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施設内療養を行う障害者支援施設等へのリハビリテーション職員派遣事業

施設内療養を行う障害者支援施設等へのリハビリテーション職員派遣事業の受付を開始します。
リハビリテーション職員派遣の申請手続については、以下をご確認ください。

1.目的

 施設内療養を行う障害者支援施設等へのリハビリテーション職員派遣事業(以下「本事業」という。)は、障害者支援施設、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設及び救護施設(以下「障害者支援施設等」という。)において新型コロナウイルス感染症による施設内療養者が発生し、施設内療養に伴う当該施設利用者のADL低下又はそのリスクがある場合、当該施設の要請に基づいて理学療法士又は作業療法士(以下「専門職」という。)を派遣し、当該施設利用者のADL維持・向上を図ることを目的に実施する。

2.対象施設

 本事業は、原則として、次に掲げる施設を対象に実施する。

(1)都内に所在する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

(2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設及び同条第2号に規定する医療型障害児入所施設

(3)都内に所在する生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設

2 前項の規定にかかわらず、感染症発生の状況等に応じて、都外施設(「民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱(都外障害者支援施設)」(平成23年3月30日付22福保障居第2663号)の別表1に規定する都外独占施設及び都外協定施設並びに「東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱(障害児施設)」(平成16年3月30日付15福障施第1744号)第2に規定する都外都民施設及び都外協定施設をいう。)を対象とすることができる。

 

3.リハビリ対象者

(1)新型コロナウイルスによる施設内療養により、ADLが低下した利用者

(2)施設内で複数の新型コロナウイルス陽性者が発生したことにより、行動が制限されADLが低下した利用者

4.実施内容

(1)都が示すプログラム一覧を基に、施設の要望や対象者のアセスメント結果に応じ入所者・入居者の生活全般のマネジメントを支援するための指導を行います。

(2)原則として、最後の感染者の療養期間終了後、概ね1か月以内に1施設につき3回までの派遣とします。

(3)新型コロナウイルスによるADL低下からの早期回復を目的として、施設で実施されている通常のリハビリとは別に実施するため、介護給付費に係わるリハビリやリハビリ職員の欠員補充のための派遣は行いません。

詳細はこちら

  ↓派遣をご希望される場合は、こちらの受付シートをご提出ください。↓ 

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspTop.php

問合せ先

○障害者支援施設

障害者施策推進部 施設サービス支援課 障害者支援施設担当:03-5320-4156

○福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設

障害者施策推進部 施設サービス支援課 児童福祉施設担当:03-5320-4374

○都立施設

障害者施策推進部 施設サービス支援課 福祉施設運営担当:03-5320-4157

○救護施設

生活福祉部 保護課 施設担当:03-5320-4086

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