結果の概要 【1】主要事項に関する意見について 1. 事業者による「合理的配慮の提供」の義務化について【44件】項目番号7より抜粋 [主な意見] 義務とすべき。/法と同様、努力義務とすべき。 2. 情報保障の推進、言語としての手話の普及について【65件】項目番号10、11 [主な意見] 一人ひとりに合った情報提供が重要。/言語としての手話の普及を進めるべき。 3. 専門相談体制の整備について【65件】項目番号8 [主な意見] 相談員には障害当事者や女性を配置すべき。/相談員には守秘義務が必要。 4. 紛争解決の仕組みの整備について【40件】項目番号9 [主な意見] 調整委員会は公正、中立な判断ができるよう独立性の高い第三者機関とすべき。 【2】内訳 項目(件数)、主な提出意見 イ) 目的、定義、基本理念等について(186件) 1 目的(25件)、共生社会の実現を目的とすべき 2 定義(70件)、骨折等のけがや病気等の人も含め、広く障害を定義すべき。間接差別、関連差別を含め、あらゆる形態の差別を定義すべき。 3 基本理念(46件)、複合差別の規定を設けるべき。 4 都の責務(30件)、都として普及啓発を積極的に推し進めるべき。 5 都民及び事業者の責務(7件)、都民や事業者が都の施策に協力することは当然である。 6 区市町村との連携(8件)、区市町村との連携は不可欠である旨規定すべき。 ロ) 障害を理由とする差別に関する相談及び紛争の解決のための体制について(178件) 7 障害を理由とする差別の禁止(73件)、事業者による合理的配慮の提供は義務とすべき。事業者による合理的配慮の提供は努力義務とすべき。 8 障害を理由とする差別に関する相談体制(65件)、広域支援相談員には、障害当事者や女性等を配置すべき。 9 障害を理由とする差別に関する紛争解決のための体制(40件)、調整委員会は独立性の高い第三者機関とするべき。 ハ) 共生社会実現のための基本的施策について(132件) 10 情報保障の推進(35件)、一人ひとりに合った情報保障が必要である。 11 言語としての手話の普及(30件)、言語としての手話の普及に賛成であり、施策を進めるべき。 12 教育の推進(30件)、教育等に対する理解促進のための情報提供が必要である。 13 交流の推進(20件)、分断等の印象を与えるため、削除するべき。 14 事業者による取組支援(17件)、合理的配慮の提供を進めるため、情報提供や補助を行うべき。 ニ) その他(自由意見など)(85件) 99 その他(自由意見など)(85件)、障害者権利条約との関係等を謳った前文を設けるべき。条例の見直し規定を設けるべき。 計(581件) 【取りまとめ、公表方法】 1. 件数について a. 1つの回答欄に記載されている意見は、原則1つの意見として集計。 b. 回答項目の番号の記載がない意見は、関係する回答項目への意見として集計。 c. 回答項目の番号と内容が一致しないものは、回答項目の番号を修正して集計。 d. 1つの回答欄に複数の回答項目の番号の記載があるものは、集計上、関係が深い1つの回答項目に対する意見として集計。 e. 内容の記載がないが応募者等の情報が記載されていたものは1件として集計。 f. 原則として、期日までに回答のあった意見について集計対象としている。 2. その他 a. 個人情報に関する情報や個人、法人等への中傷等に関する意見は公表しない。 b. 条例検討と関係のない事項に関しては公表しない。 c. 誤字については修正し、長文については内容をまとめている。 d. 同様の趣旨と考えられるご意見については資料上まとめている。 e. 事前案内のとおり、いただいたご意見について個別の回答は行わないが、条例制定や今後の取組の参考とさせていただく。なお、主な意見等の取りまとめ結果については、都の考え方を整理したうえで公表する(本資料)。