東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例施行規則 (趣旨) 第一条 この規則は、東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(平成三十年東京都条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (あっせんの求め) 第二条 条例第九条第一項に規定するあっせんの求め(以下「あっせんの求め」という。)を行おうとする障害者並びにその家族及び後見人その他障害者を現に保護する者(以下「障害者等」という。)は、別記第一号様式によるあっせん申立書を知事に提出するものとする。ただし、当該あっせんの求めを行おうとする障害者等が、当該書面の作成又は提出をすることができないことについて相当の理由があると知事が認めた場合は、口頭で行うことができる。 2 障害者等は、必要に応じて、あっせんの参考となる事項に関する書類、記録その他の資料を提出することができる。 3 第一項ただし書の規定により口頭であっせんの求めを行う場合には、障害者等は、別記第一号様式に定める事項を陳述しなければならない。 4 前項の規定による陳述を行う場合は、知事の指名する職員は、当該陳述を録取しなければならない。この場合において、当該職員は、録取した書面を、陳述を行った障害者等に読み聞かせる等の方法により誤りのないことを確認し、署名又は記名押印を求めなければならない。 5 障害者以外の者があっせんの求めを行おうとする場合には、当該あっせんの求めが条例第九条第二項第四号の規定に該当しないことを証明しなければならない。 (身分証明書) 第三条 条例第十条第三項に規定する証明書は、別記第二号様式(条例第十一条第四項において準用する場合にあっては、別記第三号様式)によるものとする。 (あっせんの開始) 第四条 知事は、条例第十一条第一項の規定により東京都障害を理由とする差別解消のための調整委員会(以下「調整委員会」という。)にあっせんを付託する場合は、条例第十条第二項に規定する紛争事案の当事者(以下「紛争事案の当事者」という。)に対して、速やかに、その旨を別記第四号様式により通知するものとする。 2 調整委員会は、条例第十一条第二項各号に掲げる場合に該当し、あっせんを行わないときは、あっせんの求めを行った障害者等に対して、速やかに、その旨及びその理由を通知するものとする。 (あっせん案の提示) 第五条 条例第十一条第七項に規定するあっせん案(以下「あっせん案」という。)の提示は、次に掲げる事項を記載した書面を紛争事案の当事者に送付することにより行わなければならない。 一 あっせん案の内容及び理由 二 あっせん案に対する諾否の応答をすべき期限及びその方法 三 前二号に掲げるもののほか、参考となる事項 (あっせんの終了) 第六条 調整委員会は、条例第十一条第八項の規定によりあっせんが終了したときは、紛争事案の当事者に対して、速やかに、その旨及びその理由を通知するものとする。 (あっせんの非公開) 第七条 あっせん案は、公開しないものとする。 (勧告の実施) 第八条 条例第十二条第二項の規定による勧告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 一 勧告の対象となる者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 二 勧告の対象となる者の勧告に係る事業所の住所 三 勧告の内容及び理由 四 勧告に従う旨又は従わない旨の意思の表明をすべき期限及びその方法 五 前四号に掲げるもののほか、参考となる事項 (意見陳述の機会の付与) 第九条 条例第十三条第二項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。 2 知事は、条例第十三条第二項の規定により、意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、別記第五号様式による意見陳述機会付与通知書により通知するものとする。 (代理人) 第十条 前条第二項の通知を受けた者(以下「通知を受けた者」という。)は、代理人を選任することができる。 2 代理人は、各自、通知を受けた者のために、意見陳述の機会に関する一切の行為をすることができる。 3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。代理人がその資格を失ったときは、通知を受けた者は、書面でその旨を知事に届け出なければならない。 (意見陳述の機会の期日又は場所の変更) 第十一条 通知を受けた者又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、知事に対し、意見書の提出期限の延長又は口頭により意見陳述を行う日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。 2 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は口頭により意見陳述を行う日時若しくは場所を変更することができる。 (口頭による意見陳述の聴取) 第十二条 知事は、通知を受けた者が、口頭により意見を述べるときは、知事の指名する職員は、意見を録取しなければならない。 2 前項の規定による意見を録取した職員は、録取した書面を、陳述人に読み聞かせる等の方法により誤りのないことを確認し、署名又は記名押印を求めなければならない。 (意見書の不提出等) 第十三条 通知を受けた者又はその代理人が、正当な理由なく、提出期限までに意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述を行う日時に出頭しない場合は、意見がなかったものとして取り扱うものとする。 (公表) 第十四条 条例第十三条第一項の規定による公表は、インターネットの利用その他の広く都民に周知する方法により行うものとする。 2 公表する事項は、次に掲げる事項とする。 一 条例第十二条第二項の規定による勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 二 勧告を受けた者の勧告に係る事業所の住所 三 勧告の内容 四 勧告に従わなかったこと。 五 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項 (調整委員会の会長及び副会長) 第十五条 調整委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 2 会長は、調整委員会を代表し、会務を総理する。 3 会長は、副会長を指名する。 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 (調整委員会の議事) 第十六条 調整委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 2 調整委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。 3 調整委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (小委員会) 第十七条 調整委員会は、条例第十一条第三項に規定するあっせんに係る調査及び同条第七項に規定するあっせん案の作成を行うことを目的に、小委員会を置くことができる。 2 小委員会は、調整委員会の委員のうち、紛争事案ごとに、会長の指名する部会長及び部会長の指名する小委員会委員三人以上をもって組織する。 3 部会長は、小委員会を代表し、小委員会の会務を掌理する。 (小委員会の議事) 第十八条 小委員会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。 2 小委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議決をすることができない。 3 小委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。 4 調整委員会は、別段の定めをした場合のほか、小委員会の議決をもって調整委員会の議決とすることができる。 (会議の非公開) 第十九条 調整委員会及び小委員会の会議は、公開しないものとする。 (議事録の作成等) 第二十条 会長は、調整委員会の会議について議事録を作成し、部会長は、小委員会の会議について、議事録を作成する。 2 議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 開催年月日 二 出席した委員等の氏名 三 付議した紛争事案 四 議事の要点 五 その他必要な事項 3 調整委員会及び小委員会の議事録は、公開しない。 (庶務) 第二十一条 調整委員会及び小委員会の庶務は、福祉保健局障害者施策推進部において処理する。 (委任) 第二十二条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。    附 則  この規則は、平成三十年十月一日から施行する。