東京都障害者差別解消条例リーフレット 平成30年9月発行  誰もが共生する社会を目指して制定しました 東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例  平成30年10月1日施行 ポイント1 合理的配慮の提供の義務化 障害者差別解消法において、民間事業者の合理的配慮の提供は努力義務ですが、都条例では、差別解消の取組を一層進めるため、義務としました。 ○不当な差別的取扱いとは 正当な理由がないのに、障害があることで、サービスの提供を拒否したり、提供場所や時間帯を制限したりすることなどをいいます。 ○合理的配慮の提供とは 障害者から、手助けや必要な配慮についての意思が伝えられたとき、負担が重すぎない範囲で、対話に基づいて、必要かつ合理的な対応をすることをいいます。 ポイント2 紛争解決の仕組みの整備 相談支援を行っても解決しない事案について、紛争解決の仕組みによって、解決を図ります。新たに調整委員会を設け、あっせん・勧告・公表を行うことができる仕組みです。 ポイント3 広域支援相談員の設置 広域支援相談員は、障害者差別に関する相談を、障害者や関係者からだけでなく、民間事業者からも受け付けます。 東京都障害者権利擁護センター 広域支援相談員  電話03−5320−4223 ファックス03−5388−1413 メールアドレス syougaisyakenriyougo@section.metro.tokyo.jp この条例は、障害者が日常生活または社会生活において受ける制限は、心身の機能の障害のみならず、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるという障害の社会モデルの考え方に基づいて制定しています。 このパンフレットに関する問い合わせ先 東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課 〒163−8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 電話03−5320−4559 ファックス03−5388−1413