東京都障害者差別解消支援地域協議会 障害者への理解促進及び差別解消のための 条例制定に係る検討部会(第9回) 平成30年2月19日(月) 東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課 午後3時00分 開会 ○高原部長 それでは、定刻でございますので、まだ若干の委員、いらしていらっしゃらない方がいるようですけれども、ただいまから第9回目の東京都障害者差別解消支援地域協議会、条例検討部会のほうを開催させていただきます。  本日は大変お忙しい中、ご出席いただきまして、まことにありがとうございます。本日はこの部会として最後となる第9回目の開催と、検討ということになります。  まずお手元配付資料並びに委員の出席状況等について事務局から確認させていただきます。 ○島倉課長 障害者施策推進部共生社会推進担当課長の島倉でございます。よろしくお願いいたします。  本日お手元にお配りしております資料は、次第のほか資料1−1、パブリックコメント結果の概要について、資料1−2、主な意見に対する基本的考え方について、資料の2、本検討部会におけるこれまでの議論について、資料の3、理解促進、差別解消の推進に関する条例制定の趣旨について、それから資料の4、障害者差別解消に係る都の平成30年度予算についてとなっております。  また、参考資料といたしまして、参考資料のア、差別解消条例の構成と基本的な考え方について、それから参考資料のイで、パブリックコメントの結果概要と主な意見について、資料のウで、差別解消条例の検討部会のこれまでの議論の詳細、それから参考資料のエで、前回第8回の議事録となっております。  参考資料については、議事の都合上、説明等は割愛させていただきますけれども、ご不明な点があれば、事務局のほうまでご連絡いただければと思います。なお、今回もルビ版資料もあわせて配付しておりますので、ご参考いただければと思います。  資料のご説明は以上となります。落丁等がございましたら、事務局までお声がけのほう、お願いいたします。  続きまして、本日の委員の出席状況でございますが、池原委員、杉崎委員、山下委員は、所用によりご欠席のご連絡をいただいております。  それから続きまして、進行上のお願いのほう、申し上げます。  まず、どなたが発言されているのか確認できるよう、ご発言の前に所属及びお名前をお願いいたします。  また、本部会では、皆様の前にイエローカードをご用意しております。これは議事の内容がわかりにくかったときなど、掲げていただくものでございます。イエローカードの提示があった場合は、ご発言者はいま一度ゆっくりわかりやすくご説明のほう、お願いいたします。  最後に、本部会は資料、議事録、いずれも原則公開とさせていただきますので、発言に当たっては個人情報などご配慮いただければと思います。  また、本日傍聴の方もいらっしゃいますので、ご承知おきいただきますようお願いいたします。  それでは、今後の進行は川内部会長のほうにお願いいたします。よろしくお願いします。 ○川内部会長 部会長の川内です。  早いものでというか、最初のスケジュールを見ると、9回もやるのかと思っていましたけれども、もう最終回というふうになりました。最後の議論としてまとめ上げていきたいと思っています。  では、議事を進めます。前回8回は、条例の構成概要と基本的考え方、それからパブリックコメントの実施について検討を行いました。それで今回は、これまでのこの部会での検討の振り返り、あるいは今後の取組予定ということについての検討になります。  具体的な議題は、配付資料にあるように4点あります。1つ目がパブリックコメントの結果について。それから2つ目が、これまでの議論の振り返りについて。それから3つ目が、条例制定の趣旨について。4つ目が、今後の取組の予定についてです。  まず議事(1)のパブリックコメント結果について、事務局から説明をお願いします。 ○島倉課長 島倉です。  それでは、資料1−1をご覧いただければと思います。パブリックコメント結果の概要について、資料1−1のほうにまとめております。なお、次の資料1−2のほうで意見を踏まえた主な論点については、基本的な考え方を整理しております。  まず概要でございますが、募集期間についてはご案内のとおり、12月20日から1月18までということで実施のほう、いたしております。提出された意見の総数は581件、提出された方の総数は95人となっております。提出された方の内訳については、資料をご覧いただければと思います。  続いて下側、取りまとめ・公表方法についてですけれども、詳細は割愛させていただきますが、集計に当たっての事務的な整理などについて記載をしております。例えば2のその他の最初のポツで、個人への中傷等に該当するような意見は公表しないというようなことなどを記載しているところがございます。  次に2ページ目のほうをご覧いただければと思います。こちらに提出された意見の概要をまとめております。【1】主要事項に関する意見についてというところで、本条例のポイントとなる事項への主な意見をまとめております。  まず「1.事業者による「合理的配慮の提供」の義務化について」については、44件の意見があり、義務とすべき、あるいは努力義務とすべきというような意見がありました。次に「2.情報保障の推進・言語としての手話の普及について」は65件の意見があり、一人一人に合った情報提供が必要という意見や、言語としての手話の普及を進めるべきというような意見がありました。続いて「3.専門相談体制の整備について」は、65件の意見があり、相談員には障害当事者や女性を配置すべきという意見や、守秘義務規定に関する意見がありました。最後に「4.紛争解決の仕組みの整備」については40件の意見があり、調整委員会は公正・中立な判断ができるよう、独立性の高い第三者機関とすべきというような意見がありました。  続いて【2】、内訳のほうご覧ください。各事項に対して満遍なくご意見をいただいているところでございます。特に項目2の定義の規定や、7の障害を理由とする差別の禁止、8の障害を理由とする差別に関する相談体制等に関する意見については、数多くいただいているところがございます。  各意見の内容につきましては、3ページ目のほうをご覧ください。こちら、以下の資料の見方ですけれども、点線の枠の中にはパブリックコメントで公表した条例の構成と基本的な考え方というものを再掲しており、その下に当該項目に対する主な意見というものを記載しています。これから各項目の主な意見を順番にご紹介のほう、させていただきます。  まず1、目的ですけれども、矢印の部分で、共生社会の実現を目指すことは重要。障害、障害者に対する理解を深めることを規定してもらいたい。あらゆる形態の差別を禁止することを入れてほしいというような意見が多くありました。  続いて2の定義についてでございますが、骨折や病気等で一時的に障害の状態にある人を幅広く規定すべき。それから、間接差別・関連差別も含めて差別の定義を明確にする必要がある。差別の具体例を情報提供し、共有し、定義を補っていく必要がある。発達障害、難病を明記すべきとのご意見がありました。  続いて3の基本理念についてですけれども、こちらは障害のない人との平等を基本理念とすること、女性であることや年齢等による複合差別の規定が重要等の意見がありました。  続いて4、都の責務についてですけれども、4ページのほうになりますが、継続的な啓発は都の責務であり、積極的に推し進めるよう規定すべき。それから、都は障害及び障害者に対する理解を深められるような、適切な情報提供をすべき。また予算・財政上の措置を明記すべき等の意見がありました。  続いて5、都民及び事業者の責務については、「努める」という終わり方ではなくて、「都の政策に協力するものとする」とすべきであり、都の政策に協力することは当然の責務であるというような意見がございました。  それから6、区市町村との連携については、区市町村との連携・協力について、こちらも「努める」ではなく「実施する」、あるいは「努めなければならない」などとすべきというようなご意見がありました。  続いて7番、障害を理由とする差別の禁止については、こちらは東京2020大会の開催や、社会における事業者の役割の大きさ等を踏まえ、事業者の合理的配慮は義務とすべき。それから、5ページのほうに行きますが、「過重な負担」の考え方が明確に確立されていない中、事業者の合理的配慮の義務化はかえって障害のある方々の多様な実情に応じた柔軟かつ着実な取組を萎縮させるため、努力義務とすべき。それから合理的な配慮の実施も大切だが、それ以上に建設的な対話が非常に重要だと考える。仮に過重な負担があって、配慮が実施不可の場合であっても、建設的な対話があれば、双方の理解やコミュニケーションが進み、お互いのことを知る貴重な機会を得ることができる。配慮が実施される場合でも、建設的な対話がなければ、実施する側に義務負担感が残り、要求した側にも罪悪感が残るおそれがあると。それから、「建設的な対話」という用語が、それが示すところの意味が不明確であり、かえって事業者に混乱をもたらすおそれがあることから、使用は避けるべき。意思の表明についてですけれども、意思の表明は困難な人がいることを踏まえ、慎重に検討すべきというようなご意見がありました。  続いて8番の障害を理由とする差別に関する相談体制については、広域支援相談員には、障害当事者や複数人の女性を配置すべき。障害、女性、教育、保育、就労の問題について、知識や経験を有する人が必要。守秘義務規定を設けることなどの意見がありました。  続いて9番、障害を理由とする差別の紛争解決のための体制については6ページになりますが、「公正」「中立」を担保するために、調整委員会は独立性の高い第三者機関とすべき。構成員には障害当事者やその家族、障害当事者団体の代表、事業者なども含めるべき。守秘義務規定を明確にすべき等のご意見がありました。  10番、情報保障の推進については、「努めるものとする」ではなく、「施策を講ずる」とすべき。それから一人ひとりに合った情報保障が必要と明記すべき。都は意思疎通を仲介する者の養成の推進を行うべき等のご意見がありました。  続いて7ページになりますが、11番で、言語としての手話の普及については、こちらも「施策を講ずるべき」、それから今後、具体的な施策推進のためには、手話言語条例についても検討すべきなどのご意見がありました。  12、教育の推進については、「施策を講ずる」や「行う」とすべきというものと、教員への情報提供や研修を行うことも明記すべきなどのご意見がありました。  13、交流の推進については、「施策を講ずる」とすべきというものと、2つのグループが分かれて存在している状態を前提としている印象を与えるため、本条文は削除すべきである。それから都民や事業者の理解促進のためには、障害者との交流の機会をより多く持つことが必要などのご意見がありました。  14番、事業者による取組支援については、「施策を講ずる」や「努める義務がある」とすべき。事業者の合理的配慮の提供を義務とすることは重要であり、そのための情報提供と補助を行うべきなどのご意見がありました。  8ページ目になりますが、最後の99、その他については、障害者権利条約との関係や、条例制定の経緯等をうたった前文を設けるべき。それから、条例の見直し規定を設けるべき。事例集を公表すべき。具体性に欠けるので、解釈を詳しく記した文書を出したほうがよい。相談専門機関と調整委員会を監視する第三者機関の設置、あるいは差別解消支援地域協議会への報告をさせるべき。東京都内で起きた事例は全てこの条例の対象にすべきなどのご意見がありました。  9ページ目以降は時間の都合で割愛させていただきますが、その他の主な参考意見について載せておりますので、ご参考にしていただければと思っております。  続きまして資料1−2のほうをお開きください。ただいま、ざっとご説明いたしましたが、主な意見に対する基本的な考え方について、こちらの資料1−2のほうでまとめております。これまでの部会での議論を繰り返すものが多いのですけれども、改めてご説明のほう、させていただければと思います。  まず1、目的についてですけれども、改めて目的規定の内容についての考え方ですが、こちら、法令上の位置づけとして、本条例は障害者差別解消法を踏まえて、都として法第14条に定める体制整備や、法第15条に定める普及啓発に関する取組を進めるということによって差別を解消し、共生社会の実現を進めていくというために策定するものであって、具体的な内容については、この条例全体の中で法令上の文言を整理していくというようなことで考えております。  続いて2の定義についてでございます。骨折やけが、病気等で一時的に障害の状態にある人というところについては、現時点で骨折やけが、病気等による一時的な機能障害のある人が他の障害と同じ程度の差別を受けており、義務的にその解消を図ることが不可欠な問題であるかというのは必ずしも明確ではなく、今後の事例の蓄積や国の動向、都民の意識等を踏まえて慎重に検討する必要があるというふうに考えております。  続いて2の間接差別・関連差別、あらゆる形態の差別も含めた差別の定義についてですけれども、条例上の差別の定義は法に沿ったものという形にしております。法は、間接差別・関連差別について、どのような事例が該当するのか、必ずしも定かではなく、現時点で一律に判断することは困難であるということとしております。共生社会の実現を目的とする本条例において、事業者等が障害との接触を避けるようになるというようなことがないように、十分留意する必要があるものと考えています。現時点では関係者間において、明確な共通認識を持つことは困難という中で、差別の定義を拡大するというようなことは、結果として事業者等の萎縮を招く懸念が大きいということで考えておって、今後の判例等の蓄積、国の動向等を踏まえて検討する必要があるというふうに考えております。  続いて、具体例の共有により、障害を理由とする差別の定義を補うことというところについてはご意見のとおりですが、具体例を共有するというのは非常に重要であり、障害者差別解消法ハンドブックの周知や、事例集の作成などに取り組んでおりまして、今後はハンドブックの改定等を行い、参考となる事例の周知等に、さらに進めていくということで考えております。  それから「障害」に、発達障害や難病を含むことについてですけれども、こちらもご意見のとおり、法は定義規定及び基本指針において、発達障害や難病を含むということを示しておりますので、条例施行にあわせてさらに普及啓発のほう、していく必要があるということで考えております。  2ページ目のほうをご覧ください。基本理念についてです。こちらもご意見のとおりですが、基本的人権の尊重や、複合差別に関する規定については、障害者基本法との関係法令や、本条例が目指す共生社会の実現においても重要な考え方の1つであることから、基本理念等において定める必要があるということで考えております。  4、都の責務についての、積極的な啓発や情報提供についてですけれども、こちらもご意見のとおり、都民や事業者に対する啓発は非常に重要で、啓発活動を進めることは本条例の目的の1つと考えております。具体的な取組として、これまでの各種の取組のほか、今後は条例の施行に向け、特に事業者への説明会を新たに行うほか、条例の啓発パンフレットを新たに作成するなどして、周知のほう、進めていく予定で考えております。なお、次年度の具体的な取組については議事4にて、別途詳細のほう、ご説明させていただければと思っております。  それから予算・財政上の措置についてですけれども、こちらは都の責務を果たすべく、将来の社会状況等を踏まえながら予算要求を行い、必要な財政措置を講じていくということで考えております。  5、都民及び事業者の責務についてですけれども、協力するということが当然であると規定すべきかについては、都民や事業者への普及啓発、理解促進を通じて、理解を得ながら進めていくということが重要であるというふうに考えているところでございます。  6、区市町村との連携について。こちら、より積極的に規定すべきという点について、区市町村の理解を図りながら、都と区市町村が連携、協力して進めていくことが重要であるということで考えているところでございます。  続いて3ページのほうをご覧ください。7、障害を理由とする差別の禁止についてです。まず、事業者による合理的配慮の提供についてでございます。パブリックコメントでは義務とすべき、努力義務とすべきと両方の意見があり、事業者の委員からも、状況によって対応が困難な場合がある、過重な負担の判断基準が不明確であるなどの意見もありましたが、東京2020大会を見据えて、事業者による合理的配慮の提供を進めていくことが重要であるという中で、こうした事業者の不安や負担に対する措置を講じつつ、合理的配慮の提供を義務とするという方針で考えているところでございます。  具体的な措置としては、@で合理的配慮の提供というのは、あくまで施設の構造の改善とか設備の整備、研修とかという、いわゆる「環境の整備」というところ、障害者差別解消法第5条で努力義務とされているものですけれども、そちらとは異なって、社会的障壁の除去に対する過重な負担のない範囲での個別対応であるということ。それからAで、企業規模や混雑時等の状況を踏まえずに一律の対応を求めるものではなく、個々の状況に応じた過重な負担のない対応であること。こういったことについて説明会やシンポジウムの開催、条例啓発パンフレット等を活用して事業者、それから障害当事者双方に向けて啓発のほうを図っていきたいというふうに考えております。さらに、現に事業者が過重な負担の判断や説明等に困った際には、公正・中立な立場で職務を遂行する広域支援相談員が助言等を行う相談体制を整備し、事業者に対しても広く活用してもらえるよう、周知のほう、図っていきたいというふうに考えております。なお、次年度の具体的な取組については議事4のほうでご説明のほう、させていただきます。  続いて建設的な対話についてのご意見ですけれども、合理的配慮の提供に当たっては相互理解を通じて、お互いが納得できる対応を見出していくということが重要であって、建設的な対話の考え方を取り入れながら条文検討や啓発のほう、進めていくということが重要であるというふうに考えております。  続いて意思の表明についてのご意見ですが、意思の表明は困難な人がいるということで、合理的配慮ですけれども、合理的配慮の提供は、障害特性や社会的障壁の除去が求められる具体的な場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであるということで、事業者等がみずから進んで行った配慮等が、本人が望んでいる対応とは限らないケースもありますので、意思の表明は必要であるということで考えております。なお、この意思の表明には本人のほか、家族、介助者等が行うものも含むと。また一方で事業者側には、意思の表明がなくても自主的な取組に努めることが望ましいということについては啓発し、理解促進を図るということが重要であると考えております。  8、障害を理由とする差別に関する相談について、広域支援相談員の構成についてですけれども、障害を理由とする差別の解消に関する知識・経験を有し、さまざまな当事者に対して公正・中立な立場から助言や調整等を行う必要があるというふうに考えております。  それから守秘義務規定については、広域支援相談員の身分は地方公務員法上の一般職に属する地方公務員法となり、秘密保持が規定されている地方公務員法の適用を受けるということとなっております。  4ページ目のほう、ご覧ください。9、紛争解決のための体制について、調整委員会の委員と委員の身分についてでございますが、ご意見のとおり、調整委員会の委員は、公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、障害者の権利擁護についてすぐれた識見を有する者とし、障害当事者等関係団体、事業者等関係団体、学識関係者等により構成する予定でございます。なお、調整委員会は地方公務員法の適用を受けない特別職の地方公務員と考えられるため、秘密保持規定及び秘密保持規定違反に対する罰則規定というものを個別に設ける予定となっております。  10、情報保障の推進についてですが、まず積極的な姿勢を出すため「施策を講ずる」とすることについてですけれども、これより後の事項も同様の意見ありますけれども、これまで部会の中でもご意見としていただいているものであります。今後の条文化の参考にさせていただきたいと思っております。  それから一人ひとりに合った情報保障が必要であることについてはご意見のとおり、手話、筆談、展示、拡大文字、読み上げ、わかりやすい表現、その他の障害者がわかりやすく利用しやすい方法による情報提供が普及するよう努めるものというふうに考えております。  意思疎通を仲介する者の養成について、都はこれまでも手話通訳者や点訳、朗読奉仕員指導者等の養成研修を行っておりますけれども、引き続きこれらの施策を進めていくということが重要であるというふうに考えております。  11、言語としての手話の普及についてですけれども、手話言語条例については都議会において、国に手話言語法の制定を求めるという意見書が採択されております。基本的には国が法として定めるべきと考えているところでございます。ただし本条例の中では、その趣旨を踏まえて、言語としての手話の普及に努めていくということを規定しているものでございます。  次、12の教育の推進についての、教員への研修・情報提供というところですけれども、教員が人権課題について理解と認識を広めるということは重要で、都は人権教育、推進する中で、引き続き教員への研修等を実施していきたいというふうに考えております。  5ページ目、お開きください。13の交流の推進についてです。本規定は、本部会における議論を踏まえ、障害及び障害者への理解を深める上では、障害のある人とない人が交流し、直接話を聞くことが重要であることから設けているというものでございます。しかし、今回のパブリックコメントの結果にもありましたとおり、「交流」という言葉そのものが分断等を前提としている印象を与えるため削除すべきというような意見もあったところであります。ここについては、本部会において改めてご検討いただき、ご意見のほう、頂戴したいというふうに考えております。  14、事業者による取組支援についてですが、合理的配慮の提供は第一義的に事業者が行うものであるというふうに考えており、合理的配慮は過重な負担のない範囲で個別対応するものなので、費用負担については、費用負担が主要課題となるような施設設備整備というようなものとは異なるものというふうに考えております。都としてはこの合理的配慮の提供に関する正しい考え方や、好事例等を広く周知するということにより、理解促進を図っていくということが重要であるというふうに考えております。  最後に99、その他(自由意見などについて)ですけれども、まず前文規定について、ご意見のとおり、こちら検討していきたいと考えております。  見直し規定については、社会環境の変化や条例の施行の状況等を踏まえて、必要があるときは条例の規定を見直す条項を設けるというようなことを検討したいというふうに考えております。  条文の解説資料については、東京都障害者差別解消法ハンドブックを改定し、啓発していくということで考えております。  相談機関や調整委員会を監視する役割に関する規定については、相談機関や調整委員会が対応した事例等については、障害者差別解消支援地域協議会にも情報の共有のほう、していく予定というところで考えているところでございます。  条例の対象範囲の扱いについてですけれども、ご意見のとおり、条例の効力は、居住者であるか否かを問わず、都の区域内に及ぶ属地主義の考え方をとっており、仕事や観光等で流入する人も本条例の対象となるものと考えており、こうした考え方を広く周知していきたいということで考えております。  長くなりましたが、議事の(1)について、事務局からの説明は以上となります。 ○川内部会長 会長の川内です。ありがとうございます。  まず資料1−1でパブリックコメントの結果、それからいろいろ出てきた意見というのがまとめてあって、それから1−2に入って、それらを受けてこの条例の中に、さまざまな意見をどのように反映していくかということを書いてあります。どこでもいいんですけれども、主に1−2について、何かご意見等がありましたら、ご発言をお願いしたいと思います。  それから、先ほどの事務局からの説明の際に、資料1−2の5ページの13番ですね、「交流の推進」ということについて、これは逆にその分断というのを前提としていてよくないのではないかということで、削除ということも検討したいということがありましたけれども、これについても皆さんの削除すべきとか、あるいは残すべきだとかというようなご意見もいただけたらと思います。  ご自由に手を挙げてご発言いただきたいと思います。思わぬ、手が挙がらないんですけれども。  じゃ、佐々木さん。 ○佐々木委員 都盲協の佐々木です。多分これ、1−1の7番目の指摘だと思うんですけれども、「建設的対話」というところがあって、前半は建設的対話の重要性を指摘して、もちろん別の意見だと思うんですけれども、後半の部分で建設的対話はわかりづらいから、これは削除したほうがいいんじゃないかというような意見があったんですけれども、これ、後半の意見もわかりづらいということは、私もちょっとわかりづらいなと思っていましたので、だから建設的対話がすごく重要だということは私も思っていますし、委員の方、皆さんそう思っているんじゃないかと思いますので、この建設的対話を少しその前に、「相互理解のために」とか、「相互尊重による」とか、そんな何か冠をつけた使い方で、何かわかりやすくするという必要があるんじゃないかなと思っておりました。  以上です。 ○川内部会長 ありがとうございます。それは条例の条文の中に建設的対話の前に、「相互尊重のために」とかというような文言を加えたらどうかということですか。 ○佐々木委員 そういう提案です。 ○川内部会長 ありがとうございます。  ほかに何かご意見ありませんか。これは皆さんも既にご了解だと思いますけれども、条文の文章を最終確定するということではないので、この中にこういうものをもっと加えたらいいとか、ここは要らないとか、そういうふうなことのご意見、追加のご意見をいただければと思います。ありませんでしょうか。  じゃ、山梨さん。 ○山梨委員 精神障害の山梨です。事務局のほうに質問したいんですけれども、合理的配慮の提供の義務化か努力義務化というのが随分議論になったと思うんですが、この73件のうち、感じとして、努力義務にとどめるべきという意見が多かったのか、それとも義務化、ぜひしてくれという意見が多かったのか、その辺お聞きしたいんですが。 ○島倉課長 事務局の島倉です。パブリックコメントについてはあくまでも意見をもらうものであって、その割合をもってどっちが多いとか少ないとかということを議論するものではありませんので、そこについては、何といいますか、そういった両方の意見があったということでご参考にさせていただくということで受けとめていただければと思っております。 ○山梨委員 わかりました。そういうものなんですね。承知しました。 ○川内部会長 ほかにありませんでしょうか。  越智さん。 ○越智委員 都聴連の越智です。まず建設的な対話については、先ほど佐々木委員の意見に賛成です。  それから次に、交流についてですけれども、私は交流はあってもいいと思うんですね。障害者と健常者だけではなくて、いろいろな人たちの理解を深めるために、そういう場を設けたほうがいいというふうに思います。今進めているダイバーシティという考え方も、お互いの理解を進めるための交流だと思いますので、このままあってもいいんじゃないかというふうに思っています。  それから一番の問題なんですけれども、言語としての手話についてですが、将来的には手話言語条例を制定するかどうかについて、この考え方を見ますと、国の法律が進められているし、差別解消条例の中に含めるというふうに書かれているので、言語条例はつくらなくても、つくる必要がないというふうに読めるんですけれども、もしそうだとすると、私どもといたしましては、非常に抵抗があります。今回、差別解消条例の中に、手話言語を入れるかどうかにつきまして、私たちの中でも繰り返し討論いたしております。その中で、入れないで独立した条例をつくるべきだという考え方もあります。  また、今回のパブリックコメントが公開されたときに、北海道と滋賀県から苦情があったと聞いています。この2つの地域では、同じように差別解消条例の中に、手話言語を入れてはどうかというふうな提案があったそうですけれども、それを断って独立した手話言語条例を進めているということです。東京もぜひ、同じような考え方をしていただきたいというふうな話がありました。  ほかの地域でも、差別解消条例の中に手話が言語であるということを入れた上で、手話言語条例を制定しているところもあります。差別解消条例で言語しての手話を理解促進して、それを踏まえて、将来的には手話言語条例をつくってほしいというふうに思っています。今回載せることで、その道がなくなるという考え方であれば、この部分については削除していただきたいというふうに思っています。 ○川内部会長 ありがとうございます。  まず、手話言語条例ですが、これは資料1−2の4ページに書いてあるところについて、越智さんはひっかかっているということだろうと思います。4ページの下から5行目ぐらいですか。「国が法として定めるべきと考えている」というところが、じゃ、都は何もしないのかというところが、まあ少しひっかかっていらっしゃるんだろうと思いますが。これは説明文であって、この、今検討している条例の中に都は何もしないとかということを書くわけではなくて、そっちについては資料1−1の7ページの一番上、11番の四角の中ですね。このような文言でいこうとしている。  ですから決してここでは今、越智さんがおっしゃったような、都は何もしないという、もう国に丸投げというようなことを書いてあるわけではない。むしろ今、越智さんがおっしゃったように、これから手話言語条例に発展していく可能性を含ませて、手話が普及するような必要な施策を講じるよう努めるというふうに言っているわけで、この7ページの11番の四角であれば、越智さんは同意できるというふうに理解してよろしいですか。 ○越智委員 越智です。都の考え方が、今川内先生がおっしゃったようなことと同じであれば、それで結構だと思います。 ○川内部会長 川内です。私と都の考えが一緒かというふうに言われているので、私の先ほどの説明について、都のほうはどうお考えか、ご説明お願いします。 ○高原部長 障害者施策推進部長の高原です。まさしく部会長のおっしゃられたとおりで、手話言語条例については、この部会で何ら検討しているわけでもないですし、あくまでこれはパブリックコメントの意見の中の一部としてこういった意見があったので、そういった説明をさせていただいたことでございますから、その条例の必要性とかいうことについては、我々としては何ら今時点について何らかの考えがあるわけではないということですので、条例化を否定するものでも、これから進めるというものでもないという状況で今、考えているということでございますので。この条例の中に手話言語について触れていることをもってして終わりというふうに考えているわけではもちろんありません。 ○川内部会長 よろしいでしょうか。ご了解ありがとうございます。  ちょっと事務局にご質問ですが、資料1−2のほう、これは公表されるんですか。1−2のほうです。する。するとしたら、今の越智さんのひっかかりがある文言が、4ページの下から6行目ぐらいですが、「国が法として定めるべきと考えている」というのが、何か多分、印象として都としては突き放しているような印象を持たれていると、みずから誤解を招くような文章になっているので、この辺の表現は気をつけて修正していただければと思います。  それから私としては、やっぱり宿題として皆さんに確認したいのは、交流の推進のところなんですけれども、資料1−1の7ページの13番に、こんな形でというのが書いてあります。ここで多分ひっかかってくるのは、「障害の有無に関わらず交流する」ということ。そして「その相互理解を促進する」というふうに言っていて、先ほど越智さんはダイバーシティということをおっしゃいましたが、ここでは都民を障害のあるなしで分けて、その相互理解を促進するというような書き方になっているわけですね。それが2つに分けている考え、そもそも分けている考え方で、この条例の趣旨に合わないのではないかというところの意見が出ているわけです。  これについては、事務局も多分いろいろな書きぶりを工夫したんだろうと思うんですけれども、現段階ではここに書いてあるような書きぶりになっている。このような書きぶりで皆さんは、このままでいっていいか、あるいはちょっとこれではまずいというふうにお考えかというご意見をお聞きしたいと思います。何かありませんか。  橋本さん。 ○橋本委員 2月から名称が変わりまして、東京都手をつなぐ育成会の本人部会の橋本です。  やっぱりこういう見方をされるのかなという、2つ、何か2つあるというような。でもやっぱり私たちの見方からするとやっぱりそういうふうに分けられてしまうのかなというような。同じ交流をするのに、そういうその輪の中に入っていくことの難しさというのもあるのかな。やっぱりなかなか「交流」って簡単に言われても、自分たちも何かそこに入っていけない悲しさもあるのかもしれないし、あとは健常の、まあこういう見方をしてはいけないのかもしれないんですけれども、やっぱり健常者の方もそういうふうに、そういう色目で見られてしまうのかなという、今のこのお話も聞いていてもそうですし、前回打ち合わせのときも実はそういうお話を聞いたときに、やっぱりまだまだ難しいのかなというふうな。この文章だけの話、このお話だけではなくて、やっぱり現実的にまだまだこの、これをまだまだこの問題はやっぱりずっと続いていくのかなというふうに感じました。 ○川内部会長 ありがとうございます。  まあ、交流ということの重要性はわかるけれども、交流とか相互理解とかというような言われ方をするのがちょっと残念だというようなお気持ちだろうと思いますが。 ○橋本委員 ですよね。何かそういうふうな見られ方しかされないのかなという感じしますよね。 ○川内部会長 ほかにご意見ありませんか。  じゃ、秋山さん。 ○秋山委員 自立生活センター日野の秋山です。  私もやはりこの「交流」という言葉自体が分けられている印象があって、もちろん、なのでこの条例の趣旨が、共生社会を目指しているというのがこの条例の基本理念のところにもあったと思うんですね。なので、もう一歩進めて、「共生社会の推進」とかという言葉にして、つまり一緒にいることということの大事さというか、その中で障害のある人とない人が一緒にこう、同じ場を過ごして、同じ場にいられるというところでの「共生社会の推進」という言葉にしてはどうかというふうに提案したいと思っています。 ○川内部会長 ありがとうございました。  「共生社会」という新しい言葉が出てきて、これは多分、条例だとその用語の定義から始めなくちゃいけなくなるのかもしれませんけれども、つまり趣旨としては、交流とか相互理解というのは重要だけれども、障害ということで2つに切ってしまうような表現はまずいだろうというようなお考えだろうと思いますが、そういうふうに受け取ってよろしいでしょうか。  じゃ、ちょっとこの問題については、少し私と事務局かのほうに預からせていただいて、ちょっといい案が出るかどうかをちょっと協議してみます。  じゃ、越智さん。 ○越智委員 都聴連の越智です。前の会議で私が意見出したと思いますけれども、「交流」という言葉だけですと、範囲が狭まってしまうんではないかということを言ったと思うんですね。例えば「会う場をふやす」とか、「触れ合う場をふやす」とか、そういう言葉はどうかというふうに話をしたんですけれども、結果的には「障害の有無に関わらず」という言葉が入ったわけですけれども、やっぱり「交流」というイメージはおっしゃるように、分けたところが一緒になるみたいな、そういう形ですので、もうちょっと何か自然に触れ合う機会をイメージするような表現のほうがいいと思います。 ○川内部会長 ありがとうございます。非常に難しい表現に、難しいというか考えていくのが難しい表現だろうとは思いますが、皆さんのお考えのところというのは、私も把握しているつもりです。それを踏まえて、先ほど申し上げたようにちょっと預からせていただければというふうに思います。とはいえ、皆さんに報告する機会はないんですけれども、今のような障害のあるなしで分けるような文言にはしないというようなことを大原則として、ちょっと考えていきたいというふうに思います。それでよろしいでしょうか。  それでは、議事(2)のこれまでの議論の振り返りに移りたいと思います。事務局、説明をお願いします。 ○島倉課長 それでは、議事の(2)についてご説明のほう、させていただきます。  資料2のほうをご覧ください。改めまして、本検討部会における議論についてということでまとめております。  まず上が、本部会の概要等についてでございますが、本部会は委員の皆様から条例検討に当たり、専門的な知見を得るために、東京都障害者差別解消支援地域協議会の部会として設置して、平成29年の3月7日から本日、平成30年2月19日まで、約1年間にわたり検討のほう、行ってまいりました。検討に当たっては、本部会の中だけでなくて、各種のヒアリングやパブリックコメントの結果等も共有しながら進めてまいりました。  各回の議事については、一番下の表のようにまとめておりますが、簡単に、これまで検討した各論の内容を振り返り、まとめということにしたいと思っております。なお、ちょっと議事の(1)の説明の繰り返しになる部分もあると思いますが、ご容赦いただければと思います。  それでは2ページ目のほうをお開きください。まず基本論点(1)の基本理念等ということで検討してきたわけですけれども、まず目的規定についてですけれども、条例の構成を示した上で、共生社会の実現及び障害者差別の解消について規定する。基本理念では障害者の人権、社会参加の促進、情報保障の推進、障害及び障害者への理解、女性等への複合差別への配慮について規定する。  それから定義についてですが、条例を読んで内容が正しく理解できるよう、「共生社会」、「社会的障壁」、「障害」、「障害者」等について定義するというような形でまとめております。  基本論点(2)で、都民及び事業者の理解促進というところで、こちら都民等の責務の内容について、都民が障害及び障害者、障害の社会モデルの考え方について理解を深め、都や区市町村の施策に協力するというのが重要であると。日中人口の多い都の特性を踏まえると、条例の対象は都内居住者に限らず、広く考えるべきという考え方が重要。それから障害者の責務規定を別に設けること、こちらについては慎重な検討が必要ということでまとめております。  事業者の責務の内容については、事業者においても理解を深めるよう努めること。都や区市町村の施策に協力することが重要としています。  都の基本的役割については、障害を理由とする差別解消のため、必要な体制整備を図ること、理解を深めるための啓発及び教育を行うこと、事例の収集・周知を図ることが重要ということでまとめております。  基本論点(3)の事業者による取組の推進についてですけれども、都は事業者による環境整備も含めた自主的な取組を促進するため、情報提供や技術的助言、先進事例の共有など、障害者と事業者の相互理解の促進を進めることが必要ということでまとめております。  基本論点(4)の情報保障の推進についてですが、差別の解消を進める上で、障害者が必要な情報を取得するということが重要であること。情報保障は障害のある人のためだけでなく、障害のある人とコミュニケーションを図るために、都民や事業者にとっても必要であるというような視点が重要である。条例の規定の中では網羅的に、全ての情報保障の手段を規定するのは難しい面があるため、情報保障の代表的手段を例示するとともに、基本的な考え方として、障害特性に応じて、障害のある人がわかるように説明に努めることということを示すと。それから事業者における情報保障を規定することは、事業者の実態等を踏まえれば慎重な検討が必要であることとまとめております。  言語としての手話については、本条例において、手話言語法制定に向けた趣旨の部分を規定していくと。手話は独自の文法を持ち、聾者の文化・言語であることや、都として手話の認識を広め、都民及び事業者において手話の利用が進むよう、取組を進める旨規定していくことという、まとめております。  3ページ目のほう、お開きください。基本論点の(5)、相談・紛争解決の仕組みについて。まず相談体制についてですが、都は新たに専門相談機関を設けるとともに、必要に応じて事実の調査、関係者間の調整、本人や事業者等に対する指導、助言、情報提供などを行うこと。また、事業者へ合理的配慮の提供等に係る助言や、区市町村等の既存の相談機関の体制整備を支援する情報提供や技術的助言を行うことが重要。それから、受け付ける相談の対象範囲は、都の区域内で起きた差別事案を広く対象と、住民であるか否か、本人であるか否かを問わず、事業者や既存の相談機関からの相談も含め、広く対象とすることが必要。既存の相談機関や区市町村との役割分担では、相談者が都への相談を望む場合等は、柔軟に対応し、みずから相談することが難しい障害者がいることを踏まえて、普段から障害者の支援や相談に当たっている機関等が差別に関する相談のニーズを発見する役割が重要であり、そういった機関が区市町村や都に相談できる仕組みとするということでまとめております。  紛争解決の仕組みについてですが、あっせん等の権限行使に当たって、公平性、中立性、専門性を確保するため、第三者委員会を設ける。区市町村との役割分担として、地域の問題は地域で解決することが重要ですけれども、区市町村ごとに体制が異なる現状も踏まえて、都の紛争解決機関による解決を希望する事案については、都の紛争解決機関においても対応できることが必要と。実効性確保のため、事業者への影響も踏まえつつ、真にやむを得ない場合には公表できる規定を設けることが必要。事業者による合理的配慮の不提供を権限行使の対象とするかについては、事業者への影響を踏まえつつ、権限行使の対象とすることというふうにまとめております。  不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供については、都民等一般私人の行為については、一般的に期待される役割を総則等に規定することで、一定の役割を共有してもらう。事業者による合理的配慮の提供の義務化については、事業者が抱える不安や負担に対応しつつ、義務化することを検討することとまとめております。  最後、その他ですけれども、前文について、こちら権利条約との関係等をうたった前文を設けること。  見直し規定については、施行後の条例の見直し規定を設けることということでまとめております。  なお、詳細については参考資料ウにまとめておりますので、必要に応じて適宜ご参照いただければと思います。  事務局からは以上です。 ○川内部会長 ありがとうございます。  これはまさに今まで8回積み上げてきた議論のまとめになっています。それが先ほど検討した条例の骨組みになってきたわけですけれども、この議論、今までの積み上げというものがありますから、今からひっくり返すというのは意味のないことだろうと思うんですけれども、何か補足の意見とかということがあればご発言いただきたいと思います。  佐々木さん。 ○佐々木委員 都盲協の佐々木です。これは質問なんですけれども、情報保障のところなんですが、条例、条文の中には「全ての障害者にわかりやすい」という表現がありますけれども、具体的に、例えば視覚障害者向けですと、まあ点字、拡大文字、読み上げとなっていて、それ以外に、聴覚の方のために手話というのはあるんですけれども、こういう具体的な事例までは条文には載せないんですか、こういう具体的な対応方法については。どこまで条文化されるんでしょうか。 ○島倉課長 事務局の島倉です。細かい条文については、法令所管課との協議があるので、何とも確定的にどうなるということはなかなか言えないんですけれども、それぞれ例示を幾つか入れるような形で規定していきたいとは考えています。 ○佐々木委員 それで、ちょっといつも心配、ずっとここ2カ月心配していたんですけれども、視覚障害者のところの点字、拡大文字、読み上げとなっているんですけれども、この読み上げというのは点字と拡大文字と比較するとカテゴリーとしてちょっと、何というのか、読み上げって一つの動作なので。そうすると今から言ってどうなるかどうかわからないんですけれども、この場合ですと、カテゴリーとしては読み上げの、読み上げ媒体とか、そういうような言い方になるのが正しいかなとは思っているんですが。この辺は今から手がつけられるものなんでしょうか。 ○島倉課長 島倉です。実際に条文化するに当たっては、法令所管課との、繰り返しになりますけれども協議していく中で、どういう言葉が適切かも含めて協議することにはもちろんなりますので、その中で、おっしゃられたように読み上げって動作なので、ほかの例示とここに並べると違和感あるという議論も出てくるかもしれないので、そこは現段階では何とも言えない部分ですけれども、意見としては参考にさせていただきたいと思っております。 ○佐々木委員 わかりました。ちょっとその違和感をぜひ酌み取っていただきたかったなと思ったものですから。ありがとうございます。 ○川内部会長 川内です。今のを聞いていて、読み上げというのが人が読み上げる場合と、パソコンなんかに読み上げさせる場合と、という2通りがあって、そのこともややこしくする原因かなという感じがします。これについては、もちろん先ほど条文にしていく中で適切な表現というのがありますけれども、後で出てくると思いますが、この広報のためにいろいろなパンフレットをつくりますので、その中ではいろいろな事例というのを誤解のないように入れていくということはお約束できるだろうというふうに思います。  ほかに何かありませんでしょうか。  秋山さん。 ○秋山委員 資料の2ページの都民等の責務のところで、3番目のポチの障害者の責務規定については慎重な検討が必要としてあって、ここ改めてこの条文の中にこの障害者の責務規定を入れないようにしていただけたらなというふうに思っています。  というのは、差別を受ける側の障害者が責務を負わなければいけないということ自体、この条例にするにはおかしいし、障害者も都民の一人ではあるので、都民としての責務は十分に果たすべきではあるので、改めて障害者だけをとって責務とするよりは、障害者も都民の中に入っているので、都民として必要な責務はこうあるということで、特出しにする必要はないというふうに思っているので、この「慎重な検討」とありますが、改めてここは、ここに入らないことを希望したいと思っています。 ○川内部会長 ありがとうございます。  資料1−1には特に障害のある方への責務を切り出したものはないようなので、今の秋山さんのは念押しのご意見というふうに承りたいと思います。  時間のこともありますので、次の議事、議事(3)の条例制定の趣旨について、事務局から説明をお願いしたいと思います。 ○島倉課長 事務局の島倉です。それでは、資料3のほうをご覧いただければと思います。条例制定の趣旨についてでございます。これまで各論についてさまざまご意見等いただいたところですけれども、前文の設置ということでご意見もあったところから、改めて条例制定の趣旨についてまとめております。  これまでの議論の中で、例えば権利条約との関係や、条例制定の背景、都民だけでなく都を訪れる人もこの条例の対象となることなどについてご意見いただいているところですけれども、このあたりも含めて条例制定の趣旨としてまとめております。  記載のとおりなんですけれども、まず1つ目と2つ目の段落で、障害者権利条約の採択と、その後の国内法の整備、条約の締結というような大きな背景について記載しているところでございます。  次に3つ目の段落で、こうした社会環境の変化がある中で、ただ今もなお、障害及び障害者への誤解や偏見、その他の理解不足により、障害者はさまざまな場面において差別を受け、自立や社会参加を妨げられているという現状があること。その中でも障害のある女性は、障害を理由とした差別、性に基づく差別の2重の差別を受ける場合があること。そして、社会モデルの考え方を踏まえた記載となっていますけれども、障害者の日常生活や社会生活で受ける制限は、心身の機能の障害だけでなく、社会におけるさまざまな障壁によってつくり出されており、この障壁を取り除くということが社会全体の責任であることということを記載しております。  4つ目の段落で、これらの現状を踏まえた東京都の認識として、多様性とその包摂が都市としての発展の原動力であるとの考えのもと、都として障害及び障害者への理解を深め、差別をなくしていかなくてはならないということで記載しております。  最後、まとめとして、障害者権利条約基本法、障害者差別解消法の理念のもと、東京に暮らし、東京を訪れる全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、この条例を制定することということで、記載のほうしております。  事務局からは以上となります。 ○川内部会長 ありがとうございます。  これが前文、「マエブン」に当たるものになってきます。ですからこれは今、皆さんは初めてご覧になった文章かもしれませんけれども、条例の一番最初に載ってくる。ただし、条例の中に入れるにはちょっとなじまないというようなものが、歴史的な背景も含めて書いてあります。  これについてご意見、ここの表現はこうしたらいいんじゃないかとか、あるいはこういう趣旨は入れるべきだというようなことがあれば、ご発言いただきたいと思います。  今説明がありましたように、1つ目と2つ目で権利条約の制定、採択ですね。それから我が国がそれをもとにして、さまざまな国内法を整備してきたという経緯が説明してあります。3つ目で、障害のある方の差別とか誤解とかというようなものが、いまだにあるんだと。それは社会モデルによってつくり出されている面があるんだということが言われています。そして、東京都が都市として発展するために、障害及び障害者への都民の理解を深める。あるいは差別的な取り扱いをなくすというようなことを進めなくちゃいけないということを言って、最後に、そのためにこのような条例をつくるんだというようなことを言っています。  何かご意見ありませんでしょうか。この視点、忘れているじゃないかとかというのがあれば。  越智さん。 ○越智委員 都聴連の越智です。私の認識が間違っているのかはちょっとわからないんですが、丸の4つ目、「建設的な対話と合理的配慮の提供」というふうな書き方なんですけれども、これはその後の「社会的障壁の除去」というのにつながってくると思うんですが、私のイメージでは、建設的な対話というのは合理的配慮を行うための手段であるというふうに思うんですね。その考えでいくと、「建設的な対話による合理的配慮の提供」というほうがしっくり来るんですけれども、いかがでしょうか。 ○川内部会長 合理的配慮の提供と建設的な対話というのが並列するのではなくて、合理的配慮を提供するために建設的対話が必要なんだというようなご意見ですけれども。  事務局、どうでしょうか。 ○島倉課長 そうですね、多分厳密に言うと、建設的な対話のところは手段であって、合理的配慮の提供という結果を求めるということになってくるとは思うんですが、ここはポイントとなるキーワードを並列で抜き出したというのが現状ですが、参考にさせていただいて、検討していきたいと思います。 ○川内部会長 ありがとうございます。越智さんの趣旨から言えば、建設的な対話をもとにして、合理的配慮を提供していくんだというようなことだろうと思います。  ほかにありませんでしょうか。  どうぞ、高見さん。 ○高見委員 都難連の高見です。お願いします。  ちょっと言葉上、なかなかわからない部分があるので、多分この制定、趣旨のところの条文ですけれども、下から2番目の丸で、多様性とその包摂ですか。この単語というのは、難しい感じが、僕は受けるんです。こんなに難しい言葉を使って書かなきゃいけないのかなというふうな。もうちょっと分かりやすい言葉でできればいいかなと思うんですけれども、どうでしょうか。 ○川内部会長 ありがとうございます。  「インクルーシブ」という言葉を入れたかったんだろうと思うんですけれども、確かに「包摂」というのはその筋の人でないとわかりにくいかもしれないんですけれども。どうしましょう、易しい単語を少し考えてみますか。じゃ、ちょっと再検討ということで理解します。  ほかにありませんでしょうか。  秋山さん。 ○秋山委員 自立生活センター日野の秋山です。最後のポチのところで、基本的にはこれでとも思うんですが、「障害の有無によって分け隔てられることなく」というのはもちろん大事なことで、ただ分けられないというだけが、分けないだけで一緒にいるだけがいいかというと、やはりそこにきちっと障害のない人が対等な権利を持つ、そこの主体であるということがもっときちっとここに入ればいいかなという。その後に「人格と個性の尊重」とあるんですが、そこに対等な、障害のある人もない人と同じ対等な権利というところが、そういう趣旨がこの全体のどこかに入ればなというふうに思っています。 ○川内部会長 ありがとうございます。  そもそもが権利条約ということもあるので、権利ということをベースにした記述というのがあるべきではないかということで、相互に人格と個性を尊重し合いながらということはもちろん重要ですけれども、もう一つここに「対等な権利」ということを入れていただきたいというようなご意見だろうと思います。それでよろしいですね。  ほかにありますか。なければ次の議題に行こうと思いますが、よろしいですか。  それでは、議事の(4)の今後の取組(予定)について、事務局から説明をお願いします。 ○島倉課長 それでは、資料4のほうをご覧ください。資料の4は障害者差別解消の取組に係る平成30年度予算についてでございます。左側の平成29年度の取組について、予算内容等についてはこれまでも差別解消支援地域協議会ですとか、通じてご案内しておりますので、右側の平成30年度の取組についてご説明のほう、させていただければと思います。  まず30年度予算の総額でございますが、一番上、約3,400万円となっております。平成30年度は条例の施行が予定されているということから、都としても普及啓発、体制整備をさらに進めていくための予算ということで考えているところでございます。  まず上側の普及啓発についてですけれども、これまで本部会でも事業者からの不安の意見がありましたので、新しく事業者向け説明会ということで設けて、条例の内容や個別の場面等を想定した考え方等について説明する機会というものを積極的に設けていきたいというふうに考えております。  2つ目のシンポジウムの開催では、今年度実施したシンポジウムがありますけれども、さらに拡充して、広く法ですとか条例について理解促進するための機会にしていきたいというふうに考えております。  3つ目、パンフレットの作成、「ハートシティ東京」の改修については、条例の内容等をわかりやすく説明した広報媒体として、パンフレット、ホームページ通じて広く普及のほう、図っていきたいと思います。  それからハンドブックの更新については、東京都職員は無論、民間事業者、都内自治体職員が日々の活動の中で配慮すべき事項等について、具体例交えてわかりやすくまとめているものであり、法施行後の事例の蓄積や、条例の内容等も踏まえて、内容のほうを拡充して改定して、広く参考として使っていただけるようにしたいというふうに考えております。  研修の実施については、これまでも都として法の概要等について、出前研修等も実施しておりますが、今後は法の概要に加えて、差別解消条例、条例の概要や個別対応の例とかも交えた研修等、実施していきたいというふうに考えております。  続いて下の体制整備でございますが、広域支援相談員の体制整備についてですけれども、都民、事業者からの相談を受ける広域支援相談員を配置すると。で、助言や調整等も行っていきます。  困難ケースについては、法律や医療等の専門家の意見も反映できるような体制ということで考えているところでございます。  それから3つ目、東京都障害者差別解消支援地域協議会・部会については、本条例検討部会はきょうで終わりになりますけれども、親会の協議会のほうについては、来年度も引き続き事例等の機会として継続していくところでございます。なお、「部会」という表記については、次年度の親会において、ほかに作業部会とかを設けて検討すべき事項があるということになれば、新たに設置するということも含めて検討するというものでございます。  それから、紛争解決のための調整委員会については、障害当事者関係団体、事業者等関係団体、学識関係者等により構成しますが、公正・中立な立場であっせん等の審議を行うための運営経費ということでなっております。  それから最後に、都として区市町村と連携しながら取組、進めていくということが重要で、引き続き区市町村と連携して情報共有するための会議や研修会等を実施していくという予定となってございます。  事務局からは以上となります。 ○川内部会長 ありがとうございました。  この部会での議論でも、ずっとありました事業者の懸念ですね。とんでもないことになるんじゃないかというようなご懸念があって、まあそういうことにはならないというふうにほぼ私は断言できると思いますけれども、それについて丁寧に説明していきましょうということで、普及啓発のところに事業者向けの説明会、それから普及啓発の一番最後の研修の実施ですね。このようなことで、誤解を解いていくということが、来年度の、平成30年度の取組の中に含まれています。それから既存とか新しくつくるというようなパンフレット等に、この条例のことを入れていきましょうということですね。  それから体制整備としては条例の中にもありますけれども、広域支援相談員、これはまあ、都庁の中に設置されるというふうに伺っていますが、それの体制。そしてさらにその上に、紛争解決のための調整委員会というのを中立的な立場でつくっていく。そしてそれらの事例報告というか、経過報告を、東京都障害者差別解消支援地域協議会のほうに行っていくということで、支援地域協議会は存続させるということ。それから相談体制を、まあ現在もありますけれども、それを維持して継続していくということ。そして、区市町村との連携を強化するというようなプログラムが組まれていますが、これについて何か、こういうのもあったらいいんではないかというようなことがあれば、あるいはこれはどういう意味かということがあれば、ご発言いただきたいと思います。  山鼻さん。 ○山鼻委員 東京都経営者協会の山鼻です。事業者向けにいろいろ策を講じていただきましてありがとうございます。ただ、今までのヒアリングで特に中小、零細企業の方が義務化のほうについてはかなりの懸念を示しておりましたので、この事業者向け説明会や研修等も、なるべく中小、零細のところに行き届くような形でお願いできればと思います。  あともう一点なんですが、体制整備のところで、「広域支援相談員の体制整備」というところがあるんですが、こちらのほうが1−2の3ページを見ると、どちらかというと「「過重な負担」の判断や説明に困った際には」ということで、事後的な措置、相談のほうが中心に書かれていますが、例えばこれ、何が起こらなくても、自分たちはどうしたらいいのかなというような、事前的措置といいますか、そのようなこともやっていただきたいということと、先ほど川内先生のほうから、こちらが都庁内に設置されるというようなお話がありましたけれども、このようなところが都庁にありますよということも十分宣伝といいますか、広報していただければありがたく存じます。  以上です。 ○川内部会長 事務局のほう、何かありますでしょうか。 ○島倉課長 事務局の島倉です。ご意見ありがとうございます。事務局といたしましても、中小、零細企業等との懸念というか、そういったことについては理解しているところでございます。先ほどおっしゃられたように、何といいますか、事前的な相談ですね。そういったことについてももちろん積極的に受けていくつもりでございますので、まずはそういった相談ができる場所があるということを、事業所、中小、零細の事業者の皆さんに知ってもらうということが多分、一番大事になってくるかと思いますので、そういったところについて努力していきたいと思いますので、できればご協力のほういただけると幸いでございます。よろしくお願いします。 ○川内部会長 私もまあ、事業者の方々にいろいろお話しする機会もありますけれども、なかなかやっぱり、例えば商店街の方々なんか日ごろの業務があって休めないというようなこともあって、こちらから商店街のほうに行って、ちょっと時間をとっていただいてというようなこともありますし、それから営業時間の中で、ほかのお客さんが余り、混んでいない時期に障害のある方がそこに行ってというようなこともやったことがありますので、それぞれいろいろな工夫の方法があると思いますが、なかなかおっしゃるように中小、零細のところには行き届かない面がありますので、くれぐれも上からこうなったんだから従えというような形には、まあならないと思いますけれども、そういう形ではない、草の根の方々に行き届くような方策をお考えいただければと思います。  ほかにありませんでしょうか。  関哉さん。 ○関哉委員 弁護士の関哉です。事業者向けの説明会というのがあるんですけれども、パンフレットを作成するに当たって、事業者向けのパンフレットというのもぜひ考えていただきたいなと思っています。自治体で言えば大阪府がそういったものをつくっていると思いますので、ご参考にしていただいて、ご検討いただきたいなと思っています。  あと、先ほどの障害の有無にかかわらず交流するという条項案についてですが、「交流」という言葉を継続するかどうかは別として、交流を趣旨とする取組というのがちょっと不足しているかなという気がします。交流というところに重きを置いた理解促進の取組をするということであれば、もう少しハートシティ東京とかだけではなくて、そういった場の設定も検討していただいたらいいかなと思います。  また、理解啓発の教育という話があったかと思いますけれども、教育分野での取組というのがどこかに入っているのかなというところが、この取組からはわからないので、それもあわせてご検討いただければと思います。  また、市民への啓発というところで、パンフレット、ハンドブックの配布だけではなく、あるいはシンポジウムの開催だけではなく、もう少し身近なところでの啓発というところが図れないかなと。自治体によっては条例をつくる前に、タウンミーティングなんかを開いているところありますが、そういった形にとどまらない、より市民に近いところで啓発の場を持てればなというふうに思っております。  以上です。 ○川内部会長 ありがとうございました。  条例の中にあるのにここでそれが反映されているかどうかよくわからないということで、まあ「交流」という言葉がいいかどうか知りませんけれども、そういう障害、あるいは障害者というものを市民の方が理解していくような取組がここにどうあるのだろうか。  それから教育というのは、先ほどの交流というのが市民向けだとしたら、教育というのは多分学校、子ども向けという趣旨でおっしゃったと思いますけれども、学校、教育現場にはどういう働きがあるのか。それから市民への啓発としてはどういうものをお考えかというようなご質問です。  いかがでしょうか。 ○島倉課長 事務局の島倉です。ここの資料4に載せたのはあくまでも条例を制定したことに伴う条例の普及啓発とかというところについての資料になっておりますので、例えばここに載っていない取組といたしましても、障害者週間においてフェスティバル開いて交流促進したりとか、あと聴覚の関係ですと「みみカレッジ」とかというイベントを開催して、健常者と障害者の方が同時に楽しめるようなイベントを開催したりとか、さまざまな取組のほうはしておりますので、そういったことを引き続き取り組んでいくということで考えているところでございます。  教育についても、ここには載っていないところはありますが、人権教育等を進める中での取組ということで進めているところでございます。  あと先ほど大阪府等の例については、パンフレット等を作成するときに参考にさせていただきたいと思います。 ○川内部会長 ありがとうございます。  私も小学校の出前授業なんかやっていますけれども、そういう出前授業をやっているNPOとかというのは結構あると聞いています。それから自治体としてやっているところもあります。ですから、そういうところに材料を提供していくというか、それを考えていくというのも1つかなというふうに思いました。  じゃ、お二人。まず山梨さんが、それから次、堀江さんということで。 ○山梨委員 精神障害の山梨です。質問なんですが、部会はきょうでおしまいということで、親会は続くということなんですが、親会は条例施行までという解釈でいいんでしょうか。施行後も続くんでしょうか。続く場合にどういう位置づけになるんでしょうか。 ○島倉課長 事務局の島倉です。親会、差別解消支援地域協議会については、事例の共有等ということがメーンの目的になっておりますので、あくまでも部会は条例の検討を進めるということで開いているので、部会としては終了になるんですけれども、親会のところで事例についての情報共有というところは引き続き残りますので、実際この条例が施行された後、さらにまた相談事例とかあっせんとかというところになるのかわかりませんけれども、事例が都のほうにもまた来ますので、そういったことを共有していくような場として、親会の協議会は続けていくということで考えています。 ○山梨委員 続くとなると、その親会のほうはどんな権限を持つんでしょうか。専門機関の事例を集めたりして、何かこう指示するような権限が持てるんでしょうか。 ○島倉課長 事務局の島倉です。もともと親会自体は、差別解消法の中で、差別解消支援地域協議会を設けるという中で、特に権限というよりも、情報の共有、そのための場として設けられているものになりますので、その中で事例等の情報共有していき、さまざまな意見をいただきながらまた運営を考えていくというような流れになるかと思います。 ○山梨委員 権限という言葉が悪かった場合には、何というか、例えば事例を共有して、こういう判断をしましたというのが親会で検討して、これは適当じゃなかったとか、これはよかったとかということを言えるということなんですか。 ○島倉課長 事務局の島倉です。個別の事案を判断をしてもらう場は新しく調整委員会を設けますので、何といいますか、特徴的な事例をご報告というのはあるのかもしれないんですけれども、一件一件の事例についての細かい判断をもらう場ではないので、そこはご理解いただきたいと思います。 ○川内部会長 山梨さん、今のご説明、私も聞いていて、山梨さんの疑問はよくわかります。結局報告して、地域協議会のひとは、ふんふん、と聞いているだけなのかということになりますので、そういうことですよね、山梨さん。 ○山梨委員 そうです。 ○川内部会長 じゃ、地域協議会は何を言えるのかというようなことがはっきりしないということだろうと思いますが、その辺もう少しご説明お願いします。 ○島倉課長 事務局の島倉です。協議会のほうには、さまざまな立場の委員の方にいらしていただいていて、今の検討部会よりもさらに倍ぐらいの人数になっていますけれども、そういった多様な主体の方々が障害者差別について考えて多様な方にさまざまな意見をいただいて、施策に反映していくということを考える場としていきたいというふうに考えているところでございます。 ○川内部会長 私がまとめる立場にはないですけれども、多分山梨さんなんかの意向からすると、お考えというか、からすると、まず報告を、調整委員会から事例、こういうことについてこういうことをやりましたという報告が、支援地域協議会に上がりますよね。そうすると、少なくとも支援地域協議会からは、その出席した人たちがそのことについて意見はどうですかということになって、支援地域協議会の構成員の方々は調整委員会から出てきた事例に対して意見を言うことはできる。例えばその対応、ちょっとおかしいんじゃないかというようなことも言うことができる。それをもとにして、調整委員会としては今までこういう方針でやっていたのを微調整して、こういうことも注意してやっていこうとかというような、調整委員会が現場で対応するところの方向性を明らかにしていくというか、修正していくというぐらいな役割は、支援地域協議会にあるというふうに理解してよろしいですか。 ○島倉課長 調整委員会も一応公正・中立な立場でやっていただくことにはもちろんなっておりますけれども、情報は親会にも報告させていただいて、もしそこに意見があれば、そういった形で意見を言ってもらって、それを踏まえて今後どういうふうにしていくかということを検討していくということはできるかとは思います。 ○山梨委員 ちょっとすっきりしないですけれども、まあ意見は言えるということで理解しました。わかりました。 ○川内部会長 川内です。こう理解していいですか。調整委員会、広域支援相談員と調整委員会については個別の事業者の名前とか、個別の障害当事者の名前とかが出ていて、割とプライバシーが高い、閉じられた活動。それを年間報告なり何なりで地域協議会に出して、これは公のものとして、個別性のプライベートな部分というのは消すけれども、傾向としてはこういうことだよということが出てきて、それに対して地域協議会がそのプライベートなところは除くとして、方向性に対して意見を言うというような骨組みと理解すればよろしいですか。 ○島倉課長 事務局の島倉です。おっしゃるとおりで大丈夫だと思います。あくまでも調整委員会は本当に個別の、具体的な紛争事案を扱うところになります。、例えばあっせんをやった場合には、事業者、障害者それぞれに、権利義務を調整するような面もありますが、その個別の対応について、いい悪いという話をするものではなくて、傾向ですとか特徴を親会で情報共有するということはできますので、そこでご意見をいただくということはできるかと思います。 ○川内部会長 多少はすっきりしましたか。 ○山梨委員 わかりました。一応わかりました。 ○川内部会長 ありがとうございます。  まあこれについては、ここのメンバーも支援地域協議会の中にたくさん入っていらっしゃいますので、支援地域協議会が、この部会が閉じた後の支援地域協議会はこれからどうなるんだというのは、協議会の席で詳しく説明していただければと思いますので、よろしくお願いします。  じゃ、堀江さんお願いします。 ○堀江委員 すみません、川内先生のお話とかぶるんですけれども、普及啓発のところで、他分野で既に先行して、アウトリーチ型で企業訪問している事業などがございます。  例えば私ども、就業生活支援センターを運営している法人に、東京都とそれから国の協定を結んで、雇用率の中で大きい会社ではなくて、いわゆる100人以下の会社を雇用率、変わります、制度変わりますよ、一元窓口お使いくださいというような形で、2年前から6センターで、年間700訪問、700件訪問というような形でやっている事業があります。趣旨とも、今回の条例の趣旨とも非常に近いものがありますので、他分野で既に動いているようなものがあれば、ぜひ協議していただいて、お手伝いができればいいんじゃないかなというふうに思います。  以上です。 ○川内部会長 ありがとうございます。  何も東京都主催ということをやらなくても、既に動いているような、あるいは実際に活動していて、草の根に届くルートをお持ちのところも活用して、この条例の趣旨を広報していかれたらというふうなご意見だろうと思います。  ほかにありませんでしょうか。  越智さん。 ○越智委員 都聴連の越智です。先ほど事務局からの話があったように、福祉保健局では今までも障害者の啓発についてのいろんなイベントをやっています。ただ、それ任せではなくて、あるイベントに、これをさらに上乗せをして、もっとよく、よりよくすることもできるんではないかと思います。例えば、毎年障害者週間、12月、「ふれあいフェスティバル」というのがあります。今は都庁の5階でしたか、大ホールでやっています。昔の場合はもっと広い、1,000人規模の会場を借りて、都民も呼びかけて、例えばジャニーズに来てもらったり、で、たくさん集まってやっていました。今は定員の関係もあって、障害者だけという場合も多いです。それをもっと都民も巻き込んでイベントとして変えていくこともできるのではないかなと思っています。そのあたりも含めて検討していただきたいと思います。 ○川内部会長 先ほどの堀江さんのご意見に補足意見というか、まだまだいろんな場がひねり出すとあるんじゃないかというようなお話だろうと思います。  ほかに何かありませんでしょうか。  秋山さん。 ○秋山委員 パンフレットやハンドブックの更新をしていく場合に、ぜひこのつくっていく中心の中に、ぜひ障害のある人たちを入れていって、検討していただきたいと思います。東京都の方々が検討して、そこに外から意見を求めるというよりも、つくっていく中の中心に、ぜひ障害当事者を入れていって、検討の部会というか、プロジェクトをつくっていただきたいと思っています。 ○川内部会長 パンフレットができました、配りましょうではなくて、つくるプロセスへの当事者参加ということもお願いしたいということだと思います。  ほかにありませんでしょうか。  時間的にはもう少しあるんです。それで、きょうの議事としては以上のようなところなんですけれども、今回、何回も申し上げていますように、このなかなかハードだった部会が最終回になっていますので、皆さん、この部会の活動を通してのご感想などについて、少し今までにないことですけれども、ご自由に発言できる時間が少しありそうなので、何かこの部会そのものについてもいいですけれども、ご発言があればお願いしたいと思います。  何か言い残すことというのはおかしいですけれども、あればおっしゃっていただきたいと思います。  じゃ、高見さん。 ○高見委員 都難連の高見です。今、秋山委員が言われたように参画していくということ。今まで障害者というと社会参加という形でうたわれて、こういろいろな施策なり、いろんな対応をしていただいているんですけれども、やはり参加していくだけではなくて、やはり共生社会の中で参画するということがすごく大事な、当事者がその場にいるということが、どの委員会でも障害の人たちがいるということが、僕は大事だろうなというふうに思いますし、そのときにあらゆる、こういう事業者とかそういう事業所、地域の人たちというのが理解してもらう一つの手段かなというふうに思うので、ぜひこう、参加ではなくて参画するということの大事さを訴えたいなというふうに思います。  それともう一つ、交流のことのところにありましたけれども、今まで交流といういろいろな施策で、施設公開をしながらして、交流を図るということをやってこられたと思うんですけれども、そういうところで交流というと、本当に福祉関係の人たちだけが集まってくるようなものになってしまっているように、僕は感じています。だから地域の中に我々が入っていけるように、地域の人たちとの交流ができる、まあいろんなイベントがあるでしょうけれども、そういうところに地域の人たちが我々を呼んで、その地域の人たちに理解してもらうような形になっていければ、もっと共生社会というか、そういうものが認識されるんではないかなというふうには、僕はそういうふうに感じているんですけれども、どうでしょうか。 ○川内部会長 ありがとうございます。  今までのさまざまな事業というのが、関係者だけが集まっていたというようなことがあって、それでは地域の中で生きていくということとつながらないのではないかというようなご意見だろうというふうに思います。  これについては特に事務局のお返事を期待というか、お願いすることもなく、まあ当然のことというか、先ほどから申し上げているように、さまざまなアプローチの仕方がありますので、行政的なやり方ってありますよね。例えば区報とか都の広報紙に載せるとか、インターネットに載せますとか、そういうふうなものというのはある定型のものがありますけれども、それ以外のたくさんの方法があるよということが多分、きょう示されたんだろうというふうに思います。  それについては多分、ここに出席している方々は、事務局からの相談があれば、こういうのもあるよ、こういうのもあるよといろんな知恵が出てくると思いますので、ぜひご活用いただければというふうに思います。  それから、つくるプロセスからの参加というか、その「Nothing about us without us」ですね、「私たち抜きに私たちのことを決めないでください」という理念というか、それは極めて重要視されていますので、それを都としても率先して、パンフレットをつくるところから始めていただきたい。そのプロセスから始めていただきたいというご意見だろうと思います。  ほかにありますでしょうか。  じゃ、宮澤さん。 ○宮澤委員 都身連の宮澤です。これまでの検討部会でも少し触れられたと思うんですけれども、体制整備の中の紛争解決のための調整委員会、この調整委員会のちょっとイメージが余りまだ、内容わからないような気がします。これは都が、東京都のほうで選んで、公平な中立の立場の方を選ぶのでしょうけれども、何人ぐらい選んで、どういう選考委員みたいなのがあるのか。このちょっと中身のイメージがちょっとわからないので、先ほどちょっと調整委員会の、ちらっとお話出ましたけれども、ここをもうちょっと、最後の検討部会なので、事務局はどのようにお考えなんでしょうか。ちょっとお聞きしたいなと思います。よろしくどうぞ。 ○島倉課長 事務局の島倉です。先ほども言いましたけれども、あくまでも公正・中立にあっせん等の調査とか審議とかを行うということになっていきますので、障害者の権利擁護について識見を有する者という話にはなるんですが、障害当事者の関係者、事業者の関係者、学識経験者等から構成するというところまではお話しできるんですが、それ以上、具体的には、まだ未定です。そういった関係者を集めてやっていくということでご理解いただければと思います。 ○宮澤委員 これはいつごろに決まるんでしょうか、この調整委員会のメンバーというのは。条例施行される前ですよね、当然。 ○島倉課長 事務局の島倉です。条例の施行自体が一応10月の予定という形になりますので、そこから調整委員会自体は動き出すので、それに間に合うようなスケジュールで、そういった詳細については詰めていきたいと考えています。 ○川内部会長 ほかにありますか。  どうぞ。 ○伊藤委員 精神障害者団体、都精民協の伊藤といいます。予算のほうで載っておりますが、区市町村への担当者の研修とか連絡調整というか連絡会ですけれども、これ、継続というふうに載っておるんですが、まだまだ区市町村の意識の格差って結構あるんではないかなというふうに思っています。  まあ、区市町村のほうで条例ができているところもあるように聞いていますし、そういう意味ではすごく東京都のほうからの今後の働きかけというか、意識を高めていただくような取組を、区市町村にもぜひともお願いをしたいということをお願いします。 ○川内部会長 どうもまあ先ほどから中小、零細とか、それから市民の方々、それからこの区市町村の、というようないろいろな、「末端」という言葉は余りよくないと思いますが、今ここでの中心から、いかにして広げていくかというところが非常に重要なポイントだというふうに、委員の方々、皆さん認識していらっしゃると思いますので、そのことは重々肝に銘じて活動ということをご計画いただければと思います。それで、活動に当たってはこの委員の方は協力を惜しまないというふうに、私が勝手に言いますので、皆さんも惜しまないようにお願いしたいと思います。  ほかにありませんでしょうか。  秋山さん。 ○秋山委員 条例の見直し規定を入れていただけたのがよかったなと思うんですが、この検討部会、たくさん意見は出たと思うんですが、それでも例えば分野ごとについての差別の検討だったり意見というのはなかなか出せていない。まだまだ検討が足らない部分がたくさんあると思っています。なので今後も継続で、今回条例作成に当たっての足らなかった検討部分というのを継続して検討していける仕組みをつくっていただきたいなというのが1つあります。  それからもう一つ、この検討部会、これで最後ということですが、10月の制定に向けて、じゃ、条文が、私たちがそれを、こういうものができそうだなというのが見えるのが、それがいつになるのか。またそれについて、本当に完成するまで全く意見を言う場がないのかどうかをお聞きしたいと思います。 ○川内部会長 ありがとうございます。継続して検討というのは、まあ条例改正が、見直し規定というのが入るということで、見直し規定、見直しのタイミングで再度こういう部会をつくって検討するという意味なのか、ずっとウオッチしていくような組織をつくるという意味なのか、どちらなんでしょうか。 ○秋山委員 見直しのための検討部会は必要だと思うんですが、ただ、今回足らなかった部分、条例にもう少し入れなければいけない部分では継続が必要かと思っています。 ○川内部会長 それはこの、差別解消支援地域協議会の役割ではないんですかね、事務局。 ○島倉課長 事務局の島倉です。協議会のほうにその事例等々の積み上げについては報告もしていく予定になっておりますので、そちらでまたいろいろ社会状況等々踏まえて検討のほう、進めていくという中で、ご意見いただくようなところになるのかと思っています。 ○川内部会長 ありがとうございます。  部会という場はなくなりますけれども、上の支援地域協議会という場はありますので、その場で議題にないこと、その他ということでの、必要ならば発言をされても構わないしということで。しかも今おっしゃったように、事例についての状況を見ながら、条例、ここが足りないねというようなことは次第に見えてくるだろうし、ということもまあ、支援地域協議会の役割かなというふうに理解しています。  それからもう一つ、条例の全体像が見えるのはいつぐらいなんですかというのについて、お願いします。 ○島倉課長 事務局の島倉です。条例の文言、全文というようなお話だと思うんですけれども、法令所管課との協議があるので、そこについてはなかなか申し上げられないんですけれども、実際に議案として議会のほうに出るのが恐らく6月ごろという形になりますので、そういったところで全文については見ていただくような形になるのかと思います。 ○川内部会長 議会に出された条例案でご覧くださいということですね。ということなので、もうこれからこの部会の手を離れて、直接その条例案に対して口を出すことができなくなるということだろうと思います。そういう行政的な手続のプロセスに入っていくということだと思います。これについてはもう秋山さん、納得してもらうしかないということだろうと思います。  それで、時間としては来ましたので、そろそろマイクを事務局にお返ししたいと思いますけれども、今、オリ・パラ関係ではもうハードの面ですね、設計なんかは一通り終わって、さまざまな工事も進みつつある、国立競技場なんかご覧になるとわかると思いますが、着々とできていますが。それで今、国なんかも中心に、非常に関心が高まっているのは接遇の問題ですね。外国人も含めて、障害のある方々に対してどういうふうに接していくか。まさにこれが合理的配慮のところに係ってくるというかかぶってくるもので、さまざまなガイドラインとか何とかもこれからどんどん出てくるだろう、それぞれの分野で出てくるだろうと思いますが、そういうことも含めて、きょうお話に出た中小の零細の方々、それから草の根の市民の方々に対してどういうふうに広げていくかということを、これから事務局にはぜひ努力していっていただきたいと思います。  それでは、マイクをお返しします。  ごめんなさい、それでもう一つありました。高原部長にご発言を、最後ということでお願いしたいと思います。 ○高原部長 それでは、こういう場でございますので、条例施行についての、部会としての検討はここで一旦節目を迎えるということでございますので、最後ご挨拶を申し上げさせていただきたいと思います。  まさに本当に9回にわたって川内部会長ほか、各委員の皆様方、熱心なご議論ありがとうございました。結果としては今回、パブリックコメントで出したとおり、このものが成果物としてはまとめ上がったわけですけれども、それ以前にやはり、先日のご挨拶でも申し上げましたけれども、こういった場でこの障害者差別についてさまざまな分野の方々から来ていただいて議論をしていただく、まさにその過程が非常に重要なことであったのではないかなというふうに我々も感じているところでございます。  またこの議論は全てオープンでインターネット等に公開をしていることでございますので、都内、既にもう条例の検討に入っている区市等があるやにも聞いてございますので、そういったところにも非常に参考になる意見その他があったのではないかというふうに思っております。  これから、先ほどもお話ありましたけれども、この条例案については、検討の舞台は都議会のほうに移ることになります。スケジュールとしては先ほどお話ありましたけれども、年度越えて第2回の定例会に提案する予定で今考えております。そこで仮に通れば、秋、10月ごろの施行というふうに考えているところであります。これからは我々のほうで責任を持って厚生委員会、その他での意見、議論を、まさにきょういただいたような当事者としての目線を忘れないで、その議論を進めていきたいというふうに思っておりますので、今後ともご支援をよろしくお願いしたいと思います。  この先ももちろん、先ほど話ありましたけれども、差別地域協議会のほうで条例案のご紹介、あるいは条例施行後のさまざまな課題について、情報共有ということと同時に、大所高所から皆様からのご意見をいただいて、条例のあり方、あるいは体制整備のあり方、そういったところについて大いに反映をさせていきたいというふうに思いますので、今後とも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 ○島倉課長 それでは最後、事務局のほうからになります。これまで長期間にわたりまして、委員の皆様、貴重なご意見ありがとうございました。いただきましたご意見は、条文化の際だけでなく、今後の取組にも参考にさせていただきたいと思います。  本部会は本日をもって終了となりますが、親会に当たります地域支援協議会は3月20日に予定されておりますので、開催場所等の詳細につきましてはまた確定次第ご案内いたします。よろしくお願いいたします。  それでは、本会議はこれにて終了といたします。配付資料のうち、緑色と赤色のファイルとイエローカード等につきましては机上に残しておいていただきますようお願いいたします。  それでは、ご協力のほう、ありがとうございました。 午後4時50分 閉会 −1−