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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた自立支援医療費の支給認定の取扱いについて

※注意 令和3年3月1日以降に有効期間が満了する方は、更新申請が必要となります。

令和3年3月1日以降に受給者証の有効期間が満了する受給者の支給認定について、通常の手続により行うこととしていますが、新型コロナウイルス感染症の影響から、緊急事態宣言中、さらにはその解除以降においても、医療機関を受診できず、通常の手続きを円滑に行うことができない場合は、下記のとおり取扱います。

更新手続の取扱い

令和3年3月1日以降に受給者証の有効期間が満了する方について、原則通常の手続きにより行うこととします。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響から、医療機関の事情等により診断書が取得できない場合、原則有効期間内に申請を行うことで診断書の提出を当面の間、猶予する取扱いとします。
この取扱いによる申請を希望する場合、診断書猶予の対象となるか下記問い合わせ先にご相談ください。
なお、診断書を必要としない申請の取扱いは通常どおり申請をお願いいたします。

適用対象者

令和3年3月1日以降に有効期間が満了する方のうち、更新時に医師の診断書を添えて申請を行う必要があり、医療機関の事情等により診断書が取得できない方

その他

適用期間と診断書の提出猶予期間に係る「当面の間」の終期については、別途お知らせします。
申請においては、郵送による申請の積極的な活用をお願いいたします。

問い合わせ先

申請手続及び精神保健福祉に関する相談について
お住まいの区市町村の担当窓口
(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)

認定について
中部総合精神保健福祉センター事務室自立支援医療担当
電話 03-3302-7871
FAX 03-3302-7839

制度について
障害者施策推進部精神保健医療課生活支援担当
電話 03-5320-4464
FAX 03-5388-1417

お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 精神保健医療課 生活支援担当(03-5320-4464) です。

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