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障害者虐待への具体的な対応

通報・届出等について


障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見したら、速やかに区市町村等の窓口へ通報しなければなりません。
また、障害者虐待を受けた障害者は、区市町村等の窓口に届け出ることができます。
障害者虐待を受けたおそれのある人を発見したり、障害者虐待を受けたら、まず、区市町村等の窓口へ御連絡、御相談ください。
通報・届出等の窓口は、こちらを御覧ください。
通報・届出等の秘密は守られ、通報・届出等を理由として不利益な取扱いを受けることはありません。

障害者虐待の防止と対応

障害者虐待の防止のため、東京都は、関係機関等との連携、研修等の人材養成、広報啓発活動等に取り組んでいます。
障害者福祉施設等においては、従事者等の研修の実施、苦情処理体制の整備等の措置を講ずることとされています。
障害者を雇用する事業主においては、労働者の研修の実施、苦情処理体制の整備等の措置を講ずることとされています。
障害者虐待が発生した場合、通報等を受けた区市町村等は、虐待の事実確認や障害者の保護等を行います。

具体的な対応

区市町村・都道府県、障害者福祉施設等及び障害者を雇用する事業主の具体的な対応については、以下の厚生労働省作成マニュアル等を御覧ください。

「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き(自治体向けマニュアル)」及び「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(施設・事業所従事者向けマニュアル)」が、令和5年7月に改訂されました。

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お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 企画課 権利擁護担当(03-5320-4559) です。

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