医師意見書記載の手引き
※平成26年4月1日から、従前の「障害程度区分」は「障害支援区分」に改正され、同日以降に各区市町村に対して申請のあった事例から順次、新たな審査判定が開始されることに伴い、医師意見書の様式や「医師意見書記載の手引き」が変わりました。
※令和元年7月の障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲の見直しに伴い、従前の「難病患者等に対する障害支援区分認定(難病別冊マニュアル)」に見直しの内容(令和元年7月施行の内容)が反映されました。
障害者が障害福祉サービスを利用するためには、障害者等の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す障害支援区分の認定(以下「区分認定」という。)を区市町村から受ける必要があります。
この医師意見書は、区分認定の流れの中で、区市町村が一次判定(コンピュータ判定)を行う際及び区市町村審査会が二次判定を行う際に、検討対象となるものです。(以下の図を参照してください。)
区市町村審査会には、医療関係者以外の委員もいるため、記載する医師の方におかれましては、なるべく難解な専門用語を用いることを避けていただき、平易にわかりやすく記載してくださるようお願いします。
医師意見書記載の手引き(障害支援区分認定:平成26年4月以降申請受付分)
別冊(難病患者等に対する障害支援区分認定マニュアル)(令和元年7月障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲の見直し内容反映)(PDF:1,012KB)
様式
参考(平成26年3月24日付厚生労働省事務連絡より抜粋)
障害支援区分における医師意見書の事務処理等について(PDF:20KB)
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お問い合わせ
このページの担当は 障害者施策推進部 地域生活支援課 総合支援担当(03-5320-4324) です。
