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東京都独自の負担軽減策

精神障害者通院医療費助成

医療費助成制度の概要

精神障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じて、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる医療を確保するために、社会保険加入者、後期高齢者医療制度加入者及び国民健康保険組合加入者で区市町村民税が非課税の世帯に属する方について、自立支援医療で自己負担となる額(100分の10相当又は負担上限の範囲)を東京都が助成する制度です。
都内の区市町村が保険者となる国民健康保険の加入者については、区市町村の国民健康保険で助成を行います。

対象者(次のいずれにも該当する方)

  • 社会保険加入者、後期高齢者医療制度加入者及び国民健康保険組合加入者
  • 区市町村民税非課税世帯に属する方

申請方法

お住まいの各区市町村担当部署(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は障害者福祉所管課等)に自立支援医療の申請に必要な書類を提出してください。
注釈 原則として本人の申請に基づくものですので、本人が希望しない場合には、区市町村民税の非課税世帯に属していても医療助成の対象にはなりません。
詳細はこちらを御覧ください。
(この制度の担当は、障害者施策推進部 精神保健医療課 生活支援担当(03-5320-4464)です。)

心身障害者(児)医療費助成(マル障)

概要

身体障害者と知的障害者に対し、医療保険の自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。
また、自立支援法の施行に伴い、医療費の自己負担が生じた障害者支援施設等の入所者についても、18年4月から(障害児施設は18年10月から)本制度の対象となりました。
また、自立支援医療の一部負担金も助成の対象となります。
詳細はこちらを御覧ください。
(この制度の担当は、保健政策部 医療助成課 助成担当(03-5320-4571)です。)

お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 地域生活支援課 総合支援担当(03-5320-4324) です。

本文ここまで


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