアルショップの展開  福祉施設の商品を扱うトライアルショップ「KURUMIRU(くるみる)」を安定して運営することにより、就労継続支援B型事業所における自主製品の販路拡大及び工賃向上を図る。〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 B型事業所の自主製品を販売するショップ「KURUMIRU」を運営、都庁を含む3か所で運営 事業目標  事業の推進を図る。 (規模)  区部 2か所  多摩 1か所 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 282 経営コンサルタント派遣等事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  都内における作業所等の利用者の工賃アップ、就労意欲の向上を目的として、区市町村が意欲ある事業所に対して経営コンサルタントを派遣する経費、及び事業所が工賃アップに取り組むために必要な経費を補助する。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 4区で実施 事業目標  作業所等の利用者の工賃アップと就労意欲の向上を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 283 作業所等経営ネットワーク支援事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  作業所等の利用者の工賃アップや就労意欲の向上を図ることを目的として、区市町村が地域の複数の作業所等によるネットワークを構築して、受注先開拓、共同受注、共同商品開発、製品の販路拡大等の活動に取り組む場合に補助を行う。〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等  18区市で実施 事業目標  作業所等の利用者の工賃アップと就労意欲の向上を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)99 日中活動の場(通所施設等)の整備・運営の支援(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)  特別支援学校の卒業生等の利用希望に応えるため、多様な日中活動の場(通所施設等)を確保し、必要な支援を提供する。 ①生活介護 ②自立訓練(機能訓練・生活訓練) ③就労移行支援 ④就労継続支援(A型・B型) 〔実施主体:区市町村〕 「3か年プラン」に係る整備費補助 ・施設整備費:設置者(社会福祉法人等)負担の2ぶんの1を特別助成する。ただし、利用者の高齢化、障害の重度化、医療的ケアに対応するもの及び地域生活支援の拠点となるものに限る。 ・重度化等に対応した地域生活基盤の整備に対して、補助基準額に上乗せする加算を実施する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  定員51,840人 (生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援の合計) ※障害者支援施設における日中活動系サービスを含む。 ※児童福祉施設における生活介護等を除く。 「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」の推進  令和がんねん度 1,576人 (重症心身障害児(しゃ)通所分20人を含む。施設整備補助はうち10人。) 事業目標  「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」の推進  令和3年度~令和5年度 5,000人 (重症心身障害児(しゃ)通所分200人を含む。) 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 284 就労継続支援A型事業所経営適正化事業  就労継続支援A型事業所に対し、都内事業所の経営に関する好事例の普及啓発、経営改善セミナーの実施やアドバイザーの派遣等により、企業的経営手法の導入を図ることで、収益性向上や業務の効率化等適正な事業所運営に向けた取組を支援する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 経営改善セミナー 65名参加 経営改善アドバイザーの派遣 24か所 経営改善フォローアップ対象事業所 22か所 事業目標 都内就労継続支援A型事業所における運営の適正化を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 285 デジタル技術を活用した重度障害者に対する就労支援事業 (目的)  遠隔操作が可能な分身ロボットや意思伝達システム等を活用し、重度肢体不自由等の重度障害者の就労を支援するモデル事業を実施する。 〔実施主体:東京都〕 事業目標  障害者の就労の可能性を広げるため、ICT機器の活用等による「障害者等の新たな働き方」の調査等を実施する。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 施策目標Ⅴ サービスを担う人材の養成・確保 1 障害福祉サービス等を担う福祉人材の確保・育成・定着への取組の充実 (1) 普及啓発の実施 事業名・事業内容 286 福祉人材センターの運営事業 ①無料職業紹介事業  福祉分野における無料職業紹介事業を始め、大規模合同就職説明会やセミナー等、福祉人材確保のための様々な取組を行っている。 ②次世代の介護人材確保事業  次世代を担う中高生等を対象に、学校訪問セミナーや職場体験を開催し、福祉の仕事に関する興味関心を高めていく。 ③人材定着・離職防止相談支援事業  社会福祉従事者の様々な悩み・不安の相談を受け付ける横断的な相談窓口を設置し、離職防止等を図る。 ④事業所に対する育成支援事業  小・中規模の事業所における職場研修の実施を支援するため、講師派遣や研修アドバイザーによる相談・助言を行う。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①新規求人数 19,886名  新規求職者数 4,994名  就職者数 1,530名 ②参加者数  学校訪問セミナー 4,112名  職場体験 130名 ③相談者数  福祉の仕事相談 946名  こころスッキリ相談  1,078名 ④登録講師派遣事業 講師派遣(研修実施)数 427件 研修実施サポート事業  相談件数 68件 事業目標  福祉人材の確保・育成・定着を推進する。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 287 福祉の仕事イメージアップキャンペーン  福祉人材の確保を図るため、若年層を中心に幅広い世代に福祉の仕事の魅力を発信する普及啓発キャンペーンを実施する。〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 動画の作成、TrueView広告等での配信 冊子・リーフレットの作成、都内中学校・大学等での配布 マイナビ学生の窓口への広告記事掲載 大学学園祭へのブース出展、渋谷駅構内での展示イベントの実施 ノベルティグッズの作成、配布 TOKYO福祉のお仕事アンバサダー事務局Twitterのアカウント開設及び定期的な情報発信 事業目標  福祉業界のイメージアップを図るとともに、キャンペーンの主な対象者を様々な就労支援に結び付けることで、福祉人材の確保に資する。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 (2) 就職、定着支援 事業名・事業内容 288 東京都福祉人材対策推進機構の運営  福祉事業者、職能団体、養成施設、就労支援機関、区市町村等行政機関などが参画する東京都福祉人材対策推進機構において、東京都福祉人材センターと連携し、多様な人材が希望する働き方で福祉職場に就業できるよう、人材の確保・育成・定着のための方向性や具体策を検討し、施策の推進につなげる。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 運営協議会:6月18日開催 事業目標  多様な人材が希望する働き方で福祉職場に就業できるよう、人材の確保・育成・定着のための方向性や具体策を検討し、施策の推進につなげる。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)208 障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業  職員住宅の借り上げを支援することで、福祉・介護人材の確保定着を図るとともに、施設による防災の取組を計画的に進め、地域の福祉避難所等として、災害時の迅速な対応を推進する。 〔実施主体:公益財団法人東京都福祉保健財団〕 令和がんねん度末状況等  75戸(継続34戸、新規41戸) 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 289 東京都福祉人材情報バンクシステムによる情報発信    福祉職場に関心のある方に、東京都福祉人材情報バンクシステム「ふくむすび」(Webサイト)への登録を促し、福祉事業者の職員募集や職場環境等に関する情報、都・区市町村の資格取得等に関する支援策や研修・イベント等の情報を発信する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 アクセス件数  TOPページ:58,344件  全コンテンツ:386,624件 事業目標 東京都福祉人材情報バンクシステムにより、福祉職場に関心のある方々に福祉職場に関する様々な情報を発信し、一人でも多くの方を福祉職場につなぐなど、福祉人材の確保に資する。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 290 働きやすい福祉・介護の職場宣言情報公表事業  人材育成、キャリアパス、ライフ・ワーク・バランス等、働きやすさの指標となる項目を明示した「働きやすい福祉の職場ガイドライン」を策定し、これを踏まえた職場づくりに取り組み、「働きやすい福祉の職場宣言」を行う事業所の情報を公表することで、働きやすい事業所の「見える化」を促進し、福祉人材の確保を推進するとともに、福祉業界全体の職場環境の向上を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 申請数 58法人・377事業所 公表数 776事業所 事業目標  高齢・児童・障害分野の福祉事業所における人材確保を推進するとともに、福祉業界全体の職場環境を向上させる。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 (3) 障害特性に応じた支援を提供できる人材の養成・確保 事業名・事業内容 291 介護職員等によるたんの吸引等のための研修事業  在宅や障害者施設等において、適切にたんの吸引等の医療的ケアを行うことができる介護職員等を養成するとともに、たんの吸引等の業務を行う事業者及び従業者の登録等を実施し、医療関係者との連携の下で安全に、たんの吸引等の提供ができる体制を整備する。〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 研修修了者  1,653組 事業目標  今後の需要に的確に対応できるよう、着実に養成を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)228 医療的ケア児訪問看護推進モデル事業  訪問看護ステーションに対して同行訪問等の研修や運営相談を行うモデル事業を実施することで、医療的ケアを必要とする障害児の訪問看護に対応する訪問看護ステーションの拡大を図る。〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 同行訪問 参加者11名  述訪問件数 41件 業務連絡会 2回 参加者 27名 運営相談 1件 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)235 小児等在宅医療推進研修事業  小児の在宅医療に関する研修を実施することで、小児等在宅医療を担う人材の育成・確保を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ・基礎編 1回(11月)86人 ・実践編(同行訪問) 16人 事業目標  小児等在宅医療を担う人材を育成・確保する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)236 小児等在宅医療推進事業(区市町村在宅療養推進事業)  区市町村が地域の実情に応じて実施する小児等在宅医療の提供体制の整備にあたり、関係各部署、関係職種及び関係機関と連携して実施する取組等を支援する。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 7区市村 事業目標  地域の実情に応じた小児等在宅医療の提供体制を整備する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)165 強度行動障害支援者養成研修(東京都地域生活支援促進事業)  強度行動障害を有する者等に対し、適切な支援を行う職員等の人材育成を進める。 ①強度行動障害支援者養成研修(基礎研修) ②強度行動障害支援者養成研修(実践研修) 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  研修修了者  ①984人、②369人 事業目標  今後の需要に的確に対応できるよう、着実に養成を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)107 相談支援従事者研修(東京都地域生活支援事業)  障害者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要なサービスの総合的かつ計画的な利用支援等のため、サービス等利用計画及び障害児支援利用計画を作成する相談支援専門員の養成及び資質の向上を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①東京都 初任者研修    2回 現任研修     1回 主任研修     1回 専門コース別研修 1回 ②指定研修事業者 初任者研修    3回 現任研修     0回 事業目標  今後の需要に的確に対応できるよう、着実に養成を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 292 サービス管理責任者研修(東京都地域生活支援事業)  障害者総合支援法の適切かつ円滑な運営に資するため、サービスの質の確保に必要な知識、技能を有するサービス管理責任者の養成を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 研修修了者 基礎研修 1,344人 更新研修 1,363人 事業目標  今後の需要に的確に対応できるよう、着実に養成を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)112 精神障害計画相談支援従事者等養成研修事業  指定特定相談事業所等に対して、精神障害者に対する地域移行支援等の基本的知識及び技術の習得等に資する内容の研修を行い、地域移行・地域定着を担う事業所の資質向上と拡大を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 2回開催、研修修了者数 130人 事業目標 精神障害者地域移行・地域定着を担う事業所の資質向上と拡大を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 293 障害支援区分認定調査員等研修(東京都地域生活支援事業)  自立支援給付に係る障害支援区分調査及び市町村審査会における審査判定業務に際して、全国一律の基準に基づき、障害支援区分認定における客観的かつ公平・公正な調査及び審査判定等を実施するために必要な知識、技術を習得及び向上させる。 ①障害支援区分認定調査員研修 ②市町村審査会委員研修 ③主治医研修 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 研修修了者   ①311人 ②143人 ③438人 事業目標 今後の需要に的確に対応できるよう、着実に養成を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 294 グループホーム従事者人材育成支援事業  グループホーム従事者に対し、適切な支援等の研修を実施することで、虐待防止とサービスの質の向上を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 基礎研修の実施(全10回) 専門研修の教材作成、講師養成(3名)及び実施(全2回) 事業目標 事業の推進を図る。 長期戦略 該当 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 295 ホームヘルパー養成研修事業 ①重度訪問介護従業者養成研修  重度の肢体不自由者であって、常時介護を要する障害者等に対する入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに外出時における移動中の介護に関する知識及び技術を有する重度訪問従業者の養成 ②同行援護従業者養成研修  視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に対して、外出時に、当該障害者等に同行して、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者が外出する際に必要な援助に関する一般的な知識及び技術を有する同行援護従業者の養成 ③行動援護従業者養成研修  知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者で常時介護を有する者に対する行動時の危険回避の援護、外出時の移動中の介護等に関する知識及び技術を有する行動援護従業者の養成 ④居宅介護職員初任者研修(平成25年度新設)  障害者(じ)の多様化するニーズに対応した専門的な知識・技術を有する居宅介護職員の養成 ⑤居宅介護従業者基礎研修(平成25年度新設)  障害者(じ)の多様化するニーズに対応した基礎的な知識・技術を有する居宅介護従業者の養成 〔実施主体:区市町村、民間養成事業者〕 令和がんねん度末状況等 ①研修修了者  1,689人 ②研修修了者  1,949人 ③研修修了者  546人 ④研修修了者  0人 ⑤研修修了者  14人 事業目標  今後の需要に的確に対応できるよう、着実に養成を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 296 難病患者ホームヘルパー養成研修  難病患者等の多様なニーズに対応した適切なホームヘルプサービスを提供するため、既存のヘルパー研修を修了(履修中を含む。)した者(及び介護福祉士)に対し、都が指定する民間団体等の研修により、必要な知識や技能の習得を図る。〔実施主体:民間養成事業者〕 令和がんねん度末状況等  養成研修修了者  累計 81人 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 297 ガイドヘルパー養成研修事業 ①視覚障害者移動支援従業者養成研修  視覚障害者(じ)の外出時の移動の介護に関する知識及び技術を有する移動介護従業者の養成 ②全身性障害者移動支援従業者養成研修  全身性の障害者(じ)の外出時の移動の介護に関する知識及び技術を有する移動介護従業者の養成 ③知的障害者移動支援従業者養成研修  知的障害者(じ)の移動の介護に関する知識及び技術を有する移動介護従業者の養成 〔実施主体:区市町村・民間養成事業者〕 令和がんねん度末状況等 ①研修修了者  0人 ②研修修了者  219人 ③研修修了者  908人 事業目標  今後の需要に的確に対応できるよう、着実に養成を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 298 職業能力開発センターにおける介護従事者等の養成  福祉サービス需要の高度化・多様化に対応するために、職業能力開発センターの「介護サービス科」等を充実し、介護従事者の確保と資質の向上を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  6校  年間定員 360名 事業目標  職業能力開発センターにおける介護従事者養成の訓練内容の充実を図る。 所管局 産業労働局 事業名・事業内容 299 現任障害福祉サービス等職員資格取得支援事業  障害福祉サービス事業所等で働く職員が、国家資格を取得する際にかかる経費の一部を補助することにより、職員の育成及びサービスの質の向上を図る。 〔実施主体:公益財団法人東京都福祉保健財団〕 令和がんねん度末状況等 132人補助 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 300 代替職員の確保による障害福祉従事者の研修支援事業  都内の障害福祉サービス事業所等が職員の専門性の向上を図るため研修等を受講させる場合に、受講期間中の代替職員を派遣することで、福祉・介護職員の資質向上を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  派遣時間  14,746.25時間 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 301 障害福祉サービス事業所職員奨学金返済・育成支援事業  事業者が新卒者等の経験の浅い常勤職員の奨学金返済相当額を手当として支給する場合に要する経費の一部を支援することで、職員の確保・定着を図る。〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 34人補助 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 302 区市町村障害福祉人材確保対策事業  区市町村が実施する障害福祉人材対策への支援を行うことで、地域社会を支える障害福祉人材の確保・育成・定着を図る。〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 令和2年度新規事業 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 303 社会福祉等に係る研修の充実 ①行政機関職員研修  対象:生活保護行政等(及び社会福祉行政)に従事する職員  内容:今日的課題についての理解 ②人権研修  対象:公私(都及び民間)の社会福祉事業従事者  内容:人権についての正しい理解と認識 ③民生児童委員研修   対象:新任及び現任の民生・児童委員  内容:人権についての正しい理解と認識 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①3回開催  受講者数  343人 ②11回開催  受講者数  1,495人 ③研修受講者   1,995人(現任)   1,181人(新任) 事業目標  東京都職員及び民間の社会福祉事業従事者等の資質の向上を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 304 東京都立大学健康福祉学部の運営  高齢化社会の進展に伴う保健医療に対する需要に応え、より高度な専門知識と柔軟な応用力を備えた資質の高い保健医療職を育成する。〔実施主体:東京都公立大学法人〕       令和がんねん度末状況等 (令和がんねん5月1日時点学生数)  健康福祉学部  823名 事業目標 東京都立大学健康福祉学部の運営 (養成規模) ①看護師、保健師 80人 ②理学療法士   35人 ③作業療法士   40人 ④診療放射線技師 40人 所管局 総務局 事業名・事業内容 (再掲)33 障害者デジタル技術支援総合基盤整備事業(東京都地域生活支援事業)  障害者に対するデジタル技術利用相談支援を実施するとともに、区市町村の障害者デジタル技術活用支援体制を整備するために、区市町村職員等を対象とした研修を実施し、もって障害者の自立と社会参加促進に資する。 ①デジタル技術に関する利用相談・情報提供 ②デジタル技術活用支援者養成研修の実施 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 ①IT利用相談支援事業  相談件数  2,101件  HPアクセス数  13,894件 ②区市町村への技術支援のための講習会 <集合型> 88人  <出張型> 56人 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)120 障害者虐待防止対策支援事業(東京都地域生活支援事業)  障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援のため、障害者虐待防止法に基づく都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を適切に果たすとともに、区市町村障害者虐待防止センター担当職員や障害者福祉施設従事者等の支援体制の強化等を図ることを目的として、障害者虐待防止・権利擁護に関する研修等の事業を実施する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 1 障害者虐待防止・権利擁護研修 障害者虐待防止センター担当職員コース 1回 64名修了 障害者福祉施設等管理者コース 1回 296名修了 障害者福祉施設等従事者コース 1回 257名修了 ※いずれも講義・演習を実施 2 専門性強化事業(弁護士等法律相談) 1回 計2時間 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)36 聴覚障害者への情報支援のための人材養成(東京都地域生活支援事業)  聴覚障害者の福祉に理解と熱意を有する者に対し、要約筆記の指導を行うことにより要約筆記者を養成し、もって聴覚障害者の福祉の増進を図る。 中途失聴・難聴者コミュニケーション事業 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 (修了者数)  要約筆記者 17名 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)41 失語症者向け意思疎通支援者養成事業(東京都地域生活支援事業)  失語症のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、失語症者向け意思疎通支援者の養成を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  修了者数  必修基礎コース 36名  応用コース   15名 事業目標 着実に実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)43 盲ろう者通訳・介助者の派遣及び養成(東京都地域生活支援事業)  盲ろう者のコミュニケーション手段及び移動の自由を確保し、その社会参加を促進するため、都内在住の盲ろう者に対して通訳・介助者の派遣を行うとともに、通訳・介助者の養成研修を行う講習会等に対し補助を行う。 ※盲ろう者とは、視覚障害と聴覚障害とが重複してある重度の障害者(じ) 〔実施主体:(派遣)東京都(養成研修)民間団体〕 令和がんねん度末状況等 ・通訳・介助者派遣事業  派遣件数 12,130件  派遣時間 46,143時間 ・通訳・介助者養成研修事業  受講者数 63人  修了者数 59人 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)46 点訳・朗読奉仕員指導者等養成事業(東京都地域生活支援事業)  点訳・朗読に関する知識と経験を有する者に対し、指導方法、専門点訳技術等を指導することにより、指導者養成及び専門点訳奉仕員等を育成し、視覚障害者福祉の増進を図る。 (内容)  点訳奉仕員指導者養成  朗読奉仕員指導者養成  専門点訳奉仕員養成(英語、理数、楽譜、触図、コンピュータ)  修了者研修会 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  修了者 41名 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)47 音声機能障害者発声訓練指導者養成事業(東京都地域生活支援事業)  音声機能障害者に対する発声訓練の指導者を養成し、音声機能障害者のコミュニケーション手段の確保を図るとともに、社会復帰を促進する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 12名 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)252 障害者就労支援体制レベルアップ事業(従事者研修)  区市町村障害者就労支援センターのコーディネーターや就労移行支援事業所の支援員等を対象に、障害者の就労支援を行う上で必要な知識・情報、技術、コミュニケーション能力の習得に資する体系的な研修を行い、就労支援に従事する人材の資質・能力の向上を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  207名  3日間×3回 事業目標  研修の実施を通じて、従事者の資質・能力向上を図る。 所管局 福祉保健局 (4) 事業者への支援 事業名・事業内容 305 障害福祉サービス等事業者に対する経営管理研修事業  障害福祉サービス事業所等を運営する法人責任者及び管理者等に対し、人材マネジメント等の研修を実施することで、事業所における職員の定着や資質向上を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等  研修修了者   208人 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)166 障害者支援施設等支援力育成派遣事業  障害者支援施設等において、高齢・重度化や強度行動障害等への対応力を向上させるため、各施設へ専門職等を派遣し、施設の支援力強化を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 令和3年度新規事業 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 306 福祉・介護職員処遇改善加算取得促進事業  福祉・介護職員処遇改善加算等の取得に係る事業所への助言・指導等により、事業所における加算の新規取得や、より上位の区分の加算取得を促進することで、職員の確保及び定着を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 個別訪問   91事業所 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 307 デジタル技術を活用した障害福祉サービス事業所等支援事業  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止や、障害福祉分野における生産性向上に向けた取組を促進するため、障害福祉サービス事業所等におけるデジタル技術の導入を支援する。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 令和3年度新規事業 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 308 障害者支援施設デジタル技術等活用支援モデル事業  障害者支援施設において、デジタル機器等の適切な使用方法や効果的な導入方法を検証し、その成果を普及啓発することにより、利用者の安全確保を図り、効率的で働きやすい環境の構築、利用者の生活の質の向上を目指す。 (事業内容) ①アドバイザーによるコンサルティング ②導入機器の効果検証 ③成果報告会等による普及啓発 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 令和2年度新規事業 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)97 グループホーム地域ネットワーク事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)  地域のグループホーム同士がネットワークを構築し、職員の人材育成やグループホーム相互の連携強化等を進めることで、援助の質の向上を図る。 〔実施主体:区市町村〕 令和がんねん度末状況等 2区にて実施 事業目標 事業の推進を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 309 デジタル技術を活用した福祉職場働き方改革推進事業  デジタル技術導入が効果を発揮する仕組みなどを検討するため、福祉職場におけるデジタル技術導入の現状を調査し、先進事例の収集や業務分析を行う。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 庁内担当者連絡会を開催し、ICT関連事業の情報共有及び今後の事業実施についての検討等を行った。 事業目標  調査結果を踏まえ、モデル事業やデジタル技術導入が効果的に促進される仕組み等を検討する。 所管局 福祉保健局 2 重症心身障害児(しゃ)施設における人材の確保と養成 事業名・事業内容 310 重症心身障害児施設における看護師確保対策事業  重症心身障害児(しゃ)施設等で働く看護師に対し、研修及び資格取得の機会を提供するとともに、看護師募集対策の充実を図ることで、看護師の確保・定着に努め、重症心身障害児(しゃ)への支援の充実を図る。 〔実施主体:東京都〕 令和がんねん度末状況等 プロナース研修   第5期生 27名修了(延べ165名) 認定看護師   1名認定(延べ17名認定) 基礎講座   5回実施(299名受講) 看護専門学校における講座・説明会   10校で実施(636名受講) 事業目標  重症心身障害児(しゃ)施設等で働く看護師の確保・定着を通じて、重症心身障害児(しゃ)への支援の充実を図る。 所管局 福祉保健局 事業名・事業内容 (再掲)146 重症心身障害児等在宅療育支援事業  在宅重症心身障害児(しゃ)等の健康の保持、安定した家庭療育の確保を図るため、専門医等による健康診査及び看護師等による在宅看護サービスを提供するとともに、NICU等に入院している重症心身障害児等について、在宅での生活を希望した際に円滑に移行できるよう、重症心身障害児等とその家族への早期支援や相談等を実施することなどにより、重症心身障害児(しゃ)等の支援の充実を図る。 ①重症心身障害児等在宅療育支援センターの設置 ②訪問看護及び訪問健康診査 ③在宅療育相談 ④訪問看護師等育成研修 ⑤在宅療育支援地域連携会議の開催 〔実施主体:東京都〕     令和がんねん度末状況等 ①重症心身障害児等在宅療育支援センターの設置(継続) ②在宅重症心身障害児(しゃ)等訪問事業  訪問看護  のべ 9,218件  訪問健康診査      11件 ③在宅療育相談事業  在宅移行支援  のべ5,268件   家庭訪問相談  のべ198件  病院、関係機関連絡  のべ157件 ④訪問看護師等育成研修事業  基礎編   2日間×1回   参加実数 131人  在宅移行編   1回   参加実数 67人  レベルアップ編   0.5日×4回   参加実数 186人  訪問実習受講者数 40人 ⑤在宅療育支援地域連携会議  区部 5回  多摩地区 7回 事業目標 継続して実施する。 所管局 福祉保健局 資料 1 東京都の障害者の状況 2 平成30年度東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」結果概要 3 東京都障害者施策推進協議会 審議経過 4 東京都障害者施策推進協議会 委員・専門委員名簿 5 東京都障害者施策推進協議会条例 6 計画に係る根拠法令等 資料1 東京都の障害者の状況 令和元年度末時点で、都内では、身体障害者手帳の交付を受けている人が約48万9千人で前年度末に比べ0.2%の増、知的障害者(児)の愛の手帳の交付を受けている人が約9万3千人で2.8%の増、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人が約12万8千人で7.7%の増となっています。また、国の難病医療費助成対象である333疾病と都単独医療費助成対象の8疾病の認定患者数は約9万6千人となっています。 1 身体障害者手帳交付状況 令和元年度まつ時点 区分 総数 総数 488,905件 視覚障害 39,936件 聴覚・平衡機能障害 49,197件 音声・言語・そしゃく機能障害 7,615件 肢体不自由 244,979件 内部障害 147,178件 構成比 視覚障害  8.2% 聴覚・平衡機能障害 10.2% 音声・言語・そしゃく機能障害 1.6% 肢体不自由 50.1% 内部障害 30.1% じ 18歳未満 総数 24,172件 視覚障害 2,074件 聴覚・平衡機能障害 4,766件 音声・言語・そしゃく機能障害 400件 肢体不自由 14,633件 内部障害 2,299件 しゃ 18歳以上 総数 464,733件 視覚障害 37,862件 聴覚・平衡機能障害 44,431件 音声・言語・そしゃく機能障害 7,215件 肢体不自由 230,346件 内部障害 144,879件 福祉保健局「福祉・衛生 統計年報」 身体障害者手帳交付数推移(障害別) 総数 平成18年度末 421,340件 平成21年度末 452,109件 平成24年度末 471,833件 平成27年度末 480,798件 平成28年度末 482,656件 平成29年度末 486,563件 平成30年度末 488,171件 令和元年度末 488,905件 視覚障害 平成18年度末 37,816件 平成21年度末 38,980件 平成24年度末 39,159件 平成27年度末 38,844件 平成28年度末 38,919件 平成29年度末 39,175件 平成30年度末 39,400件 令和元年度末 39,936件 聴覚・平衡機能障害 平成18年度末 40,957件 平成21年度末 43,508件 平成24年度末 45,299件 平成27年度末 46,962件 平成28年度末 47,502件 平成29年度末 48,094件 平成30年度末 48,657件 令和元年度末 49,197件 音声・言語・そしゃく機能障害 平成18年度末 6,422件 平成21年度末 6,852件 平成24年度末 7,117件 平成27年度末 7,285件 平成28年度末 7,334件 平成29年度末 7,479件 平成30年度末 7,575件 令和元年度末 7,615件 肢体不自由 平成18年度末 233,381件 平成21年度末 246,134件 平成24年度末 253,567件 平成27年度末 252,639件 平成28年度末 250,823件 平成29年度末 249,595件 平成30年度末 247,629件 令和元年度末 244,979件 内部障害 平成18年度末 102,764件 平成21年度末 116,635件 平成24年度末 126,691件 平成27年度末 135,068件 平成28年度末 138,078件 平成29年度末 142,220件 平成30年度末 144,910件 令和元年度末 147,178件 (福祉保健局「福祉・衛生 統計年報」) 2 知的障害者「愛の手帳」交付状況 令和2年3月まつ時点 区分 総数 93,171件 じ(18歳未満) 14,588件 しゃ(18歳以上) 78,583件 1度(最重度) 総数 3,184件 構成比 3.4%  じ(18歳未満) 163件 しゃ(18歳以上) 3,021件 2度(重度) 総数 22,145件 構成比 23.8%  じ(18歳未満) 1,704件 しゃ(18歳以上) 20,441件 3度(中度) 総数 22,052件 構成比 23.7%  じ(18歳未満) 3,901件 しゃ(18歳以上) 18,151件 4度(軽度) 総数 45,790件  構成比 49.1%  じ(18歳未満) 8,820件 しゃ(18歳以上) 36,790件 福祉保健局「福祉行政・衛生行政統計 月報」 愛の手帳交付数推移(障害程度別) 総数 平成18年度末 59,866件 平成21年度末 67,292件 平成24年度末 74,971件 平成27年度末 82,999件 平成28年度末 85,650件 平成29年度末 88,168件 平成30年度末 90,630件 令和元年度末 93,171件 1度(最重度) 平成18年度末 2,270件 平成21年度末 2,463件 平成24年度末 2,689件 平成27年度末 2,985件 平成28年度末 3,062件 平成29年度末 3,125件 平成30年度末 3,156件 令和元年度末 3,184件 2度(重度) 平成18年度末 16,977件 平成21年度末 17,782件 平成24年度末 19,059件 平成27年度末 20,173件 平成28年度末 20,693件 平成29年度末 21,200件 平成30年度末 21,648件 令和元年度末 22,145件 3度(中度) 平成18年度末 18,005件 平成21年度末 19,023件 平成24年度末 19,887件 平成27年度末 20,973件 平成28年度末 21,242件 平成29年度末 21,472件 平成30年度末 21,736件 令和元年度末 22,052件 4度(軽度) 平成18年度末 22,614件 平成21年度末 28,024件 平成24年度末 33,336件 平成27年度末 38,868件 平成28年度末 40,653件 平成29年度末 42,371件 平成30年度末 44,090件 令和元年度末 45,790件 (福祉保健局「福祉・衛生 統計年報」) 3 精神障害者 (1)精神障害者保健福祉手帳所持者数 令和元年度まつ時点 総数 127,505人 1級 総数 7,353人 構成比 5.8% 2級 総数 65,404人 構成比 51.3% 3級 総数 54,748人 構成比 42.9% 福祉保健局「福祉・衛生 統計年報」 精神障害者保健福祉手帳所持者数推移(等級別) 総数 平成18年度末 40,123人 平成21年度末 55,868人 平成24年度末 73,667人 平成27年度末 93,935人 平成28年度末 100,999人 平成29年度末 108,532人 平成30年度末 118,352人 令和元年度末 127,505人 1級 平成18年度末 6,230人 平成21年度末 5,852人 平成24年度末 5,801人 平成27年度末 5,805人 平成28年度末 6,116人 平成29年度末 6,354人 平成30年度末 6,958人 令和元年度末 7,358人 2級 平成18年度末 22,296人 平成21年度末 31,621人 平成24年度末 39,890人 平成27年度末 47,293人 平成28年度末 51,797人 平成29年度末 55,754人 平成30年度末 60,712人 令和元年度末 65,404人 3級 平成18年度末 11,597人 平成21年度末 18,395人 平成24年度末 27,976人 平成27年度末 40,837人 平成28年度末 43,086人 平成29年度末 46,424人 平成30年度末 50,682人 令和元年度末 54,748人 (福祉保健局「福祉・衛生 統計年報」) (2)自立支援医療(精神通院医療)認定者数 平成18年度末 127,490人 平成21年度末 136,570人 平成24年度末 170,305人 平成27年度末 187,715人 平成28年度末 214,555人 平成29年度末 215,352人 平成30年度末 226,704人 令和元年度末 234,989人 (中部総合精神保健福祉センター調べ) 4 難病医療費助成等認定患者数 患者数 総数 96,250人 (令和2年3月まつ時点) ※人工透析等の特殊医療を除く341疾病(都単独医療費助成対象の8疾病を含む。)の患者数 福祉保健局「福祉行政・衛生行政統計 月報」 (難病医療費助成等の対象疾病について) 平成26年5月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、平成27年1月から公平かつ安定的な医療費助成制度が開始されました。110疾病を医療費助成の対象疾病(指定難病)と指定して制度が開始され、同年7月に196疾病が追加、平成29年4月に24疾病、平成30年4月に1疾病、令和元年7月に2疾病がそれぞれ追加され、現在333疾病が指定難病に指定されています。令和元年7月から、国の指定難病333疾病、都単独助成対象8疾病(都単独助成対象には障害者総合支援法対象外の疾病を含む。)が医療費助成対象となっています。 (障害者総合支援法の対象疾病について) 障害者総合支援法では、平成25年4月より、制度の谷間のない支援を提供する観点から、障害者の定義に難病等(130疾病。医療費助成対象外の疾病を含む。)が追加され、障害者手帳を取得していなくても障害福祉サービス等の利用が可能となりました。 その後、国において障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲が検討され、順次、対象疾病が見直されています。令和元年7月からは、361疾病が障害者総合支援法の対象疾病になっています。 【資料2】 平成30年度東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」結果概要   東京都では、おおむね5年おきに、障害者の生活実態に関する調査を実施しています。 ここでは、平成30年度に実施した調査による障害者の状況やニーズ等についての結果の概要を掲載します。 〔調査の概要〕 1 調査名   平成30年度東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」 2 調査の目的   東京都内に居住する身体障害者、知的障害者及び精神障害者並びに難病患者の生活実態を把握することにより、東京都における障害者施策の充実のための基礎資料を得ることを目的とする。  (前回調査は、平成25年度に実施) 3 調査基準日   平成30年10月17日 (調査期間 平成30年10月17日から同年11月16日まで) 4 調査対象者   18歳以上の身体障害者4,000人、知的障害者1,200人、精神障害者800人及び難病患者1,200人(計7,200人) 5 回答状況   身体障害者2,490人(回収率62.3%)、知的障害者760人(回収率63.3%)、精神障害者499人(回収率62.4%)、難病患者899人(回収率74.9%) 6 主な調査事項 ・障害、難病の状況 ・健康・医療 ・日常生活の状況 ・就労の状況 ・経済基盤 ・社会参加等 ・情報の入手やコミュニケーションの手段 ・障害者総合支援法による障害福祉サービス等 ・災害関係   等 〔調査結果の概要〕 1 回答者の状況 (1) 年齢の状況 回答者の年齢階級をみると、身体障害者では70代の割合が29.6%、知的障害者では20代が33.7%、精神障害者では40代が27.3%、難病患者では70代が25.4%となっている。60歳以上の割合について、身体障害者では73.9%、難病患者では62.0%となっている。 (2) 手帳の取得状況(重複障害の状況)【複数回答】 身体障害者では、愛の手帳(知的障害)を持っている人の割合が6.2%、精神障害者保健福祉手帳を持っている人が1.5%となっている。知的障害者では、身体障害者手帳を持っている人の割合が21.8%、精神障害者保健福祉手帳を持っている人が6.2%となっている。精神障害者では、身体障害者手帳を持っている人の割合が9.6%、愛の手帳(知的障害)を持っている人が4.2%となっている。 (3) 難病患者の手帳取得状況【複数回答】 難病患者では、身体障害者手帳を持っている人の割合が26.1%、愛の手帳(知的障害)を持っている人が0.4%、精神障害者保健福祉手帳を持っている人が1.0%となっている。 2 住まいの状況 (1)住居の種類(在宅者対象) 在宅で生活している人に住居の種類を聞いたところ、「持家」の割合は、身体障害者では63.7%、知的障害者では53.4%、精神障害者では39.5%、難病患者では69.7%となっている。 (2)一緒に生活している人【複数回答】 在宅で生活している人に現在一緒に生活している人を聞いたところ、身体障害者及び難病患者は「配偶者」の割合がそれぞれ47.8%、62.3%となっている。知的障害者及び精神障害者は「親」の割合がそれぞれ76.2%、34.8%となっている。 3 日常生活の状況 日常生活動作について、自分ひとりでできるかどうか聞いたところ、身体障害者で「ひとりで全部できる」の割合が低かったのは、「家事(調理・洗濯・掃除)をする」(52.8%)、「日常の買い物」(53.8%)であった。知的障害者では、家事(調理・洗濯・掃除)を「ひとりで全部できる」人が29.5%、薬の管理を「ひとりで全部できる」人が37.0%、日常の買い物を「ひとりで全部できる」人が41.1%となっている。 精神障害者は、「お金の管理」(18.0%)、「銀行、郵便局等の利用」(16.8%)で「全部手助けが必要」の割合が高く、難病患者は、「日常の買い物」(17.1%)で「全部手助けが必要」の割合が高くなっている。 4 就労の状況 (1) 収入を伴う仕事の有無 調査基準日現在、収入を伴う仕事をしているか聞いたところ、65歳未満で「仕事をしている」の割合は、身体障害者では44.7%、知的障害者では29.9%、精神障害者では35.8%、難病患者の手帳(※)ありでは49.0%、手帳なしでは68.4%となっている。「福祉的就労をしている」の割合は、身体障害者では7.8%、知的障害者では35.5%、精神障害者では13.4%、難病患者では該当者がいなかった。 (2) 仕事の種類【複数回答】 仕事をしている人に仕事の種類を聞いたところ、身体障害者及び難病患者では「正規の職員・従業員」の割合がそれぞれ33.7%、43.9%となっている。知的障害者及び精神障害者では「非正規の職員・従業員」の割合が最も高くなっている(知的障害者71.0%、精神障害者66.9%)。 (3) 福祉的就労経験の有無 現在仕事をしている人で、仕事の種類が「正規の職員・従業員」、「会社等の役員」、「非正規の職員・従業員(パート・アルバイト・日雇等(契約職員、派遣職員を含む))」の人に、これまでに福祉的就労をしたことがあるか聞いたところ、「ある」の割合は、身体障害者では5.0%、知的障害者では17.8%、精神障害者では8.6%、難病患者では1.4%となっている。 (4)1週間の就労日数   仕事をしている人に1週間の就労日数を聞いたところ、「5日以上」の割合は、身体障害者では61.1%、知的障害者では85.5%、精神障害者では58.0%、難病患者では64.4%となっている。 (5)1週間の労働時間 仕事をしている人に1週間の労働時間を聞いたところ、身体障害者及び難病患者では「40時間以上」の割合がそれぞれ28.7%、35.3%となっている。知的障害者及び精神障害者では「30~40時間未満」の割合がそれぞれ46.2%、26.1%となっている。 (6)現在仕事をしていない理由又は福祉的就労をしている理由【3つまでの複数回答】 仕事をしていない人又は福祉的就労をしている人に、現在仕事をしていない理由又は福祉的就労をしている理由を聞いたところ、「健康・体力上の理由(病気等を含む)」の割合は、身体障害者では55.4%、知的障害者では41.6%、精神障害者では70.0%、難病患者では64.8%となっている。また、身体障害者及び難病患者では「高齢のため(定年を含む)」の割合がそれぞれ50.6%、46.7%、知的障害者では「受け入れてくれる職場が見つからないため」が26.9%、精神障害者では「人間関係が難しいため」が25.6%となっている。 5 地域生活と社会参加等 (1) 趣味や社会活動への参加【複数回答】   この1年間に行った趣味、学習、スポーツ、社会活動などについて聞いたところ、「コンサートや映画、スポーツなどの鑑賞、見物」の割合は、身体障害者では27.0%、知的障害者では41.4%、精神障害者では35.1%、難病患者では36.8%となっている。一方、「活動したいと思うができない」の割合は、身体障害者では23.9%、知的障害者では11.2%、精神障害者では18.4%、難病患者では25.8%となっている。 (2)社会参加をする上で妨げになっていること【複数回答】  社会参加をする上で妨げになっていることを聞いたところ、身体障害者では、「電車やバスなどを使っての移動が不便」の割合が最も高く20.5%、次いで「道路や駅などの利用が不便」の19.0%となっている。知的障害者は、「まわりの人の障害者に対する理解不足」が最も高く20.3%、次いで「一緒に行く仲間がいない」の15.4%となっている。精神障害者は、35.7%の人が「経済的な理由」を挙げており、「まわりの人の障害者に対する理解不足」の割合も21.8%と高くなっている。 難病患者については、「病状に変化があること」と回答した割合が26.1%で、次いで「経済的な理由」が11.3%となっている。 一方で、「特にない」と答えた人の割合も、身体障害者43.4%、知的障害者38.2%、精神障害者26.3%、難病患者45.2%といずれも高くなっている。 (3)障害又は難病のためにあきらめたり妥協したこと【複数回答】  障害又は難病のためにあきらめたり妥協せざるを得なかったことを聞いたところ、身体障害者及び難病患者では「旅行や遠距離の外出」の割合がそれぞれ38.6%、44.5%、知的障害者及び精神障害者では「就職」がそれぞれ33.4%、40.1%となっている。 (4)地域生活をする上で必要な福祉サービス等(身体障害者、知的障害者、難病患者)    【3つまでの複数回答】    地域生活をしたり、しようとする上で、必要な福祉サービス等は何か聞いたところ、(身体障害者、知的障害者、難病患者)、身体障害者では、「駅や道路における段差などのバリアフリー」が最も高く25.7%、次いで「医療の充実」の21.9%となっている。知的障害者では、「所得保障」の割合が最も高く25.4%、次いで「障害者が暮らしやすい住宅の整備」の19.7%となっている。難病患者は、「医療の充実」の割合が最も高く34.7%、次いで「駅や道路における段差などのバリアフリー」の24.7%となっている。 (5)今後利用したい福祉サービス等(精神障害者)【複数回答】   今後利用したい福祉サービス等は何か聞いたところ(精神障害者)、最も割合が高かったのは「相談サービス(地域活動支援センターなど)」の割合が22.2%、「就労支援サービス(障害者就業・生活支援センターなど)」の21.0%であるが、「特にない」の割合も35.7%と高くなっている。 (6)将来どこで暮らしたいか   将来どこで暮らしたいか聞いたところ、「家族が住んでいる家」の割合は、身体障害者では55.9%、知的障害者では37.2%、精神障害者では42.1%、難病患者では62.4%となっている。また、知的障害者では「グループホーム」の割合が19.2%、精神障害者では「家族から独立して生活」が25.1%となっている。 6 障害者総合支援法による障害福祉サービスの利用状況【複数回答】 在宅で生活している人に、過去1年間の障害者総合支援法による障害福祉サービスの利用状況を聞いたところ(※)、「利用している」の割合は、身体障害者では26.0%、知的障害者では51.9%、精神障害者では30.1%、難病患者では10.6%となっている。 利用したサービスの内容は、身体障害者及び難病患者では「居宅介護(ホームヘルプ等)」の割合がそれぞれ48.9%、54.9%、知的障害者及び精神障害者では「自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、生活介護」がそれぞれ52.5%、64.0%となっている。 7 災害関係 (1) 災害時に不安を感じること(複数回答) 災害時に不安を感じることを聞いたところ、身体障害者及び知的障害者では「適切に行動(避難や広域避難場所への移動等)できるか」と答えた割合がそれぞれ45.5%、50.3%、精神障害者及び難病患者では「避難所等に、必要な設備、食料、医薬品等があるか」と答えた割合がそれぞれ50.7%、54.1%となっている。 (2)災害に備えて、難病や障害特性に応じた特別な対策をとっているか【複数回答】 災害に備えて、難病や障害特性に応じた特別な対策をとっているかを聞いたところ、身体障害者、精神障害者及び難病患者では「避難所等において医療が受けられるよう、お薬手帳などにより医薬品や病状等の情報を記録している」と答えた割合がそれぞれ42.4%、39.3%、46.5%、知的障害者では「災害時や緊急時に連絡できるよう、家族や知人等の連絡先を把握している」と答えた割合が36.2%となっている。 また、「特に対策をとっていない」と回答した人は、精神障害者では38.9%となっている。 資料3 東京都障害者施策推進協議会 審議経過 開催日 令和2年2月14日 会議名 第1回総会 審議内容 ・「東京都障害者・障害児施策推進計画」の実施状況について 開催日 令和2年6月26日 会議名 第2回総会(書面開催) 審議内容 ・審議事項・審議日程 ・専門部会の設置 ・「東京都障害者・障害児施策推進計画」の実施状況について ・次期「東京都障害者・障害児施策推進計画」の策定に向けた検討について 開催日 令和2年8月18日 会議名 第1回専門部会 審議内容 ・地域におけるサービス等提供体制 開催日 令和2年9月14日 会議名 第2回専門部会 審議内容 ・地域生活移行の取組状況 ・障害児支援について 開催日 令和2年10月13日 会議名 第3回専門部会 審議内容 ・障害者の就労支援策の取組状況 ・共生社会実現に向けた取組状況 開催日 令和2年12月22日 会議名 第4回専門部会 審議内容 ・論点整理 ※これまでの議論のまとめ 開催日 令和3年1月22日 会議名 第5回専門部会 審議内容 ・論点整理 ・障害福祉以外の分野について 開催日 令和3年2月8日 会議名 第6回専門部会(拡大専門部会) 審議内容 ・提言案について   開催日 令和3年3月29日 会議名 第3回総会 審議内容 ・提言案について 資料4 東京都障害者施策推進協議会 委員・専門委員名簿 (委嘱期間 令和2年2月14日から令和4年2月13日まで) ◎は、専門部会委員 いしかわ まさみ 千代田区長(令和3年2月7日まで)  ひぐち たかあき 千代田区長(令和3年3月19日から) いしもり たかゆき 八王子市長 ◎おおさき としゆき 公募委員 ◎専門部会長 大塚 あきら 上智社会福祉専門学校特任教員 ◎副部会長 小川 浩 大妻女子大学教授  小澤 あつし 筑波大学大学院人間総合科学研究科教授 ◎越智 大輔 公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者れんめい事務局長  勝俣 正之 公益社団法人東京都歯科医師会副会長  倉田 きよこ 社会福祉法人全国重症心身障害児しゃを守る会理事長 ◎佐々木 むねまさ 公益社団法人東京都盲人福祉協会副会長  副会長 高橋 ぎへい 東洋大学名誉教授  会長 高橋 ひろし 東京通信大学人間福祉学部教授 ◎ながたに ひさえ 公募委員  西田 伸一 公益社団法人東京都医師会理事  真壁 博美 東京都精神保健福祉民間団体協議会 運営委員長  みつじ としひろ 大島町長  宮澤 いさむ 公益社団法人東京都身体障害者団体連合会理事  むろ あいこ 一般社団法人東京精神科病院協会理事 ◎森山 瑞江 社会福祉法人東京都 てをつなぐ育成会副理事長  山田 さくら 弁護士 専門委員名簿(委嘱期間 令和2年2月14日から令和4年2月13日まで) ◎ 安部井 聖子 東京都重症心身障害児(しゃ)を守る会会長 ◎ 岩本 操 武蔵野大学人間科学部人間科学科教授 ◎ 菊地 たかし 東京都精神障害者団体連合会事務局長 ◎ 小日向 光夫 障害者と家族の生活と権利を守る都民連絡会副会長 ◎ 榊原 靖夫 特定非営利活動法人東京難病団体連絡協議会理事長 ◎ 白石 ひろみ 東洋大学名誉教授 ◎ 鈴木 卓郎 社会福祉法人府中えりじあ福祉会 地域生活支援センタープラザ施設長 ◎ 中西 しょうじ 特定非営利活動法人DPI日本会議常任委員 ◎ なかやま ゆき 公益財団法人東京都医学総合研究所難病ケア看護ユニット副参事研究員 ◎ 福元 たすく 前社会福祉法人武蔵野会すぎな愛育園施設長 ◎ 本多 きみえ 社会福祉法人たきのがわ学園地域支援部施設長 ◎ 松尾 しょうじ 社会福祉法人東京都 てをつなぐ育成会 本人部会 ゆうあい会運営委員 ◎ 山下 のぞみ 社会福祉法人なんぷうかい 青梅学園統括施設長 資料5 東京都障害者施策推進協議会条例 昭和47年3月31日 条例第29号 (設置) 第1条 東京都における障害者のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、知事の附属機関として、東京都障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。 2 協議会は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関とする。 (所掌事項) 第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 (1)法第11条第2項に規定する都道府県障害者計画に関し、同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。 (2)障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。 (3)障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。 2 協議会は、前項に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる。 (組織) 第3条 協議会は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び東京都の職員のうちから、知事が任命し、又は委嘱する委員20人以内をもつて組織する。 (委員の任期) 第4条 委員の任期は、2年とする。 2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長の設置及び権限) 第5条 協議会に会長を置き、会長は、委員が互選する。 2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 (招集) 第6条 協議会は、会長が招集する。 (専門委員) 第7条 協議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が委嘱する。 3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されたものとする。 (定足数及び表決数) 第8条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (委任) 第9条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。  附則(抄) この条例は、昭和47年4月1日から施行する。 資料6 計画に係る根拠法令等 1 東京都障害者計画 東京都障害者計画は、障害者基本法第11条第2項の規定に基づいて策定する計画です。 第11条   2  都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 また、国の障害者基本計画(第4次)においては、以下の11分野について障害者施策の基本的な方向を示しています。 ①安全・安心な生活環境の整備 ②情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 ③防災、防犯等の推進 ④差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 ⑤自立した生活の支援・意思決定支援の推進 ⑥保健・医療の推進 ⑦行政等における配慮の充実 ⑧雇用・就業、経済的自立の支援 ⑨教育の振興 ⑩文化芸術活動・スポーツ等の振興 ⑪国際社会での協力・連携の推進   2 東京都障害福祉計画 東京都障害福祉計画は、障害者総合支援法第89条第1項の規定に基づいて策定する計画であり、同条第2項及び第3項に掲げられた事項を定めたものです。 (都道府県障害福祉計画) 第89条  都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害福祉計画」という。)を定めるものとする。 2  都道府県障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一  障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項 二  当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み 三  各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数 四  地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 3  都道府県障害福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 一  前項第一号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 二  前項第一号の区域ごとの指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項 三  指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項 四  前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び同項第四号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項 4 都道府県障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。 3 東京都障害児福祉計画 東京都障害福祉計画は、じどう福祉法第33条の22第1項の規定に基づいて策定する計画であり、同条第2項及び第3項に掲げられた事項を定めたものです。 第三十三条の二十二  都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。 都道府県障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項 二 当該都道府県が定める区域ごとの各年度の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量 三 各年度の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数 都道府県障害児福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について 定めるよう努めるものとする。 一 前項第二号の区域ごとの指定通所支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 二 前項第二号の区域ごとの指定通所支援又は指定障害児相談支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項 三 指定障害児入所施設等の障害児入所支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項 四 前項第二号の区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項 都道府県障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。 上記のほか、障害者総合支援法第87条第1項及びじどう福祉法第33条の19第1項の規定に基づく国の基本指針(「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成18年厚生労働省告示第395号)には、障害福祉計画及び障害児福祉計画を作成するにあたって区市町村及び都道府県が即すべき事項を定めています 国の基本指針〔成果目標に係る部分の抜粋〕 (略) 第二 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標 (略) 一 福祉施設の入所者の地域生活への移行 地域生活への移行を進める観点から、令和元年度末時点の福祉施設に入所している障害者(以下「施設入所者」という。)のうち、今後、自立訓練事業等を利用し、グループホーム、一般住宅等に移行する者の数を見込み、その上で、令和五年度度末における地域生活に移行する者の目標値を設定する。その際、福祉施設においては、必要な意思決定支援が行われ、施設入所者の地域生活への移行等に関し、本人の意思が確認されていることが重要である。当該目標値の設定に当たっては、令和元年度末時点の施設入所者数の六パーセント以上が地域生活へ移行することとするとともに、 これに合わせて令和五年度末の施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者数から一・六パーセント以上削減することを基本とする。 当該目標値の設定に当たっては、令和二年度末において、障害福祉計画で定めた令和二年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和五年度末における地域生活に移行する者及び施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標値とする。 なお、施設入所者数の設定のうち、新たに施設へ入所する者を見込むに当たっては、グループホーム等での対応が困難な者等、真に施設入所支援が必要な場合の検討等を市町村、関係者により協議の上、その結果を踏まえて設定すべきものであることに留意する必要がある。また、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)による改正前の児童福祉法に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定施設等」という。)に入所していた者(十八歳以上の者に限る。)であって、 整備法による改正後の障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設等の指定を受けた当該旧指定施設等に引き続き入所しているもの(以下「継続入所者」という。)の数を除いて設定するものとする。 加えて、障害者支援施設においては、施設入所者の個々の状況に応じた意思決定支援の実施や地域における関係機関との連携により、施設入所者の地域生活への移行に取り組むことと併せて、施設入所者等の生活の質の向上を図る観点から、一層の小規模化等を進めること、障害者の重度化・高齢化に対応した専門的なケアを行う体制を確保することが求められる。さらに、障害への理解を促進するため、地域交流の機会を確保するとともに地域で生活する障害者等に対する支援を行う等、地域に開かれていることが望ましい。 二 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、精神障害者(精神病床への入院後一年以内に退院した者に限る。二の1において同じ。)の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数、精神病床における一年以上長期入院患者数(六十五歳以上の一年以上長期入院患者数、六十五歳未満の一年以上長期入院患者数)、精神病床における早期退院率(入院後三か月時点の退院率、入院後六か月時点の退院率、入院後一年時点の退院率)に関する目標値を次に掲げるとおり設定することとする。 なお、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る目標の達成に当たっては、地域の医療サービスに係る体制の整備が重要であることから、特に医療計画(医療法(昭和 二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)との関係に留意すること。 1 精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するためには、地域における精神保健医療福祉体制の基盤を整備する必要があることから、当該整備状況を評価する指標として、精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における生活日数の平均に関する令和五年度における目標値を設定する。 当該目標値の設定に当たっては、精神障害者の精神病床からの退院後一年以内の地域における生活日数の平均を三百十六日以上とすることを基本とする 2 精神病床における一年以上長期入院患者数(六十五歳以上、六十五歳未満) 地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、一年以上長期入院患者のうち一定数は地域生活への移行が可能になることから、別表第四の一の項に掲げる式により算定した令和五年度末の精神病床における六十五歳以上の一年以上長期入院患者数及び別表第四の二の項に掲げる式により算定した令和五年度末の精神病床における六十五歳未満の一年以上長期入院患者数を、目標値として設定する。 3 精神病床における早期退院率(入院後三か月時点、入院後六か月時点、入院後一年時点) 地域における保健、医療、福祉の連携支援体制が強化されることによって、早期退院が可能になることを踏まえて、入院中の精神障害者の退院に関する目標値として、入院後三か月時点の退院率、入院後六か月時点の退院率及び入院後一年時点の退院率に関する令和五年度における目標値を設定する。 目標値の設定に当たっては、入院後三か月時点の退院率については六十九パーセント以上とし、入院後六か月時点の退院率については八十六パーセント以上とし、入院後一年時点の退院率については九十二パーセント以上とすることを基本とする 三 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 地域生活支援拠点等(地域生活支援拠点又は面的な体制をいう。以下同じ。)について、令 和五年度末までの間、各市町村又は各圏域に一つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年一回以上運用状況を検証及び検討することを基本とする。 四 福祉施設から一般就労への移行等 福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業をいう。)を通じて、令和五年度中に一般就労に移行する者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、令和元年度の一般就労への移行実績の一・二七倍以上とすることを基本とする。この際、就労移行支援事業、就労継続支援A型事業(就労継続支援A型(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。)第六条の十第一号の就労継続支援A型をいう。以下同じ。) を行う事業をいう。以下同じ。)及び就労継続支援B型事業(就労継続支援B型(同条第二号の就労継続支援B型をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)について、各事業の趣旨、目的、各地域における実態等を踏まえつつ、それぞれ令和五年度中に一般就労に移行する者の目標値も併せて定めることとする。 具体的には、就労移行支援事業については、一般就労への移行における重要な役割を踏ま え、令和元年度の一般就労への移行実績の一・三〇倍以上とすることを基本とする。また、就労継続支援については、一般就労が困難である者に対し、就労や生産活動の機会の提供、就労に向けた訓練等を実施することが事業目的であること等に鑑み、就労継続支援A型事業については令和元年度の一般就労への移行実績の概ね一・二六倍以上、就労継続支援B型事業については概ね一・二三倍以上を目指すこととする。 また、障害者の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労定着率(過去三年間の就労定着支援の総利用者数のうち前年度末時点の就労定着者数の割合をいう。以下同じ。)に係る目標値を設定することとし、就労定着支援事業の利用者数については、各地域における就労定着支援事業の事業所数等を踏まえた上で、令和五年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち、七割が就労定着支援事業を利用することを基本とする。 さらに、就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が八割以上の事業所を全体の七割以上とすることを基本とする。 なお、一般就労に移行する者の数及び就労移行支援事業の利用者数に係る目標値の設定に当たり、令和二年度末において、障害福祉計画で定めた令和二年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和五年度末における各々の目標値に加えた割合以上を目標値とする。 これらの目標値を達成するため、市町村及び都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の産業・労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局等の関係機関との連携体制を整備することが必要である。その際、都道府県ごとに、就労支援の関係者からなる障害者雇用支援合同会議を設け、障害福祉計画の目標値の達成に向けた取組の推進等、統一的に施策を進めていくことが考えられる。なお、将来的には、圏域ごとに同様の取組を行うことが望ましい。 また、これらに加えて、就労支援について、障害保健福祉施策と労働施策の双方から重層的に取り組むため、都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都道府県労働局と連携して、別表第一の一の表各項に掲げる事項を令和五年度の活動指標として設定して取り組むことが適当である。 なお、福祉施設から一般就労への移行等のみならず、離職者や特別支援学校等の卒業者に対する就職の支援、障害者に対して一般就労や雇用支援策に関する理解の促進を図ること等、障害者雇用全体についての取組を併せて進めることが望ましい。この際、大学(四年制大学のほか、短期大学、大学院、高等専門学校を含む。)在学中の学生についても、早期に専門的な就労支援を利用することが、その後の就職活動を円滑に進める上で効果的である場合もあることから、 都道府県等においては、在学中の就労移行支援事業の利用について、必要に応じ適切に取り組まれるよう、関係機関等と連携し、周知を図ることが望ましい。 さらに、直ちに一般就労に移行することが難しい場合においても、適正に応じて能力を発揮し、地域において自立した生活を実現するため、就労継続支援事業における工賃等の向上を引き続き図っていくことが望ましい。このため、都道府県が工賃の向上に関する計画を作成した場合は、目標工賃等の概要について都道府県障害福祉計画上に記載し、周知を図ることが適当である。この際、併せて、就労継続支援事業等における農福連携の取組が進むよう、農福連携に関する理解を図るとともに、各事業所に対する支援を進めることが望ましい。 加えて、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)において、都道府県及び市町村は障害者就労施設等からの物品等の調 達の推進を図るための方針を作成することとされており、障害福祉計画においては、当該方針との整合性を図りながら、官公需に係る障害者就労施設等の受注機会の拡大や調達目標金額等について記載し、就労継続支援事業における工賃等の向上の取組と一体的に取組を進めることが望ましい。 なお、今後ますます進む高齢化を見据え、高齢障害者の社会参加や就労に関する多様なニーズに対応するため、就労継続支援B型事業等による適切な支援を実施するとともに、高齢障害者のニーズに応じて、他のサービスや事業に適切につなぐことができる体制の構築を進めることが望ましい。 五 障害児支援の提供体制の整備等 1 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実 児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、令和五年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも一カ所以上設置することを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での設置であっても差し支えない。 また、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するため、各市町村又は各圏域に設置された児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施するなどにより、令和五年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本とする。 2 難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築 聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるように、令和五年度末までに、各都道府県において、児童発達支援センター、特別支援学校(聴覚障害)等の連携強化を図る等、難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保することを基本とする。 3 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、令和五年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援を行う事業所をいう。)及び放課後等デイサービス事業所(同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う事業所をいう。)を各市町村に少なくとも一カ所以上確保することを基本とする。なお、市町村単独での確保が困難な場合には、圏域での確保であっても差し支えない。 4 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、令和五年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、都道府県が関与した上での、圏域での設置であっても差し支えない。 六 相談支援体制の充実・強化等 相談支援体制を充実・強化するため、令和五年度末までに、各市町村又は各圏域において、別表第一の九の表各項に掲げる総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保することを基本とする。 これらの取組を実施するに当たっては、基幹相談支援センター又は第一の一の4㈠に掲げる事業がその機能を担うことを検討する。 七 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入している中、改めて障害者総合支援法の基本理念を念頭に、その目的を果たすためには、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等の提供を行うことが重要である。そのため、都道府県及び市町村の職員は、障害者総合支援法の具体的内容を理解するための取組を行い、障害福祉サービス等の利用状況を把握し、障害者等が真に必要とする障害福祉サービス等が提供できているのか検証を行っていくことが望ましい。 また、自立支援審査支払等システム等を活用し、請求の過誤を無くすための取組や適正な運営を行っている事業所を確保することが必要となる。 そこで、これらの取組を通じて利用者が真に必要とする障害福祉サービス等を提供していくため、令和五年度末までに、別表第一の十の表各項に掲げる障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制を構築することを基本とする。 (別表省略)