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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

~障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が平成28年4月から施行されました~

 この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【内閣府ホームページ】障害を理由とする差別の解消の推進

内閣府ホームページでは、次のような情報が掲載されています。
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令(平成28年政令第32号)
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則(平成28年内閣府令第2号)
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針

障害者差別解消法に基づく関係府省庁の対応指針

主務大臣は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針を定めるものとされています。

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東京都における職員対応要領について

 障害者差別解消法第10条により、地方公共団体の機関は、「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」について、当該地方公共団体の機関の職員が適切に対応するために必要な要領(職員対応要領)を定めるよう努めるものとされています。
 東京都における職員対応要領は、「東京都職員服務規程」、「東京都における障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱」及び「東京都障害者差別解消法ハンドブック(上記に掲載)」の3つにより構成されます。

「東京都職員服務規程」

「職員対応要領」を職員が遵守すべき服務規律として明確に位置づけるため、東京都知事が定める訓令である同規程の中で、障害を理由とする差別の禁止について規定しました。

「東京都における障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱」

「東京都職員服務規程」に定める義務を具体化するものとして、職員の責務や相談体制、研修等の実施体制の枠組みについて規定しました。

「東京都障害者差別解消法ハンドブック」

詳細は、「障害者差別解消法に関する普及啓発」をご参照ください。

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知事部局以外の任命権者の職員対応要領について

知事部局以外の任命権者の職員対応要領は、こちらをご参照ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 企画課 権利擁護担当(03-5320-4559) です。

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