表紙。 タイトル、障害者差別解消に関する相談事例集、東京都広域支援相談員による対応事例から。 発行、東京都、福祉保健局。 はじめに。 我が国では、障害者の権利に関する条約、を批准するに当たり、全ての国民が、障害の有無によって、分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的として、障害を理由とする、差別の解消の推進に関する法律、かっこ、平成25年法律第65号。以下、障害者差別解消法、といいます。、かっことじ。が、平成28年4月に施行されました。 そして、東京都では、2020年東京オリンピック、パラリンピック競技大会を見据え、都民及び事業者が障害者への理解を深め、障害者差別を解消するための取組を進めることで、共生社会、ダイバーシティの実現を目指すことを目的に、東京都障害者への理解促進、及び差別解消の推進に関する条例、かっこ、以下、東京都障害者差別解消条例、又は、都条例、といいます。かっことじ、を、平成30年10月に施行しました。 この事例集について。 この事例集は、共生社会、ダイバーシティの実現に向け、不当な差別的取扱いの禁止、や、合理的配慮の提供、について、事業者、都民の皆様の理解を深め、障害者差別解消への取組を、より進めていただくための指針とすべく、作成しました。 事例集に掲載している事例は、都条例により新たに設置した、東京都広域支援相談員、が、実際に相談対応した事例を参考に、相談内容が特定されないよう、一部改編しています。また、各事例のイラストについても、対応者の実際の性別、年代とは異なります。 なお、本事例集に掲載している事例は、あくまで例示であり、個々の状況に応じて、建設的に対話し、双方が合意できる代替手段を模索することが重要であることに、ご留意いただきますようお願いします。 すけだちくんが右手をあげて、 一緒にすけだちいたそう、と、よびかけています すけだちくんは、共生社会の実現に向けた障害者理解促進キャラクターです。 一緒にすけだちいたそうをキャッチフレーズに、障害者が困っていたら、ちょっとした配慮や手助けを呼びかけます 目次。 第1、障害者差別解消法、東京都障害者差別解消条例とは、1ページ。 1、障害者差別解消法について、1ページ。 かっこ1、法の概要。 かっこ2、不当な差別的取扱いとは。 かっこ3、合理的配慮の提供とは。 かっこ4、環境の整備とは。 2、東京都障害者差別解消条例について、2ページ。 かっこ1、事業者による、合理的配慮の提供、の義務化。 かっこ2、東京都広域支援相談員の設置。 かっこ3、紛争解決の仕組みの整備。 第2、相談事例、3ページ。 1、サービス、かっこ、飲食店、買い物、かっことじ、4ページ。 事例1、飲食店で、車いすはダメ、と言われた、かっこ、肢体不自由、かっことじ。 事例2、飲食店で、盲導犬の入店を、断られた、かっこ、視覚障害、かっことじ。 事例3、合理的配慮の提供はどこまで行うべきか、かっこ、肢体不自由、かっことじ。 事例4、ヘルプカードを見せたが対応してくれなかった、かっこ、パニック障害、かっことじ。 2、サービス、かっこ、その他、かっことじ、16ページ。 事例5、スポーツジムの規定で利用拒否されている、かっこ、精神障害、かっことじ。 事例6、行楽施設でパニックとなり、利用拒否された、かっこ、自閉症、かっことじ。 事例7、マンガ喫茶店の利用を拒否された、かっこ、視覚障害、かっことじ。 事例8、電話リレーサービスでの手続きを断られた、かっこ、聴覚障害、かっことじ。 事例9、資格学校で手話通訳派遣を断られた、かっこ、聴覚障害、かっことじ。 3、行政機関等、29ページ。 事例10、イベントの安全、ルール面から参加許可できない、かっこ、肢体不自由、かっことじ。 事例11、書類の期限延長を求めたが、認めてくれない、かっこ、発達障害、かっことじ。 4、教育、33ページ。 事例12、学校が酸素ボンベの持ち込みに否定的、かっこ、難病、かっことじ。 5、不動産、36ページ。 事例13、敷地内通路の駐車を断られた、かっこ、肢体不自由、かっことじ。 6、医療、福祉、39ページ。 事例14、柔軟剤の不使用について対応してくれなかった、かっこ、化学物質過敏症、かっことじ。 事例15、医療機関で本人への心無い言葉に傷ついた、かっこ、知的障害、かっことじ。 7、交通、44ページ。 事例16、車いすで改札を通してくれない、かっこ、肢体不自由、かっことじ。 第3、参考情報、46ページ。 ? 1ページ。 第1、障害者差別解消法、東京都障害者差別解消条例とは。 1、障害者差別解消法について。 かっこ1、法の概要。 法の目的は、障害者への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることです。 障害者とは、心身の機能の障害があり、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活、、または社会生活に相当な制限を受ける状態にある人のことです、かっこ、障害者手帳のないかたも含みます、かっことじ。 差別解消のための措置等 まる1、不当な差別的取扱いの禁止、行政機関等、事業者、ともに法的義務。 まる2、合理的配慮の提供、行政機関等は法的義務、民間事業者は努力義務。 ちゅう、雇用分野、「改正障害者雇用促進法」において、事業主に対し、障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供を規定しています。 かっこ2、不当な差別的取扱いとは。 障害を理由に、正当な理由なく、サービスの提供を拒否、制限、障害のない人に付けない条件を付けることなどをいいます。 かっこ3、合理的配慮の提供とは。 障害のない人と同等の機会等を保障する、イコール、社会的障壁を除去する、ために、障害者が配慮を申し出た場合に、負担が重すぎない範囲、イコール、過重な負担、がない範囲で、その人に合った対応をすることをいいます。 負担の重さについては、行政機関等、及び事業者が、事務、事業への影響の程度などを考慮し、場面や状況に応じて判断することが必要です。 合理的配慮の方法は一つではなく、申し出どおりの対応が難しい場合でも、障害者と事業者が、解決を目指し対話を重ねていく、建設的対話、を通じて、柔軟に対応していくことが重要です。 かっこ4、環境の整備とは。 合理的配慮の提供、が必要な障害者の利用が多く見込まれたり、障害者との関係が長期にわたる場合などに、バリアフリー化や、情報保障のための機器の導入、職員研修などを行うことをいいます。 法では、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供を支える取組として、行政機関等及び事業者が環境の整備、に努めるべきとしています。? 2ページ。 2、東京都障害者差別解消条例について。 かっこ1、事業者による合理的配慮の提供、の義務化。 都条例では、都内で事業を行う事業者にたいし、合理的配慮の提供、を義務化し、法の上乗せをしています。 個々の障害者に対して、状況に応じ、過重な負担なく対応できる方法について、障害者、事業者双方で対話しながら解決していくことが大切です。 ひょうの説明。 障害者差別解消法と都条例のちがいのひょう。 行政機関、及び事業者における、不当な差別的取扱いは、障害者差別解消法、都条例ともに、禁止。 行政機関、及び事業者における、合理的配慮の提供は、行政機関については、障害者差別解消法、都条例ともに、義務。事業者については、障害者差別解消法は、努力義務。都条例は、義務。 ひょうの説明終わり。 都条例、すいしん、キャラクター、おたすけにゃんのえがあります。 かっこ2、東京都広域支援相談員の設置。 都条例により、知識経験のある、広域支援相談員、を都に配置しました。 広域支援相談員は、区市町村と連携し、相談者への助言や調査、情報提供、および関係者間の調整などを行います。 障害者ご本人や、周りの関係者の方からの相談はもちろんのこと、事業者からの相談も含め、幅広く相談を受け付けます、なお、相談は東京都だけではなく、区市町村でも受け付けます。 かっこ3、紛争解決の仕組みの整備。 都条例では、広域支援相談員に相談しても解決されない場合の紛争解決の仕組みとして、あっせん、勧告、及び公表の手続を設けました。 手続に当たっては、公正中立な東京都障害を理由とする、差別解消のための、調整委員会が関わり、解決を目指します。 図の説明。 紛争解決の仕組みをあらわす図。 あっせんとは、話し合いにより解決を目指す手続きです。 あっせんを行っても解決しないとき、勧告により東京都が事業者に対して必要な対応を求めます。 勧告を行っても事業者が従わないときなど、特に悪質な場合、そのことを公表することができます。 図の説明終わり。 ? 3ページ。前半。 第2、相談事例。 相談受付状況について。 平成28年4月の障害者差別解消法の施行後、障害者差別に係る相談は、東京都障害者権利擁護センター、かっこ、以下、センター、といいます、かっことじ、で受け付けており、都条例に基づいて設置した広域支援相談員についても、センターで相談対応業務等を行っています。 ここでは、センターに寄せられている相談受付状況について説明します。 下のひょうでは、都条例施行後の平成30年10月から令和2年3月までにセンターに寄せられた相談のうち、不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供、の相談件数を生活場面別にまとめています。 ひょうを見てみると、サービス分野の相談が最も多く、次いで、行政機関等の相談の順となっていることがわかります。また、全体的に、合理的配慮の提供、に関する相談のほうが多く寄せられています。 ひょうの説明。 平成30年10月から令和2年3月の相談受付状況のひょう。 相談受付状況のうち、不当な差別的取扱いに関する相談件数は、行政機関等が、20件、教育が、10件、雇用就業が、9件、交通が、6件、医療福祉が、11件、サービスが、58件、不動産が、22件、その他が、6件、小計、142件。 相談受付状況のうち、合理的配慮の提供に関する相談件数は、行政機関等が、40件、教育が、31件、雇用就業が、9件、交通が、12件、医療福祉が、15件、サービスが、53件、不動産が、9件、その他が、2件、小計、171件。 計、行政機関等が、60件、教育が、41件、雇用就業が、18件、交通が、18件、医療福祉が、26件、サービスが、111件、不動産が、31件、その他が、8件、合計、313件。 注、センター受付総件数558件から、上記2項目を抽出。 ひょうの説明終わり。 ? 3ページ。後半。 それぞれの分野において、さらに相談内容を分類したところ、生活場面ごとの、相談の特徴がわかってきました。 ここからは、広域支援相談員が実際に対応した相談事例をもとに、生活場面ごとの、特徴的な事例を掲載していきます。 なお、掲載事例は、都で受け付けた相談の一部であり、各事業者の法の理解状況を示すものではないので、その点ご留意ください。 相談経過、発生要因、事例のポイントなどを通じて、障害者差別解消について、理解を深め、どのような対応が望ましいのか考えていきましょう。 ? 4ページ。 1 サービス、かっこ、飲食店、買い物、かっことじ サービス、かっこ、飲食店、買い物、かっことじ、の分野は、主に、事業者側のルールに関する相談・補助けんに関する相談、事業者の接遇に関する相談の3つに分類されます。 不当な差別的取扱い、合理的配慮の提供、どちらも、事業者の接遇に関する相談が多く寄せられています。 ここでは、事業者の接遇に関する相談の事例について、考えてみましょう。 ひょうの説明。 分類別、相談受付状況のひょう。 相談受付状況のうち、不当な差別的取扱いに関する相談件数は、ルールが、1件、補助けんが、4件、接遇が、5件、その他、不明が、3件、合計、13件。 相談受付状況のうち、合理的配慮の提供に関する相談件数は、ルールが、2件、補助けんが、0件、接遇が、19件、その他、不明が、4件、合計、25件。 ひょうの説明終わり。 事例1、飲食店で、車いすわだめ、と言われた、かっこ、肢体不自由、かっことじ。 障害者が困っています。 飲食店を利用しようとしたら、車いすわだめ、と入店を拒否された。 事業者が理由を説明しています。 当日、席がほとんど埋まっており、おおがたの車いすだったため、奥の席へ案内が難しく、入口付近の席も埋まっていた。 にゅうてんじに、お待ちいただければ案内できることはお伝えしていなかったようで、その点、対応が不親切だった。 事例1の結果。 都から事業者へ、法令の趣旨等を助言するとともに、後日、事業者と障害者との間で、建設的な対話が行われ、双方の理解を得られた。 ? 5ページ 事例2、飲食店で盲導犬の入店を断られた、かっこ、視覚障害、かっことじ。 障害者が困っています。 飲食店を利用しようとしたところ、盲導犬の入店を拒否された。 2週間前は入店できたのに。また利用したいので改めてほしい。 事業者が理由を説明しています。 来店をことわったのは、犬を連れていたからではなく、大変混雑していたからだが、補助けんについて全く知らなかった。 相談者には、申し訳ないことをした。 今後は、ほじょけんと関係法を理解し、スタッフにも周知する。 事例2の結果。 都から事業者に助言し、事業者内で法令周知が行われた。 なか見出し、事例の発生原因わ。 事例1、2の発生要因について、考えてみましょう。 小見出し、障害への理解不足。 事例2では、事業者は、補助けんについて全く知らなかった、と話しています。差別の意図はなくとも、法令を知らず、障害理解がなかったために、結果的に、差別をしてしまうことがあります。そのような事態を避けるためにも、法令や障害への理解を深めることが、とても重要です。 小見出し、コミュニケーション不足。 事例1について、混雑時に、自分の名前を書いて順番を待つということは、飲食店でよくある対応です。しかし、事業者がそのような案内をしなかったために、相談者は入店できず、障害を理由に拒否された、と受け止めたのかと思います。 ? 6ページ。 なか見出し、相互理解のためにできること。 小見出し、行政機関、事業者側にできること。 チェック、障害のない人と異なる対応とならないように、気を付けること。 なお、障害のない人と平等な機会をつくるために、必要な範囲で障害者を優遇することや、合理的配慮の提供によって、障害のない人と異なる取扱いをすることなどは、差別ではありません。 チェック、基本的な障害特性や、必要な配慮について理解すること。 東京都障害者差別解消法ハンドブック、や、ホームページ、ハートシティ東京、かっこ、詳しくは、46ページの、第3、参考情報、をご覧ください。かっことじ、などを読み、それぞれの障害の基本的な障害特性や、必要な配慮について理解しましょう。 ただし、それが全てではなく、障害者それぞれの状況によって、特性や配慮してほしい内容は異なるため、まずは当人にどのような希望があるかを聞くところから始めることが重要です。 小見出し、障害者側にできること。 チェック、事業者との、建設的対話、に努めること。 双方の、建設的対話、によって解決するためにも、サービスの提供を拒否、制限された場合は、その理由を、まず相手に確認しましょう。 その際、障害によって、対話しにくい場合は、短く、ゆっくり話すことや、筆談での対応をお願いするなど、事業者にたいし、具体的におこなってほしいことを伝えましょう。 なか見出し、キーワード。 キーワード、身体障害者補助けん法。 補助けんは、身体障害者補助けん法に基づき、特別な訓練を受けて認定された犬で、身体障害者補助けん、と言います。 補助けんマークは、身体障害者補助けん法に基づき、認定された補助けん、かっこ、盲導犬、介助けん、ちょうどうけん、かっことじ、を受け入れる店の入口などに貼るマークです。 キーワード、盲導犬。 目の見えない人や、見えにくい人が、安全に歩けるようにサポートします。 キーワード、介助けん。 手や足に障害のある人の、日常生活の動作をサポートします。? 7ページ。前半。 キーワード、ちょうどうけん。 音が聞こえない人や聞こえにくい人に、生活で必要な音を知らせます。 身体障害者補助けん法では、公共施設、交通機関、商業施設、飲食店、病院、ホテルなど、様々な場所で、受け入れるよう、義務付けています。 注、補助けんの同伴を断ることは、障害者差別解消法の、不当な差別的取扱い、身体障害者補助けん法違反の、どちらにも該当します。 ? 7ページ。後半。 コラム、全国アイメイト、かっこ、盲導犬、かっことじ、使用者へのアンケート調査2020、について。 公益財団法人アイメイト協会は、アイメイト、かっこ、盲導犬、かっことじ、育成、視覚障害者への歩行指導を通じて、視覚障害者の自立支援を行い、社会参加を推進している団体です。 当該協会が、毎年3月に、全国のアイメイト使用者へ実施している、アンケート調査について紹介します。 全国アイメイト、かっこ、盲導犬、かっことじ、使用者へのアンケート調査、2020 対象者、アイメイト使用者、202人。 調査期間、2020年2月10日から3月10日。 有効回答数、92、かっこ、男性43、女性49、かっことじ。 結果概要、 障害者差別解消法施行後4年目となる、2019年4月から2020年2月において、盲導犬を理由に、入てん拒否などの差別的取扱いを受けた人は、全体の62パーセント、かっこ、57人、かっことじ。 そのうち、入てん拒否を受けた場所で、最も多かったのは、飲食店、かっこ、居酒屋、喫茶店含む、かっことじ、77てん2パーセント、かっこ、44人、かっことじ、で、昨年、2019年調査、と同様、約 8割もの人が、飲食店での入てん拒否を経験していた。 ついで、宿泊施設、かっこ、ホテル、旅館、かっことじ、26てん3パーセント、かっこ、15人、かっことじ、タクシー、かっこ、運転手、かっことじ、21てん1パーセント、かっこ、12人、かっことじ、であった。 アイメイト使用者に対して、店側が伝えた理由は、前例がない、犬が苦手、犬アレルギーがある、以前、別の使用者が入てんした際にトラブルがあった、食べ物を扱っている、スペースが狭い、など。 以上、報道発表資料、全国アイメイト、かっこ、盲導犬、かっことじ、使用者へのアンケート調査、2020、結果公表より、かっことじ。 すけだちくんが、 補助けんは、障害者であるユーザーのパートナー。 ユーザーによって、きちんと犬の健康、清潔が保たれているよ。 犬が苦手なお客様とは、席を離すなどの工夫が必要だね。 といっているえがあります。? 8ページ。 事例3、合理的配慮の提供は、どこまで行うべきか、かっこ、肢体不自由、かっことじ。 事業者が困っています。 当店では、お客様がパソコン周辺機器を自由に使えるサービスを提供している。 先日、車いすのお客様に支援を求められたため、「付添いの方と一緒に来てほしい」と 言ったところ、障害者差別解消法違反だと怒られてしまった。 補助するためには、スタッフの人数、準備も必要なので、予約をしてほしい、と言うと、嫌だ、と言われた。 合理的配慮を知らず、どのように対応すべきかわからない。 都からの助言。その後の事業者はこう言っています。 手も不自由な様子で、本人からの要望を受け、本人の持ち物やお金の出し入れ、機器の設定をお手伝いしている。 その後、何度か来店しており、時折笑顔も見られ、楽しそうにパソコンを操作している。 事例3の結果。 都から事業者に、法律の内容や建設的対話の重要性を助言し、上記のとおり事業者から障害者へ合理的配慮が提供された。 ? 9ページ。 事例4、ヘルプカードを見せたが、対応してくれなかった、かっこ、パニック障害、かっことじ。 障害者が困っています。 買い物で順番を待っていた際に、ヘルプカードを見せ、長時間、待てないことを伝えたが、配慮してもらえず、パニックが起きて、病院へ行くことになった。 店に今後の再発防止をしてほしい。 事業者が理由を説明しています。 相談者をベンチに案内したが、落ち着かないため、別の場所を案内してほしい。法や都条例があるため、自分が申し出たことについて、言われたとおりに対応しなければいけない、と言われた。 順番待ちのキャンセルが出たため、案内しようとしたところ、発作が起きてしまったため、相談者からの要望で救急車を呼び、到着するまでの間、女性スタッフが近くでサポートにあたった。 その後、相談者と話し合っても、店の対応について相談者は納得しなかったが、入手できなかった商品を入手したい、とのことで、その調整を行った。 事例4の結果。 都から双方に対して、法令説明を行うとともに、対話の橋渡しを行い、事業者、障害者で話合いがなされた。 なか見出し、事例の発生の原因は。 事例3、4の発生要因について考えてみましょう。 ? 10ページ。 小見出し、過重な負担、への理解不足。 事例3のように、店がすぐに対応できない場合、障害者にたいし、対応できない理由と、提案をセットで伝えることは、大切なことです。しかし、障害者側が、すぐに提案を拒否したり、障害者差別解消法違反だと怒ってしまっては、建設的対話を遠ざけてしまいます。 事例4では、相談者は、法や都条例があるため、自分が申し出たことについて、言われたとおりに対応しなければいけない、と話したとのことですが、対応にあたり、事業者の負担が大きくなる場合は、双方で代替手段を検討することが必要です。 障害者、事業者双方が、正しく法や条例を理解しましょう。合理的配慮の提供、わ、過重な負担、がないときに、行われるべき取組です。建設的対話、により、事業者、障害者双方で、柔軟に対応することが重要です。 なか見出し、相互理解のためにできること。 小見出し、行政機関、事業者側にできること。 チェック、過重な負担については、障害者に伝え、代替手段を検討すること。 申し出のあった方法では、対応が難しい場合でも、お互いが持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じた代替手段を、見つけていくことが大切です。 対応方法について、都の広域支援相談員などの相談機関に、相談するのもよいかと思います。 チェック、ヘルプマーク、ヘルプカードについて理解すること。 ヘルプマーク、ヘルプカードは、障害者が、周囲に配慮を必要としていることを知らせるためのものです。 サービス提供にあたり、マークを付けているかたを見かけた際や、あるいはカードを提示された際に、サポートが必要かどうかを聞いてみましょう。 チェック、必要に応じて、周囲のお客さんに説明すること。 障害者への合理的配慮の提供によって、周囲のお客さんへの影響が気になる場合もあるかと思います。順番入れ替え、別室対応する際などに、必要に応じて、周囲の方への説明を行うことも、合理的配慮の提供の一部です。 それと同時に、周囲のお客と、なりうる、私たち一人ひとりが、そうした合理的配慮の提供へ、理解を示すことが重要です。 ? 11ページ。 チェック、女性に対する配慮の視点を持つこと。 障害者が女性である場合、同性がサポートするなど、より細やかな配慮をすることを念頭に置きましょう。 障害のある女性は、障害に加えて、女性であることにより、日常生活の様々な場面で、さらに複合的に困難な状況に置かれている、かっこ、イコール、複合差別、を受けている、かっことじ、場合があります。 女性に限らず、子供や貧困状況にある人なども、複合的に困難な状況に置かれている場合があります。そのため、困難が複合していないかを考え、対応していくことが必要です。 小見出し、障害者側にできること。 チェック、事業者との、建設的対話、に努めること。 事例3、4では、事業者が、障害者との、建設的対話、に努めたことで、相談を解決することにつながりました。障害者側も、建設的対話に努めることで、よりスムーズな解決が図れます。 その対話の中で、代替手段についても検討し、提案してみましょう。 申し出の内容によっては、事業者で対応の検討に、時間がかかるかもしれません。事業者に時間的余裕をもって伝えると、事業者の負担を軽減するとともに、双方の対話の可能性を広げることにつながります。双方が歩み寄って話し合いがなされるよう、お互いに配慮しましょう。 ? なか見出し、キーワード。 キーワード、パニック障害、かっこ、参考、厚生労働省、みんなのメンタルヘルス総合サイト、ホームページ、かっことじ。 突然、理由もなく、動悸やめまい、発汗、窒息感、吐き気、手足の震えといった発作を起こし、そのために生活に支障が出ている状態をいいます。 このパニック発作は、死んでしまうのではないかと思うほど強く、自分ではコントロールできないと感じます。特に、電車やエレベーターなど閉じられた空間では、逃げられない、と感じ、外出できなくなってしまうことがあります。 パニック障害では薬による治療とあわせて、少しずつ苦手なことに慣れていく、心理療法が行われます。 注、詳細は、厚生労働省、みんなのメンタルヘルス総合サイト、ホームページをご覧ください。h t t p  s コロン スラッシュ スラッシュ w w w ドット m h l w ドットg o ドット j p スラッシュ k o k o r o スラッシュ k n o w スラッシュ d I s e a s e アンダーバー p a n I c ドット h t m l すけだちくんが、 パニック障害のあるかたには、自分のペースで取り組めるよう、周囲が温かく見守ることが必要です。当事者の方から相談があった際は、症状を理解し、申し出に沿った合理的配慮の提供をお願いします。 といっている絵があります。 ? 12ページ。 キーワード、ヘルプマーク、ヘルプカード。 東京都では配慮を必要としているかたのため、ヘルプマーク、ヘルプカード、の普及に取り組んでいます。 ヘルプマークとは。 援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に、配慮を必要としていることを知らせることができるマークです。かっこ、例、義足や人工関節を使用しているかた、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、かっことじ。 ヘルプマークを身に着けたかたを見かけたら、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば、声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。 マークの説明。 赤い下地に、白のプラスとハートがデザインされています。 マークの説明終わり。 ヘルプカードとは。 障害者が普段から身につけておくことで、緊急時や災害じ、パニックや発作時など、困った際に、周囲の配慮や手助けを、お願いしやすくするカードです。 ヘルプカードには、緊急連絡先や、必要な支援内容等が記載されています。 記載内容に沿った支援をお願いします。 カードの説明。 おもてめんには、あなたの支援が必要です、ヘルプカード、と書かれており、横には、赤い下地に、白のプラスとハートがデザインされています。 うらめんには、参考様式の内容として、 下記に連絡してください。 私の名前。 かっこ、ア、連絡先の電話。 連絡先名、かっこ、会社、機関等の場合、かっことじ。 呼んでほしい人の名前。 かっこ、イ、連絡先の電話。 連絡先名、かっこ、会社、機関等の場合、かっことじ。 呼んでほしい人の名前。 と書いてあります。 カードの説明終わり。 キーワード、障害者に関するマーク、かっこ、参考、内閣府、東京都福祉保健局、ホームページ、かっことじ。 上記、ヘルプマーク、のほかに、国際的に定められたものや、法律に基づいているもの、障害者団体が、独自に提唱しているものなど、様々な障害者に関するマークがあります。 ここでは、代表的なマークを紹介します。かく、マークの詳細、使用方法等は、各関係団体にお問い合わせください。? 13ページ。 マーク、その1、障害者のための、国際シンボルマーク 障害のあるかたが、利用しやすい建築物や、公共輸送機関であることを示す、世界共通のマークです。車いすを利用するかただけでなく、障害のあるすべての方のためのマークです。 公益財団法人 日本障害者 リハビリテーション協会。 h t t p s コロン スラッシュ スラッシュ w w w ドット j s r p d ドット j p スラッシュ マークの説明。 車いすに乗った人がデザインされています。 マークの説明終わり。 マーク、その2、盲人のための、国際シンボルマーク。 世界盲人連合で、1984 年に制定された世界共通のマークで、視覚障害者の安全や、バリアフリーに考慮された建物、設備、機器などにつけられています。信号や音声案内装置、国際点字郵便物、書籍、印刷物などに使用されています。 社会福祉法人 日本盲人福祉委員会 h t t p s コロン スラッシュ スラッシュ n c w b j ドット o r ドット j p スラッシュ マークの説明。 はくじょうを持って歩いている人がデザインされています。 マークの説明終わり。 マーク、その3、身体障害者標識、かっこ、身体障害者マーク、かっことじ。 肢体不自由であることを、理由に、運転免許に条件を付されたかたが車に表示するマークです。危険防止のため、やむを得ない場合を除き、このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った場合には、道路交通法違反となります。 警視庁 ホームページ。 h t t p s コロン スラッシュ スラッシュ w w w ドット k e I s h I c h o ドット m e t r o ドット t o k y o ドット j p スラッシュ k o t s u スラッシュ m a r k スラッシュ m a r k ドット h t m l マークの説明。 四葉のクローバーがデザインされています。 マークの説明終わり。 ? マーク、その4、聴覚障害者標識、かっこ、聴覚障害者マーク、かっことじ。 政令で定める程度の、聴覚障害のあることを理由に、運転免許に条件を付されたかたが、車に表示するマークです。危険防止のため、やむを得ない場合を除き、このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った場合には、道路交通法違反となります。 警視庁 ホームページ。 h t t p s コロン スラッシュ スラッシュ w w w ドット k e I s h I c h o ドット m e t r o ドット t o k y o ドット j p スラッシュ k o t s u スラッシュ m a r k スラッシュ m a r k ドット h t m l マークの説明。 みどりぢに黄色の2つの耳が描かれており、蝶のようなデザインとなっています。 マークの説明終わり。 マーク、その5、耳マーク。 聴覚に障害があることを示し、コミュニケーション方法に、配慮を求める場合などに使用されているマークです。また、自治体、病院、銀行などが、聴覚障害者に援助をすることを示すマークとしても使用されています。 一般社団法人 全日本難聴者 中途失聴者団体連合会。 h t t p s コロン スラッシュ スラッシュ w w w ドット z e n n a n c h o ドット o r ドット j p  スラッシュ マークの説明。 音が耳に入ってくる様子を矢印で表現したデザインとなっています。 マークの説明終わり。 ? 14ページ。 マーク、その6、オストメイトマーク。 オストメイト、かっこ、人工肛門、人工膀胱を造設したかた、かっことじ、を示すシンボルマークです。オストメイト対応のトイレ等の設備があることを示す場合などに使用されています。 公益社団法人 日本オストミー協会。 h t t p コロン スラッシュ スラッシュ w w w ドット j o a ハイフン n e t ドット o r g スラッシュ マークの説明。 人の体にプラスがかかれたデザインです。 マークの説明終わり。 マーク、その7、ハート、プラスマーク。 内臓に障害のあるかたを表しています。心臓疾患などの内部障害、内臓疾患は外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。そのような方の存在を視覚的に示し、理解と協力を広げるために作られたマークです。 特定非営利活動法人 ハート プラスの会。 h t t p s コロン スラッシュ スラッシュ w w w ドット n o r m a n e t ドット n e ドット j p スラッシュ チルダ h ハイフン p l u s スラッシュ マークの説明。 人の体にハートとプラスが書かれたデザインです。 マークの説明終わり。 ? マーク、その8、はくじょう S O S シグナル、普及啓発シンボルマーク。 はくじょうを頭上、50センチメートル、程度に掲げて、S O S のシグナルを示している、視覚に障害のある人を、見かけたら、進んで声をかけて支援しようという、はくじょう S O S シグナル、運動の普及啓発シンボルマークです。 岐阜市 福祉部 福祉事務所障がい福祉課 h t t p s コロン スラッシュ スラッシュ w w w ドット c I t y ドット g I f u ドット l g ドット j p スラッシュ 2 1 1 0 2 ドット h t m l マークの説明。 はくじょうを持ちあげている様子をあらわしたデザインです。 マークの説明終わり。 マーク、その9、手話マーク。 耳が聞こえない人が、手話でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、手話による対応ができるところが掲示できます。 また、イベント時のネームプレートや、災害時に支援者が身に着けるビブスなどに掲示することもできます。 手話で対応をお願いします、手話で対応します、等の意味になります。 一般財団法人 全日本ろうあ連盟。 h t t p s コロン スラッシュ スラッシュ w w w ドット j f d ドット o r ドット j p スラッシュ マークの説明。 両手で手話をする様子がデザインされています。 マークの説明終わり。 ? 15ページ。 マーク、その10、筆談マーク。 耳が聞こえない人、音声言語障害者、知的障害者やがいこくじんなどが、筆談でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、筆談による対応ができるところが掲示できます。 また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身に着けるビブスなどに掲示することもできます。 筆談で対応をお願いします、筆談で対応します、等の意味になります。 一般財団法人 全日本ろうあ連盟。 h t t p s コロン スラッシュ スラッシュ w w w ドット j f d ドット o r ドット j p スラッシュ マークの説明。 相互の書くことによるコミュニケーションをあらわしたデザインです。 マークの説明終わり。 16ページ。 2、サービス、かっこ、その他、かっことじ。 サービス、かっこ、その他、かっことじ、の分野では、主に、事業者側のルールに関する相談、情報保障に関する相談、事業者の接遇に関する相談、安全性にかんする相談の、4つに分類されます。 不当な差別的取扱いについては、事業者の接遇に関する相談が多く寄せられており、合理的配慮の提供については、情報保障に関する相談が多く寄せられています。 ここでは、安全性に関する相談、事業者側のルールに関する相談、情報保障に関する相談について、考えてみましょう。 ひょうの説明。 分類別、相談受付状況のひょう。 相談受付状況のうち、不当な差別的取扱いに関する相談件数は、ルールが、10件、情報保障が、0件、接遇が、19件、安全性が、8件、その他、不明が、8件、合計、45件。 相談受付状況のうち、合理的配慮の提供に関する相談件数は、ルールが、5件、情報保障が、12件、接遇が、8件、安全性が、0件、その他、不明が、3件、合計、28件。 ひょうの説明終わり。 事例5、スポーツジムの規定で利用拒否されている,かっこ、精神障害、かっことじ。 障害者が困っています。 スポーツジムの利用規定に、精神障害の人は、入会できないような表記があった。 障害者差別解消法や、都条例に反していると思うので、表記を変更してほしい。 事業者が理由を説明しています。 そのような表記をしたのは、過去に精神障害の方が突然暴れ、周りの人と、トラブルになったことがあったため。 実際は、精神障害の方も入会頂いており、入会の際、利用に当たり、事前に話し合いの場を設けている。 法や都条例も参考にし、今後表記の改善を検討していく。 事例5の結果。 都から事業者へ、法令の趣旨等を助言し、事業者で利用規定の表記の見直しが行われた。? 17ページ。 事例6、行楽施設でパニックとなり、利用拒否された、かっこ、自閉症、かっことじ。 障害者が困っています。 ショーの鑑賞中にパニックを起こし、トラブルとなってしまい、利用拒否されてしまった。 施設へ話し合いたいと連絡しても、応じてくれない。 事業者が理由を説明しています。 相談者が、障害者だと知らなかった。 利用をことわったのは、再びトラブルが起き、周りの人に、何かあると困ると考えたため。 今後の利用を認め、トラブルとなった時は、本人の特性を理解し、慎重に対応する。 障害者対応として、引き続き研修等を実施していく。 事例6の結果。 都から双方のご意見等をお伝えするとともに、事業者に法令の趣旨や、障害特性等を説明し、今後の利用が認められるようになった。? 18ページ。 事例7、マンガ喫茶店の利用を拒否された、かっこ、視覚障害、かっことじ。 障害者の支援者が困っています。 障害者は付添者がいないと利用できない。何かあったら困る、と店舗入店を断られたとのこと。 事業者が理由を説明しています。 対応できるか急に不安になり、店員個人の判断で来店をことわってしまった。 接遇マニュアルや方針がなく、対応は各店舗に委ねられている。 相談者に謝罪したい。 事例7の結果。 都から事業者へ、法令の趣旨等を助言し、今後の対応が見直された。 中見出し、事例の発生要因は。 事例5から7の発生要因について、考えてみましょう。 小見出し、安全性への懸念。 事例5では、過去と同様のトラブルが起きることへの懸念があったとのことですが、今後、利用しうる、全ての精神障害者の利用を断ることは、適切ではありません。実際は個別に話し合っている、という対応は適切ですが、相談前に利用を諦めているかたも、いるかもしれません。 事例6も、事例5と同様、過去と同様のトラブルが起きることへの懸念から、利用をお断りしたとのことですが、抽象的な危険を理由に、サービスを拒否することは、適切ではありません。また、障害者が利用拒否の理由を確認したい、と話しているにも関わらず、応じないのも適切ではありません。 事例7では、接遇マニュアルや方針がないことが、店員個人の不安につながり、利用拒否に至ったものと考えられます。? 19ページ。 なか見出し、相互理解のためにできること。 小見出し、行政機関、事業者側にできること。 チェック、具体的な危険性があるか、その都度検討して対応していくこと。 想定される危険性へのたいしょわ、具体的かつやむを得ないものでしょうか、それとも、障害者への先入観が、含まれているものでしょうか。危険があると判断する理由を、その都度検討しましょう。 チェック、障害者ご本人と話し合うこと 正当な理由、があると判断した場合でも、その理由を障害者へ伝え、話し合いましょう。他に何か解決する方法はないか、一緒に考えていくことが重要です。 チェック、環境の整備、について検討すること。 事例7のように、各店員による判断で、差別が起きるのを防ぐためには、各、事業者で、マニュアルや方針を整備して、事例6のように、研修を行うことなど、環境の整備、を積極的に行い、店員の負担を、軽減することが重要です。 一方で、マニュアル以外の対応を認めないなど、硬直的な態度に繋がる側面もあるので、マニュアルは、あくまでも基本であり、目の前の障害者との建設的対話が、だいいっぽであることを忘れてはいけません。 小見出し、障害者側にできること。 チェック、差別と感じたら、相手に伝えてみること。 双方の、建設的対話、によって解決するために、まず差別だと感じたことを、相手に伝え、相手の考えを聞いてみることは大切なことです。 チェック、対話が難しい場合に、支援者へ伝えること。 当事者同士のみで話し合いを行っても、解決しない場合があるかもしれません。 場合によっては、自分のことや、障害についてよく知る支援者にも、話し合いに同席してもらい、考えや気持ちを代弁してもらいましょう。 チェック、ヘルプマーク、ヘルプカードを活用すること。 事例6のように、事業者のほうで、障害があることを認識できなかったために、対話困難となってしまうケースもあります。 ヘルプマークやヘルプカードを活用して、配慮してほしいことを、事業者や周囲へ知らせることが、障害者ご本人にとっても、よい方向へつながる場合もあることを念頭に置きましょう。 ? 20ページ。 事例8、電話リレーサービスでの手続きを断られた、かっこ、聴覚障害、かっことじ。 障害者が困っています。 電話リレーサービスを利用して、手続きしようとしたところ、本人確認ができないため、電話での手続きはできないと言われ、サービスの申込みを断られた。 事業者が理由を説明しています。 本人確認は、電話のみで対応している。 電話リレーサービスという手段を、利用するお客様もいることを初めて知った。通訳者を通じて、本人確認を認める。今回は、すでに電話を受けているので、メールで、その旨伝えていただければ、手続きを案内する。 事例8の結果。 都から事業者に、法令の趣旨や、電話リレーサービスの内容を説明し、障害者は無事手続きを完了した。 中見出し、事例の発生要因は。 この事例の発生要因について考えてみましょう。 小見出し、慣行による障壁。 障害者差別解消法では、障害者が、日常生活または社会生活を営む上で、障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念などを、社会的障壁、と定義しています。かっこ、詳細は、東京都障害者差別解消法ハンドブック、などをご参照ください。かっことじ。 慣行による障壁、とは、障害者の存在を、意識していない慣習や、文化などを 指し、この事例もその1つと言えるでしょう。 慣行による障壁は、障害者を差別する意図はなくとも、実質的に障害者を差別してしまうケースが多くあります。 前例がない、ことを理由に、対応を拒否するのは、適切ではありません。対応できるか、その都度検討していくことが重要です。? 21ページ。 なか見出し、相互理解のためにできること。 小見出し、行政機関、事業者側にできること。 チェック、定めているルールが、実質的に、障害者にサービス拒否や、、制限をしていないか確認し、柔軟に対応していくこと。 定めているルールを改めて見直すとともに、障害者から指摘があった場合は、柔軟に対応検討しましょう。 前例のない事案であっても耳を傾け、その都度、対応について検討しましょう。 チェック、障害者の必要な情報保障について理解すること。 聴覚障害者への情報保障として、他にはどのような情報保障の方法があるでしょうか。 聴覚障害のみならず、各障害特性に応じた、情報保障の方法について、理解しておくことは、事業を行う上で、また代替案の検討などを行うためにも重要なことです。 小見出し、障害者側にできること。 チェック、差別と感じたら、相手に伝えてみること。 今回の事例のように、事業者側に、差別しようとは思っていない、差別と気づいていないケースが多くあります。 双方の、建設的対話、によって解決するために、まず差別だと感じたことを相手に伝え、相手の考えを聞いてみることは大切なことです。? 22ページ。 なか見出し、キーワード。 キーワード、電話リレーサービス 聴覚障害者等と健聴者とを、オペレーターが、手話、や、文字、と、音声、とを通訳することにより、即時双方向につなぐサービスです。 絵の説明。 電話リレーサービスの流れを示すえ。 参考、総務省、公共インフラとしての、電話リレーサービスの実現に向けて。電話リレーサービスに係るワーキンググループ 報告。 絵の説明終わり。 聴覚障害者による、電話の利用の、円滑化のため、公共インフラとしての、電話リレーサービスの、適正かつ確実な提供を、確保するなどの必要があることから、「聴覚障害者等による、電話の利用の、円滑化に関する法律」かっこ、令和2年、法律第53号、かっことじ、が成立し、令和2年12月1日に、施行されました。 すけだちくんが、 電話リレーサービスを普及するための法整備が行われたんだね。 障害者は電話リレーサービスをより使いやすく、事業者では、電話リレーサービスへの理解、対応が進むといいね。 といっている絵があります。 23ページ。 事例9、資格学校で手話通訳派遣を断られた、かっこ、聴覚障害、かっことじ。 障害者が困っています。 資格取得の講習において、手話通訳者派遣を申し込んだところ、学校から個人で費用負担するように言われた。 事業者が理由を説明しています。 相談者からは、申込時に相談は受けていない。 これまで、派遣費用は受講生個人に負担してもらっている。 期日が迫っているため、これから派遣検討するのは難しく、費用面でも対応は難しい。 事業者、都から助言後、こう言って言います。 障害者、事業者双方の対話後、補聴器をつけてもらい、実際の会場等で、講師がしゃべって確認したところ、問題なく聴こえたため、手話通訳不要と判明した。 講習会終了後、適宜、別室対応を行い、相談者は無事修了し、喜んでいた。 事前の面談を行えて良かった。 事例9の結果。 事業者、障害者で直接話し合いがなされ、障害者は無事受講できた。 なか見出し、事例の発生要因は。 この事例の発生要因について考えてみましょう。 ? 24ページ。 小見出し、コミュニケーション不足。 この事例では、事業者は相談者から、申込時に、手話通訳派遣の相談は受けていなかったとのことで、相談者、事業者双方のやりとりで、齟齬があったようです。 小見出し、過重な負担、の考え方。 事業者によると、手話通訳派遣は、これまで対応したことがなく、講習会までの期日、費用面から、対応できないとのことでした。 確かに、新たにコストが生じることを行う場合、組織内での検討を要するため、すぐには対応できないかもしれません。それでは、今後、このような事態に備え、どのように取り組んでいくべきでしょうか。 なか見出し、相互理解のためにできること。 小見出し、行政機関、事業者側にできること。 チェック、障害者の必要とする、情報保障の重要性について、理解すること。 情報を得ることは、障害者の権利利益を守るためには、必要不可欠なことです。障害のあるなしに関わらず、情報が全ての人々に平等に行き届くよう、情報保障が重要であることを念頭に置きましょう。 チェック、障害者からの申し出について、過重な負担、の考え方と照らし合わせて、十分に検討していくこと。 この事例では、代替手段、により、問題は解決されましたが、手話通訳派遣の費用が負担だと考える事業者は多いようです。 都条例により、事業者に対しても合理的配慮の提供が義務付けられ、事業者の皆様のより積極的な対応が求められています。 おたすけ、にゃんが、 前例がない、コストがかかるという理由で、すぐに対応を断るのではなく、過重な負担、に該当するか、十分に検討をお願いします。 といっている絵があります。 注、過重な負担、の考え方の詳細は、東京都障害者差別解消法ハンドブック、などをご参照ください。 チェック、過重な負担については、障害者に伝え、代替手段を検討すること。 この事例では、まさに、建設的対話、により、代替案の検討がなされ、合理的配慮の提供が行われました。 申し出のあった方法では、対応が難しい場合でも、お互いが持っている情報や、意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じた代替手段を、見つけていくことが大切です。 対応方法について、都の広域支援相談員などの相談機関に、相談するのもよいかと思います。? 25ページ。 小見出し、障害者側にできること。 チェック、事業者に依頼したい内容を、具体的に伝え、建設的対話に努めること。 手話通訳派遣を依頼したことがない事業者も少なくありません。手話通訳が必要な場合に、何時間分が必要なのか、席の配置はどのようにしてほしいのか、代替方法が考えられるかどうかも含め、具体的に事業者へ伝え、対話に努めましょう。 申し出の内容によっては、事業者で対応の検討に時間がかかるかもしれません。事業者に時間的余裕をもって伝えると、事業者の負担を軽減するとともに、双方の対話の可能性を広げることにつながります。双方が歩み寄って話し合いがなされるよう、お互いに配慮しましょう。 なか見出し、キーワード。 キーワード、障害特性に応じた情報保障の方法。 キーワード、聴覚障害。 手話通訳以外の方法として、要約筆記、ヒアリングループ、かっこ、磁気ループ、かっことじ、を紹介します。 小見出し、要約筆記、かっこ、参考、東京 手話通訳 とう 派遣センターホームページ、かっことじ。 話の意図をつかんで要約し、手書き、パソコンにて文字におこし、聴覚障害者に伝える方法です。 大会場などで、音声に合わせて、内容を要約した文字をスクリーンに投影する、全体投影、と、聴覚障害者の隣に座り、音声を文字にして伝える、ノートテイク、の2つの手法があります。かっこ、イラスト出典、東京 手話通訳 とう 派遣センターホームページ、かっことじ。 全体投影、ノートテイクのイラストがあります。 ? 26ページ。 東京 手話通訳 とう 派遣センターでは、手話通訳者、要約筆記者の派遣や養成を行っています。 小見出し、ヒアリングループ、かっこ、磁気ループ、かっことじ。 ヒアリングループとは、補聴器や人工内耳を使っている、中途失聴難聴者向けの設備で、補聴器や人工内耳の音質が良くなる設備です。 建設施工時にワイヤーを付ける、じょうせつがた、と、持ち運び可能な、アンプ、ワイヤーを設置する、移動型、があります。 絵の説明。 床などにループアンテナを設置し、マイクの音を磁気に変換します。その磁気を補聴器や人工内耳等が感知することで直接音声を聞けるようになります。 絵の説明終わり。 東京手話通訳等派遣センターでは、聴覚障害者とのコミュニケーションをサポートする機器、かっこ、オーエイチピー、ヒアリングループ、ビデオプロジェクター等、の貸し出しを行っています。 キーワード、視覚障害。 説明文書や通知などに行うべき、情報保障の方法を紹介します。 小見出し、点字版、拡大文字版、テキストデータ、デイジー版。 点字版は、点字プリンターなどを使って、データを点字化する方法です。 拡大文字版は、データの文字やイラストをそのまま拡大する方法です。 テキストデータは、データの文字やイラストをテキスト形式で作成する方法です。テキストデータは、パソコンの音声読み上げ機能を使って内容を把握します。 デイジー版は、デイジー、かっこ、D A I S Y 、かっことじ、という音声媒体にデータを変換する方法です。ディスクの再生には、専用の再生機や専用ソフトをインストールしたパソコンが必要です。 視覚障害者一人ひとり、希望する情報保障の方法は異なります。 どれか1つ行っておけばよいというものではなく、障害者から希望があれば、その都度検討し、対応していくことが必要です。 ? 27ページ。 小見出し、音声コード。 Q R コードと、同じ印刷物上の、切手大の二次元コードで、活字文字読み上げ装置や、アプリなどで読むことが可能です。かっこ、本事例集にも添付しています。かっことじ。音声コードを添付した印刷物には、必ず切り欠きを入れることが必要です。 キーワード、知的障害、発達障害。 小見出し、ルビ版、分かりやすいばんの作成、分かりやすい説明。 資料作成時の情報提供として、漢字にひらがなのルビを振った、ルビ版、や、図やイラストを使用したり、分かりやすい言葉に書き換えた、分かりやすいばん、という方法があります。 口頭で説明する際には、相手の理解度を確認しながら、いちぶんを短く切ったり、分かりやすい言葉に置き換えて、補足説明を行うことが重要です。 すけだちくんが、 東京都障害者差別解消法ハンドブック、の第4章、第5章に、様々な対応例や障害特性が詳しく書かれているよ。ぜひご確認ください。 といっている絵があります。? 28ページ。 コラム、読書バリアフリー法、について。 読書バリアフリー法、かっこ、正式名称、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律、かっことじ。は、視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障害によって、本を読むのが困難な人を対象に、令和元年6月に施行された法律です。 障害の有無にかかわらず、全ての国民が等しく読書を通じて文字、活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現を目指しています。 デイジー図書。オーディオブック等のアクセシブルな電子書籍等の普及、量的拡充、質の向上などを図るために、図書館利用の体制整備、インターネットでのサービス提供体制の強化、電子書籍等の製作の支援などについて、国、自治体で施策を実施することが定められました。 また、国、図書館、電子書籍等の製作者、出版者、視覚障害者等による協議の場を設けることも定められています。 かっこ、参考、文部科学省ホームページ掲載、別紙1 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律概要、かっことじ。 注、デイジー図書、とは、デイジー、かっこ、D A I S Y、という音声媒体による図書を指します。ディスクの再生には、専用の再生機や専用ソフトをインストールしたパソコンが必要です。 ? 29ページ。 3、行政機関等。 行政機関等の分野では、主に、事業者側のルールに関する相談、情報保障に関する相談、補助けんに関する相談、事業者の接遇に関する相談の4つに分類されます。 不当な差別的取扱いについては、ルールや接遇面に関する相談が、多く寄せられており、合理的配慮の提供については、情報保障に関する相談が多く寄せられています。 ここでは、事業者側のルールに関する、相談の事例について考えてみましょう。 ひょうの説明。 分類別、相談受付状況のひょう。 相談受付状況のうち、不当な差別的取扱いに関する相談件数は、ルールが、9件、情報保障が、0件、補助けんが、1件、接遇が、8件、その他、不明が、2件、合計、20件。 相談受付状況のうち、合理的配慮の提供に関する相談件数は、ルールが、9件、情報保障が、24件、補助けんが、0件、接遇が、6件、その他、不明が、1件、合計、40件。 ひょうの説明終わり。 事例10、イベントの安全、ルール面から参加許可できない、かっこ、肢体不自由、かっことじ。 行政機関が悩んでいます。 イベントで、参加希望者に車いすの方がいるが、イベント中の移動の安全性が十分に確保されていない。 このイベントのルールで、参加者1人につきどうこうしゃ1人に限定しており、スケジュール時間に制約もある。 このような理由から、参加をことわった場合、問題があるか。 都からの助言、その後行政機関はこういっています。 車いすの方の参加を受け入れることにし、安全性に具体的な懸念があるか、まず本人とよく話し合うこととした。 このイベントのルールを見直し、どうこうしゃの人数制限をなくした。 事例10の結果。 都から行政機関に法令の趣旨等を助言し、イベントにおける対応、ルールが見直された。? 30ページ。 なか見出し、事例の発生要因は。 この事例の発生要因について考えてみましょう。 小見出し、制度による障壁。 障害者差別解消法では、障害者が日常生活、又は社会生活を営む上で障壁となるような、社会における事物、制度、慣行、観念などを、社会的障壁、と定義しています。 注、詳細は、東京都障害者差別解消法ハンドブック、などをご参照ください。 制度による障壁、とは、障害があることで、利用しにくくなっている制度を指し、この事例もその1つと言えるでしょう。制度の障壁も、慣行の障壁と同様、障害者を差別する意図はなくとも、実質的に障害者を差別してしまうケースが多くあります。 前例がない、ことを理由に、対応を拒否するのは適切ではありません。対応できるか、その都度検討していくことが重要です。 小見出し、安全性への懸念。 この事例において、移動にあたり、安全性が十分に確保されていないとのことですが、参加者の障害状況の確認や、参加者に対する移動ルートの説明、相談など具体的な検討をしないまま、移動困難という憶測で参加を断ることは、適切ではありません。 なか見出し、相互理解のためにできること。 小見出し、行政機関、事業者側にできること。 チェック、定めているルールが、実質的に障害者にサービス拒否や、制限をしていないか確認し、柔軟に対応していくこと。 定めているルールについて、改めて見直すとともに、障害者から指摘があった場合は、柔軟に対応検討しましょう。 前例のない事案であっても耳を傾け、その都度、対応について検討しましょう。 チェック、環境の整備、を検討すること。 この事例では、イベントのルールを見直すという、環境の整備、が行われました。 このようにルールの改良を行っていくことで、障害者がより生活しやすくなります。ルールが不適切だと判断した場合などは、根本的な解決方法としてルールを見直すという、環境の整備、を検討しましょう。? 31ページ。 小見出し、障害者側にできること。 チェック、差別と感じたら、相手に伝えてみること。 今回の事例のように、行政機関、事業者側に、差別しようとは思っていない、差別と気づいていないケースも多くあります。 双方の、建設的対話、によって解決するために、まず差別だと感じたことを相手に伝え、相手の考えを聞いてみることは大切なことです。 事例11、書類の期限延長を求めたが、認めてくれない、かっこ、発達障害、かっことじ。 障害者の支援者が困っています。 文書作成に時間がかかる等の障害特性を理解してもらえず、書類提出の期限延長を認めてもらえずに、困っているとのこと。 行政機関が理由を説明しています。 障害特性に応じて、ルールを見直す必要があることについて、理解した。 本人の障害特性を考慮し、提出期限を延長し、書類を受け付けることとする。 事例11の結果。 都から行政機関に障害特性や法令の趣旨等を助言し、期限延長が行われた。 なか見出し、事例の発生要因は。 この事例の発生要因について考えてみましょう。? 32ページ。 小見出し、制度による障壁。 社会的障壁の中の、制度による障壁、わ、障害があることで、利用しにくくなっている制度を指し、この事例もその1つと言えるでしょう。 制度の障壁も、慣行の障壁と同様、障害者を差別する意図はなくとも、実質的に障害者を差別してしまうケースが多いため、ルールを見直していくことが重要です。 なか見出し、相互理解のためにできること。 小見出し、行政機関、事業者側にできること。 チェック、障害者の障害の状況を理解し、柔軟に対応すること。 障害者から、配慮の申し出があった場合は、ルールがあるからと、お断りするのではなく、障害特性を理解し、柔軟に対応検討しましょう。 発達障害のあるかたへの、対話における、主な配慮としては、肯定的、具体的に伝えること、図やイラストなどを使うこと、本人の返答や返事をじっくり待ち、焦らないで話ができるようにすることなどが挙げられます。 注、詳細は、東京都障害者差別解消法ハンドブック、などをご参照ください。 小見出し、障害者側にできること。 チェック、障害の状況や配慮してほしいことについて、相手に伝えること。 合理的配慮の提供は、障害者、もしくはその支援者等からの、申し出によって、対応検討されるものです。 双方の、建設的対話、によって解決するためにも、まずは障害の特性や、配慮してほしいことを相手に伝えましょう。 申し出の内容によっては、事業者で対応の検討に時間がかかるかもしれません。事業者に時間的余裕をもって伝えると、事業者の負担を軽減するとともに、双方の対話の可能性を、広げることにつながります。双方が歩み寄って話し合いがなされるよう、お互いに配慮しましょう。? 33ページ。 4、教育。 教育の分野では、主に、学校側のルール、かっこ、教育方針を含む、かっことじ、に関する相談、情報保障に関する相談、学校の接遇に関する相談の、3つに分類されます。 不当な差別的取扱い、合理的配慮の提供、どちらも、学校側のルール、かっこ、教育方針を含む、かっことじ、に関する相談が多く寄せられています。 ここでは、学校側のルールに関する、相談の事例について考えてみましょう。 ひょうの説明。 分類別、相談受付状況のひょう。 相談受付状況のうち、不当な差別的取扱いに関する相談件数は、ルールが、7件、情報保障が、0件、接遇が、3件、その他、不明が、0件、合計、10件。 相談受付状況のうち、合理的配慮の提供に関する相談件数は、ルールが、18件、情報保障が、6件、接遇が、4件、その他、不明が、3件、合計、31件。 ひょうの説明終わり。 事例12、学校が酸素ボンベの持ち込みに、否定的、かっこ、難病、かっことじ。 行政機関が悩んでいます。 保護者より相談あり。難病で、酸素ボンベを必要としている子供にたいし、学校が酸素ボンベの持ち込みに難色を示しているとのこと。どのように対応すべきか。 都の助言、その後行政機関はこういっています。 保護者から連絡があり、学校から難色を示され、ショックを受け、最終的に別の学校へ進学したとのこと。 校長から保護者に謝罪し、対応を改善することを伝えた。 事例12の結果。 都から行政機関を通じて、学校へ法令の趣旨等を助言し、今後の対応が見直された。 なか見出し、事例の発生要因は。  この事例の発生要因について、考えてみましょう。? 34ページ。 小見出し、慣行による障壁。 社会的障壁の、慣行による障壁、とは、障害者の存在を意識していない慣習や、文化などを指し、この事例もその1つと言えるでしょう。 慣行による障壁は、障害者を差別する意図はなくとも、実質的に障害者を差別してしまうケースが多くあります。 前例がない、ことを理由に、対応を拒否するのは、適切ではありません。対応できるか、その都度検討していくことが重要です。 小見出し、障害への理解不足。 この事例では、酸素ボンベの必要性、どのような配慮が必要となるかなどについて、学校側がよく理解していなかったために、対応することが不安になり、難色を示してしまったことも考えられます。 差別の意図はなくとも、障害について理解していなかったために、結果的に差別をしてしまうことがあります。そのような事態を避けるためには、障害について、基本的なことを理解しておくということが、とても重要です。 なか見出し、相互理解のためにできること。 小見出し、行政機関、事業者側にできること。 チェック、定めているルールが、実質的に障害者にサービス拒否や、制限をしていないか確認し、柔軟に対応していくこと。 定めているルールについて、改めて見直すとともに、障害者から指摘があった場合は、柔軟に対応検討しましょう。 前例のない事案であっても耳を傾け、その都度、対応について検討しましょう。 チェック、基本的な障害特性や、必要な配慮について理解すること。 東京都障害者差別解消法ハンドブック、や、ホームページ、ハートシティ東京、かっこ、詳細は、46ページの、第3、参考情報、かっことじ、などを読み、それぞれの障害の基本的な障害特性や、必要な配慮について理解しましょう。 ただし、それが全てではなく、障害者それぞれの状況によって、特性や配慮してほしい内容は異なるため、まずは当人に、どのような希望があるかを、聞くところから始めることが重要です。? 35ページ。 小見出し、障害者側にできること。 チェック、差別と感じたら、相手に伝えてみること。 今回の事例では、学校側の対応に、ショックを受けてしまったとのことですが、行政機関、事業者側に、差別しようとは思っていない、差別と気づいていないケースも多くあります。 双方の、建設的対話、によって解決するために、まず差別だと感じたことを相手に伝え、相手の考えを聞いてみることは大切なことです。? 36ページ。 5、不動産。 不動産の分野では、主に、事業者側のルールに関する相談、情報保障に関する相談、事業者の接遇に関する相談、安全性に関する相談の4つに分類されます。 不当な差別的取扱いについては、安全性に関する相談が多く寄せられており、合理的配慮の提供については、ルールに関する相談が多く寄せられています。 ここでは、ルールに関する、相談の事例について、考えてみましょう。 ひょうの説明。 分類別、相談受付状況のひょう。 相談受付状況のうち、不当な差別的取扱いに関する相談件数は、ルールが、1件、情報保障が、0件、接遇が、1件、安全性が、17件、その他、不明が、3件、合計、22件。 相談受付状況のうち、合理的配慮の提供に関する相談件数は、ルールが、6件、情報保証が、1件、接遇が、2件、安全性が、0件、その他、不明が、0件、合計、9件。 ひょうの説明終わり。 事例13、敷地内通路の駐車を断られた、かっこ、肢体不自由、かっことじ。 障害者の支援者が困っています。 集合住宅の敷地内に、駐車していたところ、管理会社より、近くの駐車場を、借りるように言われ、車両移動の期限を設定された。 車椅子を利用しているため、障害の事情を考慮し、敷地内の住居に近い場所に、駐車させてほしい。 事業者が理由を説明しています。 通路が狭く、緊急車両も通行できなくなってしまう。 他の居住者にも認めていない以上、当該居住者のみ、認めることはできないと考えていた。 しかし、障害の事情を鑑み、当該居住者の車両移動の期限は延長するとともに、当該居住者のために、近くの駐車場を一緒に探す。 事例13の結果。 都から事業者に法令の趣旨等を助言し、上記のとおり事業者から、障害者へ合理的配慮が提供された。 なか見出し、事例の発生要因は。 この事例の発生要因について考えてみましょう。 ? 37ページ。 小見出し、ルールによる障壁。 この事例では、障害があることによって、住宅のルールが守りにくくなっていると言えます。 前例がない、ことを理由に、対応を拒否するのは、適切ではありません。対応できるか、その都度検討していくことが重要です。 なか見出し、相互理解のためにできること。 小見出し、行政機関、事業者側にできること。 チェック、定めているルールが、実質的に障害者にサービス拒否や、制限をしていないか確認し、柔軟に対応していくこと。 合理的配慮の提供は、障害者を特別扱いするものではなく、障害者でない人と、事実上、平等にするために行う対応です。 障害者と障害者でない人が、事実上、平等となっているか、定めているルールを、改めて見直すとともに、前例のない事案であっても、耳を傾け、その都度、対応について検討しましょう。 チェック、障害者ご本人と話し合うこと。 この事例では、期限延長に加え、一緒に駐車場を探す、という解決策もとられました。一方的にサービスなどを断るのではなく、事業者も相談当事者と一緒に、解決する姿勢がとても大切です。 過重な負担、があると判断した場合でも、そのことを障害者へ伝え、一緒に代替手段なども含めて、話し合いましょう。 小見出し、障害者側にできること。 チェック、差別と感じたら、相手に伝えてみること。 双方の、建設的対話、によって解決するために、まず差別だと感じたことを相手に伝え、相手の考えを聞いてみることは大切なことです。 チェック、対話が難しい場合に、支援者へ伝えること。 当事者同士のみで話し合いを行っても、解決しない場合があるかもしれません。場合によっては、よく知る支援者にも、話し合いに同席してもらい、考えや気持ちを代弁してもらいましょう。 ? 38ページ。 コラム、住宅セーフティネット制度、について。 住宅セーフティネット制度、とは、障害者を含む、住宅の確保に配慮が必要な方、かっこ、イコール、住宅確保よう配慮者、かっことじ、向けに、民間の空き家等を活用し、その入居を拒まない、賃貸住宅の供給を促進することを、目的とした制度です。 この制度の柱の一つに、住宅確保よう配慮者向けの賃貸住宅、かっこ、イコール、セーフティネット住宅、かっことじ、の登録制度があります。登録されたセーフティネット住宅は、国土交通省のホームページで、広く公開され、誰でもいつでも、確認することができます。貸主にとっては、広く物件情報を公開し、入居者の募集を、行うことができるほか、一定の要件のもと、改修費補助や家賃低廉化補助など、経済的な支援を受けることができます。 住宅確保よう配慮者にとっては、公開されている物件情報を確認することで、ご自身の希望に合った住宅を、見つけやすくなるほか、都道府県知事の指定を受けた、居住支援法人から、お部屋探しの手伝いや、見守りなど、入居後のサポートを、受けることができる、といったメリットがあります。 すけだちくんが、 不動産仲介業者、オーナーの皆様は、障害者の方から入居希望があった際は、障害への理解や、申し出に沿った合理的配慮の提供をお願いします。 また、上記のセーフティネット制度への登録も、ぜひお願いします、 といっている絵があります。 ? 39ページ。 6、医療、福祉。 医療、福祉の分野では、主に、事業者側のルールに関する相談、情報保障に関する相談、事業者の接遇に関する相談の3つに分類されます。 不当な差別的取扱い、合理的配慮の提供、どちらも、接遇に関する相談が多く寄せられています。 ここでは、事業者の接遇に関する、相談の事例について、考えてみましょう。 ひょうの説明。 分類別、相談受付状況のひょう。 相談受付状況のうち、不当な差別的取扱いに関する相談件数は、ルールが、2件、情報保障が、0件、接遇が、9件、その他、不明が、0件、合計、11件。 相談受付状況のうち、合理的配慮の提供に関する相談件数は、ルールが、1件、情報保証が、3件、接遇が、8件、その他、不明が、3件、合計、15件。 ひょうの説明終わり。 事例14、柔軟剤の不使用について対応してくれなかった、かっこ、化学物質過敏症、かっことじ。 障害者が困っています。 在宅サービスを行う事業所にたいし、柔軟剤を使わない衣服を着て、サービスに入ってほしい、と言っても対応してくれない。この対応は、不適切でないか。 事業者が理由を説明しています。 相談者から洗剤の指定もあったが、職員の衣類の洗濯は各家庭で行っており、内部で検討したところ、家計的に安い洗剤を使っている、家族が匂いを好んで使っているとのことで、相談者指定の洗剤の使用は難しいと判断した。 事例14の結果。 都からも代替方法をいくつか提示したが、双方でこれ以上の対応が難しいとのことで、相談者は事業者を変えることとした。 なか見出し、事例の発生要因は。 この事例の発生要因について考えてみましょう。? 40ページ。 小見出し、コミュニケーション不足。 この事例では、事業者は、相談者の要望に対して、内部で検討したとのことですが、対応できない理由が相談者に十分に伝わっていなかったようです。 小見出し、過重な負担、への理解不足。 障害者差別解消法や都条例をもって、希望どおりにできるとは限りません。対応にあたり、事業者の負担が大きくなる場合は、双方で代替手段を検討することが必要です。 障害者、事業者双方が、正しく法や条例を理解しましょう。合理的配慮の提供、わ、過重な負担、がないときに行われるべき取組です。建設的対話、により、事業者、障害者双方で柔軟に対応することが重要です。 なか見出し、相互理解のためにできること。 小見出し、行政機関、事業者側にできること。 チェック、障害者ご本人と話し合うこと 障害者が申し出た、合理的配慮の提供が難しいと判断した場合でも、そのことを障害者へ伝え、話し合いましょう。 この事例であれば、自分の事業所での対応が難しければ、他の事業所で対応できる所を一緒に探す、紹介する、などの対応を行うことはできたかもしれません。 他に何か解決する方法はないか、一緒に考えていくことが重要です。 小見出し、障害者側にできること。 チェック、事業者との「建設的対話、に努めること。 この事例のように、コミュニケーション不足で、相談に至る事例が多くあります。双方の、建設的対話、によって解決するためにも、サービスの提供を拒否、制限された場合は、その理由を、まず相手に確認しましょう。 その対話の中で、代替手段についても検討し、提案してみましょう。 申し出の内容によっては、事業者で対応の検討に時間がかかるかもしれません。事業者に時間的余裕をもって伝えると、事業者の負担を軽減するとともに、双方の対話の可能性を広げることにつながります。双方が歩み寄って話し合いがなされるよう、お互いに配慮しましょう。 ? 41ページ。 なか見出し、キーワード。 キーワード、化学物質過敏症、かっこ、参考、化学物質過敏症支援センターホームページ、かっことじ。 さまざまな種類の、微量化学物質に反応して苦しむ症状で、重症になると、仕事や家事が出来ない、学校へ行けないなど、通常の生活さえ営めなくなる、極めて深刻な、環境びょう、です。 何かの化学物質に大量に曝露されたり、微量でも、繰り返し曝露された後に、発症するとされており、発症原因の半数以上が、室内空気感染です。 シックハウス症候群、が多発して、社会問題化したことから、厚生労働省は、室内空気の化学物質濃度に指針ちを設けました。2003年7月に、改正建築基準法が施行され、シックハウス症候群予防のための法規制が始まっています。 NPO法人化学物質過敏症支援センターでは、化学物質過敏症に関する相談を受け付けています。 詳細は、下記の化学物質過敏症支援センターホームページをご覧ください。 h t t p コロン スラッシュ スラッシュ w w w ドット c s s c ドット j p スラッシュ c s ドット  h t m l すけだちくんが、 匂いの好みの問題ではなく、深刻な症状になる疾患なんだね。 当事者の方から相談があった際は、症状を理解し、申し出に沿った合理的配慮の提供をお願いします。 といっているえがあります。 ? 42ページ。 事例15、医療機関で本人への心無い言葉に傷ついた、かっこ、知的障害、かっことじ。 障害者の支援者が困っています。 障害特性じょう、どうしても落ち着いて座っていられないが、理解が示されず、医師からこころない言葉をかけられ、傷ついた。 事業者が理由を説明しています。 本人は幼い頃から通院しているかただが、待合室に残された本人が、大声を出して走り回り、他の患者さんも怖がっていたので、支援者に注意した。 傷ついたのであれば、申し訳なかった。 事例15の結果。 都から事業者に法令の趣旨等を助言し、今後の対応が見直された。 なか見出し、事例の発生要因は。 この事例の発生要因について考えてみましょう。 小見出し、コミュニケーション不足 この事例では、事業者は、障害者本人を非難するつもりはなかったようですが、相談者には十分に伝わっていなかったようです。何気ない言葉だと思っても、本人や支援者にとっては、その言葉以上に、重く受け止めてしまう場合があるかと思います。 また、支援者側としても、本人を一人にする際に、医療機関へ、予め一言伝えておく、などの対応をしていたら、やりとりの齟齬は起きなかったかもしれません。 小見出し、障害への理解不足。 待合室に残された、本人が、大声を出して走り回ったとのことですが、一人で残された本人は不安だったのかもしれません。 単に、怖いというとらえ方ではなく、事業者が、支援者に確認するなどして、知的障害がどのような障害特性なのか、どのような対応を取ればよいのかを理解していれば、対応に困らず、他の患者さんの理解も得られたかもしれません。 ? 43ページ。 なか見出し、相互理解のためにできること。 小見出し、行政機関、事業者側にできること。 チェック、基本的な障害特性や、必要な配慮について理解すること。 知的障害のあるかたは、言葉による説明などが理解しにくいため、ゆっくり、丁寧に、わかりやすいように話し、絵やピクトグラム、かっこ、絵文字、かっことじ、を使うなど、工夫して伝えることが大切です。 本人をよく知る支援者に、サポートのコツを聞くことも大切です。 なお、本人ではなく、支援者のみに、話をするという対応は、適切ではありませんので、本人を尊重した対応を行うように注意しましょう。 小見出し、障害者側にできること。 チェック、対話が難しい場合に、支援者へ伝えること。 場合によっては、自分のことや障害についてよく知る支援者に、考えや気持ちを代弁してもらいましょう。 なお、知的障害のあるかたの場合は、支援者に対してでも、考えや気持ちを伝えることが、難しい場合があるかもしれません。日頃から支援者が、何か困っていないか、サポートを心掛けることがとても重要です。? 44ページ。 7、交通。 交通の分野では、事業者側のルールに関する相談、事業者の接遇に関する相談の2つに分類されます。 不当な差別的取扱い、合理的配慮の提供、どちらも、接遇に関する相談が多く寄せられています。 ここでは、事業者の接遇に関する、相談の事例について考えてみましょう。 ひょうの説明。 分類別、相談受付状況のひょう。 相談受付状況のうち、不当な差別的取扱いに関する相談件数は、ルールが、0件、接遇が、6件、その他、不明が、0件、合計、6件。 相談受付状況のうち、合理的配慮の提供に関する相談件数は、ルールが、2件、接遇が、9件、その他、不明が、1件、合計、12件。 ひょうの説明終わり。 事例16、車いすで改札を通してくれない、かっこ、肢体不自由、かっことじ。 障害者が困っています。 ある駅の改札について、以前は車いすの通行が可能だったが、数年前から駅員から「別の改札からエレベーターを利用してほしい」と言われるようになった。 別の改札に行くのは不便だが、話しても分かってもらえない。 事業者が理由を説明しています。 以前は、階段昇降機があったため、相談者は希望する改札から通行が可能だったが、現在、昇降機は撤去してしまった。 また、相談者の車いすのサイズでは、相談者が希望する改札からのエレベーターに、入りきらないため、別改札を案内していた。 ただ、エレベーターの一部は、最近改修して大きくしたため、入ると思う。今後工事によって、おおがたの車いすも入るエレベーターを、積極的に作っていく。 事例16の結果、 都から事業者に、法令の趣旨等を助言するとともに、障害者に経緯を説明し、障害者が了解した。 ? 45ページ。 なか見出し、事例の発生要因は。 この事例の発生要因について考えてみましょう。 小見出し、コミュニケーション不足。 この事例について、障害者の使用している車いすが、エレベーターに入らない、というハード面の問題があり、事業者が対応できない理由は明確です。しかし、対応できない理由が、相談者に十分に伝わっていなかったようです。 小見出し、事物による障壁。 社会的障壁の、事物による障壁、とは、通行や利用がしにくい施設、設備などを指し、ハード面である、エレベーターの大きさに問題があるという、今回の事例もその一つと言えます。 なか見出し、相互理解のためにできること 小見出し、行政機関、事業者側にできること。 チェック、対応できない理由がある場合は、その内容を障害者へ説明すること。 この事例のように、対応できない理由がある場合は、その理由を障害者へ伝えましょう。 チェック、環境の整備、を検討すること。 この事例では、環境の整備、に対する積極的な姿勢がうかがえました。 ハード面の改良を行っていくことで、障害者がより生活しやすくなります。個別の場面において、個々の障害者にたいし行われる、合理的配慮を的確に行うための環境の整備として、実施に努めることは重要です。 小見出し、障害者側にできること。 チェック、事業者との、建設的対話、に努めること。 今回の事例のように、コミュニケーション不足で、相談に至る事例が多くあります。 双方の、建設的対話、によって解決するためにも、申し出を断られた場合は、その理由をまず相手に確認しましょう。 その対話の中で、代替手段についても検討し、提案してみましょう。? 46ページ。前半。 第3、参考情報。 その1 東京都の普及啓発事業について。 小見出し、東京都障害者差別解消法ハンドブックについて。 かっこ、平成28年3月作成、平成30年10月改定、かっことじ。 法、都条例の内容、行政機関や店舗等における対応の具体例を提示するとともに、様々な障害の特性についても、分かりやすく解説しています。 小見出し、東京都障害者差別解消条例パンフレットについて。 かっこ、平成30年10月作成、かっことじ。 都条例の内容や、行政機関や店舗等における対応について、4コマ漫画で分かりやすく伝えています。 注、ハンドブック、パンフレットは、下記ホームページに掲載しています。 h t t p s コロン スラッシュ スラッシュ w w w ドット f u k u s h I h o k e n ドット m e t o r o ドット t o k y o ドット l g ドット j p スラッシュ s h o u g a i スラッシュ s h o u g a I  アンダーバー s h I s a k u スラッシュ s a b e t s u k a I s h o アンダーバー y o u g o スラッシュ s a b e k a I k e I h a t s u ドットh t m l ? 46ページ。後半。 小見出し、障害理解等について。 障害者理解促進のための東京都の特設サイト、ハートシティ東京、を開設しています。障害特性や障害者差別解消法の説明、ヘルプマークの紹介等のほか、障害者が街中で困ったことの事例紹介もあります。 h t t p s コロン スラッシュ スラッシュ w w w ドット f u k u s h I h o k e n ドット m e t o r o ドット t o k y o ドット l g ドット j p スラッシュ t o k y o h e a r t スラッシュ I n d e x ドット h t m l ? 47ページ。 その2、その他。 小見出し、国等職員対応要領、民間事業者向け対応指針。 国では、府省庁ごとに、職員向けの対応要領と、民間事業者向けの対応指針を作成しています。該当する事業分野の対応要領、対応指針は必ず御確認ください。 かっこ、例、かっことじ。 文部科学省から教育分野、スポーツ分野、文化芸術分野。 国土交通省から不動産関係、鉄道事業関係、旅行業関係。 厚生労働省から福祉事業者、医療関係事業者。 対応要領 h t t p s コロン スラッシュ スラッシュ w w w 8 ドットc a o ドット g o ドット j p スラッシュ s h o u g a I スラッシュ s u I s h I n スラッシュ s a b e k a I スラッシュ t a I o y o r y o  ドット h t m l 対応指針 h t t p s コロン スラッシュ スラッシュ w w w 8 ドット c a o ドット g o ドット j p スラッシュ s h o u g a I スラッシュ s u I s h I n スラッシュ s a b e k a I スラッシュ t a I o s h I s h I n ドット h t m l ? 小見出し、障害者差別解消法全般、合理的配慮の提供等事例集などについて 法律全般に関することや、内閣府が作成している、合理的配慮の提供等事例集。などについては、下記、内閣府ホームページを御確認ください。 h t t p s コロン スラッシュ スラッシュ w w w 8 ドット c a o ドット g o ドット j p スラッシュ s h o u g a I スラッシュ s u I s h I n スラッシュ s a b e k a I ドット h t m l 小見出し、障害者差別に関する相談窓口 東京都障害者権利擁護センター、かっこ、広域支援相談員、かっことじ。 電話、  03−5320−4223、かっこ、平日午前9時から午後5時、かっことじ。 ファックス、   03−5388の、いちよんいちさん メール、 s y o u g a I s y a k e n r I y o u g o アットマーク s e c t I o n ドット m e t r o ドッ ト t o k y o ドット j p ホームページ、 h t t p s コロン スラッシュ スラッシュ w w w ドット f u k u s h I h o k e n ドット m e t r o ドッ ト t o k y o ドット l g ドット j p スラッシュ s h o u g a I スラッシュ s h o u g a I アンダーバー s h I s a k u スラッシュ s a b e t s u k a I s h o アンダーバー y o u g o スラッシュ I n d e x ドット h t m l その他、かっこ、区市町村、東京都各局、かっことじ。 h t t p s コロン スラッシュ スラッシュ w w w ドット f u k u s h I h o k e n ドット m e t r o ドット t o k y o ドット l g ドット j p スラッシュ s h o u g a I スラッシュ s o d a n スラッシュ I n d e x ドット h t m l おわりに。 本事例集は、東京都、障害者差別解消条例で求めている、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供、について、より理解を深めることを目的としています。そして、共生社会、ダイバーシティの実現に向けて、様々な場面で取組が進むことを期待しています。 本事例集で強調したいことは、相談の解決方法は一つではないということです。申し出のあった対応が難しい場合でも、建設的対話、に努め、解決方法を一緒に検討していくことが重要です。 本事例集が、お互い、理解し合おうという気持ちで、一人でも多くの人々が、共生社会の実現に向けて、取り組むためのきっかけになれば幸いです。 なお、障害者と事業者、行政機関の対話によって解決することが大切ですが、当事者同士の話し合いで解決が難しい場合は、相談機関などに相談することも、有効な手段です。都の広域支援相談員も、その解決のための一助となれたら幸いです。 今後も東京都は、誰もがお互いの個性と人格を尊重し、理解し合う社会の実現を目指していきます。 この事例集作成に当たっては、東京都、障害者差別解消支援、地域協議会の委員の皆様、障害者団体等の皆様、学校、事業者団体等の皆様からごいけんを頂きました。貴重なごいけん、ご提案をお寄せいただき、ありがとうございました。 奥付。 登録番号、2の416 障害者差別解消に関する相談事例集、東京都広域支援相談員による対応事例から。 令和3年3月、発行。 編集、発行、東京都福祉保健局、障害者施策推進部、計画課。 東京都新宿区西新宿、二丁目8番1号 電話、03−5320−4559 ファックス、03−5388−1413 印刷会社名、株式会社、 太陽美術。