介護職員等によるたんの吸引等の実施について
「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正により、平成24年度から、一定の研修を受けた介護福祉士及び介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られていること等、一定の条件の下で「たんの吸引等」の行為を実施できることとなりました。
制度の概要について
介護職員等によるたんの吸引等の制度の概要については、以下の厚生労働省のパンフレットをご覧下さい。
各種問合せ先について(一覧)
問合せ内容 | 問合せ先 | 連絡先電話番号等 | |
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たん吸引等研修を受講したい | 不特定多数の者対象(第一号研修又は第二号研修) | 公益財団法人東京都福祉保健財団 | 03-3344-8629 |
登録研修機関(第一号又は第二号研修) (東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課) |
(左のリンクから登録研修機関一覧をご覧ください) | ||
特定の者対象(第三号研修) | 公益財団法人東京都福祉保健財団 | 03-3344-8629 | |
登録研修機関(第三号研修) (東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課) |
(左のリンクから登録研修機関一覧をご覧ください) | ||
従事者認定を申請したい | 公益財団法人東京都福祉保健財団 | 03-3344-8629 | |
事業者登録を申請したい | 介護保険法指定の事業所 | 公益財団法人東京都福祉保健財団 | 03-3344-8629 |
介護保険法指定以外の事業所(障害者総合支援法指定等) | 東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課 | 03-5320-4579 | |
たん吸引等研修を実施する登録研修機関の登録を受けたい | 不特定の者対象(第一号又は第二号研修) | 東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課 | 03-5320-4267 |
特定の者対象(第三号研修) | 東京都福祉保健局障害者施策推進部地域生活支援課 | 03-5320-4579 |
従事者認定・事業者登録・研修機関登録に係る申請様式の押印欄廃止について
以下の手続について、令和4年4月1日から申請等様式の押印欄を廃止します。今後、申請において個人印又は法人印の押印は概ね不要となります。
- 認定特定行為従事者の認定関係
- 登録特定行為事業者の登録関係
- 登録研修機関の登録関係
令和4年4月より押印欄を廃止した様式を東京都又は公益財団法人東京都福祉保健財団のホームページに掲載しますので、ダウンロードのうえ使用していただきますようお願いいたします。
様式の掲載先は、「各種問合せ先について(一覧)」をご確認ください。
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お問い合わせ
このページの担当は 障害者施策推進部 地域生活支援課 在宅支援担当(03-5320-4325) です。
